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「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について
令和3年3月31日基発0331第5号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する際の要件については、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」(平成9年3月31日付け基発第214号。以下「平成9年通達」という。)において示してきたところである。
今般、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することへのニーズが高まっていることを踏まえ、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」(令和3年3月31日付け基発0331第4号)を発出したところであり、これに伴い平成9年通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。