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通達:計画届審査員規程

 

計画届審査員規程

平成30年3月13日厚生労働省訓第5号

(部内一般)

 

計画届審査員規程を次のように定める。

 

計画届審査員規程

(設置)

第1条 建設業における労働災害の防止等に関する業務の円滑な運営に資するため、都道府県労働局又は労働基準監督署に計画届審査員(以下「審査員」という。)を置く。

(任命)

第2条 審査員は、社会的信望があり、かつ、建設業における労働災害の防止等に関して深い識見を有する者であって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有するもののうちから、都道府県労働局長が任命する。

(職務)

第3条 審査員は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 型枠支保工、架設通路及び足場の設置、移転又は変更の届出並びに建設工事計画の届出の受付、審査及び指導に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、建設業における労働災害を防止するための対策等に係る技術的事項についての相談及び指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、労働基準監督機関が行う安全衛生の確保に関する業務への協力に関すること。

(任期等)

第4条 審査員の任期は、1年以内とする。

2 審査員は、非常勤とする。

(秘密を守る義務等)

第5条 審査員及び審査員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 審査員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、審査員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。