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通達:貨物自動車の過積載の防止について

 

貨物自動車の過積載の防止について

令和2年3月31日基安安発0331第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

貨物自動車の過積載は、当該貨物自動車の制動性能を低下させる等、貨物自動車の交通事故の原因の一つとなっており、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の66の規定に基づき、貨物自動車については、最大積載量を超えて使用しないことを陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)等の事業者に義務付けるとともに、荷主・元請事業者等、陸運業の事業者(以下「陸運事業者」という。)に仕事を注文する者に対しては、労働安全衛生法第31条の4に基づき、過積載をはじめ、労働安全衛生関係法令に違反するような指示を禁止しているほか、平成20年4月3日付け基発第0403001号「交通労働災害防止ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、陸運事業者や荷主・元請事業者が実施すべき事項を定め、その徹底を図っているところです。

こうした中、令和元年12月に過積載に関連する死亡災害が発生したところであり、このような労働災害の防止の徹底を図るためには、陸運事業者と荷主・元請事業者が協働し、労働安全衛生関係法令やガイドラインに基づく取組を推進することが必要不可欠です。

つきましては、貨物自動車の過積載防止について、春の全国交通安全運動(4月6日~15日)等の時機を捉え、荷主・元請事業者に対し、陸運事業者と協働の上、ガイドラインに示す下記事項の徹底を図るよう周知・指導をお願いします。

なお、関係団体に対し別紙のとおり通知したので了知ください。

 

1 荷主・元請事業者の事情により走行開始の直前に運送する貨物の増量を行う必要が生じた場合、荷主・元請事業者は、適正な走行計画が確保され、過積載運行にならないよう実際に荷を運搬する事業者に協力すること。

2 到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は改善基準告示(※)等を遵守した安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更等を行うこと。また、到着時間が遅延した結果として、荷主・元請事業者が実際に荷を運搬する事業者に対して、不当に不利益な取扱いを行うことがないようにすること。

3 荷主・元請事業者は、実際に荷を運搬する事業者に対して、改善基準告示等に違反し安全な走行が確保できない可能性が高い発注を行わないこと。また、無理な運行となるおそれがある場合、到着時間の見直し等を行うなど協力して安全運行を確保すること。なお、高速道路の利用が交通労働災害防止に効果があることを踏まえ、高速道路の利用について配慮すること。

4 荷主・元請事業者は、荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとともに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにすること。

※ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)

 

別紙

○貨物自動車の過積載の防止について

令和2年3月31日基安安発0331第3号

(陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長・公益社団法人全日本トラック協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格別の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。

貨物自動車の過積載は、当該貨物自動車の制動性能を低下させる等、貨物自動車の交通事故の原因の一つとなっており、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の66に基づき、最大積載量を超えて使用しないよう、陸運事業者に指導を行うとともに、平成20年4月3日付け基発第0403001号「交通労働災害防止ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、陸運事業者のみならず荷主や元請事業者に対しても、過積載を行わせることのないよう配慮をお願いしているところです。

つきましては、貨物自動車の過積載防止について、春の全国交通安全運動(4月6日~15日)等の際、傘下会員事業者に対して、法令順守の指導の一層の徹底を図るとともに、ガイドラインに示す過積載の防止について周知・指導を図るようご協力のほどよろしくお願い申し上げます。