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通達:リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 

リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

平成31年3月29日基安発0329第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

平成30年度の「化学物質のリスク評価検討会」において、1,2―酸化ブチレン等9物質についてリスク評価を行い、今般「平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書(以下「報告書」という。)が取りまとめられたところである。一方、1―ブロモプロパンについて、ばく露実態調査の結果、高いばく露が明らかとなったところである。

また、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、酸化チタン(Ⅳ)に係る措置の検討を中断することとし、粉状物質である酸化チタンは長期間にわたって多量に吸入すると肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し注意喚起するとされたところである。

ついては、報告書等を踏まえ、過去に1,2―酸化ブチレン等11物質に係る有害物ばく露作業報告がなされた事業場に対して、別添1の記載例を活用して、下記の点について要請されたい。併せて、別添2により別紙の関係事業者団体等の長に対して、会員、傘下事業者等の関係者への周知等を要請しているので了知されたい。

なお、1,2―酸化ブチレン等9物質に関する有害性情報等については別添3を参照するとともに、報告書全文(本文及び別冊)等は厚生労働省のウェブサイトに掲載しているので、併せて了知されたい。

 

1.1,2―酸化ブチレン

初期リスク評価の結果、一部の事業場で、個人ばく露の推定値が二次評価値※を上回ると判定されたことから、ばく露の高い要因等を明らかにするため、詳細なリスク評価を行うことを予定している。また、ヒトにおける経皮吸収が指摘されている物質であることから、経皮吸収に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させることとする。

しかしながら、当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収も含め、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第576条、第577条、第593条及び第594条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

2.ジフェニルアミン、ビフェニル及びレソルシノール

初期リスク評価の結果、個人ばく露が二次評価値※を下回り、経気道からのばく露によるリスクは低いと考えられるが、ヒトにおける経皮吸収が指摘されている物質であることから、経皮吸収に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させることを予定している。

しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収によるばく露の可能性があることから、今後実施するリスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条、第593条及び第594条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

3.ノルマル―オクタン、酢酸イソプロピル、ジメチルアミン、ビニルトルエン及びメチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート

初期リスク評価の結果、個人ばく露が二次評価値※を下回り、ばく露によるリスクは低いと考えられる。

しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であることから、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条及び第593条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

4.1―ブロモプロパン

当該物質は、今後リスク評価を行うことを予定しているが、ばく露実態調査の結果、金属製品の洗浄作業等において高いばく露が見受けられた(二次評価値※は定めていないが、日本産業衛生学会や米国産業衛生専門家会議(ACGIH)の勧告するばく露限界値を超える個人ばく露がみられた。)。

当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施するリスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条及び第593条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

5.酸化チタン(Ⅳ)

リスク評価の結果を踏まえ、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において措置の検討を行ってきたが、検討をいったん中断し、日本バイオアッセイ研究センターにおける長期発がん性試験の結果等新たな知見が出そろったところで、再度リスク評価検討会において有害性評価等を行うとされた。その際、検討を中断するに当たっては、固有の毒性の有無にかかわらず、粉状物質である酸化チタンを長期間にわたって多量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し、改めて注意喚起するとされたところである(「酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について」(「第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」資料1)参照。)。

ついては、粉状物質である酸化チタンによる健康障害を防止するため、平成29年10月24日付け基安発1024第1号別紙「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」に準じ、ばく露防止対策を講ずること。この場合において、日本産業衛生学会が酸化チタン(Ⅳ)(二酸化チタン)を第2種粉じんに指定していることから、当該別紙の3に掲げる日本産業衛生学会の許容濃度は、吸入性粉じんに対し1mg/m3、総粉じんに対し4mg/m3と読み替えること。なお、「粉状の酸化チタンを袋詰めする場所における作業」については、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第2条に定める粉じん作業に該当することから、同令に規定される措置を講ずる必要があること。

※ リスク評価において個人ばく露を評価するための基準値。労働者が勤労生涯を通じて週40時間当該物質にばく露した場合にも健康に悪影響を受けることはないであろうと推測される濃度として、原則、日本産業衛生学会等の勧告するばく露限界値を採用している。

<参考>

・ 平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04155.html

・ 1―ブロモプロパンのばく露実態調査結果(第3回化学物質のリスク評価検討会 資料2)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03151.html

・ 酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について(第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 資料1)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01494.html

 

[別添1]

○リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

(平成  年  月  日)

(事務連絡)

((有害物ばく露作業報告の事業者)あて○○労働局労働基準部健康安全課長通知)

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年度の「化学物質のリスク評価検討会」において、1,2―酸化ブチレン等9物質についてリスク評価を行い、今般「平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書(以下「報告書」という。)が取りまとめられました。一方、1―ブロモプロパンについて、ばく露実態調査の結果、高いばく露が明らかとなったところです。

また、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、酸化チタンに係る措置の検討を中断することとし、粉状物質である酸化チタンは長期間にわたって多量に吸入すると肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し注意喚起することとされたところです。

報告書等を踏まえ、下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りまとめましたので、下記取組の徹底をお願い申し上げます。

なお、1,2―酸化ブチレン等9物質に関する有害性情報等については別添を参照いただくとともに、報告書全文(本文及び別冊)等は厚生労働省のウェブサイトに掲載していますのでお知らせします。

1.1,2―酸化ブチレン

初期リスク評価の結果、一部の事業場で、個人ばく露の推定値が二次評価値※を上回ると判定されたことから、ばく露の高い要因等を明らかにするため、詳細なリスク評価を行うことを予定している。また、ヒトにおける経皮吸収が指摘されている物質であることから、経皮吸収に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させることとする。

しかしながら、当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収も含め、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第576条、第577条、第593条及び第594条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

2.ジフェニルアミン、ビフェニル及びレソルシノール

初期リスク評価の結果、個人ばく露が二次評価値※を下回り、経気道からのばく露によるリスクは低いと考えられるが、ヒトにおける経皮吸収が指摘されている物質であることから、経皮吸収に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させることを予定している。

しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収によるばく露の可能性があることから、今後実施するリスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条、第593条及び第594条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

3.ノルマル―オクタン、酢酸イソプロピル、ジメチルアミン、ビニルトルエン及びメチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート

初期リスク評価の結果、個人ばく露が二次評価値※を下回り、ばく露によるリスクは低いと考えられる。

しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であることから、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条及び第593条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

4.1―ブロモプロパン

当該物質は、今後リスク評価を行うことを予定しているが、ばく露実態調査の結果、金属製品の洗浄作業等において高いばく露が見受けられた(二次評価値※は定めていないが、日本産業衛生学会や米国産業衛生専門家会議(ACGIH)の勧告するばく露限界値を超える個人ばく露がみられた。)。

当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施するリスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条及び第593条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

5.酸化チタン(Ⅳ)

リスク評価の結果を踏まえ、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において措置の検討を行ってきたが、検討をいったん中断し、日本バイオアッセイ研究センターにおける長期発がん性試験の結果等新たな知見が出そろったところで、再度リスク評価検討会において有害性評価等を行うとされた。その際、検討を中断するに当たっては、固有の毒性の有無にかかわらず、粉状物質である酸化チタンを長期間にわたって多量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し、改めて注意喚起するとされたところである(「酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について」(「第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」資料1)参照。)。

ついては、粉状物質である酸化チタンによる健康障害を防止するため、平成29年10月24日付け基安発1024第1号別紙「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」に準じ、ばく露防止対策を講ずること。この場合において、日本産業衛生学会が酸化チタン(Ⅳ)(二酸化チタン)を第2種粉じんに指定していることから、当該別紙の3に掲げる日本産業衛生学会の許容濃度は、吸入性粉じんに対し1mg/m3、総粉じんに対し4mg/m3と読み替えること。なお、「粉状の酸化チタンを袋詰めする場所における作業」については、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第2条に定める粉じん作業に該当することから、同令に規定される措置を講ずる必要があること。

※ リスク評価において個人ばく露を評価するための基準値。労働者が勤労生涯を通じて週40時間当該物質にばく露した場合にも健康に悪影響を受けることはないであろうと推測される濃度として、原則、日本産業衛生学会等の勧告するばく露限界値を採用している。

<参考>

・ 平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04155.html

・ 1―ブロモプロパンのばく露実態調査結果(第3回化学物質のリスク評価検討会 資料2)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03151.html

・ 酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について(第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 資料1)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01494.html

 

[別添2]

○リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

平成31年3月29日基安発0329第3号

((別紙関係団体の長)あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年度の「化学物質のリスク評価検討会」において、1,2―酸化ブチレン等9物質についてリスク評価を行い、今般「平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書(以下「報告書」という。)が取りまとめられました。一方、1―ブロモプロパンについて、ばく露実態調査の結果、高いばく露が明らかとなったところです。

また、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、酸化チタンに係る措置の検討を中断することとし、粉状物質である酸化チタンは長期間にわたって多量に吸入すると肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し注意喚起することとされたところです。

報告書等を踏まえ、下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りまとめましたので、貴団体の会員、傘下事業場等の関係者に対し、周知くださいますようお願い申し上げます。

なお、1,2―酸化ブチレン等9物質に関する有害性情報等については別添を参照いただくとともに、報告書全文(本文及び別冊)等は厚生労働省のウェブサイトに掲載していますのでお知らせします。

1.1,2―酸化ブチレン

初期リスク評価の結果、一部の事業場で、個人ばく露の推定値が二次評価値※を上回ると判定されたことから、ばく露の高い要因等を明らかにするため、詳細なリスク評価を行うことを予定している。また、ヒトにおける経皮吸収が指摘されている物質であることから、経皮吸収に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させることとする。

しかしながら、当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収も含め、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第576条、第577条、第593条及び第594条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

2.ジフェニルアミン、ビフェニル及びレソルシノール

初期リスク評価の結果、個人ばく露が二次評価値※を下回り、経気道からのばく露によるリスクは低いと考えられるが、ヒトにおける経皮吸収が指摘されている物質であることから、経皮吸収に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させることを予定している。

しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収によるばく露の可能性があることから、今後実施するリスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条、第593条及び第594条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

3.ノルマル―オクタン、酢酸イソプロピル、ジメチルアミン、ビニルトルエン及びメチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート

初期リスク評価の結果、個人ばく露が二次評価値※を下回り、ばく露によるリスクは低いと考えられる。

しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であることから、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条及び第593条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

4.1―ブロモプロパン

当該物質は、今後リスク評価を行うことを予定しているが、ばく露実態調査の結果、金属製品の洗浄作業等において高いばく露が見受けられた(二次評価値※は定めていないが、日本産業衛生学会や米国産業衛生専門家会議(ACGIH)の勧告するばく露限界値を超える個人ばく露がみられた。)。

当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施するリスク評価の結果を待たず、速やかに、労働安全衛生法第57条の3に規定される危険性又は有害性等の調査を行うとともに、その結果に基づき、労働安全衛生規則第576条、第577条及び第593条に規定される措置等のリスク低減措置を講ずること。

5.酸化チタン(Ⅳ)

リスク評価の結果を踏まえ、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において措置の検討を行ってきたが、検討をいったん中断し、日本バイオアッセイ研究センターにおける長期発がん性試験の結果等新たな知見が出そろったところで、再度リスク評価検討会において有害性評価等を行うとされた。その際、検討を中断するに当たっては、固有の毒性の有無にかかわらず、粉状物質である酸化チタンを長期間にわたって多量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るものであるため、関係業界に対し、改めて注意喚起するとされたところである(「酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について」(「第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」資料1)参照。)。

ついては、粉状物質である酸化チタンによる健康障害を防止するため、平成29年10月24日付け基安発1024第1号別紙「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」に準じ、ばく露防止対策を講ずること。この場合において、日本産業衛生学会が酸化チタン(Ⅳ)(二酸化チタン)を第2種粉じんに指定していることから、当該別紙の3に掲げる日本産業衛生学会の許容濃度は、吸入性粉じんに対し1mg/m3、総粉じんに対し4mg/m3と読み替えること。なお、「粉状の酸化チタンを袋詰めする場所における作業」については、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第2条に定める粉じん作業に該当することから、同令に規定される措置を講ずる必要があること。

※ リスク評価において個人ばく露を評価するための基準値。労働者が勤労生涯を通じて週40時間当該物質にばく露した場合にも健康に悪影響を受けることはないであろうと推測される濃度として、原則、日本産業衛生学会等の勧告するばく露限界値を採用している。

<参考>

・ 平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04155.html

・ 1―ブロモプロパンのばく露実態調査結果(第3回化学物質のリスク評価検討会 資料2)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03151.html

・ 酸化チタンの措置検討に係る今後の対応について(第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 資料1)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01494.html

別紙

アクリル酸エステル工業会

押出成形セメント板協会

板硝子協会

一般財団法人FA財団

一般財団法人エンジニアリング協会

一般財団法人化学物質評価研究機構

一般財団法人建設業振興基金

一般財団法人首都高速道路協会

一般財団法人製造科学技術センター

一般財団法人石炭エネルギーセンター

一般財団法人先端加工機械技術振興協会

一般財団法人大日本蚕糸会

一般財団法人日本カメラ財団

一般財団法人日本軸受検査協会

一般財団法人日本船舶技術研究協会

一般財団法人日本陶業連盟

一般財団法人日本皮革研究所

一般財団法人日本溶接技術センター

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

一般財団法人マイクロマシンセンター

一般社団法人日本在外企業協会

一般社団法人アルコール協会

一般社団法人海洋水産システム協会

一般社団法人仮設工業会

一般社団法人家庭電気文化会

一般社団法人カメラ映像機器工業会

一般社団法人火力原子力発電技術協会

一般社団法人強化プラスチック協会

一般社団法人軽仮設リース業協会

一般社団法人軽金属製品協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人合板仮設材安全技術協会

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

一般社団法人色材協会

一般社団法人自転車協会

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人潤滑油協会

一般社団法人新金属協会

一般社団法人全国スーパーマーケット協会

一般社団法人全国LPガス協会

一般社団法人全国クレーン建設業協会

一般社団法人全国警備業協会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

一般社団法人全国石油協会

一般社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

一般社団法人全国中小貿易業連盟

一般社団法人全国鐵構工業協会

一般社団法人全国登録教習機関協会

一般社団法人全国防水工事業協会

一般社団法人全国木質セメント板工業会

一般社団法人全日本建築士会

一般社団法人全日本航空事業連合会

一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会

一般社団法人送電線建設技術研究会

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

一般社団法人大日本水産会

一般社団法人電気協同研究会

一般社団法人電気設備学会

一般社団法人電気通信協会

一般社団法人電子情報技術産業協会

一般社団法人電池工業会

一般社団法人電力土木技術協会

一般社団法人日本電設工業協会

一般社団法人日本アスファルト合材協会

一般社団法人日本アスファルト乳剤協会

一般社団法人日本アミューズメントマシン協会

一般社団法人日本アルミニウム協会

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

一般社団法人日本医療機器工業会

一般社団法人日本医療機器産業連合会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本印刷産業機械工業会

一般社団法人日本印刷産業連合会

一般社団法人日本エアゾール協会

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会

一般社団法人日本エレベータ協会

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本陸用内燃機関協会

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

一般社団法人日本音響材料協会

一般社団法人日本科学機器協会

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本画像医療システム工業会

一般社団法人日本金型工業会

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

一般社団法人日本硝子製品工業会

一般社団法人日本機械工業連合会

一般社団法人日本機械設計工業会

一般社団法人日本機械土工協会

一般社団法人日本基礎建設協会

一般社団法人日本絹人繊織物工業会

一般社団法人日本金属プレス工業協会

一般社団法人日本金属屋根協会

一般社団法人日本空調衛生工事業協会

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

一般社団法人日本クレーン協会

一般社団法人日本くん蒸技術協会

一般社団法人日本経済団体連合会

一般社団法人日本計量機器工業連合会

一般社団法人日本毛皮協会

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

一般社団法人日本建設機械工業会

一般社団法人日本建設機械施工協会

一般社団法人日本建設機械レンタル協会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人日本建築材料協会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

一般社団法人日本建築板金協会

一般社団法人日本港運協会

一般社団法人日本工業炉協会

一般社団法人日本航空宇宙工業会

一般社団法人日本工作機械工業会

一般社団法人日本工作機器工業会

一般社団法人日本合成樹脂技術協会

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

一般社団法人日本ゴム工業会

一般社団法人日本サッシ協会

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

一般社団法人日本産業機械工業会

一般社団法人日本産業車両協会

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

一般社団法人日本自動車機械工具協会

一般社団法人日本自動車工業会

一般社団法人日本自動車車体工業会

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

一般社団法人日本自動車タイヤ協会

一般社団法人日本自動車部品工業会

一般社団法人日本自動認識システム協会

一般社団法人日本自動販売システム機械工業会

一般社団法人日本試薬協会

一般社団法人日本写真映像用品工業会

一般社団法人日本砂利協会

一般社団法人日本照明工業会

一般社団法人日本食品機械工業会

一般社団法人日本私立医科大学協会

一般社団法人日本伸銅協会

一般社団法人日本新聞協会

一般社団法人日本繊維機械協会

一般社団法人日本染色協会

一般社団法人日本船舶電装協会

一般社団法人日本倉庫協会

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人日本造船工業会

一般社団法人日本測量機器工業会

一般社団法人日本損害保険協会

一般社団法人日本ダイカスト協会

一般社団法人日本大ダム会議

一般社団法人日本鍛圧機械工業会

一般社団法人日本鍛造協会

一般社団法人日本タンナーズ協会

一般社団法人日本チタン協会

一般社団法人日本中小型造船工業会

一般社団法人日本中小企業団体連盟

一般社団法人日本鋳造協会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

一般社団法人日本鉄塔協会

一般社団法人日本鉄道車輌工業会

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

一般社団法人日本電化協会

一般社団法人日本電気協会

一般社団法人日本電気計測器工業会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本電気制御機器工業会

一般社団法人日本電子回路工業会

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

一般社団法人日本銅センター

一般社団法人日本動力協会

一般社団法人日本道路建設業協会

一般社団法人日本時計協会

一般社団法人日本塗装工業会

一般社団法人日本鳶工業連合会

一般社団法人日本塗料工業会

一般社団法人日本内燃力発電設備協会

一般社団法人日本ねじ工業協会

一般社団法人日本農業機械工業会

一般社団法人日本配線システム工業会

一般社団法人日本配電制御システム工業会

一般社団法人日本舶用機関整備協会

一般社団法人日本歯車工業会

一般社団法人日本ばね工業会

一般社団法人日本バルブ工業会

一般社団法人日本パレット協会

一般社団法人日本半導体製造装置協会

一般社団法人日本皮革産業連合会

一般社団法人日本左官業組合連合会

一般社団法人日本非破壊検査工業会

一般社団法人日本病院会

一般社団法人日本表面処理機材工業会

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人日本フードサービス協会

一般社団法人日本フルードパワー工業会

一般社団法人日本分析機器工業会

一般社団法人日本粉体工業技術協会

一般社団法人日本ベアリング工業会

一般社団法人日本べっ甲協会

一般社団法人日本ボイラ協会

一般社団法人日本ボイラ整備据付協会

一般社団法人日本防衛装備工業会

一般社団法人日本貿易会

一般社団法人日本望遠鏡工業会

一般社団法人日本芳香族工業会

一般社団法人日本縫製機械工業会

一般社団法人日本包装機械工業会

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会

一般社団法人日本保温保冷工業協会

一般社団法人日本マリン事業協会

一般社団法人日本民営鉄道協会

一般社団法人日本綿花協会

一般社団法人日本木工機械工業会

一般社団法人日本溶接容器工業会

一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会

一般社団法人日本猟用資材工業会

一般社団法人日本旅客船協会

一般社団法人日本臨床検査薬協会

一般社団法人日本冷蔵倉庫協会

一般社団法人日本冷凍空調工業会

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

一般社団法人日本ロボット工業会

一般社団法人日本綿業倶楽部

一般社団法人農業電化協会

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

一般社団法人不動産協会

一般社団法人プラスチック循環利用協会

一般社団法人プレハブ建築協会

一般社団法人林業機械化協会

印刷インキ工業連合会

印刷工業会

ウレタン原料工業会

ウレタンフォーム工業会

エポキシ樹脂工業会

塩ビ工業・環境協会

欧州ビジネス協会医療機器IVD委員会

押出発泡ポリスチレン工業会

化成品工業協会

可塑剤工業会

硝子繊維協会

関西化学工業協会

協同組合資材連

協同組合日本製パン製菓機械工業会

クロロカーボン衛生協会

研削砥石工業会

建設業労働災害防止協会

建設廃棄物協同組合

建設労務安全研究会

公益財団法人油空圧機器技術振興財団

公益財団法人安全衛生技術試験協会

公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団

公益財団法人工作機械技術振興財団

公益財団法人産業医学振興財団

公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会

公益社団法人インテリア産業協会

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会

公益社団法人産業安全技術協会

公益社団法人自動車技術会

公益社団法人全国解体工事業団体連合会

公益社団法人全国産業資源循環連合会

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

公益社団法人全日本トラック協会

公益社団法人全日本サイン協会

公益社団法人全日本病院協会

公益社団法人全日本不動産協会

公益社団法人日本医師会

公益社団法人日本煙火協会

公益社団法人日本化学会 環境・安全推進委員会

公益社団法人日本建築家協会

公益社団法人日本建築士会連合会

公益社団法人日本作業環境測定協会

公益社団法人日本歯科医師会

公益社団法人日本歯科技工士会

公益社団法人日本精神科病院協会

公益社団法人日本セラミックス協会

公益社団法人日本洗浄技能開発協会

公益社団法人日本電気技術者協会

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

公益社団法人日本保安用品協会

公益社団法人日本ボウリング場協会

公益社団法人日本木材保存協会

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

公益社団法人有機合成化学協会

合成ゴム工業会

合成樹脂工業協会

高発泡ポリエチレン工業会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

コンクリート用化学混和剤協会

酢ビ・ポバール工業会

写真感光材料工業会

触媒工業協会

触媒資源化協会

ステンレス協会

石油化学工業協会

石油連盟

日本高温断熱ウール工業会

全国仮設安全事業協同組合

全国ガラス外装クリーニング協会連合会

全国機械用刃物研磨工業協同組合

全国グラビア協同組合連合会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

全国建設業協同組合連合会

全国興行生活衛生同業組合連合会

全国自動ドア協会

全国社会保険労務士会連合会

全国商工会連合会

全国醸造機器工業組合

全国製菓機器商工協同組合

全国製菓厨房機器原材料協同組合

全国タイヤ商工協同組合連合会

全国段ボール工業組合連合会

全国中小企業団体中央会

全国伝動機工業協同組合

全国土壌改良資材協議会

全国トラックターミナル協会

全国農業協同組合中央会

全国ミシン商工業協同組合連合会

全国鍍金工業組合連合会

全日本印刷工業組合連合会

全日本紙製品工業組合

全日本革靴工業協同組合連合会

全日本光沢化工紙協同組合連合会

全日本シール印刷協同組合連合会

全日本紙器段ボール箱工業組合連合会

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会

全日本製本工業組合連合会

全日本電気工事業工業組合連合会

全日本爬虫類皮革産業協同組合

全日本プラスチック製品工業連合会

全日本木工機械商業組合

ダイヤモンド工業協会

中央労働災害防止協会

電機・電子・情報通信産業経営者連盟

電気硝子工業会

電気機能材料工業会

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

天然ガス鉱業会

独立行政法人労働者健康安全機構

トラクター懇話会

奈良県毛皮革協同組合連合会

ニッケル協会東京事務所

日本圧力計温度計工業会

日本医薬品添加剤協会

日本エアゾルヘアーラッカー工業組合

日本ABS樹脂工業会

日本LPガス協会

日本オートケミカル工業会

日本界面活性剤工業会

日本化学繊維協会

日本ガスメーター工業会

日本ガソリン計量機工業会

日本家庭用殺虫剤工業会

日本家庭用洗浄剤工業会

日本火薬工業会

日本硝子計量器工業協同組合

日本ガラスびん協会

日本革類卸売事業協同組合

日本機械工具工業会

日本機械鋸・刃物工業会

日本靴工業会

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会

日本化粧品工業連合会

日本建築仕上学会

日本建築仕上材工業会

日本顕微鏡工業会

日本高圧ガス容器バルブ工業会

日本光学工業協会

日本光学測定機工業会

日本鉱業協会

日本工業塗装協同組合連合会

日本工作機械販売協会

日本合板工業組合連合会

日本香料工業会

日本ゴム履物協会

日本酸化チタン工業会

日本産業洗浄協議会

日本試験機工業会

日本室内装飾事業協同組合連合会

日本自動車輸入組合

日本自動販売機保安整備協会

日本酒造組合中央会

日本商工会議所

日本真空工業会

日本吹出口工業会

日本スチレン工業会

日本製缶協会

日本製紙連合会

日本精密機械工業会

日本精密測定機器工業会

日本製薬団体連合会

日本石鹸洗剤工業会

日本石鹸洗剤工業組合

日本接着剤工業会

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合

日本繊維板工業会

日本ソーダ工業会

日本暖房機器工業会

日本チエーン工業会

日本チェーンストア協会

一般社団法人日本鋳鍛鋼会

日本陶磁器工業協同組合連合会

日本内航海運組合総連合会

日本内燃機関連合会

日本難燃剤協会

日本パーマネントウェーブ液工業組合

日本バーミキュライト工業会

日本歯磨工業会

日本ビニル工業会

日本肥料アンモニア協会

日本フォーム印刷工業連合会

日本フォームスチレン工業組合

日本弗素樹脂工業会

日本部品供給装置工業会

日本プラスチック機械工業会

日本プラスチック工業連盟

日本フルオロカーボン協会

日本ヘアカラー工業会

日本PETフィルム工業会

日本ボイラー・圧力容器工業組合

日本防疫殺虫剤協会

日本紡績協会

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

日本無機薬品協会

日本メンテナンス工業会

日本木材防腐工業組合

日本有機過酸化物工業会

日本輸入化粧品協会

日本窯業外装材協会

日本溶剤リサイクル工業会

日本羊毛産業協会

日本浴用剤工業会

農薬工業会

発泡スチロール協会

光触媒工業会

普通鋼電炉工業会

米国医療機器・IVD工業会

ポリカーボネート樹脂技術研究会

モノレール工業協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

硫酸協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

ロックウール工業会

一般財団法人食品産業センター

一般社団法人日本食品添加物協会

カーボンブラック協会

一般社団法人産業環境管理協会

一般社団法人セメント協会

一般社団法人JATI協会

一般社団法人日本科学飼料協会

一般社団法人日本防水材料協会

アスファルトルーフィング工業会

FRP防水材工業会

合成高分子ルーフィング工業会

日本ウレタン建材工業会

トーチ工法ルーフィング工業会

一般社団法人建築防水安全品質協議会

日本塗り床工業会

エンプラ技術連合会

協同組合日本飼料工業会

日本パウダーコーティング協同組合

せんい強化セメント板協会

一般社団法人石膏ボード工業会

一般社団法人ALC協会

インテリアフロア工業会

一般社団法人日本溶接協会

せんい強化セメント板協会

その他

吸水性樹脂工業会

 

[別添3]

リスク評価を行った物質(9物質)に関する情報

物質名

【CAS No.】

有害性情報

(発がん性評価、その他の有害性、許容濃度等。IARCとACGIHについては下記の用語解説も参照)

用途の例

1,2―酸化ブチレン

【106―88―7】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対する発がん性が疑われる

・IARC:2B

・日本産業衛生学会:第2群B

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:なし

○呼吸器感作性:調査した範囲では報告なし

○反復投与毒性(化膿性炎症等の鼻腔病変等)

LOAEL=50ppm

○生殖毒性:判断できない

○遺伝毒性あり

○神経毒性:あり

<許容濃度等>

○米国産業衛生専門家会議(ACGIH)TLV―TWA:設定なし

○日本産業衛生学会 許容濃度:設定なし

○ドイツ研究振興協会(DFG)MAK:設定なし、H(経皮吸収)(1990年設定)

○米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)PEL:設定なし

○米国労働安全衛生庁(OSHA)PEL:設定なし

○英国安全衛生庁(HSE)WEL:設定なし

○米国産業衛生協会(AIHA)WEEL:TWA2ppm(2003年設定)

トリクロロエタンの安定剤、塩ビコンパウンドの特殊溶剤、医薬品・農薬・界面活性剤の原料

ジフェニルアミン

【122―39―4】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対しておそらく発がん性がある

・IARC:情報なし

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:なし

○呼吸器感作性:判断できない

○反復投与毒性(化膿性炎症等の鼻腔病変等)

NOAEL=2.5mg/kg体重/日

○生殖毒性:あり

NOAEL=40mg/kg体重/日

○遺伝毒性:なし

○神経毒性:判断できない

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:10mg/m3(1996年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:設定なし

○DFG MAK:5mg/m3、H(経皮吸収)(2012年設定)

○NIOSH REL:TWA10mg/m3

○OSHA PEL:設定なし

○HSE WEL:TWA10mg/m3

○AIHA WEEL:設定なし

有機ゴム薬品、染料(酸性及び硫化系及びセリトン染料)、火薬安定剤、塩素系溶剤の安定剤、医薬品

ビフェニル

【92―52―4】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対しておそらく発がん性がある

・IARC:情報なし

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:なし

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:なし

○呼吸器感作性:調査した範囲では報告なし

○反復投与毒性(腎臓の非腫瘍性腎病変等)

BMDL10/HED=13.9mg/kg体重/日

○生殖毒性:判断できない

○遺伝毒性:判断できない

○神経毒性:あり

LOAEL=0.6mg/m3

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:0.2ppm(1968年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:設定なし

○DFG MAK:設定なし、H(経皮吸収)(2001年設定)

○NIOSH REL:TWA0.2ppm

○OSHA PEL:TWA0.2ppm

○HSE WEL:設定なし

○AIHA WEEL:設定なし

熱媒体及びその原料、染色助剤、防かび剤、合成樹脂

レソルシノール

【108―46―3】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対する発がん性は判断できない

・IARC:3

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:あり

○呼吸器感作性:調査した範囲では報告なし

○反復投与毒性(運動失調、衰弱、流涎、振戦)

NOAEL=50ppm

○生殖毒性:なし

○遺伝毒性:なし

○神経毒性:あり

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:10ppm、TLV―STEL:20ppm(1976年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:設定なし

○DFG MAK:設定なし

○NIOSH REL:TWA10ppm、STEL20ppm

○OSHA PEL:設定なし

○HSE WEL:TWA10ppm、STEL20ppm、Sk(経皮吸収)(2005年設定、Skは2007年設定)

○AIHA WEEL:設定なし

ゴム・タイヤ用接着剤、染料、分析用試薬、木材接着剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤

ノルマル―オクタン

【111―65―9】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対する発がん性は判断できない

・IARC:情報なし

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:調査した範囲では報告なし

○呼吸器感作性:調査した範囲では報告なし

○反復投与毒性

NOAEL=1,600ppm

○生殖毒性:判断できない

○遺伝毒性:判断できない

○神経毒性:あり

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:300ppm(1976年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:300ppm(1989年設定)

○DFG MAK:500ppm(1961年設定)

○NIOSH REL:TWA75ppm、C385ppm

○OSHA PEL:TWA300ppm、STEL375ppm

○HSE WEL:設定なし

○AIHA WEEL:設定なし

有機合成及び共沸蒸留の溶剤

酢酸イソプロピル

【108―21―4】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対する発がん性が疑われる

・IARC:情報なし

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:なし

○呼吸器感作性:調査した範囲では報告なし

○反復投与毒性(エオジン好性変化等の鼻腔病変)

LOAEL=1,000ppm

○生殖毒性:調査した範囲では報告なし

○遺伝毒性:判断できない

○神経毒性:あり

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:100ppm、STEL:150ppm(2018年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:100ppm(2017年提案)

○DFG MAK:100ppm(1999年設定)

○NIOSH REL:設定なし

○OSHA PEL:TWA250ppm、STEL310ppm

○HSE WEL:STEL200ppm

○AIHA WEEL:設定なし

塗料用溶剤、印刷インキ用溶剤、反応用溶剤、医薬用抽出剤

ジメチルアミン

【124―40―3】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対する発がん性は判断できない

・IARC:情報なし

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:あり

○呼吸器感作性:調査した範囲では報告なし

○反復投与毒性(呼吸上皮の扁平上皮化生等の鼻腔病変)

LOAEL=10ppm

○生殖毒性:判断できない

○遺伝毒性:判断できない

○神経毒性:判断できない

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:5ppm、STEL15ppm(1992年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:2ppm(2016年設定)

○DFG MAK:2ppm(1993年設定)

○NIOSH REL:TWA10ppm(1982年設定)

○OSHA PEL:TWA10ppm

○HSE WEL:TWA2ppm、STEL6ppm

○AIHA WEEL:設定なし

加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活性剤、溶剤(ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド)などの原料熱媒体及びその原料、染色助剤、防かび剤、合成樹脂

ビニルトルエン

【1321―45―5】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対する発がん性は判断できない

・IARC:3

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:判断できない

○呼吸器感作性:調査した範囲では報告なし

○反復投与毒性(化膿性炎症等の鼻腔病変等)

LOAEL=10ppm

○生殖毒性:判断できない

○遺伝毒性:判断できない

○神経毒性:あり

NOAEL=50ppm

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:50ppm、STEL100ppm(1981年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:設定なし

○DFG MAK:20ppm(2016年設定)

○NIOSH REL:100ppm

○OSHA PEL:100ppm

○HSE WEL:設定なし

○AIHA WEEL:設定なし

塗料用改質剤、絶縁強化剤、医薬品、農薬中間体

メチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート

【5124―30―1】

<発がん性評価等>

○発がん性

ヒトに対する発がん性は判断できない

・IARC:情報なし

・日本産業衛生学会:情報なし

○皮膚刺激性/腐食性:あり

○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり

○皮膚感作性:あり

○呼吸器感作性:判断できない

○反復投与毒性(化膿性炎症等の鼻腔病変等)

NOAEL=1mg/m3

○生殖毒性:判断できない

○遺伝毒性:判断できない

○神経毒性:判断できない

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:0.005ppm(1988年設定)

○日本産業衛生学会 許容濃度:設定なし

○DFG MAK:設定なし、Sh(経皮吸収)(2015年設定)

○NIOSH REL:C 0.01ppm

○OSHA PEL:設定なし

○HSE WEL:設定なし

○AIHA WEEL:設定なし

ポリウレタン樹脂原料

【用語解説】

IARC(国際がん研究機関)の発がん性分類

1:ヒトに対して発がん性がある

2A:ヒトに対しておそらく発がん性がある

2B:ヒトに対して発がん性の可能性がある

3:ヒトに対する発がん性については分類できない

4:ヒトに対しておそらく発がん性なし

ACGIH:米国産業衛生専門家会議

TLV―TWA:1日8時間、1週40時間の正規の労働時間中の時間加重平均濃度(連日繰り返しばく露されても大多数の労働者が健康に悪影響を受けないと考えられる濃度)

TLV―STEL:15分間の短時間ばく露限界