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「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」の一部改正について
令和4年3月31日基発0331第31号・雇均発0331第4号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長・厚生労働省雇用環境・均等局長通知)
標記については、平成28年4月1日付け基発0401第72号「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」(以下「推進通達」という。)により示しているところであるが、今般、推進通達を下記のとおり一部改正することとしたので通知する。
記
推進通達について、別紙のとおり改正する。
別紙<改正の新旧対照表:編注:ここをクリックして表示>