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特定化学物質である「クロム酸及びその塩」の適用について
平成30年1月29日基安化発0129第2号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)に関する疑義について、下記の通り回答したので了知されたい。
記
問 「クロム酸」とは一般的には6価のものを指す一方で、「ヘキサシアノクロム酸三カリウム」、「クロム酸ランタン」等の3価のクロムの名称中にも「クロム酸」という文字が使用されているものがある。ここで、特定化学物質の第二類物質の「クロム酸及びその塩」には、6価のもの以外を含むのか。
答 令別表第三の二の11の「クロム酸及びその塩」は、3価のものを含まず、6価のもののみが対象である。