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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について
平成29年3月16日基発0316第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)が平成28年12月16日に公布され、平成29年3月16日に施行されたところである。
同法は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めるものである。
今後、政府としては、同法第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する基本計画を策定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしているが、貴職におかれては、当面、法の施行について管下の建設業団体等に周知を図るとともに、国土交通省地方整備局や都道府県の関係部局と連携して建設工事従事者の安全及び健康の確保に向けた一層の取組を促されたい。
なお、建設業団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け基発0316第1号・国土専建第37号。別添1)により、都道府県知事に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進について」(平成29年3月16日付け基発0316第2号・国土専建第38号。別添2)により、地方整備局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け国土専建第39号。別添3)により、通知していることを申し添える。
[別添1]
○建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について
平成29年3月16日基発0316第1号・国土専建第37号
(別記の団体の長あて厚生労働省労働基準局長、国土交通省土地・建設産業局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)が平成28年12月16日に公布され、平成29年3月16日に施行されました。
同法は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めるものです。
同法の概要は下記のとおりであり、今後、政府としては、同法第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する基本計画を策定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしています。
貴団体におかれましては、法の施行について会員等に周知いただくともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に向けた一層の取組と、国又は都道府県が実施する関連施策への御協力をお願い申し上げます。
記
第1 総則
1 目的(第1条関係)
この法律は、国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者の安全及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めること等により、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資することを目的とすること。
2 定義(第2条関係)
(1) この法律において「建設工事」とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいうこと。
(2) この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいうこと。
(3) この法律において「建設業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいうこと。
(4) この法律において「建設業者等」とは、建設業者及び建設業法第27条の37に規定する建設業者団体をいうこと。
3 基本理念(第3条関係)
(1) 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定められることにより、行われなければならないこと。
(2) 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、このために必要な措置が建築物等の設計、建設工事の施工等の各段階において適切に講ぜられることにより、行われなければならないこと。
(3) 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従事者の意識を高めることにより、安全で衛生的な作業の遂行が図られることを旨として、行われなければならないこと。
(4) 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が図られることを旨として、行われなければならないこと。
4 国の責務(第4条関係)
国は、3の基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
5 都道府県の責務(第5条関係)
都道府県は、3の基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該都道府県の区域の実情に応じた建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を策定し、及び実施する責務を有すること。
6 建設事業者等の責務(第6条関係)
建設業者等は、3の基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必要な措置を講ずるとともに、国又は都道府県が実施する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策に協力する責務を有すること。
7 法制上の措置等(第7条関係)
政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならないこと。
第2 基本計画等
1 基本計画(第8条関係)
(1) 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下1及び2(1)において「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。
(2) 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
① 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策についての基本的な方針
② 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
③ ①及び②に掲げるもののほか、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(3) 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
(4) 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならないこと。
(5) 政府は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。
(6) 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する状況の変化を勘案し、並びに建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。
2 都道府県計画(第9条関係)
(1) 都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(2において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとすること。
(2) 都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
第3 基本的施策
1 建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等(第10条関係)
国及び都道府県は、建設工事の請負契約において建設工事従事者の安全及び健康に十分配慮された請負代金の額、工期等が定められ、これが確実に履行されるよう、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費(建設工事従事者に係る労働者災害補償保険の保険料を含む。)の適切かつ明確な積算、明示及び支払の促進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
2 責任体制の明確化(第11条関係)
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する責任体制の明確化に資するよう、建設工事に係る下請関係の適正化の促進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
3 建設工事の現場における措置の統一的な実施(第12条関係)
国及び都道府県は、建設工事の現場において、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する措置が統一的に講ぜられるよう、建設業者の間の連携の促進、当該現場における作業を行う全ての建設工事従事者に係る労働者災害補償保険の保険関係の状況の把握の促進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
4 建設工事の現場の安全性の点検等(第13条関係)
(1) 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事の現場の安全性の点検、分析、評価等に係る建設業者等による自主的な取組を促進するものとすること。
(2) 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事従事者の安全及び健康に配慮した建築物等の設計の普及並びに建設工事の安全な実施に資するとともに省力化及び生産性の向上にも配意した材料、資機材及び施工方法の開発及び普及を促進するものとすること。
5 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発(第14条関係)
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従事者の意識の啓発を図るため、建設業者による建設工事従事者の従事する業務に関する安全又は衛生のための教育の適切な実施の促進、建設業者等による建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
第4 建設工事従事者安全健康確保推進会議(第15条関係)
1 政府は、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関(2において「関係行政機関」という。)相互の調整を行うことにより、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進を図るため、建設工事従事者安全健康確保推進会議を設けるものとすること。
2 関係行政機関は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し専門的知識を有する者によって構成する建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議を設け、1の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとすること。
第5 施行期日(附則関係)
この法律は公布の日から起算して3月を経過した日(平成29年3月16日)から施行すること。
別記
【建設業者団体 送付先一覧】
全国管工事業協同組合連合会会長
(一社)日本空調衛生工事業協会会長
(一社)日本建設機械施工協会会長
(一社)日本塗装工業会会長
(一社)全国建設業協会会長
(一社)日本左官業組合連合会会長
(一社)日本サッシ協会理事長
(一社)日本電設工業協会会長
建設工業経営研究会会長
(一社)海外建設協会会長
(一社)日本道路建設業協会会長
(一社)日本埋立浚渫協会会長
(一社)鉄骨建設業協会会長
日本建設組合連合会長
(一社)全国中小建設業協会会長
(一社)建設産業専門団体連合会会長
建設業労働災害防止協会会長
(一社)情報通信エンジニアリング協会会長
(一社)日本橋梁建設協会会長
(公社)全国鉄筋工事業協会会長
(一社)プレハブ建築協会会長
(一社)全国さく井協会会長
(一社)日本鳶工業連合会会長
日本室内装飾事業協同組合連合会会長
(一社)日本タイル煉瓦工事工業会会長
全日本板金工業組合連合会会長
(一社)日本エレベーター協会会長
(一社)情報通信設備協会会長
(一社)全国建設産業協会会長
(一社)全国クレーン建設業協会会長
(一社)日本造園建設業協会会長
(一社)日本冷凍空調設備工業連合会会長
(一社)日本機械土工協会会長
(一社)全国中小建築工事業団体連合会会長
(一社)日本シヤッター・ドア協会会長
(一社)全国建設室内工事業協会会長
(一社)日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長
(一社)カーテンウォール・防火開口部協会会長
(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会会長
全国建具組合連合会会長
(一社)日本保温保冷工業協会会長
全国基礎工業協同組合連合会会長
全国建設業協同組合連合会会長
(一社)日本ウエルポイント協会会長
(一社)日本グラウト協会会長
(一社)日本建設躯体工事業団体連合会会長
(一社)日本海上起重技術協会会長
(一社)日本造園組合連合会理事長
せんい強化セメント板協会会長
(一社)日本建設業経営協会会長
全国浚渫業協会会長
(一社)土地改良建設協会会長
(一社)全国防水工事業協会会長
(一社)日本基礎建設協会会長
(一社)全日本瓦工事業連盟理事長
(一社)日本型枠工事業協会会長
(一社)全国ダクト工業団体連合会会長
日本外壁仕上業協同組合連合会会長
(一社)日本建築大工技能士会会長
(一社)四国電気・管工事業協会会長
(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会会長
(一社)全国タイル業協会会長
(一社)日本厨房工業会会長
(一社)重仮設業協会会長
(一社)日本計装工業会会長
全日本電気工事業工業組合連合会会長
全国圧気工業協会会長
(公社)日本エクステリア建設業協会会長
(一社)全国道路標識・標示業協会会長
(一社)日本金属屋根協会会長
(一社)斜面防災対策技術協会会長
(一社)全国建設産業団体連合会会長
(一社)日本下水道施設業協会会長
(一社)日本内燃力発電設備協会会長
(一社)日本建築板金協会会長
消防施設工事協会会長
(一社)日本運動施設建設業協会会長
全国圧接業協同組合連合会会長
(一財)中小建設業住宅センター会長
全国マスチック事業協同組合連合会会長
全国ポンプ・圧送船協会会長
全国板硝子工事協同組合連合会会長
(一社)日本屋外広告業団体連合会会長
(一社)日本家具産業振興会会長
(公社)全国解体工事業団体連合会会長
(公社)日本推進技術協会会長
日本建設インテリア事業協同組合連合会会長
(一社)日本ウレタン断熱協会会長
(一社)日本配管工事業団体連合会会長
(一社)ビルディング・オートメーション協会会長
(一社)日本トンネル専門工事業協会会長
(一社)日本アンカー協会会長
(一社)日本ツーバイフォー建築協会会長
(一社)日本木造住宅産業協会会長
(一社)日本潜水協会会長
(一社)全国特定法面保護協会会長
(一社)日本在来工法住宅協会理事長
ダイヤモンド工事業協同組合理事長
(一社)日本建設業連合会会長
(一社)フローリング協会会長
(一社)全日本漁港建設協会会長
(一社)マンション計画修繕施工協会会長
(一社)プレストレスト・コンクリート工事業協会会長
(一社)全国建行協
(一社)コンクリートパイル建設技術協会
(一社)樹脂塗装技術協会
計106団体
[別添2]
○建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について
平成29年3月16日基発0316第2号・国土専建第38号
(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長、国土交通省土地・建設産業局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)が平成28年12月16日に公布され、平成29年3月16日に施行されました。
同法は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めるものです。
同法の概要は下記のとおりであり、今後、政府としては、同法第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する基本計画を策定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしています。
都道府県におかれましては、同法第9条において、国が策定する基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する都道府県計画を策定するよう努めることとされていますので、法の趣旨を踏まえ、地方整備局や都道府県労働局と連携を図りつつ、都道府県計画の策定等、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。併せて、本通知について、管内市区町村その他の関係機関並びに関係団体等への周知を図っていただくようお願いします。
なお、建設業者団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け基発0316第1号・国土専建第37号。別添1)により、地方整備局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け国土専建第39号。別添2)により、都道府県労働局長に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け基発0316第3号。別添3)により、通知していますことを申し添えます。
記
<編注:略。別添1の記と同一のため略>
[別添3]
○建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について
平成29年3月16日国土専建第39号
(各地方整備局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長あて国土交通省土地・建設産業局長通知)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)が平成28年12月16日に公布され、平成29年3月16日に施行されました。
同法は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めるものです。
同法の概要は下記のとおりであり、今後、政府としては、同法第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する基本計画を策定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしています。
貴職におかれましては、都道府県労働局や都道府県の関係部局と連携して建設工事従事者の安全及び健康の確保に積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
なお、建設業者団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け基発0316第1号・国土専建第37号。別添1)により、都道府県知事に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進について」(平成29年3月16日付け基発0316第2号・国土専建第38号。別添2)により、都道府県労働局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け国土専建第39号。別添3)により、通知していることを申し添えます。
記
<編注:略。別添1の記と同一のため略>