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試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領の一部改正について
令和2年5月20日基発0520第15号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
試験施設等に関する安衛法GLPへの適合確認については、平成元年3月17日付け基発第123号別添「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領」(以下「要領」という。)の第1に定める適合調査を実施することとしているが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、適合調査が行えず、要領第1に定める安衛法GLPへの適合確認の効力を失う期日を経過した場合の取扱いについて定めることとし、要領本文を別添1のとおり改正するので、了知されたい。
また、関係業界団体及び安衛法GLP適合確認を受けた試験施設の長に対し別添2のとおり通知を行ったので、併せて了知されたい。
別添1(新旧対照表)
別添2
○試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領の一部改正について
令和2年5月20日基発0520第14号
(別紙関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項においては、同項に規定する新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、組織、設備等に関し、有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において厚生労働大臣の定める基準に従い当該新規化学物質の有害性の調査を行うこととされています。
こうした試験施設については、平成元年3月17日付け基発第123号別添「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領」(以下「要領」という。)の第1に定める安衛法GLPへの適合確認を実施することとしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、要領第1に定める適合調査が行えず、当該適合確認の効力を失う期日を経過した場合の取扱いを定めることとし、要領を別添のとおり改正いたしましたので、貴会傘下会員に周知くださいますようお願いいたします。
別紙
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会