img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:機械等検定規則の一部を改正する省令の施行及び防じんマスクの規格の適用について

 

機械等検定規則の一部を改正する省令の施行及び防じんマスクの規格の適用について

平成30年4月26日基発0426第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

機械等検定規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第61号。以下「改正省令」という。)及び防じんマスクの規格の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第214号。以下「改正告示」という。)は、平成30年4月25日に公布され、平成30年5月1日から施行されるところである。

今般の改正は、日本工業規格T8157「電動ファン付き呼吸用保護具」(以下「JIS T8157」という。)及び日本工業規格T8151「防じんマスク」(以下「JIS T8151」という。)の改正に伴い、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具が吸気補助具付き防じんマスクとしてJIS T8151に規定されたことに鑑み、その整合を図るとともに、吸気補助具付き防じんマスクの性能の確保のために必要な規定等を整備するとともに、所要の経過措置を設けたものである。

ついては、下記に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。

なお、関係団体及び登録型式検定機関に対し、別紙1,2のとおり通知したので、了知されたい。

 

第1 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)の一部改正関係

1 第8条関係及び別表第2関係

下記第2に示す「防じんマスクの規格」(昭和63年労働省告示第19号)の改正に伴い、型式検定を受けようとする者が有すべき検査のための設備の基準を改めたものであること。

また、これに伴い型式検定を受けようとする者が有すべき検査のための設備のうち、騒音試験設備についても、随時他の者の有する検査設備を利用できる場合に当該設備を有する者とみなされる検査設備の範囲に加えることとしたものであること。なお、防じんマスクの騒音試験設備と電動ファン付き呼吸用保護具の騒音試験設備とは名称が同一であるが、以下の表によりその趣旨・目的及び構成が異なること。

呼吸用保護具の種類

趣旨・目的

騒音試験設備の構成

吸気補助具付き防じんマスク

吸気補助具付き防じんマスクは、面体内圧を必ずしも陽圧に保つ必要はなく、吸気補助具に風量の違いによる種類が複数存在しないため、吸気補助具について騒音の性能までは定めず、表示事項としたもの。

・試験用人頭

・通気抵抗試験器

・騒音計

電動ファン付き呼吸用保護具

電動ファン付き呼吸用保護具は、面体内圧を常に陽圧に保つ必要があり、かつ電動ファンの種類(通常風量形、大風量形)に応じて風量が異なるため、当該保護具の性能要件としてその最大の風量で使用した場合の騒音レベルを測定することを定めたもの。

・試験用人頭

・呼吸模擬装置

・騒音計

 

2 第14条関係(様式第11号(3)(甲)及び様式第11号(3)(乙)関係)

(1) 防じんマスク等の型式検定合格標章の寸法について(様式第11号(3)(甲)備考1関係)

防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定合格標章について、寸法の下限を引き下げるとともに、従来の外寸表記から内寸表記に改めたこと。また、型式検定合格標章の縁について、縁とは当該標章の文字の全部を囲む周りの線を指すものであり、従来一定寸法とすべきことを定めていたところであるが、その幅については一定寸法より大きく、一定寸法以下であればよいとしたこと。これにより、型式検定合格標章が製品からはみ出すこと及びそれによる剥がれを防ぐ効果が期待されること。また、型式検定合格標章を貼付する場合には、当該標章の剥がれ防止の観点から、例図のとおり、縁の外側の角の加工を行っても差し支えないこと。なお、当該加工については、様式第11号(3)(乙)に関しても同様とする。

<例図>

図

 

(2) 吸気補助具等の型式検定合格標章の寸法等について(様式第11号(3)(乙)備考1)

吸気補助具が分離できる吸気補助具付き防じんマスクの吸気補助具、防じんマスク及び電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材、防毒マスクの吸収缶(ろ過材が分離できるものにあっては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び電動ファンが分離できる電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファンの型式検定合格標章について、貼付すべき紙に印刷する場合は従来、外寸表記かつ一定以上の寸法とすべきことを定めていたところである。

今般、寸法の下限を引き下げるとともに、従来の外寸表記から内寸表記に改めたこと。また、型式検定合格標章の縁について、従来一定寸法とすべきことを定めていたところであるが、その幅については一定寸法より大きく、一定寸法以下であればよいとしたこと。これにより、型式検定合格標章が製品からはみ出すこと及びそれによる剥がれを防ぐ効果が期待されること。

さらに、紙に印刷して貼付する、直接表示するとにかかわらず、複数の型式検定合格番号を一の型式検定合格標章に表示すべき場合に、一定寸法では表示が困難な場合があること等から、1枚で貼付するためには一定の寸法以上であればよいこととしたこと。ただし、この場合であっても、当該部品及び呼吸用保護具の性能に影響が出ない寸法とすること。

(3) 型式検定合格標章の地色の色等について(様式第11号(3)(甲)備考2関係)

吸気補助具付き防じんマスクに係る型式検定合格標章の地色、字及び縁の色について定めたものであること。また、従来の字及び縁の色等について、見直しを行ったこと。

なお、淡黄色には金色を含むものであること。

さらに「同一の形式」とは寸法、字及び縁を有するものであって、地色については面体の色と同色、字及び縁については面体が黒色のものにあっては面体と別の色、面体が黒色以外のものにあっては、字及び縁は黒色とすること。

(4) 型式検定合格標章の表示方法等について(様式第11号(3)(乙)備考2関係)

吸気補助具が分離できる吸気補助具付き防じんマスクの吸気補助具、防じんマスク及び電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材、防毒マスクの吸収缶(ろ過材が分離できるものにあっては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)並びに電動ファンが分離できる電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファンに貼付する型式検定合格標章の素材について、地色、字及び縁の色等を定めたものであること。

なお、「同一の形式」とは寸法、字及び縁を有するものであって、地色については当該部品(ろ過材であって容器を有するものにあっては容器)の色と同色、字及び縁については当該部品の色とは別の色とすること。

(5) 型式検定合格標章の西暦年の略号について(様式第11号(3)(甲)備考3関係)

型式検定合格標章の「国(年)検」の欄中(年)に西暦年の下2桁の数字を用いた略号についても認めたこと。

(6) 型式検定合格標章の種類の表記について(様式第11号(3)(乙)備考3関係)

電動ファン付き呼吸用保護具のうち、ろ過材及び電動ファンが分離できる電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファンについては、型式検定に合格した当該電動ファン付き呼吸用保護具を正しい組み合わせで使用することが重要であることから、適正な組み合わせが直ちに判明するよう、例図のとおり、ろ過材及び電動ファンそれぞれの型式検定合格標章に、ろ過材及び電動ファンの種類を記載することとしたこと。

<例図:電動ファン付き呼吸用保護具の場合>

(ろ過材に付す型式検定合格標章)

図


(電動ファンに付す型式検定合格標章)

図


<例図:吸気補助具付き防じんマスクの場合>

(ろ過材、吸気補助具が分離できる吸気補助具に付す型式検定合格標章)

図


(7) 型式検定合格標章の品名及び種類について(様式第11号(3)(甲)備考4関係)

品名及び種類について、防じんマスクの規格の改正により吸気補助具付き防じんマスクが追加されたことから、例図のとおり、吸気補助具付き防じんマスクについては「補」と表示することとしたこと。

<例図>

図


(8) 複数の型式検定合格標章を付す場合について(様式第11号(3)(甲)備考5関係、同(乙)備考4関係)

型式検定合格標章については、原則として一の型式検定に合格した場合につき一を作成するものであるが、型式検定合格標章を複数作成する場合、同一の金属その他耐久性のある材質のものに明瞭に表示又は紙その他耐久性のある材質のものに印刷しても差し支えないこと。

また、その場合の型式検定合格標章の配置については、例図のとおり、直列(並列)、扇状、十字等も認められ、隣り合う場合の型式検定合格標章の縁の間の距離は、当該部品及び呼吸用保護具の性能に影響が出ない範囲とすること。

<例図:面体に付す場合。標章の文字は省略>

図


<例図:ろ過材に付す場合。型式検定合格番号を一の合格標章に表示する場合>

図


3 附則関係

改正省令の施行の日前に製造され、又は輸入された吸気補助具付き防じんマスクについては型式検定を受けることを要しないものであること。

また、改正省令の施行の際現に付されている改正前の様式に基づく型式検定合格標章は、改正後の様式による型式検定合格標章とみなすものであること。

4 関連通達等の改廃

労働安全衛生法により、防じんマスクが譲渡等制限及び型式検定の対象となっていること並びに防じんマスクの規格が改正されたことに伴い、(1)に掲げる通達について別添のとおり改正するとともに、(2)に掲げる通達については改正告示の施行と同時に廃止することとする。

(1) 改正する通達

① 平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」

② 平成17年2月7日付け基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」

③ 平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」

(2) 廃止する通達

平成27年2月12日付け基発0212第4号『日本工業規格T8157(電動ファン付き呼吸用保護具)等に定める「呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具」の取扱いについて』

 

第2 防じんマスクの規格の一部改正関係

1 改正の要点

JIS T8157において定められている呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具が、JIS T8151及びJIS T8157の改正により、防護性能の観点から、新たに吸気補助具付き防じんマスクとして「防じんマスク」に分類し直されたことから、その整合を図るとともに、吸気補助具付き防じんマスクの性能を確保するため、同マスクを「防じんマスクの規格」に追加することについて必要な要件を定めたものであること。

2 細部事項

(1) 第1条関係(防じんマスク等の種類)

吸気補助具とは吸気を補助するために面体内に送気する小型の送風機をいい、その動力源については電動であるものをいうが、送風の方法については問わないこと。

また、「面体内に送気する」とは、送風量については具体的に定められていないが、JIS T8151の要件を満たすことが望ましいこと。

(2) 第5条関係(構造)

表中「吸気補助具」の項の「条件」欄の「水、粉じん等の侵入によりその機能に障害を生ずるおそれがないこと」とは、吸気補助具付き防じんマスクの使用が想定され得る環境において、吸気補助具の作動に支障が生じない程度の防水・防じん構造を有していることをいうものであること。

(3) 第6条関係(性能に係る試験)

① 表中において「試験方法」の欄の「吸気補助具付き防じんマスクにあっては、吸気補助具を停止させたもの」としたのは、万が一吸気補助具が正常に作動しなくなった場合であっても、防じんマスクとして有効に機能することを性能試験で確認するためのものであること。なお、吸気補助具付き防じんマスクが正常に作動することとは、常態として吸気補助具が一定時間以上送風を維持していることであり、通常の使用において送風が一定時間以上維持するための電圧が確保された状態で使用することを前提としているため、正常に作動しなくなった場合は速やかに電池の交換等の取扱説明書に記載された適切な対応をとること。

② 表中の「吸気抵抗試験」、「排気抵抗試験」の項の「条件」の欄の表において、吸気補助具付き防じんマスクの基準値を新たに設けたこと。

(4) 第7条関係(表示等)

① 第2項第2号の「使用上の注意事項」を記載した印刷物には昭和63年4月1日付け基発第205号第4の2の(5)の内容に加え、吸気補助具の最小・最大風量、吸気補助具の重量、充電池等の電源の取扱方法等を併せて記載することが望ましいこと。

② 第2項第4号の「騒音の程度」は、吸気補助具により騒音が発生することに伴い表示するものとしたこと。

③ 第3項第2号の「騒音レベル」における「通気抵抗試験器を接続して吸気補助具付き防じんマスクの内側へ空気を毎分40リットルで通じ」とは、吸気補助具付き防じんマスクを使用する者が一定流量における騒音レベルが分かるようにしたこと。

3 附則関係

改正告示の適用の日において、現に製造している吸気補助具付き防じんマスク又は現に存する吸気補助具付き防じんマスクの規格については、従前の例によるものであること。なお、当該吸気補助具付き防じんマスク又はその部分が改正告示による改正後の「防じんマスクの規格」に適合するに至った後における当該吸気補助具付き防じんマスク又はその部分については、改正後の「防じんマスクの規格」によるものであること。


別紙1

○機械等検定規則の一部を改正する省令の施行及び防じんマスクの規格の適用について

平成30年4月26日基発0426第3号

(公益社団法人日本保安用品協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

機械等検定規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第61号。以下「改正省令」という。)及び防じんマスクの規格の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第214号。以下「改正告示」という。)は、平成30年4月25日に公布され、平成30年5月1日から施行されるところです。

今般の改正は、日本工業規格T8157「電動ファン付き呼吸用保護具」(以下「JIS T8157」という。)及び日本工業規格T8151「防じんマスク」(以下「JIS T8151」という。)の改正に伴い、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具が吸気補助具付き防じんマスクとしてJIS T8151に規定されたことに鑑み、その整合を図るとともに、吸気補助具付き防じんマスクの性能の確保のために必要な規定等を整備するとともに、所要の経過措置を設けたものです。

下記のとおり平成30年5月1日から適用することとしていますので、傘下会員への御周知方お願いいたします。

※<編注:本通達と同一内容のため以下略>


別紙2

○機械等検定規則の一部を改正する省令の施行及び防じんマスクの規格の適用について

平成30年4月26日基発0426第4号

(公益社団法人産業安全技術協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

機械等検定規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第61号。以下「改正省令」という。)及び防じんマスクの規格の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第214号。以下「改正告示」という。)は、平成30年4月25日に公布され、平成30年5月1日から施行されるところです。

今般の改正は、日本工業規格T8157「電動ファン付き呼吸用保護具」(以下「JIS T8157」という。)及び日本工業規格T8151「防じんマスク」(以下「JIS T8151」という。)の改正に伴い、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具が吸気補助具付き防じんマスクとしてJIS T8151に規定されたことに鑑み、その整合を図るとともに、吸気補助具付き防じんマスクの性能の確保のために必要な規定等を整備するとともに、所要の経過措置を設けたものです。

下記のとおり平成30年5月1日から適用することとしていますので、適正な運用についてお願いいたします。

※<編注:本通達と同一内容のため以下略>