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通達:労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令の施行について

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令の施行について

令和元年12月26日基発1226第84号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第85号。以下「改正省令」という。)が、本日、公布、施行されたところである。

改正省令の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正省令の趣旨

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号)第4条において、労働安全コンサルタント試験のうち筆記試験の一部を免除することができる者等(以下「免除対象者」という。)として、技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号。以下「技術士則」という。)第11条第1項の規定に基づく技術士試験の第2次試験の選択科目のうち一部を選択して同試験に合格した者が規定されている。

今般、技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)により、技術士試験の第2次試験の選択科目が再編されたことを踏まえ、免除対象者について所要の改正を行ったものである。

2 改正省令の概要

(1) 本則関係

技術士法施行規則の一部を改正する省令による改正後の技術士則第11条第1項の規定に基づく技術士試験の第2次試験の選択科目(以下「新選択科目」という。)のうち、次表の①に示す科目における出題内容については、それぞれ②に示す技術士法施行規則の一部を改正する省令による改正前の技術士則第11条第1項の規定に基づく技術士試験の第2次試験の選択科目(以下「旧選択科目」という。)における出題内容を包含するものである。また、旧選択科目を選択して技術士試験の第2次試験に合格した者に対しては、③に示す労働安全コンサルタント試験における筆記試験の科目を免除することとしている。このため、新選択科目を選択して同試験に合格した者に対しても、旧選択科目と同様に、③に示す労働安全コンサルタント試験における筆記試験の科目を免除することとしたこと。

①技術士試験の新選択科目(部門名)

②技術士試験の旧選択科目(部門名)

③労働安全コンサルタント試験における免除科目

農業・食品(農業部門)

農芸化学(農業部門)

化学安全

農業農村工学(農業部門)

農業土木(農業部門)

土木安全

生産・物流マネジメント(経営工学部門)

生産マネジメント(経営工学部門)

産業安全一般

(2) 附則関係

旧選択科目を選択して技術士試験の第2次試験に合格した者について引き続き免除対象者とすること等とすること。

3 施行期日

改正省令は、令和元年12月26日から施行する。