img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用について」の一部改正について

 

「有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用について」の一部改正について

令和3年2月10日基発0210第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生規則第34条の3第2項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準(昭和63年労働省告示第76号)第4条第1号において、試験責任者は、試験計画書を作成し、運営管理者(委託を受けて試験を実施する場合にあっては、試験委託者等を含む。)の承認を得ることを規定している。

また、この承認に関しては、「有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用について」(昭和63年9月16日付け基発第603号。以下「局長通達」という。)において、当該承認を受けたときは、その旨を記載した文書を作成し、運営管理者又は試験委託者等の記名押印又は署名を受けた上、当該文書を試験計画書に添付することとしている。

今般、テレワークの推進等による多様な働き方の実現に資する観点から、当該記名押印又は署名を不要とすることのほか、所要の整備を行うこととし、局長通達を別紙のとおり改正するので、了知されたい。

また、別添1のとおり関係業界団体に対し、別添2のとおり安衛法GLP適合確認を受けた試験施設に対しそれぞれ通知したので、併せて了知されたい。

 

(別紙)

昭和63年9月16日基発第603号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)