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通達:定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて

 

定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて

令和2年12月23日基発1223第7号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく定期健康診断等について、「経済財政運営と改革の基本方針2019~「令和」新時代:「Society5.0」への挑戦~」(令和元年6月21日閣議決定)において、「生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を2022年度を目処に標準化された形でデジタル化し蓄積する方策も含め、2020年夏までに工程化する。」等とされたことを踏まえ、健康・医療・介護情報利活用検討会健診等情報利活用ワーキンググループの事業主健診作業班において、事業主健診におけるPHRの推進のため、その在り方や実施方法等について検討を行ったところである。

本作業班における検討を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血糖検査の取扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図り、下記のとおりとしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、的確な実施に遺憾なきを期されたい。

なお、下記については、本日からの取扱いとすること。

 

血糖検査は、空腹時血糖又は随時血糖によることを原則としてきたが、ヘモグロビンA1c検査を行った場合についても、血糖検査を実施したものとする。

また、ヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除いて実施することとする。

なお、本通達をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)の記の3の血糖検査の取扱いを廃止する。