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建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
平成29年6月9日基発0609第7号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。別紙1)は、平成29年6月9日に閣議決定されたところである。
この基本計画は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定されたものである。
貴職におかれては、本基本計画について、管下の建設業団体等に周知を図るとともに、地方整備局や都道府県の関係部局と連携して建設工事従事者の安全及び健康の確保に向けた一層の取組を推進されたい。
なお、建設業者団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け基発0609第1号・国土専建第9号。別添1)により、都道府県知事に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け総行政第151号・基発0609第6号・国土専建第10号。別添2)により、地方整備局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け国土専建第8号。別添3)により、通知していることを申し添える。
[別紙1]
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画
平成29年6月
目次
はじめに 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する現状と課題
1.建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に必要な環境整備
2.一人親方等への対処の必要性
3.建設工事従事者の処遇の改善等を通じた中長期的な担い手の確保
第1 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策についての基本的な方針
1.適正な請負代金の額、工期等の設定
2.設計、施工等の各段階における措置
3.建設業者等及び建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の向上
4.建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上
第2 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
1.建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等
(1) 安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積算等
(2) 建設工事従事者の安全及び健康に配慮した工期の設定
2.責任体制の明確化
3.建設工事の現場における措置の統一的な実施
(1) 建設業者間の連携の促進
(2) 一人親方等の安全及び健康の確保
(3) 特別加入制度への加入促進等の徹底
4.建設工事の現場の安全性の点検等
(1) 建設工事の現場の安全性の点検、分析、評価等に関する建設業者等による自主的な取組の促進
(2) 建設工事従事者の安全及び健康に配慮した設計、建設工事の安全な実施に資するとともに省力化・生産性向上にも配意した工法や資機材等の開発・普及の促進
5.建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発
(1) 建設工事従事者の従事する業務に関する安全衛生教育の促進
(2) 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進
第3 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1.建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上を図るための施策
(1) 社会保険等の加入の徹底
(2) 建設キャリアアップシステムの活用推進
(3) 「働き方改革」の推進
2.墜落・転落災害の防止対策の充実強化
(1) 労働安全衛生法令の遵守徹底等
(2) 墜落・転落災害防止対策の充実強化
3.2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた先進的取組
4.基本計画の推進体制
(1) 関係者における連携、協力体制の強化
(2) 調査・研究の充実
5.施策の推進状況の点検と計画の見直し
はじめに 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する現状と課題
1.建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に必要な環境整備
建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にある。労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び同法に基づく関係政省令は幾度となく改正され、危害防止基準等が年々充実強化されるとともに、建設業者等による長年にわたる自主的な労働災害防止活動が相まって、昭和47年には2,400人にも上っていた建設業における労働災害による死亡者数は、平成28年には294人まで減少した。
しかしながら、いわゆる一人親方や自営業主・家族従事者(以下「一人親方等」という。)を含めた建設工事従事者全体では、墜落災害をはじめとする建設工事の現場での災害により、年間約400人もの尊い命が亡くなっていることを重く受け止め、建設業における災害の撲滅に向けて一層の実効性のある取組を推進する必要がある。
建設工事従事者の安全及び健康の確保については、公共工事のみならず全ての建設工事について、労働安全衛生法令に基づく最低基準の遵守徹底に加え、さらに建設業者等による取組を促進していくこと等が重要であるが、その前提として、請負契約において適正な請負代金や工期等が定められること、建設工事従事者の処遇の改善や地位の向上が図られること等が強く求められている。
2.一人親方等への対処の必要性
一人親方等は、労働安全衛生法上の労働者には当たらないため、同法の直接の保護対象には当たらない。しかしながら、建設工事の現場では、他の関係請負人の労働者と同じような作業に従事しており、厚生労働省の調査によれば、平成28年には75人の一人親方等が労働者以外の業務中の死亡者として把握されている。
その業務の実情、災害の発生状況等からみて、技能を持った建設工事の担い手である一人親方等の安全及び健康の確保について、特段の対応が必要である。
3.建設工事従事者の処遇の改善等を通じた中長期的な担い手の確保
建設業においては、近年技能労働者の賃金水準は上昇傾向にあるものの、未だ他産業の労働者と比べて低い水準にある。また、他産業では一般的となっている週休二日の確保が十分ではなく、総労働時間が長くなっている。
建設工事従事者の高齢化が進行している中、建設業を魅力的な仕事の場とし、処遇の改善や技能・技術の振興を含めた地位の向上を図りつつ、中長期的な担い手の確保を進めていくことが急務である。
第1 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策についての基本的な方針
1.適正な請負代金の額、工期等の設定
建設業の請負契約において、仮に不当に低い請負代金や不当に短い工期で締結されれば、受注者に工事の施工方法、工程等について技術的に無理な手段等を強いることになり、適正な施工が確保されず、労働災害や公衆災害等の発生につながる恐れがある。
そのため、請負代金については、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映し、建設工事従事者の安全及び健康に関する経費を適切に確保する必要がある。労働安全衛生法は、建設工事の現場において、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講ずることを義務づけている。したがって、当該対策に要する経費は、元請負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものである。
また、工期については、工事の性格、地域の実情、自然条件等による不稼働日等を踏まえ、週休二日の確保等をした上で、工事を施工するための日数を適切に設定することが必要である。特に、年度末にかかる工事を変更する際には、年度内完了に固執することなく、必要な日数を見込む等、工事施工に必要な日数を確保することが必要である。
2.設計、施工等の各段階における措置
建設工事は、屋外で施工されることが多いため、気候、地形、地質等の自然条件に大きく左右されるほか、騒音、振動等に対する社会的条件の配慮から、工事現場ごとに施工方法が異なる。
そのため、設計段階においても、建設工事の現場の施工条件を十分に調査した上で、建設工事従事者の安全及び健康の確保に配慮した施工方法等を検討することが重要である。
また、施工段階においては、元請負人の統括安全衛生管理のもと、関係請負人がそれぞれの役割分担により漏れなく安全措置を講ずる必要がある。その際、労働安全衛生法令に基づく最低基準の措置だけでなく、建設工事の現場における危険性・有害性を評価(リスクアセスメント)して、当該リスクを低減し、安全及び健康を確保するための措置を、自主的に講ずることが重要である。
3.建設業者等及び建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の向上
元請負人及び下請負人の安全及び健康に関する意識が低い場合、例えば一人の建設工事従事者が不安全な状態にあったとしても、請負代金や工期の制約、現場作業の多忙等から、それが看過され、適切な作業手順を踏まないといった不安全行動を誘発するおそれがある。
近年では、過去に比べれば相対的に建設工事の現場における労働災害が減少していることによって、作業に潜む危険に対する感受性が低下していることを指摘する声もある。
したがって、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従事者の意識を高める教育の実施や、建設業界全体として「安全文化」、すなわち、建設業者等及び建設工事従事者が安全及び健康を最優先にする気風や気質をさらに醸成していくための取組を促進していくことが必要である。
4.建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上
建設工事従事者の安全及び健康の確保については、労働安全衛生法令に基づく最低基準の遵守徹底に加え、建設業者等による建設工事の現場の状況に即した取組を促進していくこと等が重要であるが、その前提として、課題を解決するため所要の環境整備を進め、適切な賃金水準の確保、社会保険の加入徹底、休日の確保や長時間労働の是正等の働き方改革の推進等の処遇の改善や地位の向上が図られること等が必要である。
第2 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
1.建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等
(1) 安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積算等
建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額が定められ、これが確実に履行されることが重要である。一方、安全衛生経費については、建設工事の工種、工事規模、施工場所等により異なるため、関係行政機関等が協力し、その実態を把握するとともに、それを踏まえ、適切かつ明確な積算がなされ下請負人まで確実に支払われるような実効性のある施策を検討し、実施する。加えて、労働安全衛生法は、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じて労働災害防止対策を講ずることを義務づけていることから、安全衛生経費は、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるため、立入検査等を通じ法令遵守の徹底を図る。
(2) 建設工事従事者の安全及び健康に配慮した工期の設定
建設工事従事者の健康保持、災害防止等の観点から、週休二日の実現や労働時間の削減に向け、請負契約において、休日等の日数を確保するなど適切な工期が定められるとともに、やむを得ない事由により工期内に工事が終わらない見込みの場合は適切な工期延長が行われる等の環境を整備する。
また、一時期に工事が過度に集中することを避けるため、債務負担行為の積極的な活用等により施工時期を平準化する等、計画的な発注を実施する。
2.責任体制の明確化
建設工事の適正な施工を行うためには、元請負人、下請負人それぞれが請負契約の内容に基づき、求められる役割を適切に果たすことが必要である。このため、立入検査等を通じ、一括下請負の禁止、技術者の専任配置、元請負人と下請負人との間の対等な関係に基づく適正な契約締結等に関して、法令遵守の徹底を図る。
また、下請契約において、各建設業者が自らの役割に応じた適切な安全衛生対策を講ずるよう、中小の建設業者の安全衛生管理能力の向上に向けた教育等の支援を行う。
3.建設工事の現場における措置の統一的な実施
(1) 建設業者間の連携の促進
作業間の連絡調整、下請負人への指導・安全衛生教育への支援、現場内の設備・機械等の安全確保や職業性疾病の防止等、労働安全衛生法に基づく元請負人による統括安全衛生管理の徹底を図る。
(2) 一人親方等の安全及び健康の確保
一人親方等の安全及び健康の確保を促進するためには、労働者だけでなく一人親方等を含めて建設現場における措置を統一的に実施することが必要である。このため、一人親方等が業務中に被災した災害を的確に把握するとともに、労働災害との比較等により、一人親方等の災害の特徴を分析し、災害防止対策の基礎資料として活用する。
また、一人親方等に関しては労働安全衛生法の直接の保護対象には当たらないため、一人親方等に仕事を注文する立場の建設業者による一人親方等の安全及び健康への配慮を促進するとともに、一人親方等に対してその業務の特性や作業の実態を踏まえた安全衛生に関する知識習得等を支援する。
(3) 特別加入制度への加入促進等の徹底
一人親方については、労働法制上の保護の対象となる労働者ではないため、本来の労災保険の対象とならないことから、労災保険への加入を希望する場合、特別加入者として任意加入する必要がある。
現場において労働者としての実態がある者については、労働者として扱うよう改めて周知・指導を行うとともに、一人親方の安全及び健康の確保とあわせて、関係行政機関等が連携し、元請負人等を通じて一人親方で特別加入していない者の実態を把握し、一人親方に対する労災保険の特別加入制度への加入の積極的な促進を徹底する。
4.建設工事の現場の安全性の点検等
(1) 建設工事の現場の安全性の点検、分析、評価等に関する建設業者等による自主的な取組の促進
建設工事の現場の安全衛生水準を高めていくためには、労働安全衛生法に基づく法定の措置を講ずるだけでなく、建設業者がリスクアセスメントを実施し、さらには自社の安全衛生に関する対策について計画・実行・評価・改善する仕組み(マネジメントシステム)を構築することが重要である。このため、リスクアセスメント等の基礎情報となる災害事例の分析の充実や、建設業者及び関係団体による安全衛生活動の取組の公開等を通じ、建設業者の活動に対する支援を効果的に実施するとともに、建設工事の完了時等における建設業者の安全衛生管理を評価する取組を促進する。
また、安全性の点検等に関する建設業者や関係団体の自主的な研修会、講習会等の取組を一層促進する。
さらに、建設工事の現場における安全性の点検・パトロール等の自主的な取組を一層活発にするため、点検・パトロールを行う者の能力向上や労働安全・衛生コンサルタント等十分な知識経験を有する者の活用、元請負人と下請負人との立場の違いを超えた連携等を促進する。
なお、これらの取組に当たっては、建設工事の現場における安全衛生対策を強化していくことについて、国民一般の関心と理解を深めていくことも必要であり、安全衛生対策やその効果等を分かりやすく「見える化」することが重要である。
(2) 建設工事従事者の安全及び健康に配慮した設計、建設工事の安全な実施に資するとともに省力化・生産性向上にも配意した工法や資機材等の開発・普及の促進
建設工事従事者の安全及び健康に配慮した建築物等の設計の普及を推進するため、施工の安全性に配慮した建築物等の設計に係る先行事例の収集・普及を促進する。
また、ICT建機やUAVを活用することで重機回りの丁張り作業や法面測量など危険を伴う作業等を減少させるi―Constructionを推進するとともに、生産性向上にも配意した安全な工法等の研究開発及び普及を推進する。
さらに、各種ガイドラインの策定等による安全な施工の普及を図るとともに、公共工事のみならず民間工事にも活用できる「公共工事等における新技術活用システム」による新技術の効果的な活用を促進する。
この他、建設工事従事者の高齢化が進行していることを踏まえ、高齢者に配意した作業方法や熱中症対策など作業環境の改善を図る。
5.建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発
(1) 建設工事従事者の従事する業務に関する安全衛生教育の促進
労働安全衛生法で定められた法定の教育の実施とともに、安全衛生管理の能力向上教育など建設工事従事者の経験、能力、立場等に応じた教育を促進する。また、災害の多くが中小規模の建設工事の現場で発生していること等を踏まえ、中小の建設業者が建設工事従事者に対して行う、不安全行動の防止や安全衛生管理に係る教育への支援を行う。
(2) 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進
建設業者等や建設工事従事者が安全及び健康に関して高い意識を持ち、建設工事の現場の安全を高めるための自主的な取組を促進する必要がある。このため、各建設工事の現場に関し建設業者等が実施している、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する意識啓発に係る創意工夫事例をはじめとした建設業者等の安全衛生活動の取組や災害対応事例について積極的に情報発信し、水平展開を図る。
また、建設工事の現場において、安全衛生水準の向上等について顕著な実績をあげた建設工事従事者や、建設業者、関係団体等を表彰すること等を通じて、関係者の意識を高め、もって安全衛生水準をさらに高めていくとともに、建設工事従事者の技能者としての地位の向上にも繋げる。
あわせて、各建設工事の現場において、建設工事従事者のメンタルヘルス対策や熱中症対策等、心身の健康を確保するための自主的な取組を促進するとともに、建設工事従事者が利活用できる健康相談窓口について、現場レベルでの周知と活用促進を図る。
第3 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1.建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上を図るための施策
(1) 社会保険等の加入の徹底
社会保険等の加入については、労働者の処遇の改善と、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築のため、平成24年度より、建設業許可更新時の加入の確認及び指導、公共工事における未加入業者の排除等の対策、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の制定等、官民挙げて総合的な対策を進めてきた結果、加入率は着実に上昇してきている。
一方で、未だ未加入の建設業者及び建設工事従事者も存在し、十分な法定福利費が確保できていないとの声もあるため、官民の関係者から構成される協議会を通じ、引き続き、法定福利費を内訳明示した見積書の活用等による法定福利費の適切な確保及び建設業者及び建設工事従事者の社会保険等の加入の徹底について実効性のある対策を推進する。
また、契約の形態が一人親方との請負契約であっても、実態として労働者に該当する場合には、社会保険等の加入の必要や労働基準関係法令が適用されることについて、建設業者等及び建設工事従事者に対し周知を徹底する。
(2) 建設キャリアアップシステムの活用推進
建設工事従事者の資格やその就業実績等を業界統一のルールにより蓄積することにより、建設工事従事者がそれぞれの経験と技能に応じた育成と処遇が受けられるようにするため、官民一体となって建設キャリアアップシステムの活用を推進する。
(3) 「働き方改革」の推進
総労働時間が長く、休みが取れないことや、賃金が他産業の労働者と比べて低い水準にあることが、建設業における若者の入職に当たっての障害・離職理由となっている。このため、平成29年3月に働き方改革実現会議で決定された働き方改革実行計画を踏まえ、適正な工期設定、週休二日の推進等の休日確保、適切な賃金水準の確保等、公共工事のみならず全ての建設工事について、建設業における働き方改革を進める。
また、過重な仕事やストレスは、メンタルヘルスの不調等心身の健康上の問題の観点からも改善する必要があるため、メンタルヘルスケアの充実等の取組を推進する。
2.墜落・転落災害の防止対策の充実強化
(1) 労働安全衛生法令の遵守徹底等
建設工事の現場においては、今なお墜落・転落災害が最も多い。平成28年には、屋根・梁等、足場、建築物・構築物等からの墜落・転落災害により、134人の労働者及び44人の一人親方等が死亡している状況にある。過去の墜落・転落災害をみると、大多数の災害に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の違反が認められる状況にある。このため墜落・転落災害のさらなる減少に向けて、労働安全衛生規則に基づく措置の遵守徹底を図る。
加えて、足場からの墜落・転落災害については、厚生労働省が公表している「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に示されている、労働安全衛生規則に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等の一層の普及のため、実効性のある対策を講ずる。
(2) 墜落・転落災害防止対策の充実強化
公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者の安全及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、墜落・転落災害の発生状況や関連する施策の実績等を踏まえつつ、墜落・転落災害防止対策の充実強化について調査・検討を行った上で速やかに実効性のある対策を講ずる。
3.2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた先進的取組
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の大会施設の建設工事において、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 大会施設工事安全衛生協議会」の活動を通じて、安全衛生対策の徹底を図り、今後の快適で安全な建設工事のモデルとする。また、日本の建設工事の高い安全性と信頼を次の世代へ継承していく。
4.基本計画の推進体制
(1) 関係者における連携、協力体制の強化
建設工事従事者の安全及び健康の確保については、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関が、建設工事従事者安全健康確保推進会議の場等を通じ連携を図りつつ、施策の企画立案・調整を行うとともに、併せて集中的な広報、合同パトロールの実施等を行う。さらに、建設工事の現場で働く建設工事従事者の意見も尊重しながら建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議の場等を通じて官民の対話・連携の強化を図る。
また、地域レベルでは、厚生労働省都道府県労働局、国土交通省地方整備局等、都道府県、建設業者団体等による建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進体制を整備するとともに、都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画の策定を促進する。
(2) 調査・研究の充実
産業安全及び労働衛生分野における総合的研究機関である独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する調査・研究を一層強力に推進する。また、海外に所在する同様の研究機関等とのネットワークを活用して、災害防止に関する諸外国の知見や施策の動向を適宜把握し、関係行政機関、建設業者団体等に向けて情報発信を行う。
5.施策の推進状況の点検と計画の見直し
本基本計画に定める施策について、本基本計画の策定後2~3年で調査等を行った上で、本基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、速やかにこれを変更する。
(別添1)
○建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
平成29年6月9日基発0609第1号・国土専建第9号
(別記の団体の長あて厚生労働省労働基準局長、国土交通省土地・建設産業局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。別添)は、平成29年6月9日に閣議決定されました。
本基本計画は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定されたものです。
今後、本基本計画に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する施策を推進していくこととしています。
貴団体におかれましては、本通知について会員等に周知いただくともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に向けた一層の取組と、関連施策への御協力をお願い申し上げます。
【別記】
全国管工事業協同組合連合会会長
(一社)日本空調衛生工事業協会会長
(一社)日本建設機械施工協会会長
(一社)日本塗装工業会会長
(一社)全国建設業協会会長
(一社)日本左官業組合連合会会長
(一社)日本サッシ協会理事長
(一社)日本電設工業協会会長
建設工業経営研究会会長
(一社)海外建設協会会長
(一社)日本道路建設業協会会長
(一社)日本埋立浚渫協会会長
(一社)鉄骨建設業協会会長
日本建設組合連合会長
(一社)全国中小建設業協会会長
(一社)建設産業専門団体連合会会長
建設業労働災害防止協会会長
(一社)情報通信エンジニアリング協会会長
(一社)日本橋梁建設協会会長
(公社)全国鉄筋工事業協会会長
(一社)プレハブ建築協会会長
(一社)全国さく井協会会長
(一社)日本鳶工業連合会会長
日本室内装飾事業協同組合連合会会長
(一社)日本タイル煉瓦工事工業会会長
全日本板金工業組合連合会会長
(一社)日本エレベーター協会会長
(一社)情報通信設備協会会長
(一社)全国建設産業協会会長
(一社)全国クレーン建設業協会会長
(一社)日本造園建設業協会会長
(一社)日本冷凍空調設備工業連合会会長
(一社)日本機械土工協会会長
(一社)全国中小建築工事業団体連合会会長
(一社)日本シヤッター・ドア協会会長
(一社)全国建設室内工事業協会会長
(一社)日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長
(一社)カーテンウォール・防火開口部協会会長
(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会会長
全国建具組合連合会会長
(一社)日本保温保冷工業協会会長
全国基礎工業協同組合連合会会長
全国建設業協同組合連合会会長
(一社)日本ウエルポイント協会会長
(一社)日本グラウト協会会長
(一社)日本建設躯体工事業団体連合会会長
(一社)日本海上起重技術協会会長
(一社)日本造園組合連合会理事長
せんい強化セメント板協会会長
(一社)日本建設業経営協会会長
全国浚渫業協会会長
(一社)土地改良建設協会会長
(一社)全国防水工事業協会会長
(一社)日本基礎建設協会会長
(一社)全日本瓦工事業連盟理事長
(一社)日本型枠工事業協会会長
(一社)全国ダクト工業団体連合会会長
日本外壁仕上業協同組合連合会会長
(一社)日本建築大工技能士会会長
(一社)四国電気・管工事業協会会長
(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会会長
(一社)全国タイル業協会会長
(一社)日本厨房工業会会長
(一社)重仮設業協会会長
(一社)日本計装工業会会長
全日本電気工事業工業組合連合会会長
全国圧気工業協会会長
(公社)日本エクステリア建設業協会会長
(一社)全国道路標識・標示業協会会長
(一社)日本金属屋根協会会長
(一社)斜面防災対策技術協会会長
(一社)全国建設産業団体連合会会長
(一社)日本下水道施設業協会会長
(一社)日本内燃力発電設備協会会長
(一社)日本建築板金協会会長
消防施設工事協会会長
(一社)日本運動施設建設業協会会長
全国圧接業協同組合連合会会長
(一財)中小建設業住宅センター会長
全国マスチック事業協同組合連合会会長
全国ポンプ・圧送船協会会長
全国板硝子工事協同組合連合会会長
(一社)日本屋外広告業団体連合会会長
(一社)日本家具産業振興会会長
(公社)全国解体工事業団体連合会会長
(公社)日本推進技術協会会長
日本建設インテリア事業協同組合連合会会長
(一社)日本ウレタン断熱協会会長
(一社)日本配管工事業団体連合会会長
(一社)ビルディング・オートメーション協会会長
(一社)日本トンネル専門工事業協会会長
(一社)日本アンカー協会会長
(一社)日本ツーバイフォー建築協会会長
(一社)日本木造住宅産業協会会長
(一社)日本潜水協会会長
(一社)全国特定法面保護協会会長
(一社)日本在来工法住宅協会理事長
ダイヤモンド工事業協同組合理事長
(一社)日本建設業連合会会長
(一社)フローリング協会会長
(一社)全日本漁港建設協会会長
(一社)マンション計画修繕施工協会会長
(一社)プレストレスト・コンクリート工事業協会会長
(一社)全国建行協
(一社)コンクリートパイル建設技術協会
(一社)樹脂塗装技術協会
(別添2)
○建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
平成29年6月9日総行政第151号・基発0609第6号・国土専建第10号
(都道府県知事あて総務省地域力創造審議官、厚生労働省労働基準局長、国土交通省土地・建設産業局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。別添1)は、平成29年6月9日に閣議決定されました。
本基本計画は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定されたものです。
都道府県におかれましては、同法第9条において、「基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を策定するよう努める」こととされていますので、同法の趣旨を踏まえ、地方整備局等や都道府県労働局と連携を図りつつ、都道府県計画の策定等、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。併せて、本通知について、貴管内市区町村その他の関係機関及び関係団体等への周知を図っていただくようお願い申し上げます。
なお、地方整備局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(国土専建第8号。別添2)により、都道府県労働局長に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け基発0609第7号。別添3)により、建設業者団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け基発0609第1号・国土専建第9号。別添4)により、通知していることを申し添えます。
(別添3)
○建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
平成29年6月9日国土専建第8号
(各地方整備局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長あて国土交通省土地・建設産業局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。別添1)は、平成29年6月9日に閣議決定されました。
本基本計画は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定されたものです。
貴職におかれましては、都道府県労働局や都道府県の関係部局と連携して、建設工事従事者の安全及び健康の確保に積極的に取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、都道府県労働局長に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け基発0609第7号。別添2)により、建設業者団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け基発0609第1号・国土専建第9号。別添3)により、都道府県知事に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け総行政第151号・基発0609第6号・国土専建第10号。別添4)により、通知していることを申し添えます。