img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について

 

「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について

平成29年7月13日基発0713第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第13条の3、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第23条の3及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第6条の3に基づき、発散防止抑制措置を講じたうえで、一定の要件を満たす場合には、所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)の許可を受けて、ガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができるとされている。

この所轄署長による許可(以下「発散防止抑制措置特例実施許可」という。)に係る申請(以下「許可申請」という。)の処理に当たっては、平成24年5月17日付け基発0517第2号「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「施行通達」という。)の記のⅠの第2の2(2)、記のⅡの第2の2(2)及び記のⅢの第2の2(2)により、当分の間、厚生労働本省に設置する専門家検討会の審査結果を踏まえて処理することとしている。

今般、発散防止抑制措置特例実施許可の制度創設から5年が経過し、専門家検討会で審査した事例に関する技術的知見が一定程度集積されたことを踏まえ、今後、有機則第13条の3及び特化則第6条の3に基づく許可申請の事案のうち、類似の許可事例が多く、許可の判断基準が確立したものについては、別途指示するところにより、専門家検討会の審査を実施することなく所轄署長の判断で処理して差し支えないこととするため、施行通達を下記のとおり改める。

 

1 施行通達記のⅠの第2の2の(2)について

「なお、当分の間、」の後に、「別途指示するものを除き、」を加える。

2 施行通達記のⅢの第2の2の(2)について

「なお、当分の間、」の後に、「別途指示するものを除き、」を加える。

 

[平成24年5月17日付け基発0517第2号の改正新旧対照表:編注:略]


有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成24年5月17日基発0517第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)