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通達:炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

令和2年5月29日事務連絡

(福岡労働局労働基準部労災補償課長あて厚生労働省労働基準局労災管理課長補佐(企画担当)通知)

 

「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第107号)が令和2年5月29日に公布され、同日から施行されることとなった。改正省令の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(同法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に関する緊急事態が発生した旨が宣言され、診療担当者の証明のためだけに医療機関等に来訪することを防ぐ必要があることを踏まえ、今後、診療担当者の証明を求めないこととするもの。

2 改正の内容

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)様式第3号中「診療担当者の証明」欄を削る。