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労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について
令和元年12月5日基発1205第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第191号)が本日告示され、令和2年1月1日から適用されることとなった。
ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定及び改正後の労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(対象物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。以下「製剤等」という。)を有害物ばく露作業報告の対象となる物とすること。
2 有害物ばく露作業報告の期間等(告示第2条関係)
事業者は、令和2年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)が500キログラム以上となったときは、令和3年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に安衛則様式第21号の7による報告書を提出しなければならないこと。
(別紙)
コード |
物 |
含有量 (重量%) |
250 |
モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。) |
0.1%未満 |