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通達:電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

 

電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

平成30年3月28日基発0328第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

国際電気標準会議(以下「IEC」という。)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等(以下「技術的基準等」という。)については、平成27年8月31日付け基発0831第2号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(以下「平成27年局長通達」という。)において示されているところである。

今般、「未来投資戦略2017―Society5.0の実現に向けた改革―」(平成29年6月9日閣議決定)において「労働安全衛生法に基づく防爆規制において、本年度中に最新の国際標準を取り入れる」とされたことから、昨今のIEC規格の改正を踏まえ、技術的基準等を下記のとおり見直すこととしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

なお、防爆機器の登録型式検定機関である公益社団法人産業安全技術協会、Certification Management Limited、CSA GROUP TESTING UK LIMITED及びDEKRA Certification B. V.に対して別添1のとおり、関係団体に対して別添2のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

 

1 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所。以下「安衛研」という。)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以下「国際整合防爆指針2015」という。)の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)までに加えて平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)についても、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準となるものとすること。

なお、国際整合防爆指針2015及び国際整合防爆指針2018は、安衛研ホームページ(http://www.jniosh.go.jp)において閲覧が可能であること。

2 新たな基準に適合することを確認する方法

(1) 内容

1の基準への適合の確認は、(2)による改正後の平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「平成17年局長通達」という。)の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」の表3「防爆構造電気機械器具」(以下「別紙3の表3」という。)の別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」に示す判定基準により行うこと。なお、第1編、第6編及び第8編を除き、国際整合防爆指針2015に基づく検定又は国際整合防爆指針2018に基づく検定のいずれかの検定項目、検定の方法及び判定基準を、編ごとに選択する必要があること。

(2) 平成17年局長通達の一部改正

平成17年局長通達の別紙3の表3の一部を次のように改正する。

ア 備考(3)を次のように改正する。

構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたもの」については、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)まで(以下「国際整合防爆指針2015」という。)又は同研究所が平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)に基づき、別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」等によること。

イ 別添「国際整合防爆指針2015に基づく検定の方法」を、別紙1のように改正する。

3 型式検定を行うに際しての留意事項

平成27年局長通達の記の3に加え、以下の事項に留意すること。

(1) 防爆機器のグループの取扱いについて

国際整合防爆指針2018では、防爆機器を以下の3種類に区分しているが、グループⅠは労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が適用されない鉱山で用いられるものであるため、型式検定においては、グループⅡ及びグループⅢの防爆機器の規定を適用すること。

国際整合防爆指針2018における防爆機器の分類

区分

防爆機器が使用される場所

適用される防爆構造の種類

グループⅠ

坑気の影響を受けやすい鉱山での使用

グループⅡ

坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が存在する場所での使用

耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、非点火防爆構造

グループⅢ

坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性粉じん雰囲気での使用

内圧防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、容器による粉じん防爆構造

 

(2) 機器保護レベル(EPL)について

ア 機器保護レベル(以下「EPL」という。)については国際整合防爆指針2015から導入されたものであるが、国際整合防爆指針2018における具体的なEPLの分類記号とそれに対応する電気機械器具は別紙2のとおりであること。

イ 平成27年局長通達の別紙2の標題「機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具」を「国際整合防爆指針2015における機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具」と改正する。

(3) Exコンポーネント等の取扱いについて

ア Exコンポーネント、Exケーブルグランド、Exねじアダプタ及びEx閉止用部品(以下「Exコンポーネント等」という。)は、単体としては法に基づく型式検定の対象とはならないが、防爆機器の防爆構造の維持に必要なものであり、防爆機器に組み込んで使用されることから、防爆機器に組み込んで試験等を行うこと。

イ 型式検定機関が国際整合防爆指針2018による検定を行う場合であって、当該型式検定機関がExコンポーネント等に係る認証書(国際整合防爆指針2018と同じ基準によるものに限る。)を発行し、当該Exコンポーネント等に係る図面、試験データ等を保有している場合、当該認証書が失効するまでの間、これを試験に活用することとして差し支えないこと。

なお、国際整合防爆指針2015と同じ基準により発行されたExコンポーネント等に係る認証書を試験に活用することができるのは、当該認証書が失効するまでの間に当該Exコンポーネント等を組み込んだ防爆機器に対して国際整合防爆指針2015による検定を行う場合に限られること。

(4) 型式の取扱いについて

今般、国際整合防爆指針2015及び国際整合防爆指針2018を技術的基準等として取り扱うこととしたことに伴い、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「昭和53年局長通達」という。)の別表の防爆機器の項を、別紙3のとおり改める。

なお、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1項では、新規の型式検定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「型式ごと」に申請書を提出しなければならないこととされており、また、法第44条の2第3項では、登録型式検定機関は、当該申請に係る型式の機械等の構造等が検定則第8条の基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならないこととされていることから、登録型式検定機関は、型式ごとに適切な申請書が提出されていることを確認し、適切な申請が行われるよう申請者を指導等するべきであること。

(5) 型式検定の新規検定における申請の手続き等について

ア 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(以下「IECEx」という。)の下、同制度に基づき認証された認証機関(以下「ExCB」という。)が発行した試験報告書(以下「ExTR」という。)(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①及び②の要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

①添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

②添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであること。

イ 防爆機器に係る新規の型式検定において、申請者から提出のあった型式検定申請書に、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の12に基づき厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)であるExCBが発行したExTR(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①から④までの要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、ExTRによる検査を実施することとして差し支えないこと。なお、ExTRに、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

①添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

②添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであり、かつ、防爆構造規格に適合していることを明らかにするものであること。

③添付されたExTRの日付が、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

④添付されたExTRを作成した検定員が、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

4 適用日等について

この通達は、発出の日から適用する。

(1) 譲渡制限に係る経過措置

適用日において、現に存する防爆機器並びに「工場電気設備防爆指針―国際規格に整合した技術指針2008(JNIOSH―TR―No.43)」(以下「国際整合防爆指針2008」という。)及び昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について」の別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79条関係)」(以下「技術的基準1988」という。)に基づく型式検定に合格している型式によって製造される防爆機器は、適用日以降も譲渡し、貸与し、設置し、又は使用できること。

(2) 型式検定に係る経過措置

国際整合防爆指針2008又は技術的基準1988に基づき型式検定に合格している型式は、更新検定を受けることができるが、当該型式から構造又は定格の変更を行う型式については、昭和53年局長通達のⅡ4(2)ロの規定に関わらず、型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする場合であっても、国際整合防爆指針2015又は国際整合防爆指針2018に基づく新規検定を受ける必要があること。

なお、IECExのうちの機器認証スキームにおいて、新規の型式認証は、規格の現行版又は一つ前の版に対して発行すると規定されていることを踏まえ、国際整合防爆指針2015の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2015)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2015)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2015)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)に基づく新規検定については、対応する国際整合防爆指針2018の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)が新たに改訂されるまでの間、申請をすることができるものであること。

 

別紙1 国際整合防爆指針に基づく検定の方法

第1編 総則

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第1編の箇条1、箇条4から25及び附属書Aに適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1機器のグループ

第1編の箇条4によること。

第1編の箇条4に適合していること。

3.2温度

第1編の箇条5によること。

第1編の箇条5に適合していること。

3.3全ての電気機器に対する要求事項

第1編の箇条6によること。

第1編の箇条6に適合していること。

3.4非金属材料製容器及び容器の非金属製部分

第1編の箇条7によること。

第1編の箇条7に適合していること。

3.5金属製容器及び容器の金属製部分

第1編の箇条8によること。

第1編の箇条8に適合していること。

3.6ねじ締付け部

第1編の箇条9によること。

第1編の箇条9に適合していること。

3.7インターロックデバイス

第1編の箇条10によること。

第1編の箇条10に適合していること。

3.8ブッシング

第1編の箇条11によること。

第1編の箇条11に適合していること。

3.9固着用材料

第1編の箇条12によること。

第1編の箇条12に適合していること。

3.10接続端子部及び端子区画

第1編の箇条14によること。

第1編の箇条14に適合していること。

3.11接地用又はボンディング用導線の接続端子部

第1編の箇条15によること。

第1編の箇条15に適合していること。

3.12容器への引込み

第1編の箇条16によること。

第1編の箇条16に適合していること。

3.13回転機に対する補足の要求事項

第1編の箇条17によること。

第1編の箇条17に適合していること。

3.14開閉装置に対する補足の要求事項

第1編の箇条18によること。

第1編の箇条18に適合していること。

3.15ヒューズに対する補足の要求事項

第1編の箇条19によること。

第1編の箇条19に適合していること。

3.16プラグ,コンセント及びコネクタ(差込接続器)に対する補足の要求事項

第1編の箇条20によること。

第1編の箇条20に適合していること。

3.17照明器具に対する補足の要求事項

第1編の箇条21によること。

第1編の箇条21に適合していること。

3.18キャップライト及びハンドライトに対する補足の要求事項

第1編の箇条22によること。

第1編の箇条22に適合していること。

3.19セル及びバッテリを組み込む機器

第1編の箇条23によること。

第1編の箇条23に適合していること。

3.20文書

第1編の箇条24によること。

第1編の箇条24に適合していること。

4型式試験

26.1 一般事項

26.2 試験時の構成

26.3 爆発性試験混合ガス中での試験

第1編の箇条26.1から26.3によること。

なお、実機による検査に代えて、検査等データによる検査を実施する場合、平成 年 月 日付け基発  第 号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」の記の3(5)イに留意すること。

第1編の箇条26.1から26.3に適合していること。

 

 

 

4.1衝撃試験

第1編の箇条26.4.2によること。

第1編の箇条26.4.2及び26.4.4に適合していること。

4.2落下試験

第1編の箇条26.4.3によること。

第1編の箇条26.4.3及び26.4.4に適合していること。

4.3容器の保護等級(IP)

第1編の箇条26.4.5によること。

第1編の箇条26.4.5に適合していること。

4.4温度測定

第1編の箇条26.5.1によること。

第1編の箇条26.5.1に適合していること。

4.5熱衝撃試験

第1編の箇条26.5.2によること。

第1編の箇条26.5.2に適合していること。

4.6小形部品の発火試験(グループⅠ及びグループⅡ)

第1編の箇条26.5.3によること。

第1編の箇条26.5.3に適合していること。

4.7ブッシングのトルク試験

第1編の箇条26.6によること。

第1編の箇条26.6に適合していること。

4.8非金属製容器又は容器の非金属製部分

第1編の箇条26.7によること。

第1編の箇条26.7に適合していること。

4.9高温熱安定性

第1編の箇条26.8によること。

第1編の箇条26.8に適合していること。

4.10低温熱安定性

第1編の箇条26.9によること。

第1編の箇条26.9に適合していること。

4.11耐光性

第1編の箇条26.10によること。

第1編の箇条26.10に適合していること。

4.12接地の連続性

第1編の箇条26.12によること。

第1編の箇条26.12に適合していること。

4.13容器の非金属材料部分の表面抵抗試験

第1編の箇条26.13によること。

第1編の箇条26.13に適合していること。

4.14静電容量の測定

第1編の箇条26.14によること。

第1編の箇条26.14に適合していること。

4.15通気ファンの定格の検証

第1編の箇条26.15によること。

第1編の箇条26.15に適合していること。

4.16エラストマー製シール用Oリングの代替認定方法

第1編の箇条26.16によること。

第1編の箇条26.16に適合していること。

5ルーチン試験

第1編の箇条27によること。

第1編の箇条27に適合していること。

6表示

第1編の箇条29によること。

第1編の箇条29に適合していること。

7取扱説明書

第1編の箇条30によることを申請書類で確認すること。

第1編の箇条30に適合していること。

8(規定)ケーブルグランドに対する補足の要求事項

第1編の附属書Aによること。

第1編の附属書Aに適合していること。

注 箇条2に掲げる引用文書は、検定申請された電気機械器具の検定において、検定の基準として補完的に使用できるものであること。その場合の検定の方法及び判定の基準は、使用する引用文書の記載に従って行うこと。第2編から第9編についても同様とする。

 

第2編 耐圧防爆構造

(1) 国際整合防爆指針2015に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第2編の箇条1、箇条4から13、附属書AからC及びEに適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1機器のグループ及び温度等級

第2編の箇条4によること。

第2編の箇条4に適合していること。

3.2耐圧防爆接合部

第2編の箇条5によること。

第2編の箇条5に適合していること。

3.3固着接合部

第2編の箇条6によること。

第2編の箇条6に適合していること。

3.4操作軸

第2編の箇条7によること。

第2編の箇条7に適合していること。

3.5回転軸及び軸受に対する補足の要求事項

第2編の箇条8によること。

第2編の箇条8に適合していること。

3.6透光性部品

第2編の箇条9によること。

第2編の箇条9に適合していること。

3.7耐圧防爆構造の容器の一部を構成するブリーザ及びドレン

第2編の箇条10によること。

第2編の箇条10に適合していること。

3.8締付けねじ,締付けねじの穴及び閉止用部品

第2編の箇条11によること。

第2編の箇条11に適合していること。

3.9容器の材料及び機械的強度―容器内部の材料

第2編の箇条12によること。

第2編の箇条12に適合していること。

3.10耐圧防爆構造容器への引込み

第2編の箇条13によること。

第2編の箇条13に適合していること。

4検証及び試験

第2編の箇条14によること。

第2編の箇条14に適合していること。

5型式試験

 

 

 

5.1容器の耐圧力試験

第2編の箇条15.1によること。

第2編の箇条15.1に適合していること。

5.2引火試験

第2編の箇条15.2によること。

第2編の箇条15.2に適合していること。

5.3ブリーザ及びドレンを備えた耐圧防爆容器の試験

第2編の箇条15.4によること。

第2編の箇条15.4に適合していること。

6ルーチン試験

第2編の箇条16によること。

第2編の箇条16に適合していること。

7ランプ受金及びランプ口金

第2編の箇条18によること。

第2編の箇条18に適合していること。

8非金属製容器及び容器の非金属製部分

第2編の箇条19によること。

第2編の箇条19に適合していること。

9表示

第2編の箇条20によること。

第2編の箇条20に適合していること。

10(規定)ブリーザ及びドレンのクリンプリボンエレメント及びマルチプルスクリーンエレメントに対する補足の要求事項

第2編の附属書Aによること。

第2編の附属書Aに適合していること。

11(規定)測定できない経路をもつブリーザ及びドレンのエレメントに対する補足の要求事項

第2編の附属書Bによること。

第2編の附属書Bに適合していること。

12(規定)耐圧防爆構造の引込みデバイスに対する補足の要求事項

第2編の附属書Cによること。

第2編の附属書Cに適合していること。

13(規定)耐圧防爆構造“d”の容器に使用するセル及びバッテリ

第2編の附属書Eによること。

第2編の附属書Eに適合していること。

(2) 国際整合防爆指針2018に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第2編の箇条1、箇条4から13、附属書AからC及びEに適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1保護レベル(機器保護レベル,EPL)

第2編の箇条4によること。

第2編の箇条4に適合していること。

3.2耐圧防爆接合部

第2編の箇条5によること。

第2編の箇条5に適合していること。

3.3シール接合部

第2編の箇条6によること。

第2編の箇条6に適合していること。

3.4操作軸

第2編の箇条7によること。

第2編の箇条7に適合していること。

3.5回転軸及び軸受に対する補足要求事項

第2編の箇条8によること。

第2編の箇条8に適合していること。

3.6透光性部品

第2編の箇条9によること。

第2編の箇条9に適合していること。

3.7耐圧防爆容器の一部を構成するブリーザ及びドレン

第2編の箇条10によること。

第2編の箇条10に適合していること。

3.8締付けねじ及び開口部

第2編の箇条11によること。

第2編の箇条11に適合していること。

3.9容器の材料

第2編の箇条12によること。

第2編の箇条12に適合していること。

3.10耐圧防爆容器への引込部

第2編の箇条13によること。

第2編の箇条13に適合していること。

4検証及び試験

第2編の箇条14によること。

第2編の箇条14に適合していること。

5型式試験

 

 

 

5.1容器の耐圧力試験

第2編の箇条15.2によること。

第2編の箇条15.2に適合していること。

5.2引火試験

第2編の箇条15.3によること。

第2編の箇条15.3に適合していること。

5.3ブリーザ及びドレンを備えた耐圧防爆容器の試験

第2編の箇条15.4によること。

第2編の箇条15.4に適合していること。

5.4保護レベル“dc”の機器に対する試験

第2編の箇条15.5によること。

第2編の箇条15.5に適合していること。

6ルーチン試験

第2編の箇条16によること。

第2編の箇条16に適合していること。

7ランプ受金及びランプ口金

第2編の箇条18によること。

第2編の箇条18に適合していること。

8非金属製容器及び容器の非金属製部分

第2編の箇条19によること。

第2編の箇条19に適合していること。

9表示

第2編の箇条20によること。

第2編の箇条20に適合していること。

10取扱説明書

第2編の箇条21によること。

第2編の箇条21に適合していること。

11(規定)ブリーザ及びドレンのクリンプリボンエレメント及びマルチプルスクリーンエレメントに対する補足要求事項

第2編の附属書Aによること。

第2編の附属書Aに適合していること。

12(規定)測定できない経路をもつブリーザ及びドレンのエレメントに対する補足要求事項

第2編の附属書Bによること。

第2編の附属書Bに適合していること。

13(規定)耐圧防爆構造の引込みデバイスに対する補足要求事項

第2編の附属書Cによること。

第2編の附属書Cに適合していること。

14(規定)耐圧防爆容器に使用するセル及びバッテリ

第2編の附属書Eによること。

第2編の附属書Eに適合していること。

15(規定)内部放出源(流通路)をもつ耐圧防爆容器の追加要求事項

第2編の附属書Gによること。

第2編の附属書Gに適合していること。

16(規定)耐圧防爆容器をもつインバータ駆動の回転機の要求事項

第2編の附属書Hによること。

第2編の附属書Hに適合していること。

 

第3編 内圧防爆構造

(1) 国際整合防爆指針2015に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第3編の箇条1及び箇条4から15に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1内圧防爆構造の保護タイプ

第3編の箇条4によること。

第3編の箇条4に適合していること。

3.2内圧容器に対する構造上の要求事項

第3編の箇条5によること。

第3編の箇条5に適合していること。

3.3温度限界

第3編の箇条6によること。

第3編の箇条6に適合していること。

3.4安全対策及び安全装置(密封式内圧防爆構造以外の場合)

第3編の箇条7によること。

第3編の箇条7に適合していること。

3.5密封式内圧防爆構造に対する安全対策及び安全装置

第3編の箇条8によること。

第3編の箇条8に適合していること。

3.6保護ガスの供給

第3編の箇条9によること。

第3編の箇条9に適合していること。

3.7内部放出源をもつ内圧防爆機器

第3編の箇条10によること。

第3編の箇条10に適合していること。

3.8放出条件

第3編の箇条11によること。

第3編の箇条11に適合していること。

3.9流通路に対する設計上の要求事項

第3編の箇条12によること。

第3編の箇条12に適合していること。

3.10保護ガス及び内圧方式

第3編の箇条13によること。

第3編の箇条13に適合していること。

3.11点火能力をもつ機器

第3編の箇条14によること。

第3編の箇条14に適合していること。

3.12容器内部の高温表面

第3編の箇条15によること。

第3編の箇条15に適合していること。

4型式検証及び試験

 

 

 

4.1最大圧力試験

第3編の箇条16.1によること。

第3編の箇条16.1に適合していること。

4.2漏えい(洩)試験

第3編の箇条16.2によること。

第3編の箇条16.2に適合していること。

4.3内部放出源がない(封入式,通風式の)内圧容器に対する掃気試験並びに密封式の場合の(保護ガスの)充填手順の試験

第3編の箇条16.3によること。

第3編の箇条16.3に適合していること。

4.4内部放出源をもつ内圧容器に対する掃気試験及び希釈試験

第3編の箇条16.4によること。

第3編の箇条16.4に適合していること。

4.5最小内圧の検証

第3編の箇条16.5によること。

第3編の箇条16.5に適合していること。

4.6確実に封じ込む流通路に対する試験

第3編の箇条16.6によること。

第3編の箇条16.6に適合していること。

4.7限定放出があるとみなす流通路に対する圧力試験

第3編の箇条16.7によること。

第3編の箇条16.7に適合していること。

4.8内圧容器の過大内圧抑制試験

第3編の箇条16.8によること。

第3編の箇条16.8に適合していること。

5ルーチン試験

第3編の箇条17によること。

第3編の箇条17に適合していること。

6表示

第3編の箇条18によること。

第3編の箇条18に適合していること。

7取扱説明書

第3編の箇条19によることを申請書類で確認すること。

第3編の箇条19に適合していること。

8(規定)掃気試験及び希釈試験

第3編の附属書Aによること。

第3編の附属書Aに適合していること。

9(規定)容器内での放出の種類の分類

第3編の附属書Eによること。

第3編の附属書Eに適合していること。

10(規定)確実に封じ込む流通路の試験

第3編の附属書Gによること。

第3編の附属書Gに適合していること。

(2) 国際整合防爆指針2018に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第3編の箇条1及び箇条4から15に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1保護レベル

第3編の箇条4によること。

第3編の箇条4に適合していること。

3.2内圧防爆容器に対する構造上の要求事項

第3編の箇条5によること。

第3編の箇条5に適合していること。

3.3温度限界

第3編の箇条6によること。

第3編の箇条6に適合していること。

3.4安全対策及び安全デバイス(密封式内圧防爆構造以外の場合)

第3編の箇条7によること。

第3編の箇条7に適合していること。

3.5密封式内圧防爆構造に対する安全対策及び安全デバイス

第3編の箇条8によること。

第3編の箇条8に適合していること。

3.6保護ガスの供給

第3編の箇条9によること。

第3編の箇条9に適合していること。

3.7内部放出源をもつ内圧防爆機器

第3編の箇条10によること。

第3編の箇条10に適合していること。

3.8放出条件

第3編の箇条11によること。

第3編の箇条11に適合していること。

3.9流通路に対する設計上の要求事項

第3編の箇条12によること。

第3編の箇条12に適合していること。

3.10内部放出源があるときの保護ガス及び内圧方式

第3編の箇条13によること。

第3編の箇条13に適合していること。

3.11点火能力をもつ機器

第3編の箇条14によること。

第3編の箇条14に適合していること。

3.12容器内部の高温表面

第3編の箇条15によること。

第3編の箇条15に適合していること。

4型式検証及び試験

 

 

 

4.1最大内圧試験

第3編の箇条16.2によること。

第3編の箇条16.2に適合していること。

4.2漏えい(洩)試験

第3編の箇条16.3によること。

第3編の箇条16.3に適合していること。

4.3内部放出源がない内圧防爆容器に対する掃気試験及び密封式の場合の(保護ガスの)充填手順の試験

第3編の箇条16.4によること。

第3編の箇条16.4に適合していること。

4.4内部放出源をもつ内圧防爆容器に対する掃気試験及び希釈試験

第3編の箇条16.5によること。

第3編の箇条16.5に適合していること。

4.5最小内圧の検証

第3編の箇条16.6によること。

第3編の箇条16.6に適合していること。

4.6確実に封じ込む流通路に対する試験

第3編の箇条16.7によること。

第3編の箇条16.7に適合していること。

4.7限定放出があるとみなす流通路に対する圧力試験

第3編の箇条16.8によること。

第3編の箇条16.8に適合していること。

5ルーチン試験

第3編の箇条17によること。

第3編の箇条17に適合していること。

6表示

第3編の箇条18によること。

第3編の箇条18に適合していること。

7取扱説明書

第3編の箇条19によることを申請書類で確認すること。

第3編の箇条19に適合していること。

8(規定)掃気試験及び希釈試験

第3編の附属書Aによること。

第3編の附属書Aに適合していること。

9(規定)容器内での放出の種類の分類

第3編の附属書Eによること。

第3編の附属書Eに適合していること。

10(規定)保護レベル“pxb”及び“pyb”の内部セル及バッテリ

第3編の附属書Gによること。

第3編の附属書Gに適合していること。

11(規定)保護レベル“pzc”の内部セル及びバッテリ

第3編の附属書Hによること。

第3編の附属書Hに適合していること。

 

第4編 油入防爆構造

(1) 国際整合防爆指針2015に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第4編の箇条1及び4に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造上の要求事項

 

 

 

3.1一般事項

第4編の箇条4.1によること。

第4編の箇条4.1に適合していること。

3.2保護液

第4編の箇条4.2によること。

第4編の箇条4.2に適合していること。

3.3保護液の劣化

第4編の箇条4.4によること。

第4編の箇条4.4に適合していること。

3.4緩止め

第4編の箇条4.5によること。

第4編の箇条4.5に適合していること。

3.5保護液位の指示

第4編の箇条4.6によること。

第4編の箇条4.6に適合していること。

3.6許容温度

第4編の箇条4.7によること。

第4編の箇条4.7に適合していること。

3.7浸漬の深さ

第4編の箇条4.8によること。

第4編の箇条4.8に適合していること。

3.8毛細管現象又はサイフォン作用

第4編の箇条4.9によること。

第4編の箇条4.9に適合していること。

3.9液の排出装置

第4編の箇条4.10によること。

第4編の箇条4.10に適合していること。

3.10密封容器

第4編の箇条4.11によること。

第4編の箇条4.11に適合していること。

3.11非密封容器

第4編の箇条4.12によること。

第4編の箇条4.12に適合していること。

3.12外部との接続

第4編の箇条4.13によること。

第4編の箇条4.13に適合していること。

4型式試験

 

 

 

4.1密封容器に対する過圧試験

第4編の箇条5.1.1によること。

第4編の箇条5.1.1に適合していること。

4.2密封容器に対する減圧試験

第4編の箇条5.1.2によること。

第4編の箇条5.1.2に適合していること。

4.3非密封容器に対する過圧試験

第4編の箇条5.1.3によること。

第4編の箇条5.1.3に適合していること。

5ルーチン試験

第4編の箇条5.2によること。

第4編の箇条5.2に適合していること。

6表示

第4編の箇条6によること。

第4編の箇条6に適合していること。

7取扱説明書

第4編の箇条7によることを申請書類で確認すること。

第4編の箇条7に適合していること。

(2) 国際整合防爆指針2018に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第4編の箇条1及び4に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1一般事項

第4編の箇条4.1によること。

第4編の箇条4.1に適合していること。

3.2保護レベル及び電気機器の要求事項

第4編の箇条4.2によること。

第4編の箇条4.2に適合していること。

3.3開閉器

第4編の箇条4.3によること。

第4編の箇条4.3に適合していること。

3.4沿面距離及び絶縁空間距離

第4編の箇条4.4によること。

第4編の箇条4.4に適合していること。

3.5液体収容容器

第4編の箇条4.5によること。

第4編の箇条4.5に適合していること。

3.6浸漬の深さ

第4編の箇条4.6によること。

第4編の箇条4.6に適合していること。

3.7保護液の液位指示

第4編の箇条4.7によること。

第4編の箇条4.7に適合していること。

3.8温度制限

第4編の箇条4.8によること。

第4編の箇条4.8に適合していること。

3.9油入防爆構造“o”の機器に対する現場で行う配線接続部

第4編の箇条4.9によること。

第4編の箇条4.9に適合していること。

3.10容器の構成部品

第4編の箇条4.10によること。

第4編の箇条4.10に適合していること。

4保護液

 

 

 

4.1保護液の仕様

第4編の箇条5.1によること。

第4編の箇条5.1に適合していること。

4.2代替品の詳細仕様

第4編の箇条5.2によること。

第4編の箇条5.2に適合していること。

4.3アークに起因する保護液の汚染及びガスの発生

第4編の箇条5.4によること。

第4編の箇条5.4に適合していること。

4.4保護液の総体積

第4編の箇条5.5によること。

第4編の箇条5.5に適合していること。

5型式試験

 

 

 

5.1密封容器に対する過圧試験

第4編の箇条6.1.1によること。

第4編の箇条6.1.1に適合していること。

5.2密封容器に対する減圧試験

第4編の箇条6.1.2によること。

第4編の箇条6.1.2に適合していること。

5.3非密封容器に対する過圧試験

第4編の箇条6.1.3によること。

第4編の箇条6.1.3に適合していること。

5.4最高温度

第4編の箇条6.1.4によること。

第4編の箇条6.1.4に適合していること。

5.5開閉試験

第4編の箇条6.1.5によること。

第4編の箇条6.1.5に適合していること。

6ルーチン試験

第4編の箇条6.2によること。

第4編の箇条6.2に適合していること。

7表示

第4編の箇条7によること。

第4編の箇条7に適合していること。

8取扱説明書

第4編の箇条8によることを申請書類で確認すること。

第4編の箇条8に適合していること。

 

第5編 安全増防爆構造

(1) 国際整合防爆指針2015に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第5編の箇条1、4及び5に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1全ての電気機器に対する構造上の要求事項

 

 

 

 

3.1.1一般事項

第5編の箇条4.1によること。

第5編の箇条4.1に適合していること。

3.1.2電気的接続

第5編の箇条4.2によること。

第5編の箇条4.2に適合していること。

3.1.3絶縁空間距離

第5編の箇条4.3によること。

第5編の箇条4.3に適合していること。

3.1.4沿面距離

第5編の箇条4.4によること。

第5編の箇条4.4に適合していること。

3.1.5固体の電気絶縁材料

第5編の箇条4.5によること。

第5編の箇条4.5に適合していること。

3.1.6巻線

第5編の箇条4.6によること。

第5編の箇条4.6に適合していること。

3.1.7温度の制限

第5編の箇条4.7によること。

第5編の箇条4.7に適合していること。

3.1.8機器内の配線

第5編の箇条4.8によること。

第5編の箇条4.8に適合していること。

3.1.9容器による保護等級

第5編の箇条4.9によること。

第5編の箇条4.9に適合していること。

3.1.10締付けねじ

第5編の箇条4.10によること。

第5編の箇条4.10に適合していること。

3.2特定の電気機器に対する補足の要求事項

 

 

 

 

3.2.1一般事項

第5編の箇条5.1によること。

第5編の箇条5.1に適合していること。

3.2.2回転機

第5編の箇条5.2によること。

第5編の箇条5.2に適合していること。

3.2.3照明器具

第5編の箇条5.3によること。

第5編の箇条5.3に適合していること。

3.2.4キャップライト及びハンドライト

第5編の箇条5.4によること。

第5編の箇条5.4に適合していること。

3.2.5計器及び計器用変成器

第5編の箇条5.5によること。

第5編の箇条5.5に適合していること。

3.2.6計器用変成器以外の変成器

第5編の箇条5.6によること。

第5編の箇条5.6に適合していること。

3.2.7バッテリ

第5編の箇条5.7によること。

第5編の箇条5.7に適合していること。

3.2.8抵抗ヒータ(トレースヒータを除く)

第5編の箇条5.9によること。

第5編の箇条5.9に適合していること。

3.2.9他の電気機器

第5編の箇条5.10によること。

第5編の箇条5.10に適合していること。

4型式試験及び検証

 

 

 

4.1耐電圧性能

第5編の箇条6.1によること。

第5編の箇条6.1に適合していること。

4.2回転機

第5編の箇条6.2によること。

第5編の箇条6.2に適合していること。

4.3電源供給照明器具

第5編の箇条6.3によること。

第5編の箇条6.3に適合していること。

4.4計器及び計器用変成器

第5編の箇条6.4によること。

第5編の箇条6.4に適合していること。

4.5計器用変成器以外の変成器

第5編の箇条6.5によること。

第5編の箇条6.5に適合していること。

4.6二次バッテリ

第5編の箇条6.6によること。

第5編の箇条6.6に適合していること。

4.7抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニット

第5編の箇条6.8によること。

第5編の箇条6.8に適合していること。

4.8端子の絶縁材料の試験

第5編の箇条6.9によること。

第5編の箇条6.9に適合していること。

5ルーチンの試験及び検証

第5編の箇条7によること。

第5編の箇条7に適合していること。

6表示及び取扱説明書

第5編の箇条9によること。

第5編の箇条9に適合していること。

7(規定)かご形電動機―試験方法及び計算方法

第5編の附属書Aによること。

第5編の附属書Aに適合していること。

8(規定)特定の形状の抵抗加熱デバイス又は抵抗加熱ユニットの型式試験(トレースヒータを除く)

第5編の附属書Bによること。

第5編の附属書Bに適合していること。

9(規定)T8,T10及びT12ランプの試験の手順

第5編の附属書Hによること。

第5編の附属書Hに適合していること。

(2) 国際整合防爆指針2018に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第5編の箇条1、4及び5に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1すべての電気機械器具に対する構造上の要求事項

 

 

 

 

3.1.1保護レベル

第5編の箇条4.1によること。

第5編の箇条4.1に適合していること。

3.1.2電気接続部

第5編の箇条4.2によること。

第5編の箇条4.2に適合していること。

3.1.3絶縁空間距離

第5編の箇条4.3によること。

第5編の箇条4.3に適合していること。

3.1.4沿面距離

第5編の箇条4.4によること。

第5編の箇条4.4に適合していること。

3.1.5コンフォーマルコーティングをもつプリント配線板(保護レベル“ec”)

第5編の箇条4.5によること。

第5編の箇条4.5に適合していること。

3.1.6固体電気絶縁材料

第5編の箇条4.6によること。

第5編の箇条4.6に適合していること。

3.1.7巻線

第5編の箇条4.7によること。

第5編の箇条4.7に適合していること。

3.1.8温度制限

第5編の箇条4.8によること。

第5編の箇条4.8に適合していること。

3.1.9機器内の配線

第5編の箇条4.9によること。

第5編の箇条4.9に適合していること。

3.1.9容器の保護等級

第5編の箇条4.10によること。

第5編の箇条4.10に適合していること。

3.1.10締付けねじ

第5編の箇条4.11によること。

第5編の箇条4.11に適合していること。

3.2特定の電気機器に対する補足要求事項

 

 

 

 

3.2.1一般事項

第5編の箇条5.1によること。

第5編の箇条5.1に適合していること。

3.2.2回転機(electrical machines)

第5編の箇条5.2によること。

第5編の箇条5.2に適合していること。

3.2.3照明器具,ハンドライト,又はキャップライト

第5編の箇条5.3によること。

第5編の箇条5.3に適合していること。

3.2.4アナログ計器及び計器用変成器

第5編の箇条5.4によること。

第5編の箇条5.4に適合していること。

3.2.5計器用変成器以外の変成器

第5編の箇条5.5によること。

第5編の箇条5.5に適合していること。

3.2.6セル及びバッテリを組み込んだ機器の補足要求事項

第5編の箇条5.6によること。

第5編の箇条5.6に適合していること。

3.2.7抵抗加熱機器(トレースヒータを除く)

第5編の箇条5.8によること。

第5編の箇条5.8に適合していること。

3.2.8ヒューズに対する補足要求事項

第5編の箇条5.9によること。

第5編の箇条5.9に適合していること。

3.2.9その他の電気機器

第5編の箇条5.10によること。

第5編の箇条5.10に適合していること。

4型式試験及び検証

 

 

 

4.1耐電圧性能

第5編の箇条6.1によること。

第5編の箇条6.1に適合していること。

4.2回転機

第5編の箇条6.2によること。

第5編の箇条6.2に適合していること。

4.3照明器具

第5編の箇条6.3によること。

第5編の箇条6.3に適合していること。

4.4計器及び計器用変成器

第5編の箇条6.4によること。

第5編の箇条6.4に適合していること。

4.5計器用変成器以外の変成器

第5編の箇条6.5によること。

第5編の箇条6.5に適合していること。

4.6保護レベル“eb”のセル及びバッテリの試験及び検証

第5編の箇条6.6によること。

第5編の箇条6.6に適合していること。

4.7保護レベル“ec”のセル及びバッテリの試験及び検証

第5編の箇条6.7によること。

第5編の箇条6.7に適合していること。

4.7抵抗加熱機器

第5編の箇条6.9によること。

第5編の箇条6.9に適合していること。

4.8端子の絶縁材料の試験

第5編の箇条6.10によること。

第5編の箇条6.10に適合していること。

5ルーチン試験及びルーチン検証

第5編の箇条7によること。

第5編の箇条7に適合していること。

6表示及び取扱説明書

第5編の箇条9によること。

第5編の箇条9に適合していること。

7文書

第5編の箇条10によること。

第5編の箇条10に適合していること。

8(規定)回転機の温度の決定―試験方法及び計算方法

第5編の附属書Aによること。

第5編の附属書Aに適合していること。

9(規定)特定の形状の抵抗加熱デバイス又は抵抗加熱ユニットの型式試験(トレースヒータを除く)

第5編の附属書Bによること。

第5編の附属書Bに適合していること。

10(規定)T5(8Wに限る),T8,T10及びT12ランプの試験手順

第5編の附属書Gによること。

第5編の附属書Gに適合していること。

11(規定)管理された環境下にある保護レベル“ec”の機器に対する分離距離の代替値

第5編の附属書Hによること。

第5編の附属書Hに適合していること。

 

第6編 本質安全防爆構造

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記した書面により確認すること。

第6編の箇条1、箇条4から9、附属書D、F及びGに適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1本安機器及び本安関連機器のグループ化及び分類

第6編の箇条4によること。

第6編の箇条4に適合していること。

3.2電気機器保護レベル及び点火の適合性の要求事項

第6編の箇条5によること。

第6編の箇条5に適合していること。

3.3機器の構造

第6編の箇条6によること。

第6編の箇条6に適合していること。

3.4安全保持部品

第6編の箇条7によること。

第6編の箇条7に適合していること。

3.5本質安全性が依存する故障しないコンポーネント,故障しないコンポーネント集成体及び故障しない接続

第6編の箇条8によること。

第6編の箇条8に適合していること。

3.6特定の機器に対する補足要求事項

第6編の箇条9によること。

第6編の箇条9に適合していること。

4型式検証及び型式試験

 

 

 

4.1火花点火試験

第6編の箇条10.1によること。

第6編の箇条10.1に適合していること。

4.2温度試験

第6編の箇条10.2によること。

第6編の箇条10.2に適合していること。

4.3耐電圧試験

第6編の箇条10.3によること。

第6編の箇条10.3に適合していること。

4.4仕様が明確でないコンポーネントのパラメータの決定

第6編の箇条10.4によること。

第6編の箇条10.4に適合していること。

4.5セル及びバッテリの試験

第6編の箇条10.5によること。

第6編の箇条10.5に適合していること。

4.6機械的試験

第6編の箇条10.6によること。

第6編の箇条10.6に適合していること。

4.7圧電デバイスを内蔵する本安機器の試験

第6編の箇条10.7によること。

第6編の箇条10.7に適合していること。

4.8ダイオード形安全保持器及び安全シャントの型式試験

第6編の箇条10.8によること。

第6編の箇条10.8に適合していること。

4.9ケーブル引張試験

第6編の箇条10.9によること。

第6編の箇条10.9に適合していること。

4.10変圧器の試験

第6編の箇条10.10によること。

第6編の箇条10.10に適合していること。

4.11フォトカプラの試験

第6編の箇条10.11によること。

第6編の箇条10.11に適合していること。

4.12故障しないプリント基板の接続の電流容量

第6編の箇条10.12によること。

第6編の箇条10.12に適合していること。

5ルーチン試験及び検証

第6編の箇条11によること。

第6編の箇条11に適合していること。

6表示

第6編の箇条12によること。

第6編の箇条12に適合していること。

7文書

第6編の箇条13によること。

第6編の箇条13に適合していること。

8(規定)本安回路の評価

第6編の附属書Aによること。

第6編の附属書Aに適合していること。

9(規定)本安回路用の火花試験装置

第6編の附属書Bによること。

第6編の附属書Bに適合していること。

10(参考)沿面距離,絶縁空間距離,充填物離隔距離及び固体離隔距離の測定

第6編の附属書Cによること。

第6編の附属書Cに適合していること。

11(規定)樹脂充填

第6編の附属書Dによること。

第6編の附属書Dに適合していること。

12(参考)過渡エネルギーの試験

第6編の附属書Eによること。

第6編の附属書Eに適合していること。

13(規定)実装プリント基板に対する代替離隔距離及びコンポーネントの代替分離

第6編の附属書Fによること。

第6編の附属書Fに適合していること。

14(規定)フィールドバス本質安全の概念(FISCO)―機器の要求事項

第6編の附属書Gによること。

第6編の附属書Gに適合していること。

 

第7編 樹脂充填防爆構造

(1) 国際整合防爆指針2015に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第7編の箇条1、及び箇条4から7に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1一般事項

第7編の箇条4によること。

第7編の箇条4に適合していること。

3.2コンパウンドの要求事項

第7編の箇条5によること。

第7編の箇条5に適合していること。

3.3温度

第7編の箇条6によること。

第7編の箇条6に適合していること。

3.4構造上の要求事項

 

 

 

3.4.1一般事項

第7編の箇条7.1によること。

第7編の箇条7.1に適合していること。

3.4.2故障の決定

第7編の箇条7.2によること。

第7編の箇条7.2に適合していること。

3.4.3樹脂充填内部の自由空間

第7編の箇条7.3によること。

第7編の箇条7.3に適合していること。

3.4.4コンパウンドの厚さ

第7編の箇条7.4によること。

第7編の箇条7.4に適合していること。

3.4.5開閉接点

第7編の箇条7.5によること。

第7編の箇条7.5に適合していること。

3.4.6外部配線接続部

第7編の箇条7.6によること。

第7編の箇条7.6に適合していること。

3.4.7裸充電部の保護

第7編の箇条7.7によること。

第7編の箇条7.7に適合していること。

3.4.8セル及びバッテリ

第7編の箇条7.8によること。

第7編の箇条7.8に適合していること。

3.4.9保護装置

第7編の箇条7.9によること。

第7編の箇条7.9に適合していること。

4型式試験

 

 

 

4.1コンパウンドの試験

第7編の箇条8.1によること。

第7編の箇条8.1に適合していること。

4.2機器の試験

第7編の箇条8.2によること。

第7編の箇条8.2に適合していること。

5ルーチン試験及び検証

第7編の箇条9によること。

第7編の箇条9に適合していること。

6表示

第7編の箇条10によること。

第7編の箇条10に適合していること。

7(規定)試験用サンプルの割当て

第7編の附属書Bによること。

第7編の附属書Bに適合していること。

(2) 国際整合防爆指針2018に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第7編の箇条1、及び箇条4から7に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1一般事項

第7編の箇条4によること。

第7編の箇条4に適合していること。

3.2コンパウンドの要求事項

第7編の箇条5によること。

第7編の箇条5に適合していること。

3.3温度

第7編の箇条6によること。

第7編の箇条6に適合していること。

3.4構造上の要求事項

 

 

 

3.4.1一般事項

第7編の箇条7.1によること。

第7編の箇条7.1に適合していること。

3.4.2故障の決定

第7編の箇条7.2によること。

第7編の箇条7.2に適合していること。

3.4.3樹脂充填内部の自由空間

第7編の箇条7.3によること。

第7編の箇条7.3に適合していること。

3.4.4コンパウンドの厚さ

第7編の箇条7.4によること。

第7編の箇条7.4に適合していること。

3.4.5開閉接点

第7編の箇条7.5によること。

第7編の箇条7.5に適合していること。

3.4.6外部配線接続部

第7編の箇条7.6によること。

第7編の箇条7.6に適合していること。

3.4.7裸充電部の保護

第7編の箇条7.7によること。

第7編の箇条7.7に適合していること。

3.4.8セル及びバッテリ

第7編の箇条7.8によること。

第7編の箇条7.8に適合していること。

3.4.9保護デバイス

第7編の箇条7.9によること。

第7編の箇条7.9に適合していること。

4型式試験

 

 

 

4.1コンパウンドの試験

第7編の箇条8.1によること。

第7編の箇条8.1に適合していること。

4.2機器の試験

第7編の箇条8.2によること。

第7編の箇条8.2に適合していること。

5ルーチン試験及び検証

第7編の箇条9によること。

第7編の箇条9に適合していること。

6表示

第7編の箇条10によること。

第7編の箇条10に適合していること。

7(規程)回路と環境との間の耐電圧試験

第7編の附属書Cによること。

第7編の附属書Cに適合していること。

 

第8編 非点火防爆構造

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第8編の箇条1、及び箇条4から20に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1一般事項

第8編の箇条4によること。

第8編の箇条4に適合していること。

3.2温度

第8編の箇条5によること。

第8編の箇条5に適合していること。

3.3電気機器に対する要求事項

第8編の箇条6によること。

第8編の箇条6に適合していること。

3.4接続端子部及び端子区画

第8編の箇条7によること。

第8編の箇条7に適合していること。

3.5火花を発しない回転機に対する補足の要求事項

第8編の箇条8によること。

第8編の箇条8に適合していること。

3.6火花を発しないヒューズ及びヒューズ集成体に対する補足の要求事項

第8編の箇条9によること。

第8編の箇条9に適合していること。

3.7火花を発しないプラグ及びソケットに対する補足の要求事項

第8編の箇条10によること。

第8編の箇条10に適合していること。

3.8火花を発しない照明器具に対する補足の要求事項

第8編の箇条11によること。

第8編の箇条11に適合していること。

3.9火花を発しないセル又はバッテリを組み込んだ機器に対する補足の要求事項

第8編の箇条12によること。

第8編の箇条12に適合していること。

3.10火花を発しない低電力機器に対する補足の要求事項

第8編の箇条13によること。

第8編の箇条13に適合していること。

3.11火花を発しない変流器に対する補足の要求事項

第8編の箇条14によること。

第8編の箇条14に適合していること。

3.12他の火花を発しない電気機器

第8編の箇条15によること。

第8編の箇条15に適合していること。

3.13アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になる機器の補足の一般的要求事項

第8編の箇条16によること。

第8編の箇条16に適合していること。

3.14アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になる接点封入デバイス及び非点火性コンポーネントに対する補足の要求事項

第8編の箇条17によること。

第8編の箇条17に適合していること。

3.15アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になるハーメチックシール式デバイスに対する補足の要求事項

第8編の箇条18によること。

第8編の箇条18に適合していること。

3.16アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になるシール式デバイスに対する補足の要求事項

第8編の箇条19によること。

第8編の箇条19に適合していること。

3.17アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になる機器を保護する呼吸制限容器に対する補足の要求事項

第8編の箇条20によること。

第8編の箇条20に適合していること。

4型式試験

 

 

 

4.1防爆構造を担っている容器の試験

第8編の箇条22.3によること。

第8編の箇条22.3に適合していること。

4.2接点封入デバイス及び非点火性コンポーネントの試験

第8編の箇条22.4によること。

第8編の箇条22.4に適合していること。

4.3シール式デバイスに対する試験

第8編の箇条22.5によること。

第8編の箇条22.5に適合していること。

4.4呼吸制限容器に対する型式試験の要求事項

第8編の箇条22.6によること。

第8編の箇条22.6に適合していること。

4.5ねじ込みランプ受金の試験

第8編の箇条22.7によること。

第8編の箇条22.7に適合していること。

4.6照明器具のスタータ用ソケットの試験

第8編の箇条22.8によること。

第8編の箇条22.8に適合していること。

4.7管状蛍光ランプ用電子スタータ及び高圧ナトリウム灯又はメタルハライドランプ用イグナイタの試験

第8編の箇条22.9によること。

第8編の箇条22.9に適合していること。

4.8イグナイタからの高電圧インパルスを受ける照明器具の配線の試験

第8編の箇条22.10によること。

第8編の箇条22.10に適合していること。

4.9バッテリに対する機械的衝撃試験

第8編の箇条22.11によること。

第8編の箇条22.11に適合していること。

4.10バッテリの絶縁抵抗試験

第8編の箇条22.12によること。

第8編の箇条22.12に適合していること。

4.11大形又は高電圧の回転機に対する追加の発火試験

第8編の箇条22.13によること。

第8編の箇条22.13に適合していること。

5ルーチン試験及び検証

第8編の箇条23によること。

第8編の箇条23に適合していること。

6表示

第8編の箇条24によること。

第8編の箇条24に適合していること。

7文書

第8編の箇条25によること。

第8編の箇条25に適合していること。

8取扱説明書

第8編の箇条26によることを申請書類で確認すること。

第8編の箇条26に適合していること。

 

第9編 容器による粉じん防爆構造

(1) 国際整合防爆指針2015に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第9編の箇条1、4及び5に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1保護レベル

第9編の箇条4によること。

第9編の箇条4に適合していること。

3.2構造

第9編の箇条5によること。

第9編の箇条5に適合していること。

4検証及び試験

 

 

 

4.1容器による粉じん排除に関する試験

第9編の箇条6.1.1によること。

第9編の箇条6.1.1に適合していること。

4.2熱的試験

第9編の箇条6.1.2によること。

第9編の箇条6.1.2に適合していること。

4.3耐圧力試験

第9編の箇条6.1.3によること。

第9編の箇条6.1.3に適合していること。

5表示

第9編の箇条7によること。

第9編の箇条7に適合していること。

(2) 国際整合防爆指針2018に基づく検定

検定項目

検定の方法

判定基準

1設計審査

電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。

第9編の箇条1、4及び5に適合していること。

2外観検査

設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。

構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。

3構造検査

 

 

 

3.1一般事項

第9編の箇条4によること。

第9編の箇条4に適合していること。

3.2構造

第9編の箇条5によること。

第9編の箇条5に適合していること。

4検証及び試験

 

 

 

4.1容器による粉じん遮断に対する試験

第9編の箇条6.1.1によること。

第9編の箇条6.1.1に適合していること。

4.2熱的試験

第9編の箇条6.1.2によること。

第9編の箇条6.1.2に適合していること。

5表示

第9編の箇条7によること。

第9編の箇条7に適合していること。

 

別紙2 国際整合防爆指針2018における機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具

EPLの分類記号とその定義

対応する機器

備考(機器が設置可能な危険度区域)

Ga

極めて高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中,想定内の機能不全時又は稀な機能不全時でも点火源とはならないもの。

グループⅡに分類される

樹脂充填防爆構造のma

耐圧防爆構造のda

特別危険箇所、第1類危険箇所、第2類危険箇所

Gb

高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中又は想定内の機能不全時でも点火源とはならないもの。

グループⅡに分類される

樹脂充填防爆構造のmb

耐圧防爆構造のdb

内圧防爆構造のpxb、pyb

安全増防爆構造のeb

油入防爆構造のob

第1類危険箇所、第2類危険箇所

Gc

強化した保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中は点火源とはならず,かつ,ランプの故障などのように通常想定される機能不全時にも着火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。

グループⅡに分類される

樹脂充填防爆構造のmc

耐圧防爆構造のdc

内圧防爆構造のpzc

安全増防爆構造のec

油入防爆構造のoc

第2類危険箇所

Da

極めて高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中,想定内の機能不全時又は稀な機能不全時でも着火源とはならないもの。

グループⅢに分類される

樹脂充填防爆構造のma

容器による粉じん防爆構造のta

ゾーン20、ゾーン21及びゾーン22

Db

高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中又は想定内の機能不全時でも着火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。

グループⅢに分類される

樹脂充填防爆構造のmb

内圧防爆構造のpxb、pyb

容器による粉じん防爆構造のtb

ゾーン21及びゾーン22

Dc

強化した保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中は着火源とはならず,かつ,例えばランプの故障のように通常想定される機能不全時にも点火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。

グループⅢに分類される

樹脂充填防爆構造のmc

内圧防爆構造のpzc

容器による粉じん防爆構造のtc

ゾーン22

備考

1.備考欄のゾーンは、爆発性粉じん雰囲気の発生の頻度や周期に従いクラス分けされた危険場所の区域をいう。ユーザーのための工場防爆設備ガイド(労働安全衛生総合研究所技術指針JNIOSH―TR―No.44(2012))及び下表を参照のこと。

2.グループⅠに分類される機器保護レベルとしてMa,Mbが存在するが、鉱山で使用する防爆電気機器は労働安全衛生法の適用外であるため上記の表から除いている。

 

参考:ゾーンの区分とその定義(IEC60079―10―2による)

危険度区域

定義

ゾーン20

空気中に粉じん雲状で、連続又は長期間若しくは頻繁に存在する場所

ゾーン21

通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で時々生成される可能性がある場所

ゾーン22

通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で生成される可能性が少なく、生成されたとしても短時間である場所

 

別紙3 防爆構造電気機械器具の型式の区分について

機械等の種類

要素

区分

防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条以外によるもの)

(1) 種類

ア 三相誘導電動機

イ 単相誘導電動機

ウ 同期電動機

エ 直流電動機

オ 油入変圧器

カ 乾式変圧器

キ 計器用変成器

ク 気中開閉器

ケ 気中遮断器

コ 制御盤

サ 分電盤

シ 電磁弁用電磁石

ス 温度計

セ 圧力計

ソ 流量計

タ 記録計

チ 白熱燈

ツ 蛍光燈

テ 高圧水銀燈

ト 高圧ナトリウム燈

ナ LED燈

ニ 通信機

ヌ 警報装置

ネ 信号装置

ノ 差込み接続器

(2) 本体の防爆構造

ア 耐圧防爆構造

イ 内圧防爆構造

ウ 安全増防爆構造

エ 油入防爆構造

オ 本質安全防爆構造 ia

カ 本質安全防爆構造 ib

キ 樹脂充填防爆構造 ma

ク 樹脂充填防爆構造 mb

ケ 非点火防爆構造

コ 特殊防爆構造

サ 粉じん防爆普通防じん構造

シ 粉じん防爆特殊防じん構造

(3) 端子箱の防爆構造

ア 耐圧防爆構造

イ 内圧防爆構造

ウ 安全増防爆構造

エ 粉じん防爆普通防じん構造

オ 粉じん防爆特殊防じん構造

(4) 定格電圧

ア 低圧

イ 高圧(3000V級)

ウ 高圧(6000V級)

エ 特別高圧

(5) 爆発等級又は対象とされるガス若しくは蒸気の爆発等級

ア 1

イ 2

ウ 3a

エ 3b

オ 3c

カ 3n

(6) 発火度又は温度等級

ア G1

イ G2

ウ G3

エ G4

オ G5

(7) 端子箱から本体への導線引込方法

ア 耐圧スタッド式

イ 耐圧パッキン式

ウ 耐圧固着式

エ スタッド式

オ パッキン式

カ ブッシング式

キ 固着式

防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条によるもの)

(1) 種類

ア 三相誘導電動機

イ 単相誘導電動機

ウ 同期電動機

エ 直流電動機

オ 油入変圧器

カ 乾式変圧器

キ 計器用変成器

ク 気中開閉器

ケ 気中遮断器

コ 制御盤

サ 分電盤

シ 電磁弁用電磁石

ス 温度計

セ 圧力計

ソ 流量計

タ 記録計

チ 白熱燈

ツ 蛍光燈

テ 高圧水銀燈

ト 高圧ナトリウム燈

ナ LED燈

ニ 通信機

ヌ 警報装置

ネ 信号装置

ノ 差込み接続器

(2)―1 防爆構造(国際整合防爆指針2015に基づくもの)

ア 耐圧防爆構造

イ 内圧防爆構造 px

ウ 内圧防爆構造 py

エ 内圧防爆構造 pz

オ 安全増防爆構造

カ 油入防爆構造

キ 本質安全防爆構造 ia

ク 本質安全防爆構造 ib

ケ 本質安全防爆構造 ic

コ 樹脂充填防爆構造 ma

サ 樹脂充填防爆構造 mb

シ 樹脂充填防爆構造 mc

ス 非点火防爆構造 nA

セ 非点火防爆構造 nC

ソ 非点火防爆構造 nR

タ 容器による粉じん防爆構造 ta

チ 容器による粉じん防爆構造 tb

ツ 容器による粉じん防爆構造 tc

(2)―2 防爆構造(国際整合防爆指針2018に基づくもの)

ア 耐圧防爆構造 da

イ 耐圧防爆構造 db

ウ 耐圧防爆構造 dc

エ 内圧防爆構造 pxb

オ 内圧防爆構造 pyb

カ 内圧防爆構造 pzc

キ 安全増防爆構造 eb

ク 安全増防爆構造 ec

ケ 油入防爆構造 ob

コ 油入防爆構造 oc

サ 樹脂充填防爆構造 ma

シ 樹脂充填防爆構造 mb

ス 樹脂充填防爆構造 mc

セ 容器による粉じん防爆構造 ta

ソ 容器による粉じん防爆構造 tb

タ 容器による粉じん防爆構造 tc

(3) 定格電圧

ア 低圧

イ 高圧(3000V級)

ウ 高圧(6000V級)

エ 特別高圧

(4) ガス蒸気に対するグループ

ア ⅡA

イ ⅡB

ウ ⅡC

(5) 粉じんに対するグループ

ア ⅢA

イ ⅢB

ウ ⅢC

(6) ガス蒸気に対する温度等級

ア T1

イ T2

ウ T3

エ T4

オ T5

カ T6

(7) ガス蒸気に対する保護レベル

ア Ga

イ Gb

ウ Gc

(8) 粉じんに対する保護レベル

ア Da

イ Db

ウ Dc

(9) 端子箱から本体への導線引込方法

ア 耐圧スタッド式

イ 耐圧パッキン式

ウ 耐圧固着式

エ スタッド式

オ パッキン式

カ ブッシング式

キ 固着式

 

[別添1]

○電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

平成30年3月28日基発0328第2号

(登録型式検定機関の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

国際電気標準会議(以下「IEC」という。)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等(以下「技術的基準等」という。)については、平成27年8月31日付け基発0831第2号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(以下「平成27年局長通達」という。)において示されているところである。

今般、「未来投資戦略2017―Society5.0の実現に向けた改革―」(平成29年6月9日閣議決定)において「労働安全衛生法に基づく防爆規制において、本年度中に最新の国際標準を取り入れる」とされたことから、昨今のIEC規格の改正を踏まえ、技術的基準等を下記のとおり見直すこととしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所。以下「安衛研」という。)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以下「国際整合防爆指針2015」という。)の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)までに加えて平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)についても、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準となるものとすること。

なお、国際整合防爆指針2015及び国際整合防爆指針2018は、安衛研ホームページ(http://www.jniosh.go.jp)において閲覧が可能であること。

2 新たな基準に適合することを確認する方法

(1) 内容

1の基準への適合の確認は、(2)による改正後の平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「平成17年局長通達」という。)の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」の表3「防爆構造電気機械器具」(以下「別紙3の表3」という。)の別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」に示す判定基準により行うこと。なお、第1編、第6編及び第8編を除き、国際整合防爆指針2015に基づく検定又は国際整合防爆指針2018に基づく検定のいずれかの検定項目、検定の方法及び判定基準を、編ごとに選択する必要があること。

(2) 平成17年局長通達の一部改正

平成17年局長通達の別紙3の表3の一部を次のように改正する。

ア 備考(3)を次のように改正する。

構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたもの」については、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)まで(以下「国際整合防爆指針2015」という。)又は同研究所が平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)に基づき、別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」等によること。

イ 別添「国際整合防爆指針2015に基づく検定の方法」を、別紙1のように改正する。

3 型式検定を行うに際しての留意事項

平成27年局長通達の記の3に加え、以下の事項に留意すること。

(1) 防爆機器のグループの取扱いについて

国際整合防爆指針2018では、防爆機器を以下の3種類に区分しているが、グループⅠは労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が適用されない鉱山で用いられるものであるため、型式検定においては、グループⅡ及びグループⅢの防爆機器の規定を適用すること。

 

国際整合防爆指針2018における防爆機器の分類

区分

防爆機器が使用される場所

適用される防爆構造の種類

グループⅠ

坑気の影響を受けやすい鉱山での使用

グループⅡ

坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が存在する場所での使用

耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、非点火防爆構造

グループⅢ

坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性粉じん雰囲気での使用

内圧防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、容器による粉じん防爆構造

 

(2) 機器保護レベル(EPL)について

ア 機器保護レベル(以下「EPL」という。)については国際整合防爆指針2015から導入されたものであるが、国際整合防爆指針2018における具体的なEPLの分類記号とそれに対応する電気機械器具は別紙2のとおりであること。

イ 平成27年局長通達の別紙2の標題「機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具」を「国際整合防爆指針2015における機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具」と改正する。

(3) Exコンポーネント等の取扱いについて

ア Exコンポーネント、Exケーブルグランド、Exねじアダプタ及びEx閉止用部品(以下「Exコンポーネント等」という。)は、単体としては法に基づく型式検定の対象とはならないが、防爆機器の防爆構造の維持に必要なものであり、防爆機器に組み込んで使用されることから、防爆機器に組み込んで試験等を行うこと。

イ 型式検定機関が国際整合防爆指針2018による検定を行う場合であって、当該型式検定機関がExコンポーネント等に係る認証書(国際整合防爆指針2018と同じ基準によるものに限る。)を発行し、当該Exコンポーネント等に係る図面、試験データ等を保有している場合、当該認証書が失効するまでの間、これを試験に活用することとして差し支えないこと。

なお、国際整合防爆指針2015と同じ基準により発行されたExコンポーネント等に係る認証書を試験に活用することができるのは、当該認証書が失効するまでの間に当該Exコンポーネント等を組み込んだ防爆機器に対して国際整合防爆指針2015による検定を行う場合に限られること。

(4) 型式の取扱いについて

今般、国際整合防爆指針2015及び国際整合防爆指針2018を技術的基準等として取り扱うこととしたことに伴い、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「昭和53年局長通達」という。)の別表の防爆機器の項を、別紙3のとおり改める。

なお、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1項では、新規の型式検定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「型式ごと」に申請書を提出しなければならないこととされており、また、法第44条の2第3項では、登録型式検定機関は、当該申請に係る型式の機械等の構造等が検定則第8条の基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならないこととされていることから、登録型式検定機関は、型式ごとに適切な申請書が提出されていることを確認し、適切な申請が行われるよう申請者を指導等すること。

(5) 型式検定の新規検定における申請の手続き等について

ア 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(以下「IECEx」という。)の下、同制度に基づき認証された認証機関(以下「ExCB」という。)が発行した試験報告書(以下「ExTR」という。)(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①及び②の要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

①添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

②添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであること。

イ 防爆機器に係る新規の型式検定において、申請者から提出のあった型式検定申請書に、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の12に基づき厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)であるExCBが発行したExTR(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①から④までの要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、ExTRによる検査を実施することとして差し支えないこと。なお、ExTRに、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

①添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

②添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであり、かつ、防爆構造規格に適合していることを明らかにするものであること。

③添付されたExTRの日付が、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

④添付されたExTRを作成した検定員が、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

4 適用日等について

この通達は、発出の日から適用する。

(1) 譲渡制限に係る経過措置

適用日において、現に存する防爆機器並びに「工場電気設備防爆指針―国際規格に整合した技術指針2008(JNIOSH―TR―No.43)」(以下「国際整合防爆指針2008」という。)及び昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について」の別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79条関係)」(以下「技術的基準1988」という。)に基づく型式検定に合格している型式によって製造される防爆機器は、適用日以降も譲渡し、貸与し、設置し、又は使用できること。

(2) 型式検定に係る経過措置

国際整合防爆指針2008又は技術的基準1988に基づき型式検定に合格している型式は、更新検定を受けることができるが、当該型式から構造又は定格の変更を行う型式については、昭和53年局長通達のⅡ4(2)ロの規定に関わらず、型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする場合であっても、国際整合防爆指針2015又は国際整合防爆指針2018に基づく新規検定を受ける必要があること。

なお、IECExのうちの機器認証スキームにおいて、新規の型式認証は、規格の現行版又は一つ前の版に対して発行すると規定されていることを踏まえ、国際整合防爆指針2015の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2015)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2015)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2015)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)に基づく新規検定については、対応する国際整合防爆指針2018の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)が新たに改訂されるまでの間、申請をすることができるものであること。

 

[別添2]

○電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

平成30年3月28日基発0328第3号

(一般社団法人日本電機工業会会長・一般社団法人日本照明工業会会長・一般社団法人日本電気計測器工業会会長・一般社団法人日本電気協会会長・一般社団法人日本電気制御機器工業会会長・一般社団法人日本電設工業協会会長・石油連盟会長・一般社団法人日本化学工業協会会長・石油化学工業協会会長・一般財団法人エンジニアリング協会理事長・一般社団法人日本粉体工業技術協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

国際電気標準会議(以下「IEC」という。)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等(以下「技術的基準等」という。)については、平成27年8月31日付け基発0831第2号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(以下「平成27年局長通達」という。)において示されているところです。

今般、「未来投資戦略2017―Society5.0の実現に向けた改革―」(平成29年6月9日閣議決定)において「労働安全衛生法に基づく防爆規制において、本年度中に最新の国際標準を取り入れる」とされたことから、昨今のIEC規格の改正を踏まえ、技術的基準等を下記のとおり見直すこととしましたので、傘下会員事業場への周知に御協力いただきますとともに、適切な防爆機器の製造、使用等について遺漏のないようお願いします。

1 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所。以下「安衛研」という。)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以下「国際整合防爆指針2015」という。)の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)までに加えて平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)についても、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準となるものとすること。

なお、国際整合防爆指針2015及び国際整合防爆指針2018は、安衛研ホームページ(http://www.jniosh.go.jp)において閲覧が可能であること。

2 新たな基準に適合することを確認する方法

(1) 内容

1の基準への適合の確認は、(2)による改正後の平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「平成17年局長通達」という。)の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」の表3「防爆構造電気機械器具」(以下「別紙3の表3」という。)の別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」に示す判定基準により行うこと。なお、第1編、第6編及び第8編を除き、国際整合防爆指針2015に基づく検定又は国際整合防爆指針2018に基づく検定のいずれかの検定項目、検定の方法及び判定基準を、編ごとに選択する必要があること。

(2) 平成17年局長通達の一部改正

平成17年局長通達の別紙3の表3の一部を次のように改正する。

ア 備考(3)を次のように改正する。

構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたもの」については、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)まで(以下「国際整合防爆指針2015」という。)又は同研究所が平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)に基づき、別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」等によること。

イ 別添「国際整合防爆指針2015に基づく検定の方法」を、別紙1のように改正する。

3 型式検定を行うに際しての留意事項

平成27年局長通達の記の3に加え、以下の事項に留意すること。

(1) 防爆機器のグループの取扱いについて

国際整合防爆指針2018では、防爆機器を以下の3種類に区分しているが、グループⅠは労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が適用されない鉱山で用いられるものであるため、型式検定においては、グループⅡ及びグループⅢの防爆機器の規定を適用すること。

 

国際整合防爆指針2018における防爆機器の分類

区分

防爆機器が使用される場所

適用される防爆構造の種類

グループⅠ

坑気の影響を受けやすい鉱山での使用

グループⅡ

坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が存在する場所での使用

耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、非点火防爆構造

グループⅢ

坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性粉じん雰囲気での使用

内圧防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、容器による粉じん防爆構造

 

(2) 機器保護レベル(EPL)について

ア 機器保護レベル(以下「EPL」という。)については国際整合防爆指針2015から導入されたものであるが、国際整合防爆指針2018における具体的なEPLの分類記号とそれに対応する電気機械器具は別紙2のとおりであること。

イ 平成27年局長通達の別紙2の標題「機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具」を「国際整合防爆指針2015における機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具」と改正する。

(3) Exコンポーネント等の取扱いについて

ア Exコンポーネント、Exケーブルグランド、Exねじアダプタ及びEx閉止用部品(以下「Exコンポーネント等」という。)は、単体としては法に基づく型式検定の対象とはならないが、防爆機器の防爆構造の維持に必要なものであり、防爆機器に組み込んで使用されることから、防爆機器に組み込んで試験等を行うこと。

イ 型式検定機関が国際整合防爆指針2018による検定を行う場合であって、当該型式検定機関がExコンポーネント等に係る認証書(国際整合防爆指針2018と同じ基準によるものに限る。)を発行し、当該Exコンポーネント等に係る図面、試験データ等を保有している場合、当該認証書が失効するまでの間、これを試験に活用することとして差し支えないこと。

なお、国際整合防爆指針2015と同じ基準により発行されたExコンポーネント等に係る認証書を試験に活用することができるのは、当該認証書が失効するまでの間に当該Exコンポーネント等を組み込んだ防爆機器に対して国際整合防爆指針2015による検定を行う場合に限られること。

(4) 型式の取扱いについて

今般、国際整合防爆指針2015及び国際整合防爆指針2018を技術的基準等として取り扱うこととしたことに伴い、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「昭和53年局長通達」という。)の別表の防爆機器の項を、別紙3のとおり改める。

なお、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1項では、新規の型式検定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「型式ごと」に申請書を提出しなければならないこととされており、また、法第44条の2第3項では、登録型式検定機関は、当該申請に係る型式の機械等の構造等が検定則第8条の基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならないこととされていることから、登録型式検定機関は、型式ごとに適切な申請書が提出されていることを確認し、適切な申請が行われるよう申請者を指導等するべきであること。

(5) 型式検定の新規検定における申請の手続き等について

ア 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(以下「IECEx」という。)の下、同制度に基づき認証された認証機関(以下「ExCB」という。)が発行した試験報告書(以下「ExTR」という。)(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①及び②の要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

①添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

②添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであること。

イ 防爆機器に係る新規の型式検定において、申請者から提出のあった型式検定申請書に、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の12に基づき厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)であるExCBが発行したExTR(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①から④までの要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、ExTRによる検査を実施することとして差し支えないこと。なお、ExTRに、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

①添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

②添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであり、かつ、防爆構造規格に適合していることを明らかにするものであること。

③添付されたExTRの日付が、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

④添付されたExTRを作成した検定員が、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

4 適用日等について

この通達は、発出の日から適用する。

(1) 譲渡制限に係る経過措置

適用日において、現に存する防爆機器並びに「工場電気設備防爆指針―国際規格に整合した技術指針2008(JNIOSH―TR―No.43)」(以下「国際整合防爆指針2008」という。)及び昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について」の別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79条関係)」(以下「技術的基準1988」という。)に基づく型式検定に合格している型式によって製造される防爆機器は、適用日以降も譲渡し、貸与し、設置し、又は使用できること。

(2) 型式検定に係る経過措置

国際整合防爆指針2008又は技術的基準1988に基づき型式検定に合格している型式は、更新検定を受けることができるが、当該型式から構造又は定格の変更を行う型式については、昭和53年局長通達のⅡ4(2)ロの規定に関わらず、型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする場合であっても、国際整合防爆指針2015又は国際整合防爆指針2018に基づく新規検定を受ける必要があること。

なお、IECExのうちの機器認証スキームにおいて、新規の型式認証は、規格の現行版又は一つ前の版に対して発行すると規定されていることを踏まえ、国際整合防爆指針2015の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2015)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2015)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2015)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)に基づく新規検定については、対応する国際整合防爆指針2018の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)が新たに改訂されるまでの間、申請をすることができるものであること。