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通達:石綿分析用試料等の輸入手続きについて

 

石綿分析用試料等の輸入手続きについて

平成30年5月31日事務連絡

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

石綿分析用試料等の製造等の禁止の見直しについて、平成30年6月1日から施行されるところであるが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条の輸入禁止の履行確保等のため、下記のとおり、御対応を御願いする。

なお、別添の通り、財務省あて、税関において労働基準監督署(以下「署」という。)が受付印を押した石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)様式第3号の2の写しを確認すること等について依頼している。

 

1 届書の写しへの受付印の押印等

輸入の際には、石綿則様式第3号の2の届書を2部(正本+写し)提出するよう案内すること。また、窓口において受理する際に、そのうち1部(写し)に受付印を押し、届出者に交付すること。あわせて、財務省あて事務連絡の参考2(届出の記入例・記入要領)も活用しつつ、税関における輸入手続きにおいて、署が受付印を押した石綿則様式第3号の2の写しを求められることを案内すること。

2 税関からの照会への対応

税関から、石綿則第46条の2に基づく輸入手続き状況等について照会のあった場合は、適切に対応すること。

 

○石綿分析用試料等の輸入手続きについて

平成30年5月30日事務連絡

(財務省関税局業務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

標記につきましては、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第156号。以下「改正政令」という。)及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第59号。以下「改正省令」という。)が平成30年4月6日に公布されるとともに、平成30年6月1日から施行されることとなったところです。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に係る有害物等の輸入監視については、平成28年12月20日付け基発1220第6号「労働安全衛生法に係る有害物等の輸入監視協力依頼について」により協力依頼しているところですが、改正政令及び改正省令の施行に伴い、同通知に記載の有害物等の「石綿」のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条第23号に定める石綿分析用試料等は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省第21号。以下「石綿則」という。)第46条の2第1項第1号に基づき、労働基準監督署長に届け出られたものについては、安衛法第55条の規制の対象ではなくなったところ、石綿分析用試料等の輸入については、平成30年6月1日以降下記のとおり対応を御願いします。

輸入者が石綿則様式第3号の2の輸入届書を労働基準監督署へ提出する際に、労働基準監督署において、輸入者に対し、石綿分析用試料等の輸入申告に際して同輸入届書の写しに労働基準監督署長が受付印を押印したものを提出するよう指導することとしている。ついては、輸入申告において当該受付印を押印したもの又はその写しが提出され、

・輸入申告数量が輸入届書の数量と一致または下回っていること

・輸入申告が輸入届書の輸入する期間内に行われていること

・輸入申告の船(取)卸港名、積載船(機)名及び船荷証券番号が輸入届書の内容と一致していること

・輸入申告の輸入者が輸入届書の輸入する事業場等の法人名等と一致していること

が確認できた場合には、安衛法第55条の規制の対象外であると取り扱われたい。

なお、通関の際に疑義が生じた場合は、その都度、労働基準監督署又は都道府県労働局に照会されたい。

(参考)労働基準監督署の電話番号

都道府県労働局のホームページの検索キーワード:

「○○労働局」 ※「○○」は都道府県名

都道府県労働局のホームページへのリンク一覧:

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

 

添付資料:

参考1 石綿則様式第3号の2(略)

参考2 石綿則様式第3号の2の記入例・記入要領(略)

参考3 参照条文(石綿分析用試料等の定義)(略)

参考4 受付印のサンプル(略)