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建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について
平成29年2月20日基発0220第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育については、安全衛生教育推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号)(以下「推進要綱」という。)別表の2の(3)及び(5)において示されているところである。
建設業における労働災害防止を推進する上で、職長等及び安全衛生責任者の果たすべき役割はますます大きくなっていることから、今般、推進要綱に基づき、建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育等の詳細について下記の通り定めたので、了知するとともに、当該教育を実施する事業者及び安全衛生関係団体等に対して必要な指導援助を行うよう努められたい。
なお、建設関係団体、安全衛生関係団体等あて別紙のとおり通知したので、併せて了知されたい。
記
1 建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。
2 職長等能力向上教育のカリキュラムは、別添1によること。また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。
3 安全衛生団体等が職長等能力向上教育又は職長・安全衛生責任者能力向上教育を行う場合は、次に掲げる者の中から講師を充てること。
(1) 「職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」(平成13年3月26日基発第177号)(以下「第177号通達」という。)の別紙2に示す職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者
(2) 「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」(平成18年5月12日付け基発第0512004号)による改正前の第177号通達(以下「旧第177号通達」という。)の別紙3に示す職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達の記の3に基づき所定の科目を修了した者を含む。)であって、第177号通達の別紙2の科目4の「(1)危険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」に相当する科目を受講した者
(3) 建設業における安全衛生について、上記(1)(2)と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
なお、事業者が実施する職長等能力向上教育及び職長・安全衛生責任者能力向上教育についても、上記に示す者を講師に充てることが望ましいこと。
4 安全衛生団体等が実施するものにあっては、一回の教育対象人員は50人以内とすること。なお、グループ演習を行う場合は、受講者を10人以下のグループに分けること。
5 平成26年度から平成28年度に実施された「建設業職長等指導力向上事業」による職長等の再教育は、別添1の教育と同等以上の教育とみなすこと。
6 安全衛生団体等が職長等能力向上教育又は職長・安全衛生責任者能力向上教育を実施した場合には、修了者に対してその修了を証する書面を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、5年以上保管すること。
(別添1)
建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育カリキュラム
科目 |
範囲 |
時間 |
職長等として行うべき労働災害防止に関すること |
建設業における労働災害発生状況 労働災害の仕組みと発生した場合の対応 作業方法の決定及び労働者の配置 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 異常時等における措置 安全施工サイクルによる安全衛生活動 職長等の役割 |
90分 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
労働者に対する指導、監督等の方法 効果的な指導方法 伝達力の向上 |
60分 |
危険性又は有害性等の調査等に関すること |
危険性又は有害性等の調査の方法 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
30分 |
グループ演習 |
以下の項目のうち1以上について実施すること。 ・ 災害事例研究 ・ 危険予知活動 ・ 危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置 |
130分 |
(別添2)
建設業に従事する職長及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育カリキュラム
科目 |
範囲 |
時間 |
職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること |
建設業における労働災害発生状況 労働災害の仕組みと発生した場合の対応 作業方法の決定及び労働者の配置 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 異常時等における措置 安全施工サイクルによる安全衛生活動 職長等及び安全衛生責任者の役割 |
120分 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
労働者に対する指導、監督等の方法 効果的な指導方法 伝達力の向上 |
60分 |
危険性又は有害性等の調査等に関すること |
危険性又は有害性等の調査の方法 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
30分 |
グループ演習 |
以下の項目のうち1以上について実施すること。 ・ 災害事例研究 ・ 危険予知活動 ・ 危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置 |
130分 |
(別紙)
○建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について
平成29年2月20日基発0220第4号
(一般社団法人建設産業専門団体連合会会長・一般社団法人全国建設業協会会長・一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長・一般社団法人全国登録教習機関協会会長・一般社団法人日本建設業連合会会長・建設業労働災害防止協会会長・建設労務安全研究会理事長あて厚生労働省労働基準局長通知)
建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育については、安全衛生教育推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号)(以下「推進要綱」という。)別表の2の(3)及び(5)において示されているところです。
建設業における労働災害防止を推進する上で、職長等及び安全衛生責任者の果たすべき役割はますます大きくなっていることから、今般、推進要綱に基づき、建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育等の詳細について下記の通り定めたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知いただくようお願いします。
記
1 建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。
2 職長等能力向上教育のカリキュラムは、別添1によること。また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。
3 安全衛生団体等が職長等能力向上教育又は職長・安全衛生責任者能力向上教育を行う場合は、次に掲げる者から講師を充てること。
(1) 「職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」(平成13年3月26日基発第177号)(以下「第177号通達」という。)の別紙2に示す職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者
(2) 「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」(平成18年5月12日付け基発第0512004号)による改正前の第177号通達(以下「旧第177号通達」という。)の別紙3に示す職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達の記の3に基づき所定の科目を修了した者を含む。)であって、第177号通達の別紙2の科目4の「(1)危険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」に相当する科目を受講した者
(3) 建設業における安全衛生について、上記(1)(2)と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
なお、事業者が実施する職長等能力向上教育及び職長・安全衛生責任者能力向上教育についても、上記に示す者を講師に充てることが望ましいこと。
4 安全衛生団体等が実施するものにあっては、一回の教育対象人員は50人以内とすること。なお、グループ演習を行う場合は、受講者を10人以下のグループに分けること。
5 平成26年度から平成28年度に実施された「建設業職長等指導力向上事業」による職長等の再教育は、別添1の教育と同等以上の教育とみなすこと。
6 安全衛生団体等が職長等能力向上教育又は職長・安全衛生責任者能力向上教育を実施した場合には、修了者に対してその修了を証する書面を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、5年以上保管すること。
(別添略)