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通達:特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

 

特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

平成29年3月6日基発0306第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)が平成29年2月16日に公布され、平成29年4月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添1により関係事業者等団体の長あて、別添2及び別添3により医療関係団体の長あて、傘下会員への周知等を依頼したので了知されたい。

 

1 改正の趣旨

平成28年に3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)を取り扱う事業場で、複数の労働者(退職者含む。)が膀胱ぼうこうがんを発症していることが明らかになり、同事業場に対する災害調査において、労働者がMOCAにばく露していたことが示唆された。

MOCAは、ウレタン樹脂の硬化剤等として使用されている物質であり、従前より、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)において特定化学物質の第二類物質として位置づけられ、MOCA及びMOCAを1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「MOCA等」という。)を製造し、又は取り扱う業務については、事業者に対し、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務付けられている。

このうち特殊健康診断の項目については、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)別表第3及び別表第4に規定されているところであり、MOCA等については、呼吸器系の障害(腫瘍等)、消化器系の障害、腎臓の障害等を予防・早期発見するための項目を規定している。

しかし、上記の膀胱がん発症事案や、国際がん研究機関(IARC)等におけるMOCAはヒトに対して尿路系の障害(腫瘍等)を引き起こす可能性があるとの指摘を踏まえて、健康診断項目について専門家による検討を行い、今般、特化則において、MOCA等に係る特殊健康診断の項目に膀胱がん等の尿路系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための項目を追加する等の改正を行うこととしたものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 改正の内容

改正後のMOCA等に係る特殊健康診断の項目については、別表に示したとおりであるので、参考とされたいこと。

(2) MOCA等に係る特殊健康診断についての留意事項

ア 特化則第39条関係

事業者は、特化則第39条第1項から第3項までの規定に基づき、MOCA等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者(以下「業務従事労働者」という。)及びこれらの業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの(以下「配置転換後労働者」という。)に対し、特殊健康診断を実施しなければならないが、このうち、配置転換後労働者は、事業者が過去に当該業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものをいい、退職者までを含む趣旨ではないことは、従前のとおりであること。

イ 特化則別表第3及び別表第4関係

(ア) 別表第3(いわゆる「一次健康診断」)関係

① 「業務の経歴の調査」は、MOCA等を製造し、又は取り扱う業務について聴取するものであること。なお、本項目は改正省令により、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限ることとしたものであること。

② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者のMOCAへのばく露状況の概要を把握するため、前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中のMOCAの濃度に関する情報、作業時間、ばく露の頻度、MOCAの蒸気等の発散源からの距離、保護具の使用状況等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。このうち、環境中のMOCAの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取する方法のほか、衛生管理者等から作業環境測定の結果等をあらかじめ聴取する方法があること。

なお、本項目は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであり、改正省令により追加した項目であること。

③ 「MOCAによる腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、MOCAにより生じるこれらの症状の既往歴の有無の検査をいうこと。このうち「既往歴」とは、雇入れの際又は配置替えの際の健康診断にあってはその時までの症状を、定期の健康診断にあっては前回の健康診断以降の症状をいうこと。

また、喫煙は尿路系腫瘍の原因の一つであることから、MOCAによる健康影響やばく露状況の評価の参考とするため、喫煙歴についても聴取することが望ましいこと。

なお、これらの症状のうち、「頻尿」及び「排尿痛」は、改正省令により追加したものであること。

④ 「腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、MOCAにより生じるこれらの症状の有無の検査をいうこと。

なお、これらの症状のうち、「頻尿」及び「排尿痛」は、改正省令により追加したものであること。

⑤ 「尿中の潜血検査」は、腎臓、尿管、膀胱ぼうこう等の尿路系の障害(腫瘍等)を把握するための検査であり、試験紙法によるものをさすこと。

なお、本項目は、改正省令により追加した項目であること。

⑥ 「尿中のMOCAの量の測定」は、医師が必要と認める場合に行う、MOCAのばく露状況を把握するための検査であること。

なお、MOCAは経皮吸収性があり、作業環境測定のみでは労働者のばく露状況の把握が不十分であることから、本項目についても、作業条件の簡易な調査、他覚症状及び自覚症状の有無の検査等の結果を踏まえて、できるだけ実施することが望ましいこと。

また、MOCAの体外への排泄速度を考慮すると、尿の採取時期は、連続する作業日のうちの最終日の作業終了時に行うことが望ましいこと。

さらに、本項目は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであり、改正省令により追加した項目であること。

⑦ 「尿沈渣さ検鏡の検査」及び「尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診の検査」は、いずれも医師が必要と認める場合に行う、尿路系の障害(腫瘍等)を把握するために行う検査であること。

なお、本項目は改正省令により追加した項目であること。

⑧ 「肝機能検査」は、肝臓の障害を把握するために行うものであり、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査等があること。

なお、本項目は、これまで一次健康診断の必須項目であったが、改正省令により、一次健康診断において医師が必要と認める場合に行う項目に変更されたこと。

⑨ 「腎機能検査」は、腎臓の障害を把握するために行うものであり、尿中蛋白量、尿中糖量、尿比重、血清クレアチニン量等の検査があること。

なお、本項目は、これまで二次健康診断において医師が必要と認める場合に行う項目であったが、改正省令により、一次健康診断において医師が必要と認める場合に行う項目に変更したものであること。

(イ) 別表第4(いわゆる「二次健康診断」)関係

① 「作業条件の調査」は、労働者のMOCAへのばく露状況の詳細について、当該労働者、衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。

なお、本項目は、改正省令により、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限ることとしたものであること。

② 「膀胱ぼうこう鏡検査」及び「腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査」は、いずれも医師が必要と認める場合に行う、尿路系腫瘍を把握するための検査であること。

なお、膀胱ぼうこう鏡検査は内視鏡検査の一種であり、膀胱ぼうこう鏡には軟性のものと硬性のものが存在するところ、いわゆるファイバースコープは、軟性の膀胱ぼうこう鏡をさしており、膀胱ぼうこう鏡検査にはファイバースコープによる検査が含まれること。

また、画像検査には、腹部の超音波による検査や尿路造影検査のほか、造影剤を用いないエックス線撮影による検査等があり、さらに、尿路造影検査の撮影方法としては、エックス線直接撮影やコンピュータ断層撮影(CT)があること。

さらに、本項目は、改正省令により追加した項目であること。

③ 「胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査」は、いずれも医師が必要と認める場合に行う、呼吸器系の障害(腫瘍等)を把握するための検査であること。

また、これらのうち、「特殊なエックス線撮影による検査」は、コンピュータ断層撮影(CT)による検査等をいうこと。

(ウ) 「医師が必要と認める場合」に行う検査項目の実施の要否の判断について

MOCAに係る特殊健康診断の項目については、一次健康診断及び二次健康診断のそれぞれにおける項目に「医師が必要と認める場合」に行う検査項目を規定したが、それぞれの検査項目の実施の要否は、次により医師が判断すること。また、この場合の「医師」は、健康診断を実施する医師、事業場の産業医、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場において健康管理を行う医師等があること。

① 一次健康診断における「医師が必要と認める場合」に行う検査項目

一次健康診断における必須項目(業務の経歴の調査、作業条件の簡易な調査、他覚症状及び自覚症状の既往歴の有無の検査、他覚症状及び自覚症状の有無の検査等)の結果、前回までの当該物質に係る健康診断の結果等を踏まえて、当該検査項目の実施の要否を判断すること。

② 二次健康診断における「医師が必要と認める場合」に行う検査項目

一次健康診断の結果、前回までの当該物質に係る健康診断の結果等を踏まえて、当該検査項目の実施の要否を判断すること。

(3) 施行期日

改正省令は、平成29年4月1日から施行することとしたこと。

 

[別表]

3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)等に係る特殊健康診断の項目

以下は、改正後のMOCA等に係る特殊健康診断の項目を示すものであり、下線は今回の変更点である。

【一次健康診断】

1 必須項目

○業務の経歴の調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○作業条件の簡易な調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○MOCAによる上腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

○上腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

○尿中の潜血検査

2 医師が必要と認める場合に行う検査項目

○尿中のMOCAの量の測定(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○尿沈渣さ検鏡の検査

○尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診の検査

○肝機能検査

○腎機能検査

(備考)「肝機能検査」は、一次健康診断の必須項目から変更するものであり、「腎機能検査」は、二次健康診断の医師が必要と認める場合に行う検査項目から変更するものである。

【二次健康診断】

1 必須項目

○作業条件の調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

2 医師が必要と認める場合に行う検査項目

○膀胱ぼうこう鏡検査

○腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

○胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査

○喀痰かくたんの細胞診

○気管支鏡検査

 

[別添1]

○特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

平成29年3月6日基発0306第6号

(別紙1の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年2月16日に公布された特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)により、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の特定第二類物質である3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタンに係る特殊健康診断の項目が改正されました。

改正省令につきましては、平成29年4月1日より施行することとしており、改正省令の施行につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨をご理解いただき、本改正内容等の周知にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(別添として都道府県労働局長あて文書を添付)

[別紙1]

一般社団法人日本化学工業協会

化成品工業協会

一般社団法人日本防水材料連合会

日本ウレタン建材工業会

ウレタン原料工業会

全国防水工事業協会

一般社団法人建築防水安全品質協議会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人日本塗装工業会

一般社団法人日本左官業組合連合会

日本塗り床工業会

全国建設労働組合総連合

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

建設労務安全研究会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

公益財団法人産業医学振興財団

公益財団法人安全衛生技術試験協会

独立行政法人労働者健康安全機構

 

[別添2]

○オルト―トルイジン及び3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)に係る特殊健康診断の適切な実施について

平成29年3月6日基発0306第7号

(別紙2の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令により、事業者は、一定の有害業務に従事する労働者に対し、医師による特別な項目についての健康診断(以下「特殊健康診断」という。)を行わなければならないこととされています。

平成28年11月2日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)が、同年11月30日に特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号。以下「オルト―トルイジン改正省令」という。)がそれぞれ公布され、オルト―トルイジンが新たに特殊健康診断の対象となり、膀胱ぼうこうがん等の尿路系の障害(腫瘍等)をはじめとする健康障害を予防・早期発見するための検査項目が定められました(平成29年1月1日施行)。

また、平成29年2月16日に特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8号。以下「MOCA改正省令」という。)が公布され、従前より特殊健康診断の対象となっている3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)について、特殊健康診断の検査項目に膀胱ぼうこうがん等の尿路系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための項目が追加されました(平成29年4月1日施行)。

つきましては、オルト―トルイジン及びMOCAに係る特殊健康診断の対象者、実施頻度、検査項目等について下記のとおり示しますので、貴団体の会員が事業者等から依頼を受けてこれらの特殊健康診断を実施する場合に、これらが適切に行われるよう、改正内容等の周知にご協力を賜りたくお願い申し上げます。

[別紙2]

公益社団法人全国自治体病院協議会

一般社団法人全国公私病院連盟

一般社団法人国立大学附属病院長会議

一般社団法人日本泌尿器科学会

独立行政法人国立病院機構

独立行政法人地域医療機能推進機構

国立研究開発法人国立がん研究センター

日本赤十字社

社会福祉法人恩賜財団済生会

全国厚生農業協同組合連合会

 

[別添3]

○オルト―トルイジン及び3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)に係る特殊健康診断の適切な実施について

平成29年3月6日基発0306第8号

(別紙3の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令により、事業者は、一定の有害業務に従事する労働者に対し、医師による特別な項目についての健康診断(以下「特殊健康診断」という。)を行わなければならないこととされています。

平成28年11月2日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)が、同年11月30日に特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号。以下「オルト―トルイジン改正省令」という。)がそれぞれ公布され、オルト―トルイジンが新たに特殊健康診断の対象となり、膀胱ぼうこうがん等の尿路系の障害(腫瘍等)をはじめとする健康障害を予防・早期発見するための検査項目が定められました(平成29年1月1日施行)。

また、平成29年2月16日に特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8号。以下「MOCA改正省令」という。)が公布され、従前より特殊健康診断の対象となっている3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)について、特殊健康診断の検査項目に膀胱ぼうこうがん等の尿路系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための項目が追加されました(平成29年4月1日施行)。

つきましては、オルト―トルイジン及びMOCAに係る特殊健康診断の対象者、実施頻度、検査項目等について下記のとおり示しますので、貴団体の会員が事業者等から依頼を受けてこれらの特殊健康診断を実施する場合に、これらが適切に行われるよう、改正内容等の周知にご協力を賜りたくお願い申し上げます。

なお、貴団体に対しては、平成28年11月30日付け基発1130第5号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により、オルト―トルイジンの特定化学物質への追加及び事業者が講ずべき健康障害防止措置(オルト―トルイジンに係る特殊健康診断の実施を含む。)等の周知をお願いしているところです。

今回は、事業者等から依頼を受けて特殊健康診断を行う場合の留意事項等について改めて会員への周知をお願いしたく、MOCAに係る特殊健康診断項目の見直しに関する周知と併せてご協力をお願いするものであることを申し添えます。

[別紙3]

公益社団法人日本医師会

公益社団法人全日本病院協会

一般社団法人日本病院会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本私立医科大学協会

(別添2及び別添3の記以下)

1 オルト―トルイジン等に係る特殊健康診断について

(1) 対象者(特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第39条第1項から第3項まで関係)

事業者は、(ア)オルト―トルイジン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「オルト―トルイジン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者(以下「オルト―トルイジン等業務従事労働者」という。)及び(イ)これらの業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの(以下「オルト―トルイジン等配置転換後労働者」という。)に対し、特化則第39条第1項及び第2項に基づき特殊健康診断(いわゆる「一次健康診断」)を実施しなければならないこと。

また、事業者は、これらの者に対する特殊健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものに対し、特殊健康診断(いわゆる「二次健康診断」)を行わなければならないこと。

(2) 実施頻度(特化則第39条第1項及び第2項関係)

オルト―トルイジン等業務従事労働者に対しては、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を実施しなければならないこと。

また、オルト―トルイジン等配置転換後労働者に対しては、6月以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を実施しなければならないこと。

(3) 検査項目(特化則別表第3及び別表第4関係)

オルト―トルイジン等に係る特殊健康診断の項目は別表1のとおり。

なお、オルト―トルイジンについては、ヒトに対する尿路系の障害(腫瘍等)、溶血性貧血、メトヘモグロビン血症等を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、これらの健康障害を予防・早期発見するための項目を規定していること。

(4) 各検査項目の趣旨等

ア 特化則別表第3(いわゆる「一次健康診断」)関係

① 「業務の経歴の調査」は、オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う業務について聴取するものであり、オルト―トルイジン等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

ただし、オルト―トルイジン等配置転換後労働者がオルト―トルイジン改正省令の施行日以降に初めて受ける健康診断が、法第66条第2項後段に規定する配置転換後健康診断に当たる場合には、当該健康診断の際に「業務の経歴の調査」を行うことが望ましいこと。

② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者のオルト―トルイジンへのばく露状況の概要を把握するため、前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中のオルト―トルイジンの濃度に関する情報、作業時間、ばく露の頻度、オルト―トルイジンの蒸気の発散源からの距離、保護具の使用状況等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。このうち、環境中のオルト―トルイジンの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取する方法のほか、衛生管理者等から作業環境測定の結果等をあらかじめ聴取する方法があること。

なお、この項目については、オルト―トルイジン等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであるが、オルト―トルイジン等配置転換後労働者への取扱いについては、上記①と同様であること。

③ 「オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、オルト―トルイジンにより生じるこれらの症状の既往歴の有無の検査をいうこと。このうち「既往歴」とは、雇入れの際又は配置替えの際の健康診断にあってはその時までの症状を、定期の健康診断にあっては前回の健康診断以降の症状をいうこと。

また、喫煙は尿路系腫瘍の原因の一つであることや、喫煙によりオルト―トルイジンにばく露することが知られていることから、オルト―トルイジンによる健康影響やばく露状況の評価の参考とするため、喫煙歴についても聴取することが望ましい。

なお、これらの症状のうち「頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色」等の急性の疾患に係る症状については、オルト―トルイジン等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

④ 「頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、オルト―トルイジンにより生じるこれらの症状の有無の検査をいうこと。

なお、これらの症状のうち「頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色」等の急性の疾患に係る症状については、オルト―トルイジン等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑤ 「尿中の潜血検査」は、腎臓、尿管、膀胱ぼうこう等の尿路系の障害(腫瘍等)及び溶血性貧血を把握するための検査であり、試験紙法によるものをさすこと。

⑥ 「尿中のオルト―トルイジンの量の検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、オルト―トルイジンのばく露状況を把握するための検査であること。

なお、オルト―トルイジンは経皮吸収性があり、作業環境測定のみでは労働者のばく露状況の把握が不十分であることから、この項目についても、作業条件の簡易な調査、他覚症状及び自覚症状の有無の検査等の結果を踏まえて、できるだけ実施することが望ましいこと。

また、オルト―トルイジンの体外への排泄速度を考慮すると、尿の採取時期は、連続する作業日のうちの後半の作業日の作業終了時に行うことが望ましいこと。

さらに、この項目については、オルト―トルイジン等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑦ 「尿沈渣さ検鏡の検査」と「尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診の検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、いずれも尿路系の障害(腫瘍等)を把握するために行う検査であること。

イ 特化則別表第4(いわゆる「二次健康診断」)関係

① 「作業条件の調査」は、労働者のオルト―トルイジンへのばく露状況の詳細について、当該労働者、衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。

なお、この項目は、オルト―トルイジン等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

② 「膀胱ぼうこう鏡検査」と「腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、いずれも尿路系腫瘍を把握するための検査であること。

なお、膀胱ぼうこう鏡検査は内視鏡検査の一種であり、膀胱ぼうこう鏡には軟性のものと硬性のものがあるところ、いわゆるファイバースコープは、軟性の膀胱ぼうこう鏡をさしており、膀胱ぼうこう鏡検査にはファイバースコープによる検査が含まれること。

また、画像検査には、腹部の超音波による検査や尿路造影検査のほか、造影剤を用いないエックス線撮影による検査等があり、さらに、尿路造影検査の撮影方法としては、エックス線直接撮影やコンピュータ断層撮影(CT)があること。

③ 「赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、オルト―トルイジンによる溶血性貧血、メトヘモグロビン血症等の血液学的異常を把握するための検査であること。

なお、これらの症状は急性のものであることから、この項目は、オルト―トルイジン等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

ウ 「医師が必要と認める場合」に行う検査項目の実施の要否の判断について

オルト―トルイジンについては、一次健康診断及び二次健康診断のそれぞれにおける項目に「医師が必要と認める場合」に行う検査項目を規定したが、それぞれの検査項目の実施の要否は、次により医師が判断すること。また、この場合の「医師」は、健康診断を実施する医師、事業場の産業医、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場において健康管理を行う医師等があること。

① 一次健康診断における「医師が必要と認める場合」に行う検査項目

一次健康診断における必須項目(業務の経歴の調査、作業条件の簡易な調査、他覚症状及び自覚症状の既往歴の有無の検査、他覚症状及び自覚症状の有無の検査等)の結果、前回までの当該物質に係る健康診断の結果等を踏まえて、当該検査項目の実施の要否を判断すること。

② 二次健康診断における「医師が必要と認める場合」に行う検査項目

一次健康診断の結果、前回までの当該物質に係る健康診断の結果等を踏まえて、当該検査項目の実施の要否を判断すること。

(5) 健康診断の結果の記録(特化則40条関係)

事業者は、「特定化学物質健康診断個人票」(特化則様式第2号)を作成し、これを30年間保管しなければならないこととなっているが、事業者の依頼により、健康診断を実施した者が個人票を作成しても差し支えないこと。

(6) 施行期日

平成29年1月1日から施行していること。

2 MOCA等に係る特殊健康診断について

(1) 対象者(特化則第39条第1項から第3項まで関係)

事業者は、(ア)MOCA及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「MOCA等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者(以下「MOCA等業務従事労働者」という。)及び(イ)これらの業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの(以下「MOCA等配置転換後労働者」という。)に対し、特化則第39条第1項及び第2項に基づき特殊健康診断(いわゆる「一次健康診断」)を実施しなければならないこと。

また、事業者は、これらの者に対する特殊健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものに対し、特殊健康診断(いわゆる「二次健康診断」)を行わなければならないこと。

(2) 実施頻度(特化則第39条関係)

MOCA等業務従事労働者に対しては、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を実施しなければならないこと。

また、MOCA等配置転換後労働者に対しては、6月以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を実施しなければならないこと。

(3) 検査項目(特化則別表第3及び別表第4関係)

MOCA等に係る特殊健康診断の項目は別表2のとおり。

なお、MOCAに係る特殊健康診断の項目については、これまで、呼吸器系の障害(腫瘍等)、消化器系の障害、腎臓の障害等を予防・早期発見するための項目を規定してきたが、膀胱がん発症事案や、国際がん研究機関(IARC)等におけるMOCAはヒトに対して尿路系の障害(腫瘍等)を引き起こす可能性があるとの指摘を踏まえて、健康診断項目について専門家による検討を行い、膀胱がん等の尿路系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための項目を追加したものであること。

(4) 各検査項目の趣旨等

ア 別表第3(いわゆる「一次健康診断」)関係

① 「業務の経歴の調査」は、MOCA等を製造し、又は取り扱う業務について聴取するものであること。

なお、本項目はMOCA改正省令により、MOCA等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限ることとしたものであること。

② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者のMOCAへのばく露状況の概要を把握するため、前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中のMOCAの濃度に関する情報、作業時間、ばく露の頻度、MOCAの蒸気等の発散源からの距離、保護具の使用状況等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。このうち、環境中のMOCAの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取する方法のほか、衛生管理者等から作業環境測定の結果等をあらかじめ聴取する方法があること。

なお、本項目は、MOCA等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであり、MOCA改正省令により追加した項目であること。

③ 「MOCAによる腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、MOCAにより生じるこれらの症状の既往歴の有無の検査をいうこと。このうち「既往歴」とは、雇入れの際又は配置替えの際の健康診断にあってはその時までの症状を、定期の健康診断にあっては前回の健康診断以降の症状をいうこと。

また、喫煙は尿路系腫瘍の原因の一つであることから、MOCAによる健康影響やばく露状況の評価の参考とするため、喫煙歴についても聴取することが望ましいこと。

なお、これらの症状のうち、「頻尿」及び「排尿痛」は、MOCA改正省令により追加したものであること。

④ 「腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、MOCAにより生じるこれらの症状の有無の検査をいうこと。

なお、これらの症状のうち、「頻尿」及び「排尿痛」は、MOCA改正省令により追加したものであること。

⑤ 「尿中の潜血検査」は、腎臓、尿管、膀胱ぼうこう等の尿路系の障害(腫瘍等)を把握するための検査であり、試験紙法によるものをさすこと。

なお、本項目は、MOCA改正省令により追加した項目であること。

⑥ 「尿中のMOCAの量の測定」は、医師が必要と認める場合に行う、MOCAのばく露状況を把握するための検査であること。

なお、MOCAは経皮吸収性があり、作業環境測定のみでは労働者のばく露状況の把握が不十分であることから、本項目についても、作業条件の簡易な調査、他覚症状及び自覚症状の有無の検査等の結果を踏まえて、できるだけ実施することが望ましいこと。

また、MOCAの体外への排泄速度を考慮すると、尿の採取時期は、連続する作業日のうちの最終日の作業終了時に行うことが望ましいこと。

さらに、本項目は、MOCA等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであり、MOCA改正省令により追加した項目であること。

⑦ 「尿沈渣さ検鏡の検査」及び「尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診の検査」は、いずれも医師が必要と認める場合に行う、尿路系の障害(腫瘍等)を把握するために行う検査であること。

なお、本項目は、MOCA改正省令により追加した項目であること。

⑧ 「肝機能検査」は、肝臓の障害を把握するために行うものであり、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査等があること。

なお、本項目は、これまで一次健康診断の必須項目であったが、MOCA改正省令により、一次健康診断において医師が必要と認める場合に行う項目に変更されたこと。

⑨ 「腎機能検査」は、腎臓の障害を把握するために行うものであり、尿中蛋白量、尿中糖量、尿比重、血清クレアチニン量等の検査があること。

なお、本項目は、これまで二次健康診断において医師が必要と認める場合に行う項目であったが、MOCA改正省令により、一次健康診断において医師が必要と認める場合に行う項目に変更したものであること。

イ 別表第4(いわゆる「二次健康診断」)関係

① 「作業条件の調査」は、労働者のMOCAへのばく露状況の詳細について、当該労働者、衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。

なお、本項目は、MOCA改正省令により、MOCA等業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限ることとしたものであること。

② 「膀胱ぼうこう鏡検査」及び「腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査」は、いずれも医師が必要と認める場合に行う、尿路系腫瘍を把握するための検査であること。

なお、膀胱ぼうこう鏡検査は内視鏡検査の一種であり、膀胱ぼうこう鏡には軟性のものと硬性のものが存在するところ、いわゆるファイバースコープは、軟性の膀胱ぼうこう鏡をさしており、膀胱ぼうこう鏡検査にはファイバースコープによる検査が含まれること。

また、画像検査には、腹部の超音波による検査や尿路造影検査のほか、造影剤を用いないエックス線撮影による検査等があり、さらに、尿路造影検査の撮影方法としては、エックス線直接撮影やコンピュータ断層撮影(CT)があること。

さらに、本項目は、MOCA改正省令により追加した項目であること。

③ 「胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査」は、いずれも医師が必要と認める場合に行う、呼吸器系の障害(腫瘍等)を把握するための検査であること。

また、これらのうち、「特殊なエックス線撮影による検査」は、コンピュータ断層撮影(CT)による検査等をいうこと。

ウ 「医師が必要と認める場合」に行う検査項目の実施の要否の判断について

MOCAについては、一次健康診断及び二次健康診断のそれぞれにおける項目に「医師が必要と認める場合」に行う検査項目を規定したが、それぞれの検査項目の実施の要否を判断する方法は、オルト―トルイジン等に係る特殊健康診断と同様であること。

(5) 健康診断の結果の記録(特化則40条関係)

オルト―トルイジン等に係る特殊健康診断と同様であること。

(6) 施行期日

平成29年4月1日から施行すること。

[別表1]

オルト―トルイジン等に係る特殊健康診断の検査項目

以下は、新たに規定されたオルト―トルイジン等に係る特殊健康診断の検査項目を示すものである。

【一次健康診断】

1 必須項目

○業務の経歴の調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○作業条件の簡易な調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

○頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

○尿中の潜血検査

2 医師が必要と認める場合に行う検査項目

○尿中のオルト―トルイジンの量の測定(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○尿沈渣さ検鏡の検査

○尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診の検査

【二次健康診断】

1 必須項目

○作業条件の調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

2 医師が必要と認める場合に行う検査項目

○膀胱ぼうこう鏡検査

○腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

○赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査

(業務従事労働者の健康診断に限る。)

[別表2]

3,3’―ジクロロ―4.4’―ジアミノジフエニルメタン(MOCA)等に係る特殊健康診断の検査項目

以下は、改正後のMOCA等に係る特殊健康診断の検査項目を示すものであり、下線は今回の変更点である。

【一次健康診断】

1 必須項目

○業務の経歴の調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○作業条件の簡易な調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○MOCAによる上腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

○上腹部の異常感、倦けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

○尿中の潜血検査

2 医師が必要と認める場合に行う検査項目

○尿中のMOCAの量の測定(業務従事労働者の健康診断に限る。)

○尿沈渣さ検鏡の検査

○尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診の検査

○肝機能検査

○腎機能検査

(備考)「肝機能検査」は、一次健康診断の必須項目から変更するものであり、「腎機能検査」は、二次健康診断の医師が必要と認める場合に行う検査項目から変更するものである。

【二次健康診断】

1 必須項目

○作業条件の調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)

2 医師が必要と認める場合に行う検査項目

○膀胱ぼうこう鏡検査

○腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

○胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査

○喀痰かくたんの細胞診

○気管支鏡検査