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通達:作業環境測定の記録のモデル様式の改正について

 

作業環境測定の記録のモデル様式の改正について

令和2年8月5日基発0805第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

作業環境管理を適切に進めるためには、作業環境測定の精度の管理が必要であることに鑑み、その一環として、昭和57年2月4日付基発第85号「作業環境測定のモデル様式について」において作業環境測定の記録のモデル様式(以下「モデル様式」という。)を定め、以降数次にわたって内容の改正を行い、その周知に努めてきたところである。

今般、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)により、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなったところである。

この省令等の改正の内容を踏まえ、モデル様式の一部を下記のとおり改正することとしたので、作業環境測定機関及び自社測定事業場に対して、改正後のモデル形式を活用するよう指導されたい。

 

1 作業環境測定結果報告書(証明書)の全部を別紙1のように改める。

2 作業環境測定結果記録表(A 粉じん用)の一部を次のように改める。

4の((25))中「(1) 有害物の分布の状況」の次に「(発生源の特定、有害物の拡散状況とその範囲)」を加え、5の〔記号〕及び7の((39))中「作業者」を「労働者」に改め、10の((61))―(2)中「測定士」を「作業環境測定士」に改める。

(改正後の同表については別紙2参照)

3 作業環境測定結果記録表(B 特定化学物質、鉛、有機溶剤、石綿用)の一部を次のように改める。

4の((25))中「(1) 有害物の分布の状況」の次に「(発生源の特定、有害物の拡散状況とその範囲)」を加え、((27))中「/(3) 発生源に近接する場所における作業/(4) 濃度が最も高くなると思われる作業位置/」を「/(1) 発生源に近接する場所における作業/(2) 濃度が最も高くなると思われる作業位置/」に改め、((28))中「/(2) 単位作業場所の広さ/(3) 過去における測定の記録/」を「/(1) 単位作業場所の広さ/(2) 過去における測定の記録/」に改め、((28))―(2)中「(2) 過去における測定の記録」を「(1) 過去における測定の記録」に改め、5の〔記号〕及び7の((39))中「作業者」を「労働者」に改め、9の((48))中「原子吸光」の次に「・誘導結合プラズマ質量分析」を加える。

(改正後の同表については別紙3参照)

4 作業環境測定結果記録表(C 個人サンプリング法用)を別紙4のように加える。

5 作業環境測定結果報告書(証明書)記載要領の全部を別紙5のように改める。

 

別紙1