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通達:剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

 

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

令和3年12月22日基安化発1222第3号

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」により示したところであるが、最新の知見等を踏まえ、別添のとおり同通知を改正し、関係団体に通知したので、関係事業者等に対する指導に当たり留意するとともに、貴職におかれても、地方公共団体を含む工事の発注者、関係事業者団体含め周知を図られたい。

 

<改正の新旧対照表>

対照表1

対照表2

対照表3

対照表4


<改正後の令和2年8月17日付け基安化発0817第1号:通達名をクリックして表示>