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通達:ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(指定外国検査機関関係)について

 

ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(指定外国検査機関関係)について

平成28年9月30日基発0930第34号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第149号。以下「改正省令」という。指定外国検査機関に関する部分に限る。以下同じ。)は、平成28年9月20日に公布され、平成29年4月1日から施行される。

指定外国検査機関は、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第12条第4項等の規定により、ボイラー等が厚生労働大臣の定める基準に適合することを明らかにする書面を発行することができる厚生労働大臣が指定する機関として、平成21年3月30日付け基発第0330036号「ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項等の規定に基づく厚生労働大臣の指定の基準等について」(以下「運用通達」という。)により運用してきたところであるが、今般、同機関を労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)に位置づけ、指定基準、実施義務等を規定したものである。

改正省令の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、運用に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達をもって、平成29年4月1日付けで運用通達を廃止する。

 

第1 改正の趣旨及び概要

1 登録省令の一部改正

ボイラー則第12条第4項等の規定に基づき、厚生労働大臣の指定を受けて、外国で製造されたボイラー等の構造が厚生労働大臣の定める基準に適合していることを明らかにする書面の作成を行う指定外国検査機関に関して、指定の方法、指定基準、実施義務、業務規程、適合請求及び改善請求、指定の取消し等必要な規定の整備を行ったこと。

2 施行日及び経過措置

(1) 改正省令は、平成29年4月1日から施行すること。

(2) ただし、1の指定を受けようとする者は、改正省令の施行前においても、指定の申請を行うことができること。

 

第2 詳細事項

1 指定(登録省令第1条の12関係)

(1) 第1項で規定する指定外国検査機関は、外国の政府機関若しくは検査機関として外国の政府機関が指定するもの又はこれに準ずるものに限定しているため、法人に限定したこと。

(2) 第3項第3号ロの「証明書作成員の指揮」には、証明書作成員が実施した検査、審査等の結果の妥当性を再確認(レビュー)し、必要な指示・指導を行うことが含まれること。

(3) 第3項第3号ニの証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備(以下「検査機器」という。)については、指定外国検査機関の事務所において所有することを原則とするが、検査機器を所有する事業者との間で、必要な場合に指定外国検査機関が検査機器を確実に使用できること及び検査機器に必要な整備等が行われることに関する契約が締結されている場合は、当該事業者の所有する検査機器を使用することができること。

(4) 第3項第3号への「次条第1項各号の要件に適合することを証する事項」には、以下の事項が含まれること。

ア 申請に係る機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が指定するもの又はこれに準ずるものであることを証する書面

イ 申請に係る機械等の検査の実績を示す書面(申請時から1年前までのものに限る。)

2 指定基準(登録省令第1条の13関係)

(1) 第1項第1号については、指定外国検査機関は、外国において製造された機械等に対して証明書を発行する機関であることから、外国に住所を有することを要件としたこと。

(2) 第1項第4号の実施管理者は、原則として1名とするが、検査事務所や地域統括部門等ごとに、実施管理者の業務を補助する者を置くことができること。

(3) 第1項第5号の「これに準ずる者」には、次に掲げる者が含まれること。

ア 国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の規格17065に基づき認定された製品認証機関において、申請に係る機械等に関するISOの規格又はIECの規格への適合性の認証の業務に従事した経験を有する者

イ 欧州指令に基づく認定機関により認定された適合性評価機関(認証機関)において、申請に係る機械等に関する欧州規格(EN)への適合性の認証の業務に従事した経験を有する者

ウ 申請に係る機械等に関する米国機械学会(ASME)の規格への適合性の認証の業務に従事した経験を有する者

エ その他、申請に係る機械等に関する上記アからウに掲げる規格と同等以上の規格への適合性の認証の業務に従事した経験を有する者

3 実施義務(登録省令第1条の15関係)

第3項の「証明書作成の実施方法」については、次に掲げる事項を含むこと。

ア 平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の別紙で定められている検査項目、検査の方法、判定基準等に従って証明書作成業務を行う方法

イ 実施管理者の行う証明書作成員が実施した検査、審査等の結果の妥当性の再確認(レビュー)及びそれに基づく必要な指示・指導の方法

4 業務規程(登録省令第1条の17関係)

第1項第2号の「証明書作成に関する料金」については、証明書作成の対象となる機械等ごとの料金の額を明示するほか、証明書作成の対象となる機械等に対する客観的な指標に基づく料金の決定方法を記載することが含まれること。