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通達:「アスベスト対策に関する調査結果に基づく勧告」について

 

「アスベスト対策に関する調査結果に基づく勧告」について

平成28年10月13日基安化発1013第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

平成28年5月13日に総務大臣から厚生労働大臣他に対し、「アスベスト対策に関する行政評価・監視―飛散・ばく露防止対策を中心として―<結果に基づく勧告>」がなされたところです(別紙:関係所見部分抜粋)。

本勧告を踏まえ、下記のとおり、対応をお願いします。

 

1 事前調査の適正な実施の確保

「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」及び当該指針に基づく「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」に基づき、適切な事前調査を実施するよう、機会をとらえて解体工事業者等に対し、引き続き周知徹底を図ること。

また、石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査で留意すべき事項についてまとめたリーフレットを活用して、引き続き事前調査の徹底を図ること。

2 改善措置状況の確認の徹底

事業者から指導等に対する改善措置状況の報告がない場合には、適宜督促を行うなど、引き続き適切な事案管理を実施すること。

3 好事例等の報告

各都道府県労働局における取組の好事例については、別途示すところにより、本省に対して、随時、報告を行うこと。

また、石綿含有建築物等の解体等工事における不適切な事例は、別途示すところにより、随時、関係書類を本省に送付すること。

(参考リーフレット)

・石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査で留意すべき事項について―目視での見落としに注意!―

・建物を解体・改修するには―石綿を含むスレート板、ビニル床タイルに注意!

(参考)勧告報道発表資料(要旨、勧告、結果報告書の全文)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/104144.html

 

(別紙)

「アスベスト対策に関する行政評価・監視―飛散・ばく露防止対策を中心として―<結果に基づく勧告>」(関係所見部分抜粋)

2 建築物の解体時等におけるアスベストの飛散・ばく露防止対策

(1) 事前調査の適正な実施の確保

環境省及び厚生労働省は、事前調査の適正な実施によるアスベストの飛散・ばく露防止措置の履行確保を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。

① 環境省及び厚生労働省は、関係者に対して、これまで技術上の指針及び関係通知により示してきた事前調査に当たっての留意点について、再度、周知徹底を図ること。

② 厚生労働省は、事前調査でアスベスト含有建材が適切に把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事例等の把握及び発生原因の分析を適時に行う仕組みを整備するとともに、原因分析の結果を踏まえ、具体的な事例を示して関係者に対し適時に注意喚起を行うこと。

③ 厚生労働省は、労基署における推奨事例のほか、環境省から県市における推奨事例も把握した上で、事前調査の適正な実施の確保に関する取組を進めること。

(2) 関係法令に基づく届出情報の共有と活用の促進

環境省及び厚生労働省は、アスベストの飛散・ばく露防止措置の履行確保の観点から、アスベスト含有建材が使用されている建築物等の解体等工事を工事開始前に把握するため、次の措置を講ずる必要がある。

② 厚生労働省は、労基署における取組例のほか、環境省から県市における取組例も把握した上で、関係法令に基づく届出情報を適時に効果的・効率的に共有し、その活用を促進すること。

(5) 立入検査の実効性の確保

環境省及び厚生労働省は、解体等工事におけるアスベストの飛散・ばく露防止措置の履行確保を図る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。

② 厚生労働省は、立入検査における改善指導事項に対する改善措置状況の速やかな確認を徹底すること。