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通達:「危険物乾燥設備における爆発災害の防止について」の一部改正について

 

「危険物乾燥設備における爆発災害の防止について」の一部改正について

平成29年1月12日基発0112第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

危険物乾燥設備における爆発災害の防止対策については、昭和52年12月27日付け基発第695号「危険物乾燥設備における爆発災害の防止について」(以下「通達」という。)により推進してきたところであるが、今般、通達の一部を下記のとおり改正するので、関係事業者等に対して周知するとともに、その適正な運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

近年の技術の進展を踏まえた国際規格等に整合させるため、危険物乾燥設備に一定の性能を有する監視制御装置等を設ける場合には、危険物の濃度を従来の「爆発下限界の値の30%以下」から「爆発下限界の値の50%以下」とすることができるようにすること。

2 改正の内容

改正の内容は別添1の新旧対照表のとおりであり、改正後の通達は、別添2のとおりであること。

 

別添1<通達改正の新旧対照表:編注:略>

 

別添2

(注)下線部分が改正部分

危険物乾燥設備における爆発災害の防止について<編注:略。通達名をクリックして表示>

昭和52年12月27日基発第695号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)