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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係通達の整備について〔労働安全衛生法〕

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係通達の整備について〔労働安全衛生法〕

平成31年4月10日基発0410第8号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の施行については、平成31年4月10日付け基発0410第6号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により通知したところである。

ついては、これらの施行に伴い、別添のとおり関係通達の整備を行うこととしたので、了知の上、これらの取扱いについて遺漏なきを期されたい。

 

※編注:上の改正通達は以下の通りです。通達名をクリックして表示されます。

健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について(平成25年09月26日基発0926第3号)

健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について(平成25年09月26日基発0926第4号)

「健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領」の策定について(平成25年9月26日基発第0926第5号)