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通達:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について

 

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について

令和5年3月31日基発0331第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和5年4月1日から適用することとした。改正後の指針は別紙2のとおりであり、改正の趣旨及び内容は下記のとおりである。

ついては、別添のとおり関係団体に対して周知したので、了知するとともに、事業者及び関係機関等に対する周知について遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

加齢に伴う筋力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月16日付け基安発0316第1号)等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について明確化するため、指針の改正を行ったものである。

また、40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策をより効果的に推進できるよう、指針について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容

筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への活用が考えられる旨規定するもの。

また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和47法律第57号)に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることを明確化したもの。

 

別紙1<編注:クリックして表示

 

別紙2<編注:改正後の指針:クリックして表示