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通達:外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与について

 

外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与について

令和元年12月20日基安労発1220第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

標記については、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第52条の規定において、潜水士免許試験に合格した者のほか、厚生労働大臣が定める者に潜水士免許を与えることとされている。具体的には、高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(昭和47年労働省告示第130号)第2条の規定において、外国において潜水士免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、潜水士免許を受けた者と同等以上の能力を有すると認められる者(潜水業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合に限る。)に与えることとされている。

今般、外国において潜水業務に関する資格を取得した者が、日本で潜水業務を行うために潜水士免許を受けようとする場合の運用について、別記のとおり明確化を図ることとしたので、了知されたい。

また、申請者を雇用する者及び雇用しようとする者を対象として、潜水士免許を取得するための手続の明確化及び同免許の取得に係る予見可能性の向上の観点から、別添のとおり、申請マニュアルを作成したので、機会をとらえて潜水関係事業者等に周知を図るとともに、相談対応等に活用されたい。

 

別記

1 基本的な考え方

日本語を解さないために潜水士免許試験による免許の取得が困難な者が、日本で潜水業務を行うために潜水士免許を受けることを希望するときは、潜水士免許の申請を希望する者の住所を管轄する都道府県労働局において、表1に基づき、申請者に関する次のアからウまでの事項について確認した上で、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者に関するエの事項について確認した場合に限り、都道府県労働局長の潜水士免許を与えることとする。

ア 外国において潜水士免許を受けた者に相当する現に有効な資格(以下「外国資格」という。)を有すること

イ 外国資格の取得に当たり、高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(昭和47年労働省告示第130号)第2条の2に規定する潜水士免許試験の試験科目のうち、関係法令以外の全ての試験科目及び範囲を含む学科を習得していること

ウ 高気圧業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第129号)第6条の表中の関係法令の科目に示された範囲及び時間に適合する内容について、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が実施する教育を受け、必要な知識を有すること

エ 申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が作成した業務計画書等により、潜水業務の安全及び衛生上支障がないことについて、申請者が通常使用する言語を理解する者と共同で作業を行うことにより作業者間の意思疎通を確認すること

表1 同等以上の能力を有することの確認方法

潜水士免許試験の試験科目及び範囲

確認方法

試験科目

範囲


潜水業務

潜水業務に関する基礎知識

潜水業務の危険性及び事故発生時の措置

申請者が保有する外国資格を取得するために必要な学科が左記の試験科目及び範囲を包含しているかどうかを確認

送気、潜降及び浮上

潜水業務に必要な送気の方法

潜降及び浮上の方法

潜水器に関する知識

潜水器の扱い方

潜水器の点検及び修理の仕方

高気圧障害

高気圧障害の病理

高気圧障害の種類とその症状

高気圧障害の予防方法

救急処置

再圧室に関する基礎知識

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項

高気圧作業安全衛生規則

外国資格を取得する時点で習得することが想定されないため、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が教育を行ったことをもって申請者が必要な知識を有するものと判断

2 都道府県労働局における審査の方法

1のアについては、外国資格が、外国において日本語以外の言語を用いて取得したものであることに加え、発行機関により真正性及び申請時点での有効性が確認されたものであることを確認すること。

1のイについては、別表「外国資格対応表」を提出させ、その添付書類により、申請者が外国資格を取得するに当たり修了した講習等が、潜水士免許試験の全ての試験科目と範囲(関係法令を除く。)を包含していることを確認すること。なお、外国資格はその取得時期、取得方法等により修了した講習等が一律ではないことから、原則として、個別に審査する必要があること。

1のウについては、高気圧業務特別教育規程第6条の表中の関係法令の科目に示された範囲及び時間に適合する内容について、十分な知識を有する者が教育を行っていることを確認すること。

1のエについては、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が作成した業務計画書等を提出させ、当該事業場において、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務実施体制が整備されていることを確認すること。事業者において、一般定期健康診断や潜水業務に係る特殊健康診断の適切な実施その他の基本的な安全衛生上の措置が講じられていることが前提であることは言うまでもないこと。

3 留意事項

本件申請は、申請者が保有する外国資格の要件の確認、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者による安全衛生管理体制の確保の状況により個別の審査が必要であることから、免許の付与についての予見可能性を高め、円滑な付与に資するため、申請を希望する者の住所を管轄する都道府県労働局健康主務課において、申請前に事前相談を受け、必要な助言等を行うことが適当である。

なお、申請書類に添付する参考書類が外国語であるときは、申請者の負担を考慮し、審査に必要最小限の翻訳を求めるにとどめること。必要に応じて概訳や英語訳のみを提出させ、本省労働衛生課に照会するなど弾力的に対応すること。

申請者が保有する外国資格の要件の確認は、全国で斉一的に行うべきものであることから、事前相談の段階であっても、必要に応じて本省労働衛生課あて照会すること。本省労働衛生課においては、外国資格の要件の確認に係る個別の審査を通じてデータを蓄積し、当該資格の取得時期及び取得方法により要件を満たすことが判明したものについては、審査に必要な資料を簡素化していくこととしている。


別添

外国において潜水業務の資格を有する方の潜水士免許付与の手続

~外国人ダイビング指導員に日本で潜水業務を行わせる事業者のためのマニュアル~

1 はじめに

潜水の業務は、適切な作業方法や必要な対策がとられていないと、窒息や減圧症などの高気圧障害注1)になるおそれがあることから、事業者は、潜水業務を行わせるときは、素潜りなどを除き、潜水士免許をもつ一定の知識がある者にさせなければなりません。

平成30年の高気圧作業安全衛生規則注2)の改正により、日本語を解しないため潜水士免許試験による免許の取得が困難な外国人等は、厚生労働大臣が定める者注3)に該当すれば潜水士免許を受けられるようになりました。

外国において取得した潜水業務に関する資格や、事業場における安全衛生管理体制の確保の状況により、潜水士免許が受けられるかどうかが異なるため、免許申請手続を準備する事業場の関係者に向け、マニュアルを作成しました。

2 対象となる方(試験によらず潜水士免許を申請できる人)

以下のすべての項目に該当する方が対象になります。

● 日本語を解しないため、日本の潜水士免許試験による免許の取得が困難な人(以下「外国人等」と言います。)

● 外国において、潜水業務に関する資格を取得している人。日本の潜水士免許と同等以上で、今も有効であることを示す必要があります

● 日本語による意思疎通が難しいことを前提に、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務体制が整備されている事業場において、潜水業務を行う人

3 潜水士免許を受けるための要件

潜水士免許試験によらず潜水士免許を受けるための要件は、表1のとおりです。対象外国人等を雇用する又は雇用しようとする事業者は、対象外国人等が外国において取得した資格のほか、事業者において実施すべき関係法令に関する教育や、事業者が作成する業務計画書などのそれぞれについて、早い段階で所轄の都道府県労働局に相談し、要件の詳細、手続方法等についてあらかじめ確認するようにしてください。

表1 外国人等が試験によらず潜水士免許を受けるための要件

潜水士免許試験の試験科目と範囲

確認方法

試験科目

範囲


潜水業務

潜水業務に関する基礎知識

潜水業務の危険性及び事故発生時の措置

申請者が保有する外国資格を取得するために必要な学科が左記の試験科目及び範囲を包含しているかどうかを確認

送気、潜降及び浮上

潜水業務に必要な送気の方法

潜降及び浮上の方法

潜水器に関する知識

潜水器の扱い方

潜水器の点検及び修理の仕方

高気圧障害

高気圧障害の病理

高気圧障害の種類とその症状

高気圧障害の予防方法

救急処置

再圧室に関する基礎知識

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項

高気圧作業安全衛生規則

外国資格を取得する時点で習得することが想定されないため、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が教育を行ったことをもって必要な知識を有するものと判断

3―1 外国において取得した資格の要件

外国において取得した資格には、HSE/Closed Bell、HSE/SCUBA、ADAS/Closed Bellなどがあります。必ずしも政府機関が発行したものである必要はありませんが、資格を取得する過程で、日本の潜水士免許試験の試験科目のうち表2に示す「潜水業務」、「送気、潜降及び浮上」、「高気圧障害」のすべての内容を習得している必要があります。これらのうち一部しか習得していない場合は、その資格は要件を満たすものとして認められません。また、国際的に通用する資格であっても、日本国内で講習等を行い取得したものは対象となりません。

表2 習得が必要な科目と範囲


科目

範囲

1―1

潜水業務

潜水業務に関する基礎知識

1―2

潜水業務の危険性及び事故発生時の措置

2―1

送気、潜降及び浮上

潜水業務に必要な送気の方法

2―2

潜降及び浮上の方法

2―3

潜水器に関する知識

2―4

潜水器の扱い方

2―5

潜水器の点検及び修理の仕方

3―1

高気圧障害

高気圧障害の病理

3―2

高気圧障害の種類とその症状

3―3

高気圧障害の予防方法

3―4

救急処置

3―5

再圧室に関する基礎知識

外国において取得した資格は、その取得時期や取得方法などにより習得事項が異なるため、申請者が提出した書類等に基づき、都道府県労働局において個別の審査が行われます。同じ時期に同じ方法で取得した同一の資格については、概ね審査結果が一致することが想定されますが、資格により、試験範囲や講習内容が随時見直されることがあるので留意ください。

外国で取得した資格については、資格証の写しから文字が読み取れないことがあるため、資格証に記載されている文字をすべて写しの欄外に打ち直し、正確な日本語訳を付してください。資格証に記載されている言語によっては、在日大使館等による翻訳証明の提出を求めることがあります。

外国で取得した資格が真正であることと、現時点で有効であることを確認するため、資格証の写しに加えて、資格の有効性を外国の発行者に照会した結果を示す必要があります。照会結果は、必ずしも署名入りである必要はなく、発行機関からのEmailによる回答でも構いませんが、都道府県労働局において確認が取れるよう、照会先を明記してください。照会結果は、申請日前3か月以内に回答されたものである必要があります。

ダイビング指導員に関する国際資格については、すべての課程を外国において修了して取得したものについては、外国において取得した資格として取り扱います。

令和元年12月現在、既に都道府県労働局の審査を経たもの等、要件を満たすとされた外国資格の例は、表3のとおりです。

表3 外国資格の例

資格名

取得時期

発行機関/発行国

ADAS/Closed Bell

2008

2009

2015

2017

ADAS/オーストラリア

PADI DIVEMASTER

2019

PADI Worldwide/米国

DCBC/Closed Bell

2005

2008

DCBC/カナダ

HSE/Closed Bell

2004

2011

2013

2017

HSE/英国

HSE/Surface Supply

2002

2011

HSE/SCUBA

2019

INPP/Classe 3

2004

INPP/フランス

3―2 関係法令に係る教育

外国において資格を取得する過程には、日本の関係法令に関する科目が含まれていないため、事業者は、対象外国人等に対し、日本の関係法令に関する教育を行ってください。

教育を行うべき関係法令は、表4に示す高気圧業務特別教育規程注4)第6条の表中の関係法令、すなわち①労働基準法、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項(使用者の責務、安全衛生管理体制、有害業務、就業制限、健康診断等)及び②高気圧作業安全衛生規則の関係条項(潜水業務関係すべて)です。教育は、申請者が理解できる言語により、①を20分、②を40分程度以上、合計で1時間以上行い、終了後簡単なテスト(効果測定)を行って理解度を確認してください。

必要に応じて通訳を配置する場合は、通訳に要する時間を別途見込む必要があります。

講師には、潜水士免許を有する者など関係法令に十分な知識を有する者を充てるとともに、事業者、衛生管理者など事業場の責任者の立会いの下に実施してください。

表4 関係法令に係る教育の範囲


科目

範囲

関係法令

労働基準法、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項

高気圧作業安全衛生規則中の関係条項

関係法令に係る教育の内容については、都道府県労働局における審査の対象となります。対象外国人等を雇用する又は雇用しようとする事業者は、教育の時間、使用テキストや講師の略歴等必要な事項について、あらかじめ都道府県労働局に相談して、要件を満たすことを確認した上で実施してください。

3―3 業務計画書

申請者が、「潜水業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合」に該当するためには、対象外国人等が事業場において行う予定の業務について、日本語による意思疎通が難しいことを前提に、潜水業務の安全及び衛生上支障がないよう業務実施体制が準備されている必要があります。

具体的には、対象外国人等を雇用する又は雇用しようとする事業者において業務計画書を作成し、申請書に添付してください。事業者は、この申請により潜水士免許を取得した者を業務に就かせるときは、業務計画書に従って業務を行わせる必要があります。

業務計画書には、事業者名、作成日、事業の種類、事業の期間、潜水業務等の概要、使用する言語のほか、事業場の安全衛生管理体制や、安全衛生の取組状況などが記載されている必要があります。

都道府県労働局において、作業者間の意思疎通を図るための手段、労働災害が発生した場合等の緊急時の体制等について、審査を行います。対象外国人等が通常使用する言語で意思疎通をしたり、緊急時の連絡を行ったりする際に支障があると考えられる場合は、潜水士免許は付与されません。

4 申請に必要な書類、手続

3―1から3―3までを中心に、別表に示す書類を整えてください。

個々の書類の作り方や記載例については、厚生労働省ホームページから、「外国人等に対する潜水士免許の付与」の項目を参照ください。

5 免許の取扱い

この申請により付与される潜水士免許は、潜水士免許試験の合格者に付与される潜水士免許と異なり、有効期間が定められた免許となります。

特定の事業場及び業務を前提として審査を行ったうえで付与される免許であるため、業務の大幅な変更を行ったときは、対象外国人等にそのまま潜水業務を行わせることはできません。

潜水士免許の申請に当たり、所持する外国資格を偽り、架空の業務計画書を作成する等、不正の行為により潜水士免許を受けたときは、取消し等の対象となる場合があります(労働安全衛生規則第66条)。

潜水士免許は、ダイビングの能力や他の人を指導する能力を証明するものではありません。

6 仕事を変わるとき、辞めるとき、帰国するとき

この申請により潜水士免許を付与された対象外国人等が事業場を退職するときなどは、所轄の都道府県労働局に、免許の返納を申し出て免許の取消しを受けるよう対象外国人等に伝えてください。事業場が変わった場合、そのまま潜水業務を行うことはできません。

別の事業で潜水業務を行おうとするときや、有効期間を更新して新たに潜水業務を行おうとするときは、対象外国人等は、あらためて潜水士免許の申請をする必要があります。その場合、3―1については外国資格が現在有効であることの確認、3―2については、関係法令のうち改正された部分についてのみの教育に限るなど、一部簡素化されることがあります。

7 在留カードとの関係

この申請は、潜水業務を行うことを前提としたものでなければならないため、原則として、地方出入国在留管理局が発行する在留カードにより、短期滞在以外の就業が可能な在留資格であることを都道府県労働局において確認しています。ただし、申請者を雇用する予定であるが手続中であるなどの場合は、在留資格が短期滞在であっても受け付けることがありますので、所轄の都道府県労働局に相談ください。

なお、出入国在留管理庁のWebサイトで、在留カードの有効性を確認することができます注5)。

8 相談窓口

この申請は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局注6)の健康主務課(健康課又は健康安全課)あてに行います。事業場からの事前相談も健康主務課あてにお願いします。申請者の住所が決まらない段階では、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局への相談も可能ですが、申請先の都道府県労働局は、申請者の住所によることとなります。

別表

潜水士免許申請に必要な書類

書類

要件

添付書類

免許申請書

(労働安全衛生規則様式第12号注7))

・日本語を解さない者による免許申請であること。

・特定の事業場で特定の業務を前提とした免許申請であること。

(期間を限定した免許となる)

・外国旅券の写し(写真欄及び日本査証欄)

・在留カード(未取得の場合は、後日で可)

・免許申請の委任状(本人以外が代行申請する場合)

・申請の理由書(日本語を解さないため等)

外国資格証の写し及びその発行機関による有効性の証明

外国で取得・発行された資格証であること。

資格証は、作業期間中にわたり有効であること。

資格証の写しに必要な事項が記載されていること。

・外国資格証の写しと正確な翻訳

・外国資格の発行機関に対する有効性の照会記録(3か月以内)

外国機関の発行者、照会先等が明記されていること(発行者以外の代行機関、支店等によるものは不可)

・外国資格の取得により習得した知識等と、潜水士免許試験の試験科目との対比表

・対比表を裏付ける関係書類(関係機関の規程、公表されたカリキュラム等)

事業者による関係法令に関する教育の実施記録

高気圧業務特別教育規程第6条の表中の関係法令の科目に示された範囲及び時間に適合すること。

必要な事項を習得したことが確認できること。

・法令教育の実施記録簿、確認試験の結果など

・法令教育の実施責任者、講師、通訳及びその関連資料

・教育の内容を補足する書類

(テキスト、効果測定のほか、講師の潜水士資格、労働安全衛生法令の講師歴(あれば)、語学力等を示す書類)

対象外国人等を雇用する又は雇用しようとする事業者が作成した業務計画書

都道府県労働局において、潜水業務の安全及び衛生上支障がないと認められること。

潜水業務の範囲が、外国資格で行えるとされた範囲を超える場合は不可

業務計画書には、以下の事項が含まれていること。

・事業者名及び作成日、事業の種類、事業の期間、対象外国人等を雇用する期間

・事業場の安全衛生管理体制

・潜水業務に係る特殊健康診断等の実施状況、過去3年の労働災害の状況

・潜水業務等の概要

・潜水業務において使用する言語

・潜水業務において作業者間の意思疎通を図るための手段

・労働災害が発生した場合等の緊急時の体制

・免許申請に係る潜水業務以外の潜水業務を行わない旨の申請者からの申告書

注1) 潜水業務など高気圧下での労働災害の例

ダムの点検中での溺死:

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101214

橋脚建設工事での減圧症:

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=100899

注2) 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000040

注3) 厚生労働大臣が定める者:

高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(昭和47年労働省告示第130号)第2条

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74111000&dataType=0&pageNo=1

注4) 高気圧業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第129号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74100000&dataType=0&pageNo=1

注5) 出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

注6) 都道府県労働局所在地一覧

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

注7) 労働安全衛生規則様式第12号

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187045.html