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労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件の適用について
令和2年4月6日基発0406第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第172号。以下「改正告示」という。)が本日告示され、同日から適用することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づく新規化学物質の有害性調査に関しては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の3第1項において変異原性試験等により行うことと規定されており、具体的な調査の基準として労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和63年労働省告示第77号。以下「変異原性試験実施基準」という。)が定められている。
変異原性試験の実施に関しては、国際協調のためOECD(経済協力開発機構)のテストガイドラインTG471(以下「テストガイドライン」という。)との整合性を担保し、OECD加盟国間で試験結果等を相互受入を行う枠組が構築されているところ、変異原性試験実施基準はテストガイドラインとの整合性に留意して定めることとしている。
今般、他のOECD加盟国に所在する試験機関において国際的にテストガイドラインに整合するものとして受容されている試験方法であって、改正告示による改正前の変異原性試験実施基準に適合しないものについて、新たに変異原性試験実施基準に適合するものとするため、所要の改正を行うこととしたものである。
2 改正告示の概要
用量設定試験及び本試験に用いるプレートの数について、2枚以上のプレートを用いた本試験を2回以上実施する場合には、用量設定試験に用いるプレートの数は、被験物質の各用量ごとに、並びに陰性対照及び陽性対照において、それぞれ1枚とすることができることとしたこと。