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作業環境測定基準の一部を改正する件の適用等について
平成28年9月29日基発0929第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
作業環境測定基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第358号。以下「改正告示」という。)が、平成28年9月29日に公示され、平成28年10月1日から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
本改正は、「平成26年度第1回管理濃度等検討会」及び「平成27年度第2回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、弗化水素及びホルムアルデヒドの分析方法を改める等の改正を行うものである。
第2 改正の要点
1 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について
(1) 弗化水素の分析方法について、従来は吸光光度分析方法のみであったが、高速液体クロマトグラフ分析方法を追加したこと。
(2) ホルムアルデヒドの分析方法について、従来は高速液体クロマトグラフ分析方法のみであったが、ガスクロマトグラフ分析方法を追加したこと。
2 適用期日
改正告示は、平成28年10月1日から適用することとしたこと。
第3 その他
弗化水素の分析を高速液体クロマトグラフ分析方法で行う場合は、イオンクロマトグラフ分析方法によること。また、ホルムアルデヒドの分析をガスクロマトグラフ分析方法で行う場合は、ガスクロマトグラフ質量分析方法によること。
第4 関係通達の一部改正
1 昭和51年2月18日付け基発第206号通達の一部改正
昭和51年2月18日付け基発第206号「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について」の一部を別添<編注:略>の新旧対照表のとおり改正する。
2 改正後の上記通達は、平成28年10月1日から適用する。
[別添]<昭和51年2月18日付け基発第206号の改正新旧対照表:編注:略>