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通達:第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策の推進について

 

第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策の推進について

平成30年3月30日基安発0330第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

第三次産業のうち特に労働災害発生件数の多い小売業、社会福祉施設及び飲食店については、平成23年7月14日付け基安発0714第2号「第三次産業における労働災害防止対策の推進について」(以下「第三次通達」という。)に基づき、労働災害防止のための取組を行ってきたところである。また、第12次労働災害防止計画(以下「12次防」という。)においても、これらの業種は重点業種として設定され、労働災害防止対策を推進するため、平成28年12月19日付け基安発1219第1号「第12次労働災害防止計画の最終年度に向けた第三次産業における労働災害防止対策の推進」に基づく取組を行ってきた。しかしながら、産業・就業構造等の変化や労働者の働き方等の多様化が進む中、これらの業種における労働災害は増加傾向にある。

今般、平成30年度を初年度として5年間にわたる目標や重点的に取り組むべき事項を定めた第13次労働災害防止計画(以下「13次防」という。)が策定されたが、これにおいても、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、労働災害発生率(休業4日以上の死傷年千人率)の5%減少という目標が掲げられ、重点的な取組が求められているところである。

このため、これまでの取組をさらに強化するため、13次防を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策を下記のとおり推進するので、その適切な実施に遺憾なきを期されたい。

なお、本通達をもって第三次通達は廃止する。

 

第1 基本方針等

1 第三次産業における労働災害の発生状況

第三次産業における労働災害は、近年増加の傾向にあり、全産業の休業4日以上の死傷災害のうち4割以上(46.0%)が第三次産業におけるものであり、さらにその半数近くが小売業、社会福祉施設及び飲食店において発生している。これらの業種においては、労働者数の増加に伴って件数が増加しているばかりではなく、発生率も減少していない。

なお、これらの業種の労働災害の特徴は以下のとおりである。

【死傷者数】28年:54,280人(24年:51,850人、対24年比4.7%増)

【死傷年千人率】

(小売業)28年:2.24(24年:2.24)、

(社会福祉施設)28年:2.11(24年:1.99)、

(飲食店)28年:1.79(24年:1.76)

(1) 小売業

小売業の労働災害(28年:13,444人)について見ると、「転倒」が約3分の1を占め、次いで「動作の反動・無理な動作」(腰痛)、「交通事故(道路)」が多く、被災者の過半数は50歳以上である。

(2) 社会福祉施設

社会福祉施設の労働災害(28年:8,281人)について見ると、「動作の反動・無理な動作」(腰痛)が大幅に増加している。「動作の反動・無理な動作」(腰痛)、「転倒」の二つで約3分の2を占め、次いで「交通事故(道路)」が多く、被災者の過半数は50歳以上である。

(3) 飲食店

飲食店の労働災害(28年:4,791人)について見ると、「転倒」に加え、調理中の「切れ・こすれ」、「高温・低温の物との接触」が多く、被災者のうち、30歳未満及び50歳以上がそれぞれ3分の1を占める。

2 重点業種における安全管理上の課題と対策

第三次産業のうち、13次防において重点業種とされている小売業、社会福祉施設及び飲食店(以下「重点業種」という。)においては、高年齢者を中心とした他産業からの入職者が増加しているため、業務に対する経験不足や加齢に伴う身体機能の低下等の影響により、高年齢労働者の被災リスクが高まっていると考えられることから、安全衛生教育の徹底や高年齢労働者でも働きやすい職場環境の整備等の取組が重要である。加えて、飲食店で働く若年層については、非正規労働者の割合が高まっているが、危険性の高い機械等を使用する機会が少ないこともあって、事業者はもとより、労働者においても危険に対する認識が十分ではないと思われることから、雇入れ時等の安全衛生教育の徹底が重要である。

平成29年から重点業種における多店舗展開企業及び複数の社会福祉施設を展開する法人(以下「多店舗展開企業等」という。)に対して、その本社及び法人本部(以下「本社等」という。)主導による自主的安全衛生活動を促進するための取組を実施しているものの、一部の企業等においては、その活動が低調で労働災害の減少が見られないことから、更に活動の定着を図っていく必要がある。具体的には、平成26年3月28日付け基発第0328第6号「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について」に基づく安全推進者等の配置、リスクアセスメントの実施等を推進しているが、店舗や施設ごとの安全衛生担当者がいない等、事業場ごとの安全衛生管理の仕組みが十分でない場合がある。

このため、平成29年に引き続き、重点業種の多店舗展開企業等に対して、労働災害防止のための運動や本社等に対する指導等を実施することにより、本社等主導による自主的安全衛生活動の促進を図り、店舗・施設における安全衛生水準の向上を図ることとする。

また、労働災害防止に向けては、業界団体による自主的な取組が重要であるが、会員企業の安全衛生対策を推進するための安全衛生委員会等を設置していないなどの業界団体もあるため、関係業界団体への労働災害防止に対する取組を促進するとともに、安全衛生活動の活性化や必要な人材育成等に中央労働災害防止協会と連携して取り組むこととする。

 

第2 重点業種を対象とした具体的な実施事項

1 多店舗展開企業等に対する取組における重点事項

多店舗展開企業等において、本社等主導による自主的な安全衛生活動を定着させることを主眼とし、特に、次の事項を重点として取り組むものとする。

(1) 本社等における労働災害防止・健康確保のための取組の促進

(2) 店舗・施設における安全衛生担当者(安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び安全推進者)の配置の促進

(3) 店舗・施設における安全衛生活動の活性化・定着

2 「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」の実施

13次防における取組の促進を図るため、平成30年4月より、13次防の計画期間を通じて「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」(以下「安全推進運動」という。)を展開する。

(1) 安全推進運動の趣旨等について

安全推進運動は、多店舗展開企業等の本社等の自主的安全衛生活動を促進することにより、企業・法人全体の安全意識を高め、安全衛生水準の向上を図ることを目的とするものであること。

安全推進運動の実施事項等については、別添1の「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動実施要綱」(以下「実施要綱」という。)のとおりであること。

(2) 多店舗展開企業等への安全推進運動の周知について

ア 多店舗展開企業等の本社等への周知

管内の主要な多店舗展開企業等の本社等に対し、集団指導、直接訪問又は文書等により安全推進運動の周知を図ること。周知に当たっては、別途送付するリーフレットのほか、実施要綱の6の実施者の実施事項について、別添2のチェックリストの活用を図ること。

イ 店舗及び施設への周知

重点業種の店舗及び施設には、各種集団指導、個別指導、労働者死傷病報告書の受理時等あらゆる機会を捉え、リーフレットを活用して、安全推進運動の周知を行うこと。

ウ 関係業界団体等と連携した周知等の実施

別添3及び別添4により関係業界団体、労働災害防止関係団体等に対し、周知を依頼しているので、都道府県労働局においても地域の業界団体、社会福祉関係協議会等に対して、会員等への周知を依頼すること。

また、都道府県等の社会福祉担当部署、食品衛生担当部署など当該業種を所管する部署に対し、引き続き協力を依頼するなど連携した取組を行うこと。

エ 「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動特設サイト」の周知・活用

多店舗展開企業等の本社等での具体的な取組事項(チェックリストを含む。)、店舗、施設における取組の好事例、利用可能なサービス等の情報を取りまとめた特設サイトを厚生労働省ホームページの「職場のあんぜんサイト」に開設しているので、関係者に広く周知と活用の働きかけを行うこと。

また、安全推進者養成講習テキスト、小売業及び社会福祉施設向けリスクアセスメント実施マニュアル及び高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル等の自主的な安全衛生活動に必要なマニュアルについても掲載するので、併せて周知と活用の働きかけを行うこと。

オ 重点周知期間

「STOP!転倒災害プロジェクト」の重点取組期間としている6月及び2月には、当該プロジェクトの周知と連動して、安全推進運動の重点的な周知を図ること。

3 多店舗展開企業等の本社等に対する指導の実施

(1) 多店舗展開企業等のうち、企業等の全体として労働災害件数が多いものについては、本社等が主導し、同種災害の防止対策の取組を店舗、施設で水平展開を図ることが効果的であることから、多店舗展開企業等の本社等に対する指導を実施すること。

(2) (1)の指導に当たっては、多店舗展開企業等の本社等が傘下の店舗、施設の労働災害発生状況、安全衛生管理活動の状況を別添2のチェックリストを活用して把握し、改善が必要となる事項について、計画的な取組を図るよう指導すること。

4 多店舗展開企業等以外の重点業種の事業場に対する指導の実施

多店舗展開企業等以外の重点業種の事業場についても、1及び2に準じた取組の推進を図るとともに、事業場の労働災害の発生状況、安全衛生活動の状況を別添2のチェックリストを参考にして把握し、改善が必要となる事項について、計画的な取組を図るよう指導を実施すること。

5 業界単位での労働災害防止対策の推進

業界団体内に会員企業の安全衛生対策を推進するための安全衛生委員会等を設置されていない場合にその設置を促すとともに、安全衛生委員会等を核としつつ、業界として労働災害発生状況や優良事例の把握、人材育成のための研修の実施等、労働災害防止のための自主的な取組を強化するよう業界団体に効果的に働きかけること。なお、業界団体から安全衛生委員会等の設置等に関して協力依頼があった場合は、安全衛生委員会等の立ち上げ及び運営に対する助言その他適切な支援を行うこと。

6 中央労働災害防止協会との連携

安全推進運動を主唱する中央労働災害防止協会においては、①安全推進運動の周知啓発、②事業場の安全衛生対策への指導援助、③KY訓練、転倒災害防止、腰痛予防対策に資する研修等の開催、教育支援、④教育用テキスト、周知啓発資料等の提供、⑤転倒防止のための防滑靴、切創防止手袋、火傷予防手袋等の有効な保護具の普及促進等の対策に取り組むこととしているので、技術的事項の支援を求める企業等や業界団体に対して、これらの紹介を行うこと。

なお、②及び③について、中小規模事業場安全衛生サポート事業が活用できる場合は、具体的な取組手法等を求める事業場、又は集団に対して、積極的に、その活用を勧奨すること。

 

第3 重点業種以外の第三次産業について

重点業種以外の第三次産業についても、労働災害の発生状況等各都道府県労働局の実情を踏まえ、必要に応じて関係業界団体等とも連携しつつ、効果的な取組を実施すること。

 

[別添1]

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」実施要綱

1 趣旨

第三次産業における労働災害は増加傾向にあり、特に、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、労働者数の増加を考慮したとしても増加は著しく、第三次産業全体の約5割を占めている。

労働災害が増加している要因としては、人手不足や労働者の高齢化などの要因のほか、転倒災害、腰痛災害など行動災害によるものが多く、事業場の取組が進んでいないことや店舗・施設の安全衛生の体制をみると安全衛生担当者がいないなど、店舗・施設単位での安全衛生活動が低調である中で、その活動をサポートすべき本社・本部の取組が不十分であることも指摘されており、店舗・施設のみならず企業・法人全体での労働災害防止の取組を進める必要がある。

本運動は、経営トップの参画の下、本社・本部における労働災害防止のための取組を促進し、本社・本部と店舗・施設の役割に応じた全社的な安全衛生活動を展開することにより、職場の危険箇所の除去、作業方法等の改善、労働者の危険に対する感受性・注意力の向上等を図ることにより、小売業、社会福祉施設及び飲食店における労働災害を減少させることを目的とするものである。

2 期間

平成30年4月1日から5年間

3 主唱者

厚生労働省、中央労働災害防止協会

4 実施者

小売業及び飲食店の多店舗展開企業の本社及び店舗、多くの社会福祉施設を展開する法人の本部及び施設

5 主唱者の実施事項

(1) 厚生労働省の実施事項

ア 小売業、社会福祉施設及び飲食店の労働災害防止に係る周知啓発資料等の作成、配布

イ 小売業、社会福祉施設及び飲食店の労働災害防止対策に活用できるコンテンツを集めた特設サイトの開設

(ア) 災害事例、効果的な対策、好事例の紹介(チェックリストを含む。)

(イ) 小売業、社会福祉施設及び飲食店の労働災害防止対策に資するセミナー等の開催、案内

ウ 本運動を効果的に推進するための各種団体等への協力要請

エ 都道府県労働局、労働基準監督署による企業・法人、事業場への啓発・指導

(2) 中央労働災害防止協会の実施事項

ア 安全推進運動の周知啓発

イ 事業場の安全衛生対策への指導援助

ウ KY訓練、転倒災害防止、腰痛予防対策に資する研修等の開催、教育支援

エ 教育用テキスト、周知啓発資料等の提供

オ 転倒防止のための防滑靴、切創防止手袋、火傷予防手袋等の有効な保護具の普及促進

6 実施者の実施事項

(1) 本社・本部の実施事項

小売業及び飲食店の多店舗展開企業の本社並びに多くの社会福祉施設を展開する法人の本部は、次の実施事項のうち、企業・法人の労働災害の発生状況、労働者の健康管理の状況等に応じて、必要となる取組を実施すること。

ア 企業・法人傘下の店舗・施設全体の労働災害の発生状況の把握、分析

イ 経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知

ウ 安全に配慮した作業マニュアルの作成と店舗・施設への周知

エ (2)に示す事項を含め、店舗・施設で実施すべき安全衛生活動を定め、店舗・施設での取組を展開するとともに、必要な資料の提供、教育の実施等の支援を行うこと

オ 店舗・施設における安全衛生担当者(安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、安全推進者)等の配置状況の確認

カ 店舗・施設の安全衛生担当者に対する教育の実施

キ 本社・本部安全衛生担当者、産業医、エリアマネージャー等による店舗・施設に対する危険箇所や安全衛生活動の取組状況の点検、災害防止指導及び健康確保措置の実施

ク 安全対策の取組や注意喚起を分かりやすく従業員へ周知するための掲示や小冊子の配布

ケ 店舗・施設のリスクアセスメントの実施及びその結果に基づく対策の実施

コ 店舗・施設におけるメンタルヘルス対策に係る指導及び実施状況の把握

サ 店舗・施設における健康診断、長時間労働者への面接指導及びそれらの事後措置等の労働者の健康確保措置の実施状況の把握

(2) 店舗・施設の実施事項

店舗・施設においては、次の事項のうちから、(1)のエにおける本社・本部の指示に基づく事項のほか、店舗・施設の独自の取組も可能な限り含め実施すること。

ア 4S(整理、整頓、清掃、清潔)の徹底による転倒災害等の防止

※ 床面の水濡れ、油汚れ等の小まめな清掃、台車等の障害物の除去、安全に介護等の作業ができる作業スペース、通路等の確保など

イ 作業マニュアルの店舗・施設の従業員への周知・教育

ウ KY(危険予知)活動による危険予知能力、注意力の向上

エ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去

オ 危険箇所の表示による危険の「見える化」

カ 店長・施設長、安全衛生担当者による定期的な職場点検の実施

キ 朝礼時等での安全意識の啓発

ク 防滑靴、切創防止手袋等の着用、介護機器・用具等の導入、使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用

ケ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断の実施

コ 腰痛・転倒予防体操の励行

サ 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保、熱中症発生時の救急対応の確認

シ その他、リスクアセスメントの実施、メンタルヘルス対策、健康診断、長時間労働者への面接指導及びそれらの事後措置等の労働者の健康確保措置の実施

7 留意事項

(1) 本社・本部と店舗・施設の役割分担を明らかにして、それぞれの取組の実施を図ること。

(2) 全ての事項の取組を求めるものではなく、店舗・施設の実態等に即して、可能なものから取組の実施を図ること。

(3) 「STOP!転倒災害プロジェクト」に基づく取組をしている事業場においては、当該プロジェクトに基づき実施している転倒災害防止のための取組を、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」に基づく取組事項に組み込むなど、当該プロジェクトも踏まえた取組にすることが有効であること。


[別添3]

○第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策の推進について(協力要請)

平成30年3月30日基安発0330第4号

(別記の関係業界団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

第三次産業における労働災害の占める割合が年々増加する中、平成30年度から平成34年度を計画期間とする第13次労働災害防止計画が策定され、第三次産業の中で労働災害発生件数の多い小売業、社会福祉施設及び飲食店については、労働災害発生率(休業4日以上の死傷年千人率)の5%減少という目標が掲げられ、重点的な取組が求められています。

これらの業種の労働災害発生状況を見ると、複数の店舗、施設を展開する企業・法人傘下の事業場での災害も多く見られており、また、店舗や施設の安全衛生の取組を見ると安全衛生担当者がいないなど体制が脆弱であることから、本社・本部主導による企業・法人全体の効果的な取組として水平展開することが有効です。

このため、厚生労働省では、引き続き、中央労働災害防止協会とともに、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を主唱し、経営トップの参画の下、本社・本部主導による自主的安全衛生活動の推進を図ることとしました。

つきましては、貴団体におかれましても、安心して働ける安全な職場環境の実現に向けて、傘下の会員に対し、上記推進運動を周知していただくとともに趣旨を御理解の上、取り組んでいただきますよう、特段の御配慮をお願いします。

なお、厚生労働省ホームページの「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html)に、労働災害統計、取組事例、各種セミナー等の情報を掲載していますので、御活用ください。

別記

中央労働災害防止協会

全国飲食業生活衛生同業組合連合会

オール日本スーパーマーケット協会

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

全国タイヤ商工協同組合連合会

全国石油商業組合連合会

全日本家具商組合連合会

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

一般社団法人日本ショッピングセンター協会

日本スーパーマーケット協会

日本チェーンストア協会

日本チェーンドラッグストア協会

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

日本小売業協会

公益社団法人日本新聞販売協会

日本百貨店協会

一般社団法人日本専門店協会

一般社団法人自動車用品小売業協会

公益社団法人全国有料老人ホーム協会

公益社団法人全国老人福祉施設協議会

公益社団法人日本認知症グループホーム協会

社会福祉法人全国社会福祉協議会

一般社団法人全国特定施設事業者協議会

一般社団法人日本在宅介護協会

一般社団法人全国介護事業者協議会

公益社団法人全国老人保健施設協会

全国社会就労センター協議会

全国身体障害者施設協議会

全国保育協議会

全国児童養護施設協議会

全国乳児福祉協議会

全国母子生活支援施設協議会

全国ホームヘルパー協議会

一般社団法人日本フードサービス協会

一般社団法人大阪外食産業協会

公益社団法人日本給食サービス協会

一般社団法人日本弁当サービス協会

一般社団法人日本惣菜協会

公益社団法人日本べんとう振興協会

全国社会福祉法人経営者協議会

全国救護施設協議会

公益社団法人日本社会福祉士会

公益社団法人日本介護福祉士会

公益財団法人日本知的障害者福祉協会

社会福祉法人日本保育協会

全国私立保育園連盟

公益社団法人日本食品衛生協会

 

[別添4]

○第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策の推進について(協力要請)

平成30年3月30日基安発0330第5号

(別記の使用者団体等の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

第三次産業における労働災害の占める割合が年々増加する中、平成30年度から平成34年度を計画期間とする第13次労働災害防止計画が策定され、第三次産業の中で労働災害発生件数の多い小売業、社会福祉施設及び飲食店については、労働災害発生率(休業4日医上の死傷年千人率)の5%減少という目標が掲げられ、重点的な取組が求められています。

これらの業種の労働災害発生状況を見ると、複数の店舗、施設を展開する企業・法人傘下の事業場での災害も多く見られており、また、店舗や施設の安全衛生の取組を見ると安全衛生担当者がいないなど体制が脆弱であることから、本社・本部主導による企業・法人全体の効果的な取組として水平展開することが有効です。

このため、厚生労働省では、引き続き、中央労働災害防止協会とともに、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を主唱し、経営トップの参画の下、本社・本部主導による自主的安全衛生活動の推進を図ることとしました。

つきましては、貴団体におかれましても、当該推進運動について御了知いただくとともに、趣旨を御理解の上、関係者への周知等について特段の御配慮をいただきますようお願いします。

なお、厚生労働省ホームページの「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html)に、労働災害統計、取組事例、各種セミナー等の情報を掲載していますので、御活用ください。

別記

一般社団法人日本経済団体連合会

日本商工会議所

全国商工会連合会

全国中小企業団体中央会

日本労働組合総連合会

保健医療福祉労働組合協議会

独立行政法人労働者健康安全機構

公益財団法人安全衛生技術試験協会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

一般社団法人全国登録教習機関協会

公益社団法人日本保安用品協会

財団法人全国安全会議

一般財団法人全日本交通安全協会

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

公益財団法人産業医学振興財団

学校法人産業医科大学

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

公益社団法人日本産業衛生学会

公益財団法人健康・体力づくり事業財団

公益財団法人介護労働安定センター

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会