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通達:法令名

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

平成28年11月30日基発1130第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号。以下「改正政令」という。)及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成28年11月2日、11月30日に公布され、平成29年1月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

 

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

平成27年に化学工場で複数の労働者(退職者含む。)が膀胱ぼうこうがんを発症していることが明らかになり、同事業場に対する災害調査において、労働者がオルト―トルイジンに経気道のみならず経皮からもばく露していたと示唆された。

オルト―トルイジンは、顔料、染料等の原材料等として国内の他の事業場においても取り扱われていることから、専門家を招集して化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)を行い、その結果、オルト―トルイジン及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業について、リスクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価されたところである。

改正政令は、リスク評価を基に行った専門家による健康障害防止措置内容の検討結果を踏まえ、オルト―トルイジンについては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大するため、施行令について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 施行令の一部改正(改正政令本則関係)

ア 特定化学物質の追加(施行令別表第3関係)

特定化学物質の第2類物質として、オルト―トルイジン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2の(1)のア参照)を追加したこと。これにより、当該物質を製造し、又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施を行わなければならないこととなること。

イ 配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加(施行令第22条第2項関係)

オルト―トルイジン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2の(1)のカ参照)を製造し、又は取り扱う業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条第2項後段の健康診断の対象業務としたこと。

(2) 施行期日(改正政令附則第1項関係)

改正政令は、平成29年1月1日から施行することとしたこと。

(3) 経過措置(改正政令附則第2項及び第3項関係)

ア 作業主任者の選任に関する経過措置(改正政令附則第2項関係)

オルト―トルイジン及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業については、平成29年12月31日までの間(施行後1年間)は、作業主任者の選任を要しないこととしたこと。

イ 作業環境測定に関する経過措置(改正政令附則第3項関係)

オルト―トルイジン及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、平成29年12月31日までの間(施行後1年間)は、作業環境測定を行うことを要しないこととしたこと。

 

第2 特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

1 改正の趣旨

改正省令は、改正政令の施行に伴い、また、経皮吸収防止対策を強化するため、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 特化則の一部改正(改正省令第1条関係)

ア オルト―トルイジン等の「特定第2類物質」への追加(特化則第2条及び別表第1関係)

オルト―トルイジン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「オルト―トルイジン等」という。)については、リスク評価において、これを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者について健康障害のリスクが高いとされたことから、今般の改正により特定化学物質に追加したものであること。また、この物質は、高沸点の液体物質ではあるが、ヒトにおける吸入ばく露又は経皮ばく露による慢性の影響である尿路系の障害(腫瘍等)に加えて、急性の影響として、溶血性貧血、メトヘモグロビン血症等(具体的な症状は、頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色等)が報告されていることを考慮して、大量漏えいによる急性中毒の防止にも対処できるようオルト―トルイジン等を「特定第2類物質」として規定したこと。

イ 作業環境測定の実施及びその結果の評価並びにこれらの結果の記録の保存(特化則第36条及び第36条の2関係)

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う屋内作業場について、作業環境測定及びその結果の評価を行い、これらの結果の記録を30年間保存しなければならないこととしたこと。

ウ 洗浄設備に係る規定の追加(特化則第24条及び特化則第38条関係)

化学物質が労働者の皮膚から吸収されること等による健康影響の防止を徹底するため、シャワー等の洗浄設備の設置に加え、化学物質の飛散等により労働者の身体が汚染された場合、速やかにシャワー等の洗浄設備による労働者の身体の洗浄を義務づけることとしたこと。なお、洗浄に当たっては、水や石鹸等で皮膚を洗浄するなど、安全データシートに記載されている方法を参考に行うこととし、衣服が汚染された場合は、再度身体が汚染されないよう、洗浄の際にあわせて更衣を行うべきであるのはもちろんであること。

また、「クロロホルム等」及び「クロロホルム等以外のものであつて別表第1第37号に掲げる物」についても、洗浄設備に係る第38条各項の条文を適用することとしたこと。

エ 特別管理物質の追加(特化則第38条の3関係)

オルト―トルイジン等を特別管理物質に追加したこと。

これに伴い、オルト―トルイジン等については、特化則第38条の3の作業場内掲示、特化則第38条の4の作業記録の作成及び記録の30年間保存、特化則第40条第2項の特殊健康診断の結果の記録の30年間保存並びに特化則第53条の記録の提出の対象となることに留意すること。

オ 1,3―プロパンスルトンに係る措置(特化則第38条の19関係)

1,3―プロパンスルトンについては、コの(エ)に掲げるACGIH(米国産業衛生専門家会議)又は日本産業衛生学会が勧告する物質には含まれないが、動物実験の単回皮膚投与において、極めて強い発がん性が認められることなどから、保護具の使用による防護対策を一層徹底するため、労働者に対し、その使用義務を課すこととしたこと。

カ オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う業務に係る特殊健康診断(特化則第39条関係)

事業者は、オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者(以下「業務従事労働者」という。)及びこれらの業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの(以下「配置転換後労働者」という。)に対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。

なお、配置転換後労働者は、事業者が過去に当該業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものをいい、退職者までを含む趣旨ではないことは、従前のとおりであること。

また、配置転換後労働者には、本省令の施行日(平成29年1月1日)より前に当該業務に常時従事させ、施行日以降に当該業務に従事させていない労働者で、現に使用しているものが含まれること。

キ オルト―トルイジン等に係る特殊健康診断の項目(特化則別表第3及び別表第4関係)

オルト―トルイジンについては、ヒトに対する尿路系の障害(腫瘍等)、溶血性貧血、メトヘモグロビン血症等を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、オルト―トルイジン等の業務従事労働者及び配置転換後労働者に対する特殊健康診断の項目の趣旨等については、次のとおりとすること。

(ア) 別表第3(いわゆる「一次健康診断」)関係

① 「業務の経歴の調査」は、オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う業務について聴取するものであり、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

ただし、配置転換後労働者が改正省令の施行日以降に初めて受ける健康診断が、法第66条第2項後段に規定する配置転換後健康診断に当たる場合には、当該健康診断の際に「業務の経歴の調査」を行うことが望ましいこと。

② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者のオルト―トルイジンへのばく露状況の概要を把握するため、前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中のオルト―トルイジンの濃度に関する情報、作業時間、ばく露の頻度、オルト―トルイジンの蒸気の発散源からの距離、保護具の使用状況等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。このうち、環境中のオルト―トルイジンの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取する方法のほか、衛生管理者等から作業環境測定の結果等をあらかじめ聴取する方法があること。

なお、この項目については、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであるが、配置転換後労働者への取扱いについては、上記①と同様であること。

③ 「オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、オルト―トルイジンにより生じるこれらの症状の既往歴の有無の検査をいうこと。このうち「既往歴」とは、雇入れの際又は配置替えの際の健康診断にあってはその時までの症状を、定期の健康診断にあっては前回の健康診断以降の症状をいうこと。

また、喫煙は尿路系腫瘍の原因の一つであることや、喫煙によりオルト―トルイジンにばく露することが知られていることから、オルト―トルイジンによる健康影響やばく露状況の評価の参考とするため、喫煙歴についても聴取することが望ましい。

なお、これらの症状のうち「頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状」については、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

④ 「頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、オルト―トルイジンにより生じるこれらの症状の有無の検査をいうこと。なお、これらの症状のうち「頭重、頭痛、めまい、倦けん怠感、疲労感、顔面蒼そう白、チアノーゼ、心悸き亢こう進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状」については、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑤ 「尿中の潜血検査」は、腎臓、尿管、膀胱ぼうこう等の尿路系の障害(腫瘍等)及び溶血性貧血を把握するための検査であり、試験紙法によるものをさすこと。

⑥ 「尿中のオルト―トルイジンの量の検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、オルト―トルイジンのばく露状況を把握するための検査であること。

なお、オルト―トルイジンは経皮吸収性があり、作業環境測定のみでは労働者のばく露状況の把握が不十分であることから、この項目についても、作業条件の簡易な調査、他覚症状及び自覚症状の有無の検査等の結果を踏まえて、できるだけ実施することが望ましいこと。

また、オルト―トルイジンの体外への排泄速度を考慮すると、尿の採取時期は、連続する作業日のうちの後半の作業日の作業終了時に行うことが望ましいこと。

さらに、この項目については、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑦ 「尿沈渣さ検鏡の検査」と「尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診の検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、いずれも尿路系の障害(腫瘍等)を把握するために行う検査であること。

(イ) 別表第4(いわゆる「二次健康診断」)関係

① 「作業条件の調査」は、労働者のオルト―トルイジンへのばく露状況の詳細について、当該労働者、衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。なお、この項目は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

② 「膀胱ぼうこう鏡検査」と「腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、いずれも尿路系腫瘍を把握するための検査であること。

なお、膀胱ぼうこう鏡検査は内視鏡検査の一種であり、膀胱ぼうこう鏡には軟性のものと硬性のものがあるところ、いわゆるファイバースコープは、軟性の膀胱ぼうこう鏡をさしており、膀胱ぼうこう鏡検査にはファイバースコープによる検査が含まれること。

また、画像検査には、腹部の超音波による検査や尿路造影検査のほか、造影剤を用いないエックス線撮影による検査等があり、さらに、尿路造影検査の撮影方法としては、エックス線直接撮影やコンピュータ断層撮影(CT)があること。

③ 「赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査」は、医師が必要と認める場合に行う検査であり、オルト―トルイジンによる溶血性貧血、メトヘモグロビン血症等の血液学的異常を把握するための検査であること。

なお、これらの症状は急性のものであることから、この項目は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

(ウ) 「医師が必要と認める場合」に行う検査の実施の要否の判断について

オルト―トルイジンについては、一次健康診断及び二次健康診断のそれぞれにおける項目に「医師が必要と認める場合」に行う検査を規定したが、それぞれの検査の実施の要否は、次により医師が判断すること。また、この場合の「医師」は、健康診断を実施する医師、事業場の産業医、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場において健康管理を行う医師等があること。

① 一次健康診断における「医師が必要と認める場合」に行う検査

一次健康診断における業務の経歴の調査、作業条件の簡易な調査、他覚症状及び自覚症状の既往歴の有無の検査、他覚症状及び自覚症状の有無の検査の結果、前回までの当該物質に係る健康診断の結果等を踏まえて、当該検査の実施の要否を判断すること。

② 二次健康診断における「医師が必要と認める場合」に行う検査

一次健康診断の結果、前回までの当該物質に係る健康診断の結果等を踏まえて、当該検査の実施の要否を判断すること。

ク 法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象物に係る裾切値(特化則別表第5関係)

改正政令による施行令第22条第2項の改正により、法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象業務として、オルト―トルイジン又はこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものを製造し、又は取り扱う業務が規定されたことに伴い、これらの物に係る裾切値を1%としたこと。

ケ 特定化学物質健康診断結果報告書の様式(特化則様式第3号(裏面)関係)

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う業務を特殊健康診断の対象業務として規定したことに伴い、特化則様式第3号について所要の改正を行ったこと。

コ 保護衣等の規定の追加(特化則第2条の2、特化則第12条の2、特化則第44条及び特化則第45条関係)

特定化学物質の第1類物質及び第2類物質が重度の慢性毒性を及ぼす物質であることに鑑み、保護具等による防護対策を一層徹底するため、以下の内容及び趣旨による関連規定の改正を行ったこと。

(ア) クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであって別表第1第37号に掲げる物について、特化則第12条の2を改正し、特化則第44条及び第45条を適用することとしたこと。

(イ) 従来特化則第2条の2の規定による適用除外の対象とされていた業務のうち、日本産業衛生学会において、皮膚と接触することにより、経皮的に吸収される量が全身への健康影響または吸収量からみて無視できない程度に達することがあると考えられると勧告がなされている物質若しくはACGIHにおいて皮膚吸収があると勧告がなされている物質及びこれらを含有する製剤その他の物を製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であって、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものについては、保護衣等に係る特化則第44条及び第45条の規定の対象とすることとしたこと。例えば、次の物質を製造し、若しくは取り扱う作業が対象となること。

・クロロホルム

・四塩化炭素

・1,4―ジオキサン

・ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

・ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

・スチレン

・1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

・テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

・ナフタレン

(ウ) 特化則第44条第1項の改正は、「製造する作業」も対象であることを明確にしたものであり、従来の内容と変更はないこと。なお、本条は、特定化学物質の飛散等により汚染されるおそれがある作業が対象となるものであり、例えば密閉する設備内で製造する場合におけるばく露のない作業を含む趣旨ではないこと。

(エ) 保護衣等を備え付けているものの、それらが使用されていない場合が考えられるため、保護具の使用義務に係る特化則第44条第2項及び第3項を新たに規定したものであること。対象物質は、第1類物質及び第2類物質のうち、日本産業衛生学会において、皮膚と接触することにより,経皮的に吸収される量が全身への健康影響または吸収量からみて無視できない程度に達することがあると考えられると勧告がなされている物質又はACGIHにおいて皮膚吸収があると勧告がなされている物質及びこれらを含有する製剤その他の物としたこと。具体的には、次の物質が該当すること。

【第1類物質】

ジクロルベンジジン及びその塩、塩素化ビフェニル(別名PCB)、オルト―トリジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリド

【第2類物質】

アクリルアミド、アクリロニトリル、アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)、エチレンイミン、オルト―トルイジン、オルト―フタロジニトリル、クロロホルム、シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、1,1―ジメチルヒドラジン、臭化メチル、水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリレンジイソシアネート、ナフタレン、ニトログリコール、パラ―ニトロクロロベンゼン、弗ふっ化水素、ベンゼン、ペンタクロロフェノール(別名PCP)、シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン、沃よう化メチル、硫酸ジメチル

(オ) 特化則第44条第2項の対象作業に関して、「皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるもの」には、特定化学物質に直接触れる作業、特定化学物質を手作業で激しくかき混ぜることにより身体に飛散することが常態として予想される作業等が含まれること。一方で、突発的に特定化学物質の液体等が飛散することがある作業、特定化学設備に係る作業であって特定化学設備を開放等しないで行う作業を含むものではないこと。

なお、本条はばく露の高い作業を対象とするものであることから、保護具によるばく露防止を義務づけたものであるが、それに加えて、効果の確認された塗布剤を補助的な役割として用いることは差し支えないこと。

(カ) 皮膚障害防止用保護具に係る規格として、日本工業規格T8115(化学防護服)、日本工業規格T8116(化学防護手袋)、日本工業規格T8117(化学防護長靴)、日本工業規格T8147(保護めがね)等があるので、これを参考に保護具を選択・使用されたいこと。

なお、本条の「不浸透性」とは、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指すものであり、保護衣、保護手袋等の労働衛生保護具に係る日本工業規格における「浸透」しないこと及び「透過」しないことのいずれも含む概念であること。

(2) 安衛則の一部改正(改正省令第2条関係)

皮膚障害防止用の保護具に係る規定の変更(安衛則第594条関係)

本条の改正は、本条の範囲をがん等も含めた健康障害全般を対象としたものであること。

(3) 作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)の適用関係

オルト―トルイジンが特定化学物質に追加されることにより、オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う屋内作業場が作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)別表第3号の作業場の種類に追加されること。

(4) 施行期日(改正省令附則第1条関係)

改正省令は、平成29年1月1日から施行することとしたこと。

(5) 経過措置(改正省令附則第2条から第6条まで関係)

ア 計画の届出に関する経過措置(改正省令附則第2条関係)

安衛則別表第7に定める以下の設備等の設置若しくは移転又は主要構造部分の変更を平成29年3月31日までの間(施行後3月)に行う場合には、安衛則第86条第1項及び法第88条第1項の規定に基づく計画の届出を要しないこととしたこと。

(ア) オルト―トルイジン等を製造する設備

(イ) オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備及びその附属設備

(ウ) オルト―トルイジン等の蒸気等が発散する屋内作業場に設ける発散抑制設備

イ 様式に関する経過措置(改正省令附則第3条関係)

改正省令の施行の際、現に存する改正省令による改正前の様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改訂をした上、使用することができることとしたこと。

ウ 第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成29年12月31日までの間(施行後1年間)は、改正省令による改正後の特化則(以下「新特化則」という。)第4条の規定は、適用しないこととしたこと。

エ 特定化学設備に関する経過措置(改正省令附則第5条関係)

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成29年12月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第13条から第17条まで、第18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、適用しないこととしたこと。

オ 出入口に関する経過措置(改正省令附則第6条関係)

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成29年12月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第18条の規定は、適用しないこととしたこと。

カ 警報設備等に関する経過措置(改正省令附則第7条関係)

オルト―トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計100リットル以上取り扱う作業場で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成29年12月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第19条第1項及び第4項の規定は、適用しないこととしたこと。

キ 床に関する経過措置(改正省令附則第8条関係)

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成29年12月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第21条の規定は、適用しないこととしたこと。

3 関係通達の一部改正

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成27年9月30日付け基発0930第9号)の一部を次のように改正する。

記の第2の2の(2)のキの(ク)中「特化則第38条の20第3項第2号の「有効な呼吸用保護具」とは、各部の破損、脱落、弛(たる)み、湿気の付着、変形、耐用年数の超過等保護具の性能に支障をきたしていない状態となっており、かつ、100以上の防護係数が確保できるものであり、具体的には、粒子捕集効率が99.97%以上の全面形の面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具、粒子捕集効率が99.97%以上の半面形の面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、漏れ率が1%以下(電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)で定める漏れ率による等級がS級又はA級)であって、(ケ)の方法により、労働者ごとに防護係数が100以上であることが確認されたものが含まれること。」を「特化則第38条の20第3項第2号の「有効な呼吸用保護具」とは、各部の破損、脱落、弛たるみ、湿気の付着、変形、耐用年数の超過等保護具の性能に支障をきたしていない状態となっており、かつ、100以上の防護係数が確保できるものであり、(ケ)の方法により、労働者ごとに防護係数が100以上であることが確認されたものが含まれること。ただし、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)に定める粒子捕集効率が99.97%以上かつ漏れ率が1%以下のものに限っては、(ケ)の方法により労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認することまでは要しない。」に、記の第2の2の(2)のキの(ケ)中「(ク)の労働者ごとの防護係数の確認は、当該確認に係る電動ファン付き呼吸用保護具を特化則第38条の20第3項の規定に基づき、当該労働者に初めて使用させるとき及びその後6月以内ごとに1回、定期に、日本工業規格T8150で定める方法により防護係数を求めることにより行うこと。なお、事業者は、当該確認を行ったときは、労働者の氏名、呼吸用保護具の種類、確認を行った年月日及び防護係数の値を記録し、これを30年間保存すること。」を「(ク)の労働者ごとの防護係数の確認は、当該労働者に初めて使用させるとき及びその後6月以内ごとに1回、定期に、日本工業規格T8150で定める方法により防護係数を求めることにより行うこと。なお、事業者は、当該確認を行ったときは、労働者の氏名、呼吸用保護具の種類、確認を行った年月日及び防護係数の値を記録し、これを30年間保存すること。」に改正する。

記の第2の2の(7)のア中、「法第88条第2項において準用する同条第1項の規定」を「法第88条第1項の規定」に改正する。

 

別添

○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

平成28年11月30日基発1130第5号

(別紙の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成28年11月2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)及び11月30日に公布されました特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号)により、オルト―トルイジンを特定化学物質に位置付け、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付ける等の改正を行いました。本改正政省令につきましては、平成29年1月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、本改正内容等の周知に御協力を賜りますよう御願い申し上げます。

[別紙]

アクリル酸エステル工業会

ECP協会

板硝子協会

一般財団法人FA財団

一般財団法人エンジニアリング協会

一般財団法人化学物質評価研究機構

一般財団法人建設業振興基金

一般財団法人首都高速道路協会

一般財団法人製造科学技術センター

一般財団法人石炭エネルギーセンター

一般財団法人先端加工機械技術振興協会

一般財団法人大日本蚕糸会

一般財団法人日本カメラ財団

一般財団法人日本軸受検査協会

一般財団法人日本船舶技術研究協会

一般財団法人日本陶業連盟

一般財団法人日本皮革研究所

一般財団法人日本溶接技術センター

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

一般財団法人マイクロマシンセンター

一般社団法人日本在外企業協会

一般社団法人アルコール協会

一般社団法人海洋水産システム協会

一般社団法人仮設工業会

一般社団法人家庭電気文化会

一般社団法人カメラ映像機器工業会

一般社団法人火力原子力発電技術協会

一般社団法人強化プラスチック協会

一般社団法人軽仮設リース業協会

一般社団法人軽金属製品協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人合板仮設材安全技術協会

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

一般社団法人色材協会

一般社団法人自転車協会

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人潤滑油協会

一般社団法人新金属協会

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

一般社団法人全国LPガス協会

一般社団法人全国クレーン建設業協会

一般社団法人全国警備業協会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

一般社団法人全国石油協会

一般社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

一般社団法人全国中小貿易業連盟

一般社団法人全国鐵構工業協会

一般社団法人全国登録教習機関協会

一般社団法人全国防水工事業協会

一般社団法人全国木質セメント板工業会

一般社団法人全日本建築士会

一般社団法人全日本航空事業連合会

一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会

一般社団法人送電線建設技術研究会

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

一般社団法人大日本水産会

一般社団法人電気協同研究会

一般社団法人電気設備学会

一般社団法人電気通信協会

一般社団法人電子情報技術産業協会

一般社団法人電池工業会

一般社団法人電力土木技術協会

一般社団法人日本電設工業協会

一般社団法人日本アスファルト合材協会

一般社団法人日本アスファルト乳剤協会

一般社団法人日本アミューズメントマシン協会

一般社団法人日本アルミニウム協会

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

一般社団法人日本医療機器工業会

一般社団法人日本医療機器産業連合会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本印刷産業機械工業会

一般社団法人日本印刷産業連合会

一般社団法人日本エアゾール協会

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会

一般社団法人日本エレベータ協会

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本陸用内燃機関協会

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

一般社団法人日本音響材料協会

一般社団法人日本科学機器協会

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本画像医療システム工業会

一般社団法人日本金型工業会

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

一般社団法人日本硝子製品工業会

一般社団法人日本機械工業連合会

一般社団法人日本機械設計工業会

一般社団法人日本機械土工協会

一般社団法人日本基礎建設協会

一般社団法人日本絹人繊織物工業会

一般社団法人日本金属プレス工業協会

一般社団法人日本金属屋根協会

一般社団法人日本空調衛生工事業協会

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

一般社団法人日本クレーン協会

一般社団法人日本くん蒸技術協会

一般社団法人日本経済団体連合会

一般社団法人日本計量機器工業連合会

一般社団法人日本毛皮協会

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

一般社団法人日本建設機械工業会

一般社団法人日本建設機械施工協会

一般社団法人日本建設機械レンタル協会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人日本建築材料協会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

一般社団法人日本建築板金協会

一般社団法人日本港運協会

一般社団法人日本工業炉協会

一般社団法人日本航空宇宙工業会

一般社団法人日本工作機械工業会

一般社団法人日本工作機器工業会

一般社団法人日本合成樹脂技術協会

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

一般社団法人日本ゴム工業会

一般社団法人日本サッシ協会

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

一般社団法人日本産業機械工業会

一般社団法人日本産業車両協会

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

一般社団法人日本自動車機械工具協会

一般社団法人日本自動車工業会

一般社団法人日本自動車車体工業会

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

一般社団法人日本自動車タイヤ協会

一般社団法人日本自動車部品工業会

一般社団法人日本自動認識システム協会

一般社団法人日本自動販売機工業会

一般社団法人日本試薬協会

一般社団法人日本写真映像用品工業会

一般社団法人日本砂利協会

一般社団法人日本照明工業会

一般社団法人日本食品機械工業会

一般社団法人日本私立医科大学協会

一般社団法人日本伸銅協会

一般社団法人日本新聞協会

一般社団法人日本繊維機械協会

一般社団法人日本染色協会

一般社団法人日本船舶電装協会

一般社団法人日本倉庫協会

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人日本造船工業会

一般社団法人日本測量機器工業会

一般社団法人日本損害保険協会

一般社団法人日本ダイカスト協会

一般社団法人日本大ダム会議

一般社団法人日本鍛圧機械工業会

一般社団法人日本鍛造協会

一般社団法人日本タンナーズ協会

一般社団法人日本チタン協会

一般社団法人日本中小型造船工業会

一般社団法人日本中小企業団体連盟

一般社団法人日本鋳造協会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

一般社団法人日本鉄塔協会

一般社団法人日本鉄道車輌工業会

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

一般社団法人日本電化協会

一般社団法人日本電気協会

一般社団法人日本電気計測器工業会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本電気制御機器工業会

一般社団法人日本電子回路工業会

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

一般社団法人日本銅センター

一般社団法人日本動力協会

一般社団法人日本道路建設業協会

一般社団法人日本時計協会

一般社団法人日本塗装工業会

一般社団法人日本鳶工業連合会

一般社団法人日本塗料工業会

一般社団法人日本内燃力発電設備協会

一般社団法人日本ねじ工業協会

一般社団法人日本農業機械工業会

一般社団法人日本配線システム工業会

一般社団法人日本配電制御システム工業会

一般社団法人日本舶用機関整備協会

一般社団法人日本歯車工業会

一般社団法人日本ばね工業会

一般社団法人日本バルブ工業会

一般社団法人日本パレット協会

一般社団法人日本半導体製造装置協会

一般社団法人日本皮革産業連合会

一般社団法人日本左官業組合連合会

一般社団法人日本非破壊検査工業会

一般社団法人日本病院会

一般社団法人日本表面処理機材工業会

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人日本フードサービス協会

一般社団法人日本フルードパワー工業会

一般社団法人日本分析機器工業会

一般社団法人日本粉体工業技術協会

一般社団法人日本ベアリング工業会

一般社団法人日本べっ甲協会

一般社団法人日本ボイラ協会

一般社団法人日本ボイラ整備据付協会

一般社団法人日本防衛装備工業会

一般社団法人日本貿易会

一般社団法人日本望遠鏡工業会

一般社団法人日本芳香族工業会

一般社団法人日本縫製機械工業会

一般社団法人日本包装機械工業会

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会

一般社団法人日本保温保冷工業協会

一般社団法人日本マリン事業協会

一般社団法人日本民営鉄道協会

一般社団法人日本綿花協会

一般社団法人日本木工機械工業会

一般社団法人日本溶接容器工業会

一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会

一般社団法人日本猟用資材工業会

一般社団法人日本旅客船協会

一般社団法人日本臨床検査薬協会

一般社団法人日本冷蔵倉庫協会

一般社団法人日本冷凍空調工業会

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

一般社団法人日本ロボット工業会

一般社団法人日本綿業倶楽部

一般社団法人農業電化協会

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

一般社団法人不動産協会

一般社団法人プラスチック循環利用協会

一般社団法人プレハブ建築協会

一般社団法人林業機械化協会

印刷インキ工業連合会

印刷工業会

ウレタン原料工業会

ウレタンフォーム工業会

ウポキシ樹脂工業会

塩ビ工業・環境協会

欧州ビジネス協会医療機器委員会

押出発泡ポリスチレン工業会

化成品工業協会

可塑剤工業会

硝子繊維協会

関西化学工業協会

協同組合資材連

協同組合日本製パン製菓機械工業会

クロロカーボン衛生協会

研削砥石工業会

建設業労働災害防止協会

建設廃棄物協同組合

建設労務安全研究会

公益財団法人油空圧機器技術振興財団

公益財団法人安全衛生技術試験協会

公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団

公益財団法人工作機械技術振興財団

公益財団法人産業医学振興財団

公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会

公益社団法人インテリア産業協会

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会

公益社団法人産業安全技術協会

公益社団法人自動車技術会

公益社団法人全国解体工事業団体連合会

公益社団法人全国産業廃棄物連合会

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

公益社団法人全日本トラック協会

公益社団法人全日本ネオン協会

公益社団法人全日本病院協会

公益社団法人全日本不動産協会

公益社団法人日本医師会

公益社団法人日本煙火協会

公益社団法人日本化学会 環境・安全推進委員会

公益社団法人日本建築家協会

公益社団法人日本建築士会連合会

公益社団法人日本作業環境測定協会

公益社団法人日本歯科医師会

公益社団法人日本歯科技工士会

公益社団法人日本精神科病院協会

公益社団法人日本セラミックス協会

公益社団法人日本洗浄技能開発協会

公益社団法人日本電気技術者協会

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

公益社団法人日本保安用品協会

公益社団法人日本ボウリング場協会

公益社団法人日本木材保存協会

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

公益社団法人有機合成化学協会

合成ゴム工業会

合成樹脂工業協会

高発泡ポリエチレン工業会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

コンクリート用化学混和剤協会

酢ビ・ポバール工業会

写真感光材料工業会

触媒工業協会

触媒資源化協会

ステンレス協会

石油化学工業協会

石油連盟

セラミックファイバー工業会

全国仮設安全事業協同組合

全国ガラス外装クリーニング協会連合会

全国機械用刃物研磨工業協同組合

全国グラビア協同組合連合会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

全国建設業協同組合連合会

全国興行生活衛生同業組合連合会

全国自動ドア協会

全国社会保険労務士会連合会

全国商工会連合会

全国醸造機器工業組合

全国製菓機器商工協同組合

全国製菓厨房機器原材料協同組合

全国タイヤ商工協同組合連合会

全国段ボール工業組合連合会

全国中小企業団体中央会

全国伝動機工業協同組合

全国土壌改良資材協議会

全国トラックターミナル協会

全国農業協同組合中央会

全国ミシン商工業協同組合連合会

全国鍍金工業組合連合会

全日本印刷工業組合連合会

全日本紙製品工業組合

全日本革靴工業協同組合連合会

全日本光沢化工紙協同組合連合会

全日本シール印刷協同組合連合会

全日本紙器段ボール箱工業組合連合会

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会

全日本製本工業組合連合会

全日本電気工事業工業組合連合会

全日本爬虫類皮革産業協同組合

全日本プラスチック製品工業連合会

全日本木工機械商業組合

ダイヤモンド工業協会

中央労働災害防止協会

電機・電子・情報通信産業経営者連盟

電気硝子工業会

電気機能材料工業会

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

天然ガス鉱業会

独立行政法人労働者健康安全機構

トラクター懇話会

奈良県毛皮革協同組合連合会

ニッケル協会東京事務所

日本圧力計温度計工業会

日本医薬品添加剤協会

日本エアゾルヘアーラッカー工業組合

日本ABS樹脂工業会

日本LPガス協会

日本オートケミカル工業会

日本界面活性剤工業会

日本化学繊維協会

日本ガスメーター工業会

日本ガソリン計量機工業会

日本家庭用殺虫剤工業会

日本家庭用洗浄剤工業会

日本火薬工業会

日本硝子計量器工業協同組合

日本ガラスびん協会

日本革類卸売事業協同組合

日本機械工具工業会

日本機械鋸・刃物工業会

日本靴工業会

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会

日本化粧品工業連合会

日本建築仕上学会

日本建築仕上材工業会

日本顕微鏡工業会

日本高圧ガス容器バルブ工業会

日本光学工業協会

日本光学測定機工業会

日本鉱業協会

日本工業塗装協同組合連合会

日本工作機械販売協会

日本合板工業組合連合会

日本香料工業会

日本ゴム履物協会

日本酸化チタン工業会

日本産業洗浄協議会

日本試験機工業会

日本室内装飾事業協同組合連合会

日本自動車輸入組合

日本自動販売機保安整備協会

日本酒造組合中央会

日本商工会議所

日本真空工業会

日本吹出口工業会

日本スチレン工業会

日本製缶協会

日本製紙連合会

日本精密機械工業会

日本精密測定機器工業会

日本製薬団体連合会

日本石鹸洗剤工業会

日本石鹸洗剤工業組合

日本接着剤工業会

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合

日本繊維板工業会

日本ソーダ工業会

日本暖房機器工業会

日本チエーン工業会

日本チェーンストア協会

一般社団法人日本鋳鍛鋼会

日本陶磁器工業協同組合連合会

日本内航海運組合総連合会

日本内燃機関連合会

日本難燃剤協会

日本パーマネントウェーブ液工業組合

日本バーミキュライト工業会

日本歯磨工業会

日本ビニル工業会

日本肥料アンモニア協会

日本フォーム印刷工業連合会

日本フォームスチレン工業組合

日本弗素樹脂工業会

日本部品供給装置工業会

日本プラスチック機械工業会

日本プラスチック工業連盟

日本フルオロカーボン協会

日本ヘアカラー工業会

日本PETフィルム工業会

日本ボイラー・圧力容器工業組合

日本防疫殺虫剤協会

日本紡績協会

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

日本無機薬品協会

日本メンテナンス工業会

日本木材防腐工業組合

日本有機過酸化物工業会

日本輸入化粧品協会

日本窯業外装材協会

日本溶剤リサイクル工業会

日本羊毛産業協会

日本浴用剤工業会

農薬工業会

発泡スチロール協会

光触媒工業会

普通鋼電炉工業会

米国医療機器・IVD工業会

ポリカーボネート樹脂技術研究会

モノレール工業協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

硫酸協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

ロックウール工業会

一般財団法人食品産業センター

一般社団法人日本食品添加物協会

カーボンブラック協会

一般社団法人産業環境管理協会

一般社団法人セメント協会

一般社団法人JATI協会

一般社団法人日本科学飼料協会

吸水性樹脂工業会