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指定外国検査機関が行う証明書作成業務の適正な実施について
平成29年6月22日基発0622第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記について、指定外国検査機関は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の15第3項に基づき、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第2項の厚生労働大臣に定める基準又は第42条の厚生労働大臣が定める規格に従って証明書作成の実施方法を定め、これに従って公正に証明書作成の業務を行わなければならないこととされている。
当該証明書作成の実施方法には、対象となる機械等の区分毎に、別表に定められている検査項目、検査の方法及び判定基準に従って証明書作成業務を行う方法が含まれるので了知されたい。
なお、本件については、別添のとおり指定外国検査機関、登録製造時等検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関に通知したので併せて了知されたい。
別表
機械等の区分 |
検査項目、検査の方法及び判定基準 |
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号、以下「令」という。)第12条第1項第1号に規定するボイラー |
平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適切な実施について」(以下「平成17年通達」という。)別紙1の表5による。 |
令第12条第1項第2号に規定する第一種圧力容器 |
平成17年通達別紙1の表6による。 |
令第12条第1項第4号に規定する移動式クレーン |
別紙1による。 |
令第12条第1項第8号に規定するゴンドラ |
別紙2による。 |
令第14条第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの |
平成17年通達別紙2の表1による。ただし、「検定」は「検査」と読み替えるものとする。(以下同じ。) |
令第14条第2号に規定する第二種圧力容器 |
平成17年通達別紙2の表2による。 |
令第14条第3号に規定する小型ボイラー |
平成17年通達別紙2の表2による。 |
令第14条第4号に規定する小型圧力容器 |
平成17年通達別紙2の表2による。 |
令第14条の2第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの |
平成17年通達別紙3の表1による。 |
令第14条の2第2号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置 |
平成17年通達別紙3の表2による。 |
令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具 |
平成17年通達別紙3の表3による。 |
令第14条の2第4号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 |
平成17年通達別紙3の表4による。 |
令第14条の2第5号に規定する防じんマスク |
平成17年通達別紙3の表5による。 |
令第14条の2第6号に規定する防毒マスク |
平成17年通達別紙3の表6による。 |
令第14条の2第7号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの |
平成17年通達別紙3の表7による。 |
令第14条の2第8号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの |
平成17年通達別紙3の表8による。 |
令第14の2第9号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 |
平成17年通達別紙3の表9による。 |
令第14条の2第10号に規定する絶縁用保護具 |
平成17年通達別紙3の表10による。 |
令第14条の2第11号に規定する絶縁用防具 |
平成17年通達別紙3の表11による。 |
令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち物体の飛来又は落下による危険を防止するためのもの。 |
平成17年通達別紙3の表12の1による。 |
令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち墜落による危険を防止するためのもの。 |
平成17年通達別紙3の表12の2による。 |
令第14条の2第13号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具 |
平成17年通達別紙3の表13による。 |
別紙1
移動式クレーンの検査方法
検査項目 |
検査方法 |
判定基準 |
1 設計審査 |
構造部分、機械部分等が移動式クレーンの明細書の記載内容に合致していることを確認すること。 |
・移動式クレーン構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第2条から第43条までの規定に適合していること。 |
2 材料検査 |
移動式クレーンの材料について、構造規格に適合しているか、ミルシートと照合すること等により確認すること。 |
・構造規格第1条の規定に適合していること。 |
3 外観検査 |
(1) 構造部分について、次の事項の確認を行うこと。 |
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①目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により、著しい変形等が生じていないか確認すること。 |
・構造規格第12条の規定に適合していること。 |
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②目視、ハンマリング、超音波探傷器等によって、溶接部分、ボルト穴等を確認すること。 |
・構造規格第38条及び第39条の規定に適合していること。 |
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(2) 下部走行体のブレーキ、つり上げ装置等のブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面の摩耗等ブレーキの状況を確認すること。 |
・構造規格第17条から第19条までの規定に適合していること。 |
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(3) ドラム等について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により、つり上げ装置等の作動に支障となるき裂や摩耗等の状況のほか、ワイヤーロープの緊結状態及びピン等の取付状況について、組立図等と照合するとともに、確認すること。 |
・構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。 |
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(4) 安全装置等について、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により、適切なものが取り付けられているか、組立図等と照合するとともに、確認すること。 |
・構造規格第24条から第34条までの規定に適合していること。 ・過負荷防止装置を要する移動式クレーンの過負荷防止装置が型式検定合格品であること。 |
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(5) 操作部分等について、目視等により、操作部分の表示、運転室の視野等を確認すること。 |
・構造規格第35条及び第36条の規定に適合していること。 |
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(6) 伸縮装置について、距離測定装置等により、ジブの伸縮の状況を確認すること。 |
・構造規格第37条の規定に適合していること。 |
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(7) ボルト、ナット、ねじ等について、ハンマリング等により、接合状態を確認すること。 |
・構造規格第40条の規定に適合していること。 |
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(8) ワイヤロープ及びつりチェーンについて、目視、鋼索用磁気探傷器等により、不適切なものが用いられていないか確認すること。 |
・構造規格第41条及び第42条の規定に適合していること。 |
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(9) 定格荷重の表示状況を確認すること。 |
・構造規格第43条第1項の規定に適合していること。 |
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(10) 銘板の記載内容を確認すること。 |
・構造規格第43条第2項の規定に適合していること。 |
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(11) 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンで、クローラを最大限に張り出さない状態で定格荷重を有しないものに係る警告の表示及び内容を確認すること。 |
・構造規格第43条第3項の規定に適合していること。 |
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4 動作試験 |
無負荷で巻上げ、巻下げ、起伏、旋回及び伸縮の運動を定格速度により可動範囲全域について行わせ、次の事項を確認すること。この動作は2回以上行わせること。 ①異常な振動、衝撃、音響等の有無 ②ブレーキの作動状態(制動トルク及び操作に要する力量は申請者が測定したデータを参考にすることができること。) ③リフチングマグネット及びグラブバケット等の作動状態 ④巻過防止装置又は巻過ぎを防止するための警報装置について次の事項を確認すること。 |
・構造規格第12条、第17条から第19条まで、第23条から第25条第1項まで、第26条、第27条、第30条から第33条まで、第35条及び第37条の規定に適合していること。 |
イ 巻過防止装置にあっては、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面が接触するおそれのある物(ジブを除く。)の下面との間隔の調整状態 ロ 作動状態 ⑤警報装置、傾斜角指示装置、前照灯等、起伏装置及び伸縮装置の巻過防止装置並びにジブ倒れ止め装置の作動の状態を確認すること。 |
・つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面が接触するおそれのある物(ジブを除く。)が0.25m以上(直働式の巻過防止装置にあっては、0.05m以上)となるよう調整されていること。 |
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5 荷重試験 |
水平堅土上で(浮きクレーンにあっては平水面上で)、定格荷重の1.25倍(200tを越える場合は定格荷重に50tを加えた荷重)に相当する荷重の荷を吊って、巻上げ、巻下げ、旋回の運動を低速度により行わせ、次の事項を確認すること。アウトリガを有するものにあってはアウトリガを用いた状態及び用いない状態でそれぞれ運動を行わせること。(アウトリガを用いずに使用することがないものにあってはアウトリガを用いない状態における荷重試験は行わなくとも差し支えないこと。) これらの運動は2回以上(複数の定格荷重を有する移動式クレーンにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上)行わせるものとする。 なお、組立式ジブを有する移動式クレーンにあっては、通常使用するジブ長さにおいて確認を行うこととして差し支えないこと。 ①異常な振動、衝撃、音響等の有無 ②ブレーキの作動状態 |
・構造規格第12条、第17条、第19条、第23条、第27条に適合していること。 |
③過負荷防止装置の作動状態 ④構造部分のき裂、変形及び損傷 |
・過負荷防止装置が作動したときの試験荷重の値が定格荷重の値の110%以下であること。 |
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6 安定度試験 |
水平堅土上で(浮きクレーンにあっては平水面上で)、定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷を吊って、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利となる位置で低速度により地切りを行わせること。アウトリガを有するものにあってはアウトリガを用いた状態及び用いない状態でそれぞれ地切りを行わせること。(アウトリガを用いずに使用することがないものにあってはアウトリガを用いない状態における安定度試験は行わなくとも差し支えないこと。) |
・構造規格第13条から第16条までの規定に適合していること。 ・転倒支点の反対側のアウトリガボックス端が50mm以上、クローラクレーンにあっては、クローラとガイドローラの隙間が50mm以上(前後方の安定度にあっては設置している部分の長さが1/3以上)浮き上がらないこと。 ・浮きクレーンにあっては転倒側の乾舷が300mm以上あること。ただし、当該浮きクレーンを使用する場所が水平面に限られている場合は乾舷が残っていること。 |
備考 |
構造規格第45条の規定による適用の除外を受けた移動式クレーンについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
別紙2
ゴンドラの検査方法
検査項目 |
検査方法 |
判定基準 |
1 設計審査 |
構造部分、機械部分等がゴンドラの明細書の記載内容に合致していることを確認すること。 |
・ゴンドラ構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第2条から第44条までの規定に適合していること。 |
2 材料検査 |
ゴンドラの材料について、構造規格に適合しているか、ミルシートと照合すること等により確認すること。 |
・構造規格第1条の規定に適合していること。 |
3 外観検査 |
(1) 構造部分について、次の事項の確認を行うこと。 |
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①目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により、著しい変形等が生じていないか確認すること。 |
・構造規格第1条第3項及び第16条の規定に適合していること。 |
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②目視、ハンマリング、超音波探傷器等によって、溶接部分、ボルト穴等を確認すること。 |
・構造規格第37条及び第38条の規定に適合していること。 |
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(2) 作業床等について、目視、ハンマリング、距離測定装置、超音波探傷器等により、組立図等と照合するとともに、変形等が生じていないか確認すること。 |
・構造規格第18条から第20条までの規定に適合していること。 |
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(3) 昇降装置のブレーキ及び走行ブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面の摩耗等ブレーキの状況を確認すること。 |
・構造規格第21条及び第22条の規定に適合していること。 |
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(4) ドラム等について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により、つり上げ装置等の作動に支障となるき裂や摩耗等の状況のほか、ワイヤーロープの緊結状態及びピン等の取付状況について、組立図等と照合するとともに、確認すること。 |
・構造規格第23条から第26条までの規定に適合していること。 |
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(5) 安全装置等について、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により、組立図等と照合するとともに、取付状況を確認すること。 |
・構造規格第27条から第32条までの規定に適合していること。 |
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(6) 電気機器等について、目視、絶縁抵抗計、電気計測器等により、回路図等と照合するとともに、取付状況を確認すること。 |
・構造規格第33条から第36条までの規定に適合していること。 |
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(7) ボルト、ナット、ねじ等について、ハンマリング等により、接合状態を確認すること。 |
・構造規格第39条の規定に適合していること。 |
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(8) ワイヤロープ等について、目視、鋼索用磁気探傷器等により、不適切なものが用いられていないか確認すること。 |
・構造規格第40条から第43条までの規定に適合していること。 |
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(9) 積載荷重等の表示内容を確認すること。 |
・構造規格第44条の規定に適合していること。 |
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4 動作試験 |
(1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、走行、横行、旋回、起伏、引込み、押出しの運動を定格速度により行わせ、次の事項を確認すること。各運動は2回以上繰り返して確認すること。ただし、下降のみに使用されるものにあっては下降の運動を許容下降速度により確認すること。 ①異常な振動、衝撃、音響等の有無 ②クラッチ及び各ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルクについては申請者が測定したデータを参考にすることができること。) ③安全装置の調整状態及び作動状態 |
・構造規格第16条、第21条及び第22条、第26条から第28条まで、第30条及び第31条、第34条から第36条までの規定に適合していること。 |
5 荷重試験 |
(1) 積載荷重に相当する荷重の荷を載せて、上昇及び下降の運動を定格速度により行わせ、次の事項を確認すること。ただし、下降のみに使用されるものにあっては下降の運動を許容下降速度により確認すること。 ①安定度(転倒するおそれのないゴンドラは除く。) ②異常な振動、衝撃、音響等の有無 ③クラッチ及び各ブレーキの作動状態 ④構造部分のき裂、変形及び損傷 |
・構造規格第16条、第21条、第22条、第26条、第30条及び第31条に適合していること。 |
備考 |
構造規格第45条の規定による適用の除外を受けたゴンドラについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |
[別添]
○指定外国検査機関が行う証明書作成業務の適正な実施について
平成29年6月22日基発0622第2号
(指定外国検査機関の長・登録製造時等検査機関の長・登録個別検定機関の長・登録型式検定機関の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記について、指定外国検査機関は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の15第3項に基づき、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第2項の厚生労働大臣に定める基準又は第42条の厚生労働大臣が定める規格に従って証明書作成の実施方法を定め、これに従って公正に証明書作成の業務を行わなければならないこととされています。
当該証明書作成の実施方法には、対象となる機械等の区分毎に、別表に定められている検査項目、検査の方法及び判定基準に従って証明書作成業務を行う方法が含まれるので了知願います。