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通達:「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について

 

「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について

令和2年3月31日基発0331第9号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記については、平成29年3月10日付け基発0310第2号(以下「0310通達」という。)により示しているところであるが、本日、厚生労働省告示第151号(以下「公示告示」という。)において、令和2年度に製造時等検査(以下「検査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う都道府県労働局長の名称や当該検査の業務の範囲及び期間等について告示されたところであり、これにより、令和2年度中に、順次、3県の都道府県労働局長については、自ら行っていた検査の業務の全部又は一部を行わないこととなる。

今般、これらの変更に伴い、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)第86条等によるボイラー等に係る規定の適用の特例を含め、検査の円滑な実施を図るため、0310通達を別添1のとおり改正することとしたので、各都道府県労働局長におかれては、改正後の0310通達について周知徹底を図るとともに、検査の業務に遺漏なきを期されたい。

なお、改正後の0310通達全文は別添2のとおりである。

 

(別添2)<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成29年3月10日基発0310第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

最終改正 令和2年3月31日基発0331第9号