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通達:個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について

 

個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について

令和2年2月17日基発0217第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正前略 令和6年4月10日基発0410第2号

 

標記については、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなる。

個人サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、今般、別添1のとおり「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定したところである。

各労働局におかれては、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図り、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入が円滑に実施されるよう、関係事業者を指導されたい。

なお、別記の団体に対し、別添2のとおり要請を行ったので、了知されたい。

 

別添1

個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン

第1 趣旨等

1 趣旨

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第65条及び第65条の2においては、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けている。さらに、作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第3条等においては、当該作業場のうち政令で定めるもの(以下「指定作業場」という。)について作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士に実施させること又は作業環境測定機関に委託して実施することを事業者に義務付けている。

今般、化学物質の管理や有害業務の状況等を踏まえ、指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、従来のものに加え、当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)を新たに規定するため、作環法の委任省令である作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「規則」という。)、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下「測定基準」という。)等が改正され、令和3年4月1日より施行される。

本ガイドラインは、改正後の測定基準及び作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号。以下「評価基準」という。)に規定された事項のほか、個人サンプリング法による作業環境測定を適切に実施するために事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的としている。

2 個人サンプリング法による作業環境測定の対象となる測定

個人サンプリング法による作業環境測定の対象となる測定については、個人サンプリング法の特性が特に発揮できるものとして次のとおり規定されていること。

(1) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3に掲げる特定化学物質のうち、令別表第3第1号1、3から6まで又は同表第2号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25から27の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下「個人サンプリング法対象特化物」という。)及び鉛に係る測定。

(2) 令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第2条第3号の2に規定する特別有機溶剤(以下「有機溶剤等」という。)に係る測定で行われるもの。

(3) 粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)に係る測定

3 基本的な考え方

(1) 個人サンプリング法による作業環境測定を実施するか否かについては、事業者の任意の選択に委ねることとしており、個人サンプリング法による測定が可能となる作業については、個人サンプリング法及び従来の方法のいずれによっても問題ないこと。事業者は、当該選択に当たっては、衛生委員会等において労働者の意見も踏まえた上で十分に審議することが望ましいこと。

(2) 個人サンプリング法による作業環境測定は、評価基準に基づき測定値を統計的に処理した評価値と測定対象物質の管理濃度とを比較して作業場の管理区分の決定を行うものであり、いわゆる個人ばく露測定には該当しないこと。

4 実施者

(1) 事業者は、個人サンプリング法による作業環境測定に係るデザイン及びサンプリングを行うときは、個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士に実施させること。

(2) 事業者は、自ら作業環境測定を行うことができないときであって、個人サンプリング法による作業環境測定に係るデザイン及びサンプリングを行うときは、個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定機関又は指定測定機関(以下「測定機関等」という。)に委託すること。

(3) 測定機関等は、個人サンプリング法による作業環境測定に係るデザイン及びサンプリングを行うときは、個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士に実施させること。

第2 C測定の実施方法

事業者又は測定機関等は、次に掲げるところにより、C測定(測定基準第10条第5項第1号から第4号までの規定により行う測定(測定基準第11条第3項及び第13条第5項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)を実施すること。

1 C測定の趣旨及び単位作業場所

(1) C測定は、単位作業場所(作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)における気中有害物質の平均的な状態を把握するための測定であること。

(2) C測定における単位作業場所は、個人サンプリング法の特性を踏まえると、労働者の作業中の行動範囲により、作業する区域が複数ある場合でも同一の単位作業場所となる場合があることから、従来のA測定(測定基準第2条第1項第1号から第2号までの規定により行う測定(測定基準第10条第4項、第10条の2第2項、第11条第2項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)の単位作業場所より広範囲となる場合があること。また、時間ごとに測定対象物質の濃度が大きく変動する作業場や複数の測定対象物質を使用する作業場等を時間的又は空間的に異なる単位作業場所として取り扱う必要があるかについては、従来の単位作業場所と同様の考え方で判断する必要があること。

2 試料空気の採取等及び均等ばく露作業

(1) 試料空気の採取等は、単位作業場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いる方法により行うこと。なお、「試料採取機器等」の「等」には、検知管方式による測定機器が含まれること。

(2) 試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される第1の2(1)から(3)の物質(以下「測定対象物質」という。)の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数の労働者に対して行うこと。ただし、その数は、それぞれ、5人を下回ってはならないこと。

(3) (2)の「ほぼ均一であると見込まれる作業」への該当の有無については、事前調査等により、単位作業場所における労働者の作業中の行動範囲、測定対象物質の分布等の状況等を踏まえて判断すること。

(4) (2)の「適切な数の労働者」は、原則として単位作業場所における全ての労働者とするが、作業内容等の調査を踏まえ、単位作業場所におけるばく露状態を代表できる抽出方法を用いて抽出された数の労働者が含まれること。

(5) 単位作業場所において作業に従事する労働者の数が5人を下回る場合にあっては、同一の労働者が同一の作業日のうち単位作業場所において作業に従事する時間を分割し、2以上の試料空気の採取等が行われたときは、当該試料空気の採取等は、当該2以上の採取された試料空気の数と同数の労働者に対して行われたものとみなすことができること。

3 試料空気の採取等の時間

(1) 試料空気の採取等の時間は、単位作業場所において作業に従事する試料採取機器を装着する労働者が同一作業日のうち単位作業場所において作業に従事する全時間とすること。ただし、当該作業に従事する時間が2時間を超える場合であって、同一の作業を反復する等労働者にばく露される測定対象物質の濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、2時間を下回らない範囲内で、当該試料空気の採取等の時間を短縮することができること。

(2) (1)の「作業に従事する全時間」には、単位作業場所外において作業に従事する時間は含まれないこと。また、(1)の「試料空気の採取等の時間の短縮」は、作業に従事する時間が2時間を超える場合のみに認められるものであり、当該時間が2時間以下の場合は、当該作業の全時間について試料空気の採取等を行う必要があること。

(3) 2(5)について、作業に従事する時間を分割して試料空気の採取等を行う際には、同一の労働者が同一の作業日のうち単位作業場所において作業に従事する全時間を均等に分割する必要があること。この場合、次の事項に留意すること。

ア 測定精度の確保の観点から、測定の定量下限値が別紙1に掲げる測定対象物質の管理濃度の10分の1を上回ることがないように測定時間を確保する必要があること。

イ 同一の労働者に複数の試料採取機器等を装着して同時に試料空気の採取等を行うことは、当該時間の分割には含まれないこと。

4 試料採取方法及び分析方法

試料採取方法及び分析方法は、測定対象物質の種類に応じて、別紙2に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び別紙2に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法とすること。

第3 D測定の実施方法

事業者又は測定機関等は、次に掲げるところにより、D測定(測定基準第10条第5項第5号及び第6号の規定により行う測定(測定基準第11条第3項及び第13条第5項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)を実施すること。

1 趣旨

D測定は、C測定の結果を評価するだけでは労働者が有害物質への大きなばく露を受ける可能性を見逃すおそれのある作業が存在する場合に、有害物質の発散源に近接する場所における作業について測定を行う趣旨のものであること。

2 試料空気の採取等及び試料空気の採取等の時間

(1) 測定対象物質の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所がある場合に、測定対象物質の発散源に近接する場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いる方法により行うこと。

(2) 試料空気の採取等は、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定対象物質の濃度が最も高くなると思われる時間に行うこと。

(3) 試料空気の採取等の時間は、連続した15分間とする必要があること。したがって、単位作業場所において作業に従事する労働者が1人であり、かつ当該者が同一の作業日のうち作業に従事する時間が15分未満の場合、個人サンプリング法は適用できないこと。

3 試料採取方法及び分析方法

試料採取方法及び分析方法は、測定対象物質の種類に応じて、別紙2に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び別紙2に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法とすること。

第4 個人サンプリング法による作業環境測定の結果の評価

事業者又は測定機関等は、次に掲げるところにより、個人サンプリング法による作業環境測定の結果の評価を行うこと。

1 評価値の計算

(1) 同一の作業日についてのみ測定を行った場合

第1評価値及び第2評価値は、次の式により計算するものとする。

式


式


これらの式において、EC1、M1、σ1及びEC2は、それぞれ次の値を表すものとする。

EC1 第1評価値

M1 C測定の測定値の幾何平均値

σ1 C測定の測定値の幾何標準偏差

EC2 第2評価値

(2) 連続する2作業日(連続する2作業日について測定を行うことができない合理的な理由がある場合にあっては、必要最小限の間隔を空けた2作業日。以下同じ。)に測定を行った場合

第1評価値及び第2評価値は、次の式により計算することができる。

式



これらの式において、EC1、M1、M2、σ1、σ2及びEC2は、それぞれ次の値を表すものとする。

EC1 第1評価値

M1 1日目のC測定の測定値の幾何平均値

M2 2日目のC測定の測定値の幾何平均値

σ1 1日目のC測定の測定値の幾何標準偏差

σ2 2日目のC測定の測定値の幾何標準偏差

EC2 第2評価値

(3) 計算に当たっての留意事項

計算に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 測定対象物質の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量下限の値に満たない測定値がある単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定値とみなすこと。

イ 測定値が管理濃度の10分の1に満たない測定値がある単位作業場所にあっては、管理濃度の10分の1を当該測定値とみなすことができること。

ウ 有機溶剤等を2種類以上含有する混合物に係る単位作業場所にあっては、測定値ごとに、次の式により計算して得た換算値を当該測定値とみなして、区分を行うこと。この場合において、管理濃度に相当する値は、1とすること。

C=C1/E1+C2/E2+……

(この式において、C、C1、C2……及びE1、E2……は、それぞれ次の値を表すものとする。

C 換算値

C1、C2…… 有機溶剤等の種類ごとの測定値

E1、E2…… 有機溶剤等の種類ごとの管理濃度)

2 測定結果の評価

測定結果の評価は、単位作業場所ごとに、次に掲げる場合に応じ、それぞれア及びイの表に掲げるところにより、第1管理区分から第3管理区分までに区分することにより行うものとすること。なお、管理濃度は、測定対象物質の種類に応じて別紙1に掲げるところによること。

ア C測定のみを行った場合

C測定

第1評価値

<管理濃度

第2評価値

≦管理濃度

≦第1評価値

第2評価値

>管理濃度

第1管理区分

第2管理区分

第3管理区分

イ C測定及びD測定を行った場合


C測定

第1評価値

<管理濃度

第2評価値

≦管理濃度

≦第1評価値

第2評価値

>管理濃度

D測定

D測定値

<管理濃度

第1管理区分

第2管理区分

第3管理区分

管理濃度

≦D測定値

≦管理濃度×1.5

第2管理区分

第2管理区分

第3管理区分

D測定値

>管理濃度×1.5

第3管理区分

第3管理区分

第3管理区分

第5 作業環境測定の結果の評価に基づく措置

事業者は、第4の2の区分に応じて次の措置を行うこと。

1 第3管理区分に区分された場所

(1) 直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならないこと。

(2) (1)の措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所について測定対象物質の濃度を測定し、その結果の評価を行わなければならないこと。

(3) (1)及び(2)のほか、第3管理区分に区分された場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならないこと。

(4) 第4の評価に係る記録、(1)の措置及び(3)の評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならないこと。

ア 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

イ 書面を労働者に交付すること。

ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

2 第2管理区分に区分された場所

(1) 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。

(2) 第4の評価に係る記録及び(1)の措置を1の(4)に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならないこと。

第6 作業環境測定の結果及びその評価の記録の保存

事業者は、次に掲げるところにより、作業環境測定の結果及びその評価の記録を保存すること。

1 測定結果

(1) 記録事項

測定対象物質の濃度の測定を行ったときは、その都度次の事項を記録すること。なお、ウの測定箇所においては、試料採取機器等を装着した労働者の氏名を記載する必要はなく、当該労働者を示す番号等(例:労働者①)を用いること。

ア 測定日時

イ 測定方法

ウ 測定箇所

エ 測定条件

オ 測定結果

カ 測定を実施した者の氏名

キ 測定結果に基づいて労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、その措置の概要

(2) 記録の保存

記録の保存については、次のとおりとすること。

ア 個人サンプリング法対象特化物及び鉛に係る測定については3年間。ただし、令別表第3第1号1、4から6に掲げる物又は同表第2号3の2、5、6、8、8の2、13の2、15、15の2、19、19の4、19の5、23の2、23の3、26、27の2、30、31の2、32若しくは34の3に掲げる物に係る測定並びにクロム酸等(特化則第36条第3項に規定するものをいう。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行った令別表第3第2号11又は21に掲げる物に係る測定(以下「クロム酸等に係る測定」という。)については30年間。

イ 有機溶剤等に係る測定については3年間。ただし、特別有機溶剤に係る測定については30年間。

2 測定結果の評価

(1) 記録事項

測定結果の評価を行ったときは、その都度次の事項を記録すること。

ア 評価日時

イ 評価箇所

ウ 評価結果

エ 評価を実施した者の氏名

(2) 記録の保存

記録の保存については、次のとおりとすること。

ア 個人サンプリング法対象特化物及び鉛に係る測定については3年間。ただし、令別表第3第1号6に掲げる物又は同表第2号5、6、8の2、13の2、15、15の2、19、19の4、19の5、23の2、23の3、27の2、30、31の2若しくは34の3に掲げる物に係る測定並びにクロム酸等に係る測定については30年間。

イ 有機溶剤等に係る測定については3年間。ただし、特別有機溶剤に係る測定については30年間。

別紙1

管理濃度

1 個人サンプリング法対象特化物

法令番号(※)

物の種類

管理濃度

令別表第3第1号

1

ジクロルベンジジン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(別名PCB) 0.01mg/m3
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩

6

ベリリウム及びその化合物

ベリリウムとして0.001mg/m3

令別表第3第2号

1 アクリルアミド 0.1mg/m3
2 アクリロニトリル 2ppm

3の2

インジウム化合物

5 エチレンオキシド 1ppm
6 塩化ビニル
2ppm
7 塩素 0.5ppm
8 オーラミン
8の2 オルト―トルイジン 1ppm

9

オルト―フタロジニトリル

0.01mg/m3

10

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして0.05mg/m3

11

クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

13

五酸化バナジウム

バナジウムとして0.03mg/m3

13の2

コバルト及びその無機化合物

コバルトとして0.02mg/m3

15 酸化プロピレン 2ppm
15の2 三酸化二アンチモン アンチモンとして0.1mg/m3
16 シアン化カリウム シアンとして3mg/m3
17 シアン化水素 3ppm
18 シアン化ナトリウム シアンとして3mg/m3

19

3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン

0.005mg/m3

19の4 ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) 0.1mg/m3
19の5 1,1―ジメチルヒドラジン 0.01ppm
20 臭化メチル 1ppm

21

重クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

22

水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

水銀として0.025mg/m3

23

トリレンジイソシアネート

0.005ppm

23の2 ナフタレン 10ppm
23の3 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)
ニッケルとして0.1mg/m3
25 ニトログリコール 0.05ppm
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
0.6mg/m3
27の2 素及びその化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。) 素として0.003mg/m3
30 ベンゼン 1ppm
31の2 ホルムアルデヒド 0.1ppm
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物 マンガンとして0.05mg/m3
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー 5マイクロメートル以上の繊維として0.3本毎立方センチメートル

36

硫酸ジメチル

0.1ppm

備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

(※)法令番号は、令別表第3の番号である。

2 鉛

物の種類

管理濃度

鉛及びその化合物

鉛として0.05mg/m3

備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

3 有機溶剤

法令番号(※)

物の種類

管理濃度

1

アセトン

500ppm

2

イソブチルアルコール

50ppm

3

イソプロピルアルコール

200ppm

4

イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

100ppm

5

エチルエーテル

400ppm

6

エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

5ppm

7

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

5ppm

8

エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

25ppm

9

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

0.1ppm

10

オルト―ジクロルベンゼン

25ppm

11

キシレン

50ppm

12

クレゾール

5ppm

13

クロルベンゼン

10ppm

15

酢酸イソブチル

150ppm

16

酢酸イソプロピル

100ppm

17

酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

50ppm

18

酢酸エチル

200ppm

19

酢酸ノルマル―ブチル

150ppm

20

酢酸ノルマル―プロピル

200ppm

21

酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)

50ppm

22

酢酸メチル

200ppm

24

シクロヘキサノール

25ppm

25

シクロヘキサノン

20ppm

28

1,2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

150ppm

30

N,N―ジメチルホルムアミド

10ppm

34

テトラヒドロフラン

50ppm

35

1,1,1―トリクロルエタン

200ppm

37

トルエン

20ppm

38

二硫化炭素

1ppm

39

ノルマルヘキサン

40ppm

40

1―ブタノール

25ppm

41

2―ブタノール

100ppm

42

メタノール

200ppm

44

メチルエチルケトン

200ppm

45

メチルシクロヘキサノール

50ppm

46

メチルシクロヘキサノン

50ppm

47

メチル―ノルマル―ブチルケトン

5ppm

備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

(※)法令番号は、令別表第6の2の番号である。

4 特別有機溶剤

法令番号(※)

物の種類

管理濃度

3の3

エチルベンゼン

20ppm

11の2

クロロホルム

3ppm

18の2

四塩化炭素

5ppm

18の3

1,4―ジオキサン

10ppm

18の4

1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

10ppm

19の2

1,2―ジクロロプロパン

1ppm

19の3

ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

50ppm

22の2

スチレン

20ppm

22の3

1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

1ppm

22の4

テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

25ppm

22の5

トリクロロエチレン

10ppm

33の2

メチルイソブチルケトン

20ppm

備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

(※)法令番号は、令別表第3第2号の番号である。

5 粉じん

物の種類 管理濃度
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん 次の式により算定される値
E=3.0/(1.19Q+1)
この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
E 管理濃度(単位mg/m3
Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位パーセント)

別紙2

試料採取方法及び分析方法

1 個人サンプリング法対象特化物

法令番号(※)

物の種類

試料採取方法

分析方法

令別表第3第1号

1 ジクロルベンジジン及びその塩


液体捕集方法又はろ過捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 ろ過捕集方法にあっては、高速液体クロマトグラフ分析方法

3 塩素化ビフェニル(別名PCB)
液体捕集方法、固体捕集方法又は固体捕集方法及びろ過捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
4 オルト―トリジン及びその塩
液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

5 ジアニシジン及びその塩
液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

6

ベリリウム及びその化合物

ろ過捕集方法

吸光光度分析方法、原子吸光分析方法又は蛍光光度分析方法

令別表第3第2号

1 アクリルアミド
固体捕集方法及びろ過捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2 アクリロニトリル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

3の2

インジウム化合物

測定基準第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法

誘導結合プラズマ質量分析方法

5 エチレンオキシド 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
6 塩化ビニル
固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
7 塩素
液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、高速液体クロマトグラフ分析方法

8 オーラミン ろ過捕集方法 吸光光度分析方法
8の2 オルト―トルイジン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法

9

オルト―フタロジニトリル

固体捕集方法及びろ過捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

10

カドミウム及びその化合物

ろ過捕集方法

吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法

11

クロム酸及びその塩

液体捕集方法又はろ過捕集方法

吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法

13

五酸化バナジウム

ろ過捕集方法

吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法

13の2

コバルト及びその無機化合物

ろ過捕集方法

原子吸光分析方法

15 酸化プロピレン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
15の2 三酸化二アンチモン ろ過捕集方法 原子吸光分析方法
16 シアン化カリウム
液体捕集方法又は液体捕集方法及びろ過捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 液体捕集方法及びろ過捕集方法にあっては、イオン電極分析方法

17 シアン化水素
液体捕集方法、固体捕集方法又は液体集方法及びろ過捕集方法

一 液体捕集方法又は固体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 液体捕集方法及びろ過捕集方法にあっては、イオン電極分析方法

18 シアン化ナトリウム


液体捕集方法又は液体捕集方法及びろ過捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 液体捕集方法及びろ過捕集方法にあっては、イオン電極分析方法

19

3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

19の4 ジメチル2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
19の5 1,1―ジメチルヒドラジン
固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
20 臭化メチル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

21

重クロム酸及びその塩

液体捕集方法又はろ過捕集方法

吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法

22

水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法

二 固体捕集方法にあっては、原子吸光分析方法

23

トリレンジイソシアネート

液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、高速液体クロマトグラフ分析方法

23の2 ナフタレン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
23の3 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)
ろ過捕集方法 原子吸光分析方法又は誘導結合プラズマ質量分析方法
25 ニトログリコール
液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン ろ過捕集方法 吸光光度分析方法
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法

二 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

27の2 素及びその化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。) ろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
30 ベンゼン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

31の2 ホルムアルデヒド 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法
32 マゼンタ ろ過捕集方法 吸光光度分析方法
33 マンガン及びその化合物 測定基準第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー ろ過捕集方法 計数方法

36

硫酸ジメチル

液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

(※)法令番号は、令別表第3の番号である。

2 鉛

物の種類

試料採取方法

分析方法

鉛及びその化合物

ろ過捕集方法

吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法

3 有機溶剤

法令番号(※)

物の種類

試料採取方法

分析方法

1

アセトン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

2

イソブチルアルコール

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

3

イソプロピルアルコール

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

4

イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

5

エチルエーテル

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

6

エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

7

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

8

エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

9

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

10

オルト―ジクロルベンゼン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

11

キシレン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

12

クレゾール

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

13

クロルベンゼン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

15

酢酸イソブチル

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

16

酢酸イソプロピル

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

17

酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

18

酢酸エチル

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

19

酢酸ノルマル―ブチル

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

20

酢酸ノルマル―プロピル

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

21

酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

22

酢酸メチル

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

24

シクロヘキサノール

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

25

シクロヘキサノン

液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

28

1,2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

30

N,N―ジメチルホルムアミド

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

34

テトラヒドロフラン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

35

1,1,1―トリクロルエタン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

37

トルエン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

38

二硫化炭素

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法

三 直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

39

ノルマルヘキサン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

40

1―ブタノール

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

41

2―ブタノール

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

42

メタノール

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

44

メチルエチルケトン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

45

メチルシクロヘキサノール

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

46

メチルシクロヘキサノン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

47

メチル―ノルマル―ブチルケトン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

(※)法令番号は、令別表第6の2の番号である。

4 特別有機溶剤

法令番号(※)

物の種類

試料採取方法

分析方法

3の3

エチルベンゼン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

11の2

クロロホルム

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

18の2

四塩化炭素

液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

18の3

1,4―ジオキサン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

18の4

1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

19の2

1,2―ジクロロプロパン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

19の3

ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

22の2

スチレン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

22の3

1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

液体捕集方法又は固体捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

22の4

テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

22の5

トリクロロエチレン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

33の2

メチルイソブチルケトン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

一 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

(※)法令番号は、令別表第3第2号の番号である。

5 粉じん

物の種類 試料採取方法 遊離けい酸含有率測定方法
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

イ 分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法

ロ 相対濃度指示方法(当該単位作業場所における一以上の測定点においてイに掲げる方法を同時に行うことによって得られた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を質量濃度変換係数として使用する場合に限る。)

エックス線回折分析方法又は重量分析方法

 

 

別添2

○個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について

令和2年2月17日基発0217第2号

(別紙の団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

標記については、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなります。

個人サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、今般、別添1のとおり「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定したところです。

各団体におかれては、会員事業者に対し、本ガイドラインを周知いただきますようお願い申し上げます。

[別記]

中央労働災害防止協会会長

港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長

船員災害防止協会会長

ビール酒造組合会長代表理事

一般財団法人食品産業センター会長

精糖工業会会長

日本醤油協会会長

一般社団法人日本植物油協会会長

一般社団法人日本食品機械工業会会長

一般社団法人日本乳業協会会長

協同組合日本製パン製菓機械工業会理事長

一般社団法人日本厨房工業会会長

一般社団法人日本食肉加工協会理事長

一般社団法人日本パン工業会会長理事

全日本パン協同組合連合会会長

全日本菓子工業協同組合連合会理事長

全国菓子工業組合連合会理事長

全国飴菓子工業協同組合理事長

全国製麺協同組合連合会会長

全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会代表理事会長

全国水産加工業協同組合連合会代表理事会長

公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会会長

全国漁業協同組合連合会代表理事会長

一般社団法人カメラ映像機器工業会代表理事会長

一般社団法人セメント協会会長

せんい強化セメント板協会会長

ロックウール工業会理事長

塩ビ工業・環境協会会長

化成品工業協会会長

写真感光材料工業会会長

製粉協会会長

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会会長

全国生コンクリート工業組合連合会会長

全国素材生産業協同組合連合会会長

全国段ボール工業組合連合会理事長

全日本紙器段ボール箱工業組合連合会会長

全日本紙製品工業組合会長

電機・電子・情報通信産業経営者連盟理事長

電線工業経営者連盟理事

一般社団法人JATI協会会長

一般社団法人日本アルミニウム協会会長

一般社団法人日本ガス協会会長

日本LPガス協会会長

一般社団法人全国LPガス協会会長

電気事業連合会会長

一般社団法人日本電気協会会長

一般社団法人日本動力協会会長

一般社団法人日本原子力産業協会会長

日本フェロアロイ協会会長

日本プラスチック工業連盟会長

一般社団法人日本ベアリング工業会会長

一般社団法人日本ロボット工業会会長

一般社団法人日本印刷産業連合会会長

一般社団法人日本衛生材料工業連合会会長

日本火薬工業会会長

公益社団法人全国火薬類保安協会会長

一般社団法人日本機械工業連合会会長

一般社団法人日本金属プレス工業協会会長

一般社団法人日本建設機械工業会会長

日本光学工業協会会長

一般社団法人日本工作機械工業会会長

一般社団法人日本産業・医療ガス協会会長

一般社団法人日本産業機械工業会会長

日本酸化チタン工業会会長

一般社団法人日本自動車会議所会長

一般社団法人日本自動車工業会会長

一般社団法人日本自動車車体工業会会長

一般社団法人日本自動車部品工業会会長

公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会代表理事

一般社団法人日本ボイラ整備据付協会会長

一般社団法人日本伸銅協会会長

日本製紙連合会会長

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会会長

一般社団法人日本造船工業会会長

一般社団法人日本鍛圧機械工業会会長

一般社団法人日本鍛造協会会長

一般社団法人日本中小型造船工業会会長

一般社団法人日本鋳造協会会長

一般社団法人全国鐵構工業協会会長

日本鋳鍛鋼会会長

普通鋼電炉工業会会長

一般社団法人日本ダイカスト協会会長

一般社団法人日本鉄鋼連盟会長

一般社団法人日本溶接協会会長

一般社団法人日本鉄道車輌工業会会長

一般社団法人日本電機工業会会長

一般社団法人日本照明工業会会長

一般社団法人日本電線工業会会長

一般財団法人日本陶業連盟理事長

一般社団法人日本皮革産業連合会会長

日本紡績協会会長

日本麻紡績協会会長

日本羊毛紡績会会長

板硝子協会会長

石油化学工業協会会長

石油鉱業連盟会長

公益社団法人東京医薬品工業協会会長

一般社団法人日本ゴム工業会会長

日本ソーダ工業会会長

一般社団法人日本化学工業協会会長

日本化学繊維協会会長

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター会長

日本化粧品工業連合会会長

日本製薬工業協会会長

日本製薬団体連合会会長

日本石鹸洗剤工業会会長

一般社団法人日本塗料工業会会長

日本肥料アンモニア協会会長

一般社団法人日本芳香族工業会会長

日本無機薬品協会会長

硫酸協会会長

日本鉱業協会会長

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長

全国造船安全衛生対策推進本部本部長

一般社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長

一般社団法人日本橋梁建設協会会長

公益社団法人全国産業資源循環連合会会長

公益社団法人全国都市清掃会議会長

一般社団法人日本くん蒸技術協会会長

公益社団法人日本洗浄技能開発協会理事長

一般社団法人林業機械化協会会長

石油連盟会長

一般財団法人石炭エネルギーセンター会長

全国製紙原料商工組合連合会理事長

一般社団法人日本経済団体連合会会長

日本商工会議所会頭

全国商工会連合会会長

全国中小企業団体中央会会長

JAM執行委員長

独立行政法人労働者健康安全機構理事長

一般社団法人日本ボイラ協会会長

一般社団法人日本クレーン協会会長

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長

公益財団法人安全衛生技術試験協会理事長

公益社団法人産業安全技術協会会長

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会会長

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会会長

一般社団法人全国登録教習機関協会会長

公益社団法人日本保安用品協会会長

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会理事長

公益財団法人産業医学振興財団理事長

学校法人産業医科大学理事長

公益社団法人全国労働衛生団体連合会会長

公益社団法人日本産業衛生学会理事長

全国専修学校各種学校総連合会会長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会会長

公益社団法人日本医師会会長

公益社団法人日本作業環境測定協会会長

公益社団法人日本歯科医師会会長

一般社団法人日本船主協会会長

公益財団法人海上保安協会会長

全国社会保険労務士会連合会会長

独立行政法人水資源機構理事長

全国木材チップ工業連合会会長

一般社団法人日本工業炉協会会長

日本高温断熱ウール工業会会長

アクリル酸エステル工業会会長

ECP協会会長

一般財団法人FA財団理事長

一般財団法人エンジニアリング協会会長

一般財団法人化学物質評価研究機構理事長

一般財団法人首都高速道路協会理事長

一般財団法人製造科学技術センター理事長

一般財団法人先端加工機械技術振興協会会長

一般財団法人大日本蚕糸会会長

一般財団法人日本カメラ財団理事長

一般財団法人日本軸受検査協会会長

一般財団法人日本船舶技術研究協会会長

一般財団法人日本皮革研究所理事長

一般財団法人日本溶接技術センター理事長

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長

一般財団法人マイクロマシンセンター理事長

一般社団法人アルコール協会会長

一般社団法人海洋水産システム協会会長

一般社団法人家庭電気文化会会長

一般社団法人火力原子力発電技術協会会長

一般社団法人強化プラスチック協会会長

一般社団法人軽金属製品協会会長

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会会長

一般社団法人色材協会会長

一般社団法人自転車協会理事長

一般社団法人潤滑油協会会長

一般社団法人新金属協会会長

一般社団法人全国石油協会会長

一般社団法人全国中小貿易業連盟理事長

一般社団法人全国木質セメント板工業会理事長

一般社団法人全日本航空事業連合会会長

一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会理事長

一般社団法人ソーラーシステム振興協会会長

一般社団法人電気協同研究会会長

一般社団法人電気設備学会会長

一般社団法人電気通信協会会長

一般社団法人電子情報技術産業協会会長

一般社団法人電池工業会会長

一般社団法人日本アスファルト合材協会会長

一般社団法人日本アスファルト乳剤協会会長

一般社団法人日本アミューズメントマシン協会会長

一般社団法人日本アルミニウム合金協会会長

一般社団法人日本医療機器工業会理事長

一般社団法人日本医療機器産業連合会会長

一般社団法人日本医療法人協会会長

一般社団法人日本印刷産業機械工業会会長

一般社団法人日本エアゾール協会会長

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会会長

一般社団法人日本エレベータ協会会長

一般社団法人日本オーディオ協会会長

一般社団法人日本陸用内燃機関協会会長

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会会長

一般社団法人日本音響材料協会理事長

一般社団法人日本科学機器協会会長

一般社団法人日本化学品輸出入協会会長

一般社団法人日本画像医療システム工業会会長

一般社団法人日本金型工業会会長

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会会長

一般社団法人日本硝子製品工業会会長

一般社団法人日本機械設計工業会会長

一般社団法人日本機械土工協会会長

一般社団法人日本絹人繊織物工業会会長

一般社団法人日本金属屋根協会会長

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会会長

一般社団法人日本計量機器工業連合会会長

一般社団法人日本毛皮協会会長

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会会長

一般社団法人日本建設機械レンタル協会会長

一般社団法人日本建築材料協会会長

一般社団法人日本建築板金協会会長

一般社団法人日本港運協会会長

一般社団法人日本航空宇宙工業会会長

一般社団法人日本工作機器工業会会長

一般社団法人日本合成樹脂技術協会会長

一般社団法人日本コミュニティーガス協会会長

一般社団法人日本サッシ協会理事長

一般社団法人日本産業車両協会会長

一般社団法人日本自動車機械器具工業会理事長

一般社団法人日本自動車機械工具協会会長

一般社団法人日本自動車タイヤ協会会長

一般社団法人日本自動認識システム協会会長

一般社団法人日本自動販売システム機械工業会会長

一般社団法人日本試薬協会会長

一般社団法人日本写真映像用品工業会会長

一般社団法人日本繊維機械協会会長

一般社団法人日本染色協会会長

一般社団法人日本船舶電装協会会長

一般社団法人日本倉庫協会会長

一般社団法人日本測量機器工業会会長

一般社団法人日本タンナーズ協会会長

一般社団法人日本チタン協会会長

一般社団法人日本中小企業団体連盟会長

一般社団法人日本鉄塔協会会長

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会会長

一般社団法人日本電化協会理事長

一般社団法人日本電気計測器工業会会長

一般社団法人日本電気制御機器工業会会長

一般社団法人日本電子回路工業会会長

一般社団法人日本電子デバイス産業協会会長

一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会会長

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会会長

一般社団法人日本銅センター会長

一般社団法人日本時計協会会長

一般社団法人日本内燃力発電設備協会会長

一般社団法人日本ねじ工業協会会長

一般社団法人日本農業機械工業会会長

一般社団法人日本配線システム工業会会長

一般社団法人日本配電制御システム工業会会長

一般社団法人日本舶用機関整備協会会長

一般社団法人日本歯車工業会会長

一般社団法人日本ばね工業会会長

一般社団法人日本バルブ工業会会長

一般社団法人日本パレット協会会長

一般社団法人日本半導体製造装置協会会長

一般社団法人日本非破壊検査工業会理事長

一般社団法人日本表面処理機材工業会会長

一般社団法人日本フードサービス協会会長

一般社団法人日本フルードパワー工業会会長

一般社団法人日本分析機器工業会会長

一般社団法人日本粉体工業技術協会会長

一般社団法人日本べっ甲協会会長

一般社団法人日本防衛装備工業会会長

一般社団法人日本望遠鏡工業会会長

一般社団法人日本縫製機械工業会会長

一般社団法人日本包装機械工業会会長

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会会長

一般社団法人日本保温保冷工業協会会長

一般社団法人日本マリン事業協会会長

一般社団法人日本民営鉄道協会会長

一般社団法人日本綿花協会理事長

一般社団法人日本木工機械工業会理事長

一般社団法人日本溶接容器工業会会長

一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会理事長

一般社団法人日本猟用資材工業会会長

一般社団法人日本旅客船協会会長

一般社団法人日本臨床検査薬協会会長

一般社団法人日本冷蔵倉庫協会会長

一般社団法人日本冷凍空調工業会会長

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会会長

一般社団法人日本綿業倶楽部理事会長

一般社団法人農業電化協会会長

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会会長

一般社団法人プラスチック循環利用協会会長

印刷インキ工業連合会会長

印刷工業会会長

ウレタン原料工業会会長

ウレタンフォーム工業会会長

エポキシ樹脂工業会会長

押出発泡ポリスチレン工業会会長

可塑剤工業会会長

硝子繊維協会会長

関西化学工業協会会長

協同組合資材連理事長

クロロカーボン衛生協会会長

研削砥石工業会会長

建設廃棄物協同組合理事長

公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団理事長

公益財団法人工作機械技術振興財団代表理事

公益社団法人インテリア産業協会会長

公益社団法人自動車技術会会長

公益社団法人全日本ネオン協会会長

公益社団法人日本煙火協会会長

公益社団法人日本化学会 環境・安全推進委員会会長

公益社団法人日本歯科技工士会会長

公益社団法人日本セラミックス協会会長

公益社団法人日本木材保存協会会長

公益社団法人有機合成化学協会会長

合成ゴム工業会会長

合成樹脂工業協会会長

高発泡ポリエチレン工業会会長

コンクリート用化学混和剤協会会長

酢ビ・ポバール工業会会長

触媒工業協会会長

触媒資源化協会会長

ステンレス協会会長

全国機械用刃物研磨工業協同組合理事長

全国グラビア協同組合連合会会長

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会会長

全国興行生活衛生同業組合連合会会長

全国自動ドア協会会長

全国醸造機器工業組合理事長

全国製菓機器商工協同組合理事長

全国製菓厨房機器原材料協同組合理事長

全国タイヤ商工協同組合連合会会長

全国伝動機工業協同組合理事長

全国土壌改良資材協議会会長

全国ミシン商工業協同組合連合会会長

全国鍍金工業組合連合会会長

全日本印刷工業組合連合会会長

全日本革靴工業協同組合連合会会長

全日本光沢化工紙協同組合連合会会長

全日本シール印刷協同組合連合会会長

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会会長

全日本製本工業組合連合会会長

全日本電気工事業工業組合連合会会長

全日本爬虫類皮革産業協同組合理事長

全日本プラスチック製品工業連合会会長

全日本木工機械商業組合理事長

ダイヤモンド工業協会会長

電気硝子工業会会長

電気機能材料工業会会長

天然ガス鉱業会会長

トラクター懇話会会長

奈良県毛皮革協同組合連合会会長

ニッケル協会東京事務所所長

日本圧力計温度計工業会会長

日本医薬品添加剤協会会長

日本エアゾルヘアーラッカー工業組合理事長

日本ABS樹脂工業会会長

日本オートケミカル工業会会長

日本界面活性剤工業会会長

日本ガスメーター工業会会長

日本ガソリン計量機工業会会長

日本家庭用殺虫剤工業会会長

日本家庭用洗浄剤工業会会長

日本硝子計量器工業協同組合理事長

日本ガラスびん協会会長

日本革類卸売事業協同組合理事長

日本機械工具工業会会長

日本機械鋸・刃物工業会会長

日本靴工業会会長

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会会長

日本建築仕上材工業会会長

日本顕微鏡工業会会長

日本高圧ガス容器バルブ工業会会長

日本光学測定機工業会会長

日本工業塗装協同組合連合会会長

日本工作機械販売協会会長

日本合板工業組合連合会会長

日本香料工業会会長

日本ゴム履物協会会長

日本産業洗浄協議会会長

日本試験機工業会会長

日本室内装飾事業協同組合連合会理事長

日本自動車輸入組合理事長

日本自動販売機保安整備協会会長

日本酒造組合中央会会長

日本真空工業会会長

日本吹出口工業会会長

日本スチレン工業会会長

日本製缶協会会長

日本精密機械工業会会長

日本精密測定機器工業会会長

日本石鹸洗剤工業組合理事長

日本接着剤工業会会長

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合理事長

日本繊維板工業会会長

日本暖房機器工業会会長

日本チエーン工業会会長

日本陶磁器工業協同組合連合会理事長

日本内航海運組合総連合会会長

日本内燃機関連合会会長

日本難燃剤協会会長

日本パーマネントウェーブ液工業組合理事長

日本バーミキュライト工業会会長

日本歯磨工業会会長

日本ビニル工業会会長

日本フォーム印刷工業連合会会長

日本フォームスチレン工業組合理事長

日本弗素樹脂工業会会長

日本部品供給装置工業会会長

日本プラスチック機械工業会会長

日本フルオロカーボン協会会長

日本ヘアカラー工業会会長

日本PETフィルム工業会会長

日本ボイラー・圧力容器工業組合理事長

日本防疫殺虫剤協会会長

日本ポリオレフィンフィルム工業組合理事長

日本メンテナンス工業会会長

日本木材防腐工業組合理事長

日本有機過酸化物工業会会長

日本窯業外装材協会会長

日本溶剤リサイクル工業会会長

日本羊毛産業協会会長

日本浴用剤工業会会長

農薬工業会会長

発泡スチロール協会会長

光触媒工業会会長

ポリカーボネート樹脂技術研究会会長

モノレール工業協会会長

一般社団法人日本食品添加物協会会長

カーボンブラック協会会長

一般社団法人産業環境管理協会会長