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有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について
平成29年12月27日基安発1227第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
本日、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物(平成30年対象・平成31年報告)が定められたところである。
これを受けて、今般の改正について関係者に対して広く周知を図ること等が「労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について」(平成29年12月27日付け基発1227第1号)により指示されたところであるが、本省において、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告の制度の周知について要請したので、了知されたい。
[別添]<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成29年12月27日基安発1227第2号
(別紙 関係事業者団体等の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)