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通達:ずい道等の建設等の仕事及び圧気工法による作業を行う仕事に係る計画届について

 

ずい道等の建設等の仕事及び圧気工法による作業を行う仕事に係る計画届について

平成30年2月27日事務連絡

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長通知)

労働安全衛生法第88条第2項及び第3項に基づく計画届については、労働安全衛生規則第89条及び第90条によりその対象となる仕事が定められているところであるが、このうちずい道等の建設等の仕事及び圧気工法による作業を行う仕事についての区分を別添のとおりとするので、遺漏のないようにされたい。

 

(別添)

ずい道等建設等及び圧気工法による作業を行う仕事の区分

1 ずい道等の建設等の仕事

(1) 3,000mに満たないずい道を掘削する場合[署長あて]

(例)

図


(2) 3,000m以上のずい道を掘削する場合[大臣あて]

(例)

図


(3) 1本で3,000mに満たないが、本坑に接続する斜坑(横坑)をあわせると3,000m以上となるずい道を掘削する場合[大臣あて]

なお、下水道工事でみられる枝管(人が入らないもの)、道路トンネルの上下線等を繋ぐ連絡坑は斜坑等に含まない。

(例)

図


(4) ずい道が分岐し、その合計が3,000m以上となる場合[大臣あて]

(例)

図


(5) 一つの契約で3,000m以上のずい道と3000m未満のずい道がある場合[一括して大臣あて]

(例)

図


本件の場合、事業者が大臣あて計画届を提出することは確実に必要となる。

3000m未満のずい道については、本来、署長あて届出をすべきものであるが、事業者の負担軽減の観点から、3000m未満のずい道についても、3000m以上のずい道の一部として一括して大臣が審査することと整理するもの。

3000m未満のずい道が複数ある場合も同様である。

(6) 3,000m未満のずい道が、別途の契約又は変更契約により同一事業者の施工のもと3,000m以上となる場合[当初計画は署長あて、追加の計画は新たな計画届として署長あて]

(追加工事のみで3,000m以上の長さがある場合は、追加工事は大臣あて)

(例)

図


(7) 3,000m以上のずい道に、同一事業者による別途の契約又は変更契約があった場合[当初計画は大臣あて、追加部分は3000m未満の場合は署長あて]

(例)

図


(8) 一つの契約でずい道2本以上あり、その合計が3,000m以上となるが、それぞれの長さが3,000mを超えない場合(上下線の掘削、本線と避難坑又は先進坑等の掘削、途中に開削部分のある一連のずい道の掘削、同一の立坑から発進する2本以上のずい道の掘削など)[原則として署長あて]

(例)

図


本件の場合、それぞれの仕事は3000m未満のずい道掘削であり、大臣あて届出の要件に合致しない。ただし、近接する多数のずい道を同時に掘削し、その総延長が3,000mを超える場合など、あるずい道の掘削の仕事が他のずい道の掘削の仕事の安全衛生の確保に大きな影響を与えると考えられる場合は、一つの仕事として捉え、大臣あての届出とすることがありうる。

2 圧気工法による作業を行う仕事

(1) 予定最高気圧が0.3MPa未満の圧気工法による作業を行う仕事[署長あて]

(例)

図


0.3MPa未満の圧気工法による作業が複数ある場合は、一括して受け付けることも可能。

(2) 予定最高気圧が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事[大臣あて]

(例)

図


0.3MPa以上の圧気工法による作業が複数ある場合は、一括して受け付けることも可能。

(3) 予定最高気圧が0.3MPa以上の圧気工法による作業と0.3MPa未満の圧気工法による作業を一つの契約によって行う仕事[一括して大臣あて]

(例)

図


本件の場合、本来、0.3MPa未満の圧気工法による作業の仕事については署長あて届け出るべきものであるが、事業者の負担軽減の観点から、0.3MPa以上の圧気工法による作業と一括して大臣が審査することと整理するもの。