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通達:健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針等について

 

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針等について

平成29年4月14日基発0414第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

平成29年3月に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第29号)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の改正により、医師又は歯科医師から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の4に基づき行われる意見聴取を行う上で必要となる当該労働者の業務に関する情報を求められた場合、当該情報を提供することが事業者の義務とされたところであり、法第66条の5第2項の規定に基づき公表されている健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年健康診断結果措置指針公示第1号)について、本日付けで所要の改正が行われ、平成29年6月1日から適用されることとなった。

改正点は別紙1<編注:略>の新旧対照表のとおりであり、改正後の指針は別紙2<編注:略>のとおりであるので、関係者に対して周知されたい。

 

別紙1<指針の改正新旧対照表:編注:略>


別紙2<編注:略。指針名をクリックして表示>

平成 8年10月 1日 健康診断結果措置指針公示第1号