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通達:化学物質に係る労働安全衛生規則第585条(立入禁止等)の適用について

 

化学物質に係る労働安全衛生規則第585条(立入禁止等)の適用について

平成29年8月28日基安化発0828第3号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)に関する疑義について、下記のとおり取扱いを示すので了知されたい。

 

問1 化学物質について、安衛則第585条第1項第6号の「有害物」とは、GHSによる分類において有害性を有するものと解してよいか。

 貴見のとおり。同号の「有害物」とは、化学物質については、日本工業規格Z7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))の附属書A(A.4を除く。)の定めにより危険有害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた健康有害性を有するものとして取り扱うこと。

問2 安衛則第585条は関係者以外の者がみだりに立ち入らないようにするための規定であることから、同条第1項第6号の「取り扱う場所」とは、例えば、有害な化学物質の水溶液を容器に入れて運搬している場所において、当該化学物質が発散していなくとも、関係者以外の労働者が運搬する労働者と接触して容器から有害物が漏れ出ること等により、当該化学物質による健康障害のおそれのある場所を含むものと解してよいか。

一方で、例えば関係者以外の者がその場所に立ち入ったとしても、密閉設備で化学物質が扱われており、当該非関係者が誤って化学物質に接触するおそれがなく、また、その化学設備の取扱い労働者の作業に支障を及ぼして漏えいのおそれが生じるようなこともない場合は、本号の適用はないと解して良いか(有害物のタンクが劣化により漏えいのおそれが高いと認められるような場合を除く。)。

なお、有害物のタンクが劣化により漏えいのおそれが高いと認められるような場合は、本条の適用があると解して良いか。

 貴見のとおり。