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通達:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

平成31年1月8日基発0108第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第2号)が本日公布され、施行されたところである。

ついては、下記に示す改正の趣旨等を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

今般の改正は、外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進に資するため、外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条の規定に基づく様式第23号(休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告)について所要の改正を行ったものである。

 

第2 改正の要点

1 報告項目の追加

外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、被災者が外国人(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。以下同じ。)である場合に「国籍・地域」(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域)及び「在留資格」(入管法第2条の2第1項に規定する在留資格)を記入する欄を新たに設けたこと。

2 その他

1の改正に伴い、備考等について所要の改正を行うものとしたこと。

なお、改正後の労働者死傷病報告の様式は別添を参照すること。

 

第3 細部事項

事業者は、「国籍・地域」及び「在留資格」の欄は、被災労働者が外国人である場合に、旅券、在留カード又は在留資格証明書により確認し、記入すること。

なお、事業者は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第10条に基づき公共職業安定所長あて提出している外国人雇用状況届出書に記入している国籍・地域及び在留資格を記入すれば足りること。

 

[別添](改正後の労働者死傷病報告の様式)

表面

裏面