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剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について
令和2年8月17日基安化発0817第2号
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されているが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)などの法令(以下「特化則等」という。)による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれている。
このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、別添により関係団体に通知したので、関係事業者等に対する指導に当たり留意するとともに、貴職におかれても、地方公共団体を含む工事の発注者、関係事業者団体含め周知を図られたい。なお、周知用のパンフレットも送付するので、活用されたい。
[別添]<編注:令和2年8月17日基安化発0817第1号>