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クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行について
令和元年11月1日基発1101第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
クレーン等安全規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第67号。以下「改正省令」という。)が、本日公布施行されたところである。
本改正は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正建基法」という。)による建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)の改正を踏まえ、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)において引用する同法の規定の修正等、所要の規定の整備を行ったものである。
改正省令の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、これらの運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正省令の趣旨及び概要
(1) 改正建基法による建基法の改正により、クレーン則において引用する同法の条項に発生したずれ等の修正を行うこととしたこと。(第140条第2項、第141条第5項及び第146条)
(2) 積載荷重1トン以上のエレベーターを設置しようとする事業者は、建基法第6条第1号から第3号までに掲げる建築物(以下「建築物」という。)のエレベーターについて、エレベーター設置届等に確認の申請書の一部及び確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出することとされている。
今般、昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合においても、建基法第6条に掲げる建築物を建築しようとする場合と同様の手続を行うこととしたこと。(第140条第2項)
(3) 積載荷重0.25トン以上1トン未満のエレベーターを設置した事業者は、当該エレベーターについて、荷重試験を行わなければならないところ、建基法第7条第4項の規定により建築物の検査が行われるエレベーターと同様に、昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合における建築物の検査が行われるエレベーターについても、この限りではないこととしたこと。(第146条)
2 施行期日
改正省令は、令和元年11月1日から施行する。