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通達:粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について〔じん肺法〕

 

粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について〔じん肺法〕

平成29年4月11日基発0411第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第58号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成29年6月1日から施行されることとなったところである。

ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

 

第1 改正の趣旨

改正省令は、委託研究等により、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業等についても、粉じんばく露濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)別表第1及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)別表に定める粉じん作業の範囲並びに粉じん則別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、粉じん則及びじん肺則について所要の改正を行ったものである。

 

第2 改正の内容

1 粉じん障害防止規則の一部改正について

(1) 労働者の健康障害を防止するための各種措置を講じなければならない「粉じん作業」を定める粉じん則別表第1について、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)を新たに追加したこと。これにより、当該作業を行う場合には、粉じん則第5条に定める換気の実施、同則第23条第1項に定める休憩設備の設置等が必要となること。

なお、改正省令における「清掃を行う作業」とは、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものは含まれないこと。

(2) 労働者に呼吸用保護具を使用させなければならない作業を定める粉じん則別表第3について、以下の作業を追加したこと。

① 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)

② 屋外で手持式動力工具を用いて鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業

③ 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業(転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。)のうち、金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業

これにより、これらの作業を行う場合には、粉じん則第27条第1項に定める呼吸用保護具の使用が必要となるものであること。

2 じん肺法施行規則の一部改正について

(1) じん肺健康診断を行わなければならない「粉じん作業」を定めるじん肺則別表について、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)を新たに追加したこと。

これにより、当該作業に従事する者についても、じん肺法(昭和35年法律第30号)に定めるじん肺健康診断や、じん肺則第37条第1項に定めるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告等が必要となるものであること。

(2) じん肺則様式第8号において、従前の報告を要する作業(同様式中の別表のコード160)に、新たに鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)を追加したこと。

3 施行期日等

(1) 施行期日

改正省令は、平成29年6月1日より施行するものであること。

(2) 経過措置

改正省令の施行の際、現に交付され、又は提出されている改正前のじん肺法施行規則様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告は、改正後のじん肺法施行規則様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなすとともに、改正省令の施行の際、現に存する改正前のじん肺法施行規則様式第8号による報告書については、当分の間、必要な改定をした上で、使用することができることとしたこと。

 

別紙

○粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成29年4月11日基発0411第7号

((別記関係団体、事業者団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第58号)が本日公布され、平成29年6月1日から施行されることとなったところです。

つきましては、貴団体におかれましても、下記事項について、会員事業場等に対して周知いただきますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。

<編注:本通達の記と同一内容ですので省略>

 

別記関係団体、事業者団体

一般社団法人日本ゴム工業会

一般社団法人セメント協会

一般社団法人日本硝子製品工業会

一般社団法人日本陶業連盟

耐火物協会

炭素協会

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

一般社団法人 全国コンクリート製品協会

全国ヒューム管協会

一般社団法人石膏ボード工業会

ロックウール工業会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

普通鋼電炉工業会

日本フェロアロイ協会

一般社団法人日本ダイカスト協会

一般社団法人日本鋳造協会

一般社団法人日本鋳鍛鋼会

一般社団法人全国鐵構工業協会

一般社団法人鉄骨建設業協会

一般社団法人日本橋梁建設協会

一般社団法人日本機械工業連合会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本造船工業会

一般社団法人日本中小型造船工業会

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人日本自動車工業会

日本鉱業協会

一般社団法人日本砕石協会

全国厚板シヤリング工業組合

公益社団法人産業安全技術協会

一般社団法人日本石材産業協会

石灰石鉱業協会

一般社団法人日本砂利協会

公益社団法人日本推進技術協会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人日本道路建設業協会

一般社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人日本港運協会

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

一般社団法人日本溶接協会

中央労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

全国中小企業団体中央会

一般社団法人日本経済団体連合会

日本商工会議所

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

公益社団法人日本作業環境測定協会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

一般社団法人日本トンネル技術協会

独立行政法人労働者健康福祉機構

公益社団法人日本医師会

日本労働組合総連合会

公益財団法人産業医学振興財団

一般社団法人日本トンネル専門工事業協会

公益社団法人日本保安用品協会