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通達:木材加工用機械作業主任者技能講習規程及びプレス機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する件の施行について

 

木材加工用機械作業主任者技能講習規程及びプレス機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する件の施行について

令和2年12月1日事務連絡

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

木材加工用機械作業主任者技能講習規程及びプレス機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第378号。以下「改正告示」という。)については、本日告示され、令和3年4月1日(職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第61号。以下「改正省令」という。)の施行の日)から施行されることとなった。

改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、登録教習機関への周知を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

木材加工用機械作業主任者技能講習(以下「木材加工技能講習」という。)及びプレス機械作業主任者技能講習(以下「プレス機械技能講習」という。)の受講資格及び講習科目については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第79条の規定に基づき、安衛則別表第6で定めている。当該受講資格のうち「その他厚生労働大臣が定める者」は、木材加工技能講習については、木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第100号)第1条に、プレス機械技能講習については、プレス機械作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第101号)第1条に、それぞれ規定しており、ともに職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開則」という。)別表第8(長期養成課程の指導員養成訓練の教科等に関する基準)の訓練科の欄に掲げる訓練を修了した者が含まれていた。

今般、改正省令により、能開則第36条の5に規定する指導員養成訓練のうち、「長期養成課程」等が廃止され、新たに「指導員養成課程」として「訓練技法・技能等習得コース」等が、「高度養成課程」として「職業能力開発研究学域」等が創設された。この改正等を踏まえ、木材加工技能講習及びプレス機械技能講習の受講資格について、現行制度における要件である「長期養成課程」と同等以上の水準の訓練を受けている者であることが担保できるよう、木材加工用機械作業主任者技能講習規程及びプレス機械作業主任者技能講習規程において定める受講資格に係る規定を見直す等の所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容

(1) 木材加工用機械作業主任者技能講習規程に規定する木材加工技能講習の受講資格

木材加工技能講習の受講資格について、改正省令による改正前の能開則(以下「旧能開則」という。)別表第8(3)の表における「長期養成課程」に係る訓練科のうち、「建築指導科」を修了した者を、改正省令による改正後の能開則(以下「新能開則」という。)別表第8の3(2)の表における「訓練技法・技能等習得コース」に係る訓練科のうち、「建築指導科」の訓練を修了した者又は新能開則別表第9の2ハの表における「職業能力開発研究学域」に係る専攻科のうち、「建築専攻」の訓練を修了した者に改正した。なお、新能開則が施行される前に旧能開則別表第8(3)の表に掲げる訓練科を修了した者にも引き続き資格が認められるよう改正を行った。

(2) プレス機械作業主任者技能講習規程に規定するプレス機械技能講習の受講資格

プレス機械技能講習の受講資格について、旧能開則別表第8(3)の表における「長期養成課程」に係る訓練科のうち、「機械指導科」の訓練を修了した者を、新能開則別表第8の3(2)の表における「訓練技法・技能等習得コース」に係る訓練科のうち、「機械指導科」の訓練を修了した者又は新能開則別表第9の2ハの表における「職業能力開発研究学域」に係る専攻科のうち、「機械専攻」の訓練を修了した者に改正した。なお、新能開則が施行される前に旧能開則別表第8(3)の表に掲げる訓練科を修了した者にも引き続き資格が認められるよう改正を行った。