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通達:特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

平成29年5月19日基発0519第8号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第186号。以下「改正告示」という。)が、平成29年4月27日に公示され、平成29年6月1日から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

本改正は、「平成28年度第2回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加された三酸化二アンチモンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定める等の改正を行ったものである。

 

第2 改正の要点

1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)の一部改正について

三酸化二アンチモンについて、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定に基づき作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)をアンチモンとして0.1mg/m3と定めたこと。

2 作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)の一部改正について

作業環境測定法第5条の試験の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析に関する理論及び方法を、同条の講習の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析をそれぞれ追加したこと。

3 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について

作業環境測定における三酸化二アンチモンの試料採取方法を「ろ過捕集方法」と、分析方法を「原子吸光分析方法」と定めたこと。

4 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の一部改正について

三酸化二アンチモンの管理濃度をアンチモンとして0.1mg/m3と定めたこと。

5 適用期日

改正告示は、平成29年6月1日から適用することとしたこと。

 

第3 関係通達の一部改正

1 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の一部を次のように改正する。

本文を次のように改める。

6(1)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。

6(2)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。

別表第1を別添のとおり改める。

2 改正通達は、平成29年6月1日から適用する。

[別添]

別表第1 測定対象物質と管理濃度等

物の種類

管理濃度等

1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

次の式により算定される値

図

この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

E 管理濃度(単位 mg/m3)

Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位 パーセント)

2 アクリルアミド

0.1mg/m3

3 アクリロニトリル

2ppm

4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

水銀として0.01mg/m3

5 アルファ―ナフチルアミン及びその塩

6 石綿

5μm以上の繊維として0.15本/cm3

7 インジウム化合物

8 エチルベンゼン

20ppm

9 エチレンイミン

0.05ppm

10 エチレンオキシド

1ppm

11 塩化ビニル

2ppm

12 塩素

0.5ppm

13 オーラミン

14 オルト―トリジン及びその塩

15 オルト―トルイジン

1ppm

16 オルト―フタロジニトリル

0.01mg/m3

17 塩素化ビフェニル(別名PCB)

0.01mg/m3

18 カドミウム及びその化合物

カドミウムとして0.05mg/m3

19 クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

20 クロロホルム

3ppm

21 クロロメチルメチルエーテル

22 五酸化バナジウム

バナジウムとして0.03mg/m3

23 コバルト及びその無機化合物

コバルトとして0.02mg/m3

24 コールタール

ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3

25 酸化プロピレン

2ppm

26 三酸化二アンチモン

アンチモンとして0.1mg/m3

27 ジアニシジン及びその塩

28 シアン化カリウム

シアンとして3mg/m3

29 シアン化水素

3ppm

30 四塩化炭素

5ppm

31 1,4―ジオキサン

10ppm

32 シアン化ナトリウム

シアンとして3mg/m3

33 ジクロルベンジジン及びその塩

34 1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

10ppm

35 3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン

0.005mg/m3

36 1,2―ジクロロプロパン

1ppm

37 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン

50ppm

38 ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

0.1mg/m3

39 1,1―ジメチルヒドラジン

0.01ppm

40 臭化メチル

1ppm

41 重クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

42 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

水銀として0.025mg/m3

43 スチレン

20ppm

44 1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

1ppm

45 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

25ppm

46 トリクロロエチレン

10ppm

47 トリレンジイソシアネート

0.005ppm

48 ナフタレン

10ppm

49 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)

ニッケルとして0.1mg/m3

50 ニッケルカルボニル

0.001ppm

51 ニトログリコール

0.05ppm

52 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

53 パラ―ニトロクロルベンゼン

0.6mg/m3

54 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)

砒素として0.003mg/m3

55 弗化水素

0.5ppm

56 ベータ―プロピオラクトン

0.5ppm

57 ベリリウム及びその化合物

ベリリウムとして0.001mg/m3

58 ベンゾトリクロリド

0.05ppm

59 ベンゼン

1ppm

60 ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3

61 ホルムアルデヒド

0.1ppm

62 マゼンタ

63 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)

マンガンとして0.2mg/m3

64 メチルイソブチルケトン

20ppm

65 沃化メチル

2ppm

66 リフラクトリーセラミックファイバー

5μm以上の繊維として0.3本/cm3

67 硫化水素

1ppm

68 硫酸ジメチル

0.1ppm

69 鉛及びその化合物

鉛として0.05mg/m3

70 アセトン

500ppm

71 イソブチルアルコール

50ppm

72 イソプロピルアルコール

200ppm

73 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

100ppm

74 エチルエーテル

400ppm

75 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

5ppm

76 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

5ppm

77 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

25ppm

78 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

0.1ppm

79 オルト―ジクロルベンゼン

25ppm

80 キシレン

50ppm

81 クレゾール

5ppm

82 クロルベンゼン

10ppm

83 酢酸イソブチル

150ppm

84 酢酸イソプロピル

100ppm

85 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

50ppm

86 酢酸エチル

200ppm

87 酢酸ノルマル―ブチル

150ppm

88 酢酸ノルマル―プロピル

200ppm

89 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)

50ppm

90 酢酸メチル

200ppm

91 シクロヘキサノール

25ppm

92 シクロヘキサノン

20ppm

93 1,2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

150ppm

94 N,N―ジメチルホルムアミド

10ppm

95 テトラヒドロフラン

50ppm

96 1,1,1―トリクロルエタン

200ppm

97 トルエン

20ppm

98 二硫化炭素

1ppm

99 ノルマルヘキサン

40ppm

100 1―ブタノール

25ppm

101 2―ブタノール

100ppm

102 メタノール

200ppm

103 メチルエチルケトン

200ppm

104 メチルシクロヘキサノール

50ppm

105 メチルシクロヘキサノン

50ppm

106 メチル―ノルマル―ブチルケトン

5ppm

107 2―アミノ―4―クロロフェノール

108 アントラセン

109 2,3―エポキシ―1―プロパノール

2ppm

110 塩化アリル

1ppm

111 オルト―フェニレンジアミン及びその塩

オルト―フェニレンジアミンとして0.1mg/m3

112 キノリン及びその塩

113 1―クロロ―2―ニトロベンゼン

構造類似物質の管理濃度

パラ―ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m3

114 酢酸ビニル

10ppm

115 1,4―ジクロロ―2―ニトロベンゼン

116 2,4―ジクロロ―1―ニトロベンゼン

構造類似物質の管理濃度

パラ―ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m3

117 N,N―ジメチルアセトアミド

10ppm

118 ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル

3ppm

119 パラ―ジクロルベンゼン

10ppm

120 パラ―ニトロアニソール

構造類似物質の許容濃度

パラ―アニシジン 0.5mg/m3

(日本産業衛生学会、ACGIH)

ジニトロトルエン(混合物) 0.2mg/m3(ACGIH)

121 ヒドラジン及びその塩並びに一水和物

ヒドラジンとして0.13mg/m3

122 ビフェニル

0.2ppm

123 2―ブテナール

0.2ppm

124 1―ブロモ―3―クロロプロパン

構造類似物質の管理濃度

1,2―ジクロロエタン 10ppm

125 1―ブロモブタン

備考 この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

(注) 表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する評価指標をいう。

 

○特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

平成29年5月19日基発0519第9号

(別紙に掲げる関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に基づき、屋内作業場等について行う作業環境測定及びその結果の評価に基づく作業環境管理については、労働者の健康確保のための手法として定着し、重要な役割を果たしているところです。

今般、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第186号。以下「改正告示」という。)が、平成29年4月27日に公示され、平成29年6月1日より適用されることとなったところです。

つきましては、改正告示の趣旨、内容等については下記のとおりですので、貴団体におかれましては、貴会会員に対して、周知徹底していただきますようお願いいたします。

第1 改正の趣旨

本改正は、「平成28年度第2回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加された三酸化二アンチモンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定める等の改正を行ったものである。

第2 改正の要点

1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)の一部改正について

三酸化二アンチモンについて、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定に基づき作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)をアンチモンとして0.1mg/m3と定めたこと。

2 作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)の一部改正について

作業環境測定法第5条の試験の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析に関する理論及び方法を、同条の講習の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析をそれぞれ追加したこと。

3 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について

作業環境測定における三酸化二アンチモンの試料採取方法を「ろ過捕集方法」と、分析方法を「原子吸光分析方法」と定めたこと。

4 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の一部改正について

三酸化二アンチモンの管理濃度をアンチモンとして0.1mg/m3と定めたこと。

5 適用期日

改正告示は、平成29年6月1日から適用することとしたこと。

第3 関係通達の一部改正

1 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の一部を次のように改正する。

本文を次のように改める。

6(1)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。

6(2)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。

別表第1を別添のとおり改める。

2 改正通達は、平成29年6月1日から適用する。

[別紙]

一般社団法人日本化学工業協会

石油化学工業協会

日本鉱業協会

日本難燃剤協会

化成品工業協会

日本ビニル工業会

日本ABS樹脂工業会

合成樹脂工業協会

ポリカーボネート樹脂技術研究会

日本スチレン工業会

日本化学繊維協会

エンプラ技術連合会

中央労働災害防止協会

公益社団法人日本作業環境測定協会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会