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通達:特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

平成28年11月30日基発1130第12号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成28年厚生労働省告示第403号。以下「改正告示」という。)が、平成28年11月30日に公示され、平成29年1月1日から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

本改正は、「平成28年度第1回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加されたオルト―トルイジンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定める等の改正を行ったものである。

 

第2 改正の要点

1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)の一部改正について

オルト―トルイジンについて、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定に基づき作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)を1ppmに定めたこと。

2 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について

作業環境測定におけるオルト―トルイジンの試料採取方法を「固体捕集方法」と、分析方法を「ガスクロマトグラフ分析方法」と定めたこと。

3 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の一部改正について

オルト―トルイジンの管理濃度を1ppmと定めたこと。

4 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号)の一部改正について

オルト―トルイジンについて、抑制濃度を超えないよう局所排気装置を稼働すべき物質に追加したこと。

5 適用期日

改正告示は、平成29年1月1日から適用することとしたこと。

 

第3 細部事項

今般の改正告示において作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号。以下「測定士規程」という。)は改正されていないが、改正政令により、オルト―トルイジンが特定化学物質に追加されたことに伴い、次のように内容が変更されること。

1 試験科目について

測定士規程第2条において定める「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の技術」の科目の範囲にオルト―トルイジンの分析に関する理論及び方法が追加されたこと。

2 講習科目について

測定士規程第3条において定める「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の実務」の科目の範囲にオルト―トルイジンの分析が追加されたこと。

 

第4 関係通達の一部改正

1 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の一部を次のように改正する。

本文を次のように改める。

6(1)イ(イ)中「8」を「8、8の2」に改める。

6(2)イ(イ)中「6まで」を「6まで、8の2」に改める。

別表第1を別添のとおり改める。

2 改正通達は、平成29年1月1日から適用する。

 

[別添]

別表第1 測定対象物質と管理濃度等

物の種類

管理濃度等

1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

次の式により算定される値

式


この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

E 管理濃度(単位 mg/m3)

Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位パーセント)

2 アクリルアミド

0.1mg/m3

3 アクリロニトリル

2ppm

4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

水銀として0.01mg/m3

5 アルファ―ナフチルアミン及びその塩

6 石綿

5μm以上の繊維として0.15本/cm3

7 インジウム化合物

8 エチルベンゼン

20ppm

9 エチレンイミン

0.05ppm

10 エチレンオキシド

1ppm

11 塩化ビニル

2ppm

12 塩素

0.5ppm

13 オーラミン

14 オルト―トリジン及びその塩

15 オルト―トルイジン

1ppm

16 オルト―フタロジニトリル

0.01mg/m3

17 塩素化ビフェニル(別名PCB)

0.01mg/m3

18 カドミウム及びその化合物

カドミウムとして0.05mg/m3

19 クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

20 クロロホルム

3ppm

21 クロロメチルメチルエーテル

22 五酸化バナジウム

バナジウムとして0.03mg/m3

23 コバルト及びその無機化合物

コバルトとして0.02mg/m3

24 コールタール

ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3

25 酸化プロピレン

2ppm

26 ジアニシジン及びその塩

27 シアン化カリウム

シアンとして3mg/m3

28 シアン化水素

3ppm

29 四塩化炭素

5ppm

30 1,4―ジオキサン

10ppm

31 シアン化ナトリウム

シアンとして3mg/m3

32 ジクロルベンジジン及びその塩

33 1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

10ppm

34 3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン

0.005mg/m3

35 1,2―ジクロロプロパン

1ppm

36 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン

50ppm

37 ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

0.1mg/m3

38 1,1―ジメチルヒドラジン

0.01ppm

39 臭化メチル

1ppm

40 重クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

41 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

水銀として0.025mg/m3

42 スチレン

20ppm

43 1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

1ppm

44 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

25ppm

45 トリクロロエチレン

10ppm

46 トリレンジイソシアネート

0.005ppm

47 ナフタレン

10ppm

48 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)

ニッケルとして0.1mg/m3

49 ニッケルカルボニル

0.001ppm

50 ニトログリコール

0.05ppm

51 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

52 パラ―ニトロクロルベンゼン

0.6mg/m3

53 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)

砒素として0.003mg/m3

54 弗化水素

0.5ppm

55 ベータ―プロピオラクトン

0.5ppm

56 ベリリウム及びその化合物

ベリリウムとして0.001mg/m3

57 ベンゾトリクロリド

0.05ppm

58 ベンゼン

1ppm

59 ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3

60 ホルムアルデヒド

0.1ppm

61 マゼンタ

62 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)

マンガンとして0.2mg/m3

63 メチルイソブチルケトン

20ppm

64 沃化メチル

2ppm

65 リフラクトリーセラミックファイバー

5μm以上の繊維として0.3本/cm3

66 硫化水素

1ppm

67 硫酸ジメチル

0.1ppm

68 鉛及びその化合物

鉛として0.05mg/m3

69 アセトン

500ppm

70 イソブチルアルコール

50ppm

71 イソプロピルアルコール

200ppm

72 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

100ppm

73 エチルエーテル

400ppm

74 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

5ppm

75 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

5ppm

76 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

25ppm

77 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

0.1ppm

78 オルト―ジクロルベンゼン

25ppm

79 キシレン

50ppm

80 クレゾール

5ppm

81 クロルベンゼン

10ppm

82 酢酸イソブチル

150ppm

83 酢酸イソプロピル

100ppm

84 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

50ppm

85 酢酸エチル

200ppm

86 酢酸ノルマル―ブチル

150ppm

87 酢酸ノルマル―プロピル

200ppm

88 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)

50ppm

89 酢酸メチル

200ppm

90 シクロヘキサノール

25ppm

91 シクロヘキサノン

20ppm

92 1,2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

150ppm

93 N,N―ジメチルホルムアミド

10ppm

94 テトラヒドロフラン

50ppm

95 1,1,1―トリクロルエタン

200ppm

96 トルエン

20ppm

97 二硫化炭素

1ppm

98 ノルマルヘキサン

40ppm

99 1―ブタノール

25ppm

100 2―ブタノール

100ppm

101 メタノール

200ppm

102 メチルエチルケトン

200ppm

103 メチルシクロヘキサノール

50ppm

104 メチルシクロヘキサノン

50ppm

105 メチル―ノルマル―ブチルケトン

5ppm

106 2―アミノ―4―クロロフェノール

107 アントラセン

108 2,3―エポキシ―1―プロパノール

2ppm

109 塩化アリル

1ppm

110 オルト―フェニレンジアミン及びその塩

オルト―フェニレンジアミンとして0.1mg/m3

111 キノリン及びその塩

112 1―クロロ―2―ニトロベンゼン

構造類似物質の管理濃度

パラ―ニトロクロルベンゼン

0.6mg/m3

113 酢酸ビニル

10ppm

114 1,4―ジクロロ―2―ニトロベンゼン

115 2,4―ジクロロ―1―ニトロベンゼン

構造類似物質の管理濃度

パラ―ニトロクロルベンゼン

0.6mg/m3

116 N,N―ジメチルアセトアミド

10ppm

117 ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル

3ppm

118 パラ―ジクロルベンゼン

10ppm

119 パラ―ニトロアニソール

構造類似物質の許容濃度

パラ―アニシジン 0.5mg/m3

(日本産業衛生学会、ACGIH)

ジニトロトルエン(混合物)

0.2mg/m3(ACGIH)

120 ヒドラジン及びその塩並びに一水和物

ヒドラジンとして0.13mg/m3

121 ビフェニル

0.2ppm

122 2―ブテナール

0.2ppm

123 1―ブロモ―3―クロロプロパン

構造類似物質の管理濃度

1,2―ジクロロエタン 10ppm

124 1―ブロモブタン

備考 この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

(注)表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する評価指標をいう。