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通達:労働安全衛生関係法令の規定に基づき選任等が求められる者の選任要件等における高等学校卒業程度認定審査合格者の取扱いについて

 

労働安全衛生関係法令の規定に基づき選任等が求められる者の選任要件等における高等学校卒業程度認定審査合格者の取扱いについて

令和5年1月26日基安発0126第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定に基づき選任等が求められる者について、当該選任要件等の一部に、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者であることを規定しているものがある。また、当該規定では、学校教育法による高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者も同様に選任等の対象としている。

先般、文部科学省は、学校教育法第90条第1項の規定に基づき、同条第2項の規定により大学に入学した者(いわゆる「大学への飛び入学者」)について、入学した大学での一定の単位修得等を要件として、高等学校において3年の課程を修了した者と同等以上の学力を有することを文部科学大臣が審査し、認定する制度(以下「高等学校卒業程度認定審査制度」という。)を創設し、令和4年4月1日から施行している。

第1回の高等学校卒業程度認定審査制度の審査結果については、本年1月末頃に公表(合格者に合格証書を送付)される予定であり、当該制度の趣旨及び当該審査合格者(以下「高等学校卒業程度認定審査合格者」という。)に対する安全衛生関係の選任要件等の適用については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 高等学校卒業程度認定審査制度の趣旨

大学への飛び入学者は、高等学校等を中途退学して大学へ入学することとなっているため、大学入学後に大学を中途退学するなどして進路変更をしようとするとき、当該学生は高等学校等卒業の扱いとならない。こうした取扱いは就職や資格試験等の受験において困難が生じるとともに、飛び入学の活用が促進されない一因ともされている。

こうしたことを踏まえ、文部科学省では、大学への飛び入学者について、高等学校卒業と同等の法的地位や社会的評価が得られるようにするため、高等学校卒業程度認定審査制度を創設し、令和4年4月1日から施行することとされた(別添1:高等学校卒業程度認定審査の概要)。

また、当該制度の創設に伴い、高等学校卒業程度認定審査合格者は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の「大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」として同条第5号の2に新たに追加(別添2:学校教育法施行規則第150条に規定する者)されている。

2 高等学校卒業程度認定審査合格者に対する安全衛生関係の選任要件等の適用学校教育法による高等学校を卒業した者であることを規定している別紙1の選任要件等(特定の学科を修めたことが規定されているものを除く。)について、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者も同様に選任等の対象として規定しているところである。

その適用等については、平成25年1月16日付け基発0116第5号「労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示の適用等について」において考え方を示している。

上記1で示したように、「高等学校卒業程度認定審査合格者」が「高等学校を卒業した者」と同等以上の学力があると認められる者とされたことから、労働安全衛生関係法令の別紙1の選任要件等について、「高等学校卒業程度認定審査合格者」は「学校教育法施行規則第150条に規定する者」として取扱うこと。

 

別添1<編注:クリックして表示

 

別添2

学校教育法施行規則第150条に規定する者

学校教育法施行規則第150条には、次の者が規定されていること(下線部分は高等学校卒業程度認定制度の創設を受けた改正部分)。

ア 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

ウ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

エ 文部科学大臣の指定した者

オ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

カ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であつて、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者

キ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

ク 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

 

別紙1

学校教育法による高等学校を卒業した者であることを規定している選任要件等

(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

・店社安全衛生管理者(第18条の7)

・第一種衛生管理者免許試験の受験資格(別表第5)

・第二種衛生管理者免許試験の受験資格(別表第5)

(2) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)

・計画作成参画者研修の講師(第55条)

・労働災害防止業務従事者講習の講師(第69条)

・就業制限業務従事者講習の講師(第83条)

(3) 作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)

・作業環境測定士試験受験資格(第15条、第17条)

(4) ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準(昭和47年労働省告示第75号)

・製造許可を受けようとする者が有すべき工作責任者(別表第1から別表第6まで)

(5) 労働安全衛生規則第5条第3号の厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第138号)

・安全管理者

(6)労働安全衛生規則第18条の4第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示(昭和55年労働省告示第82号)

・元方安全衛生管理者

(7) 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)

・安全衛生推進者又は衛生推進者

(8) 平成4年労働省告示第12号(労働災害防止団体法施行規則第1条第2号の規定に基づき安全管理士の資格を定める件)

・安全管理士

(9) 平成4年労働省告示第13号(労働災害防止団体法施行規則第2条第3号の規定に基づき衛生管理士の資格を定める件)

・衛生管理士