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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係通達の整備について
令和2年5月26日基発0526第12号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第20号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の施行については、令和2年3月4日付け基発0304第3号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」により通知したところである。
これらの施行に伴い、下記のとおり関係通達の整備を行うこととしたので、了知の上、これらの取扱いについて遺漏なきを期されたい。
記
1.以下①及び②について、別紙のとおり改正する。
① 「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について」(平成25年9月26日付け基発0926第3号)
② 「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」(平成25年9月26日付け基発0926第4号)
2.1の②の別添1、別添5、様式第1号、様式第4号及び様式第5号中、「平成」を「令和」に改める。