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石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
令和5年1月12日基発0112第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号。以下「改正省令」という。)が令和5年1月11日に公布され、令和8年1月1日から施行される。その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 趣旨
建築物等(建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の解体又は改修の作業(以下「解体等の作業」という。)における石綿へのばく露による健康障害の防止に関しては、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)等が令和2年10月1日から順次施行されているところである。
今般、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項に規定する石綿等の使用の有無に係る調査をいう。以下同じ。)を行う者の要件等について、所要の改正を行った。
2 改正の要点
工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(第3条第4項及び第7項関係)
(1) 事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせることを義務付けたこと。
(2) 事業者は、工作物の解体等の作業に係る事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名を記録し、当該記録及び(1)の事前調査を行った場合においては、当該調査を行った者が(1)の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写しを3年間保存することを義務付けたこと。
3 細部事項
(1) 工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の資格要件を設ける対象(第3条第4項関係)
① 本項の工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の資格要件を設ける対象は以下のとおりであること。
ア 特定工作物(石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)に掲げる工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり、石綿則第4条の2に規定する事前調査結果の報告対象となる工作物))の解体等の作業
イ 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業
② 本項の「塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業」には、塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去等が含まれるものであること。
(2) 工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものの具体的な要件(第3条第4項及び第7項第11号関係)
本項の工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものの具体的な要件は、別途告示において定めること。
4 施行日
改正省令は令和8年1月1日から施行することとしたこと。