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特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について
平成28年11月30日基発1130第12号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成28年厚生労働省告示第403号。以下「改正告示」という。)が、平成28年11月30日に公示され、平成29年1月1日から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
本改正は、「平成28年度第1回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加されたオルト―トルイジンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定める等の改正を行ったものである。
第2 改正の要点
1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)の一部改正について
オルト―トルイジンについて、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定に基づき作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)を1ppmに定めたこと。
2 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について
作業環境測定におけるオルト―トルイジンの試料採取方法を「固体捕集方法」と、分析方法を「ガスクロマトグラフ分析方法」と定めたこと。
3 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の一部改正について
オルト―トルイジンの管理濃度を1ppmと定めたこと。
4 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号)の一部改正について
オルト―トルイジンについて、抑制濃度を超えないよう局所排気装置を稼働すべき物質に追加したこと。
5 適用期日
改正告示は、平成29年1月1日から適用することとしたこと。
第3 細部事項
今般の改正告示において作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号。以下「測定士規程」という。)は改正されていないが、改正政令により、オルト―トルイジンが特定化学物質に追加されたことに伴い、次のように内容が変更されること。
1 試験科目について
測定士規程第2条において定める「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の技術」の科目の範囲にオルト―トルイジンの分析に関する理論及び方法が追加されたこと。
2 講習科目について
測定士規程第3条において定める「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の実務」の科目の範囲にオルト―トルイジンの分析が追加されたこと。
第4 関係通達の一部改正
1 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の一部を次のように改正する。
本文を次のように改める。
6(1)イ(イ)中「8」を「8、8の2」に改める。
6(2)イ(イ)中「6まで」を「6まで、8の2」に改める。
別表第1を別添のとおり改める。
2 改正通達は、平成29年1月1日から適用する。
[別添]
別表第1 測定対象物質と管理濃度等
物の種類 |
管理濃度等 |
1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん |
次の式により算定される値
この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 E 管理濃度(単位 mg/m3) Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位パーセント) |
2 アクリルアミド |
0.1mg/m3 |
3 アクリロニトリル |
2ppm |
4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) |
水銀として0.01mg/m3 |
5 アルファ―ナフチルアミン及びその塩 |
― |
6 石綿 |
5μm以上の繊維として0.15本/cm3 |
7 インジウム化合物 |
― |
8 エチルベンゼン |
20ppm |
9 エチレンイミン |
0.05ppm |
10 エチレンオキシド |
1ppm |
11 塩化ビニル |
2ppm |
12 塩素 |
0.5ppm |
13 オーラミン |
― |
14 オルト―トリジン及びその塩 |
― |
15 オルト―トルイジン |
1ppm |
16 オルト―フタロジニトリル |
0.01mg/m3 |
17 塩素化ビフェニル(別名PCB) |
0.01mg/m3 |
18 カドミウム及びその化合物 |
カドミウムとして0.05mg/m3 |
19 クロム酸及びその塩 |
クロムとして0.05mg/m3 |
20 クロロホルム |
3ppm |
21 クロロメチルメチルエーテル |
― |
22 五酸化バナジウム |
バナジウムとして0.03mg/m3 |
23 コバルト及びその無機化合物 |
コバルトとして0.02mg/m3 |
24 コールタール |
ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3 |
25 酸化プロピレン |
2ppm |
26 ジアニシジン及びその塩 |
― |
27 シアン化カリウム |
シアンとして3mg/m3 |
28 シアン化水素 |
3ppm |
29 四塩化炭素 |
5ppm |
30 1,4―ジオキサン |
10ppm |
31 シアン化ナトリウム |
シアンとして3mg/m3 |
32 ジクロルベンジジン及びその塩 |
― |
33 1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン) |
10ppm |
34 3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン |
0.005mg/m3 |
35 1,2―ジクロロプロパン |
1ppm |
36 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン |
50ppm |
37 ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) |
0.1mg/m3 |
38 1,1―ジメチルヒドラジン |
0.01ppm |
39 臭化メチル |
1ppm |
40 重クロム酸及びその塩 |
クロムとして0.05mg/m3 |
41 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) |
水銀として0.025mg/m3 |
42 スチレン |
20ppm |
43 1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) |
1ppm |
44 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) |
25ppm |
45 トリクロロエチレン |
10ppm |
46 トリレンジイソシアネート |
0.005ppm |
47 ナフタレン |
10ppm |
48 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) |
ニッケルとして0.1mg/m3 |
49 ニッケルカルボニル |
0.001ppm |
50 ニトログリコール |
0.05ppm |
51 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン |
― |
52 パラ―ニトロクロルベンゼン |
0.6mg/m3 |
53 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。) |
砒素として0.003mg/m3 |
54 弗化水素 |
0.5ppm |
55 ベータ―プロピオラクトン |
0.5ppm |
56 ベリリウム及びその化合物 |
ベリリウムとして0.001mg/m3 |
57 ベンゾトリクロリド |
0.05ppm |
58 ベンゼン |
1ppm |
59 ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 |
ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3 |
60 ホルムアルデヒド |
0.1ppm |
61 マゼンタ |
― |
62 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。) |
マンガンとして0.2mg/m3 |
63 メチルイソブチルケトン |
20ppm |
64 沃化メチル |
2ppm |
65 リフラクトリーセラミックファイバー |
5μm以上の繊維として0.3本/cm3 |
66 硫化水素 |
1ppm |
67 硫酸ジメチル |
0.1ppm |
68 鉛及びその化合物 |
鉛として0.05mg/m3 |
69 アセトン |
500ppm |
70 イソブチルアルコール |
50ppm |
71 イソプロピルアルコール |
200ppm |
72 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) |
100ppm |
73 エチルエーテル |
400ppm |
74 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) |
5ppm |
75 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) |
5ppm |
76 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) |
25ppm |
77 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) |
0.1ppm |
78 オルト―ジクロルベンゼン |
25ppm |
79 キシレン |
50ppm |
80 クレゾール |
5ppm |
81 クロルベンゼン |
10ppm |
82 酢酸イソブチル |
150ppm |
83 酢酸イソプロピル |
100ppm |
84 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) |
50ppm |
85 酢酸エチル |
200ppm |
86 酢酸ノルマル―ブチル |
150ppm |
87 酢酸ノルマル―プロピル |
200ppm |
88 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル) |
50ppm |
89 酢酸メチル |
200ppm |
90 シクロヘキサノール |
25ppm |
91 シクロヘキサノン |
20ppm |
92 1,2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) |
150ppm |
93 N,N―ジメチルホルムアミド |
10ppm |
94 テトラヒドロフラン |
50ppm |
95 1,1,1―トリクロルエタン |
200ppm |
96 トルエン |
20ppm |
97 二硫化炭素 |
1ppm |
98 ノルマルヘキサン |
40ppm |
99 1―ブタノール |
25ppm |
100 2―ブタノール |
100ppm |
101 メタノール |
200ppm |
102 メチルエチルケトン |
200ppm |
103 メチルシクロヘキサノール |
50ppm |
104 メチルシクロヘキサノン |
50ppm |
105 メチル―ノルマル―ブチルケトン |
5ppm |
106 2―アミノ―4―クロロフェノール |
― |
107 アントラセン |
― |
108 2,3―エポキシ―1―プロパノール |
2ppm |
109 塩化アリル |
1ppm |
110 オルト―フェニレンジアミン及びその塩 |
オルト―フェニレンジアミンとして0.1mg/m3 |
111 キノリン及びその塩 |
― |
112 1―クロロ―2―ニトロベンゼン |
構造類似物質の管理濃度 パラ―ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m3 |
113 酢酸ビニル |
10ppm |
114 1,4―ジクロロ―2―ニトロベンゼン |
― |
115 2,4―ジクロロ―1―ニトロベンゼン |
構造類似物質の管理濃度 パラ―ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m3 |
116 N,N―ジメチルアセトアミド |
10ppm |
117 ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル |
3ppm |
118 パラ―ジクロルベンゼン |
10ppm |
119 パラ―ニトロアニソール |
構造類似物質の許容濃度 パラ―アニシジン 0.5mg/m3 (日本産業衛生学会、ACGIH) ジニトロトルエン(混合物) 0.2mg/m3(ACGIH) |
120 ヒドラジン及びその塩並びに一水和物 |
ヒドラジンとして0.13mg/m3 |
121 ビフェニル |
0.2ppm |
122 2―ブテナール |
0.2ppm |
123 1―ブロモ―3―クロロプロパン |
構造類似物質の管理濃度 1,2―ジクロロエタン 10ppm |
124 1―ブロモブタン |
― |
備考 この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。 |
(注)表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する評価指標をいう。