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自主点検結果を踏まえた製造業における安全管理活動の促進について
平成28年7月15日基安発0715第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
標記自主点検については、平成28年2月25日付け基発0225第1号により実施し、その分析結果を別添1のとおり取りまとめたところであるが、本年における製造業における死亡災害は、6月末現在で前年同期比36%増(22人増。84人)と大幅に増加し、鉄鋼業、紙パルプ製造業、一般機械器具製造業、食料品製造業、金属製品製造業では、それぞれ、前年同期比で5人増(9人)、3人増(5人)、5人増(5人)、8人増(13人)、4人増(16人)となっている(別紙参照)。
このため、別添2から別添4により、一般社団法人日本鉄鋼連盟、日本製紙連合会、一般社団法人日本機械工業連合会及び中央労働災害防止協会に対し、標記自主点検の分析結果を踏まえた取組の実施について要請を行ったところである。
各労働局におかれては、本要請について了知されるとともに、集団指導等の機会をとらえ、管内の関係事業場に対し、必要な指導を実施されたい。
別紙―1
鉄鋼業での死亡災害事例(平成28年)
平成28年6月末現在
発生月 |
管轄局 |
災害の概要 |
1月 |
愛媛局 |
裁断された鉄くずをトラックに積込む作業中、天井クレーンのリフティングマグネットの操作を誤り、クレーンの運転者がリフティングマグネットと運転室窓の間に挟まれたもの。 |
1月 |
神奈川局 |
屋外の天井クレーンの点検作業を行っていたところ、点検歩道への通路が腐食により傾き、約20m下の地面に墜落したもの。 |
1月 |
愛知局 |
鋼片(重量250kg)をクレーンのリフティングマグネットを使ってつり上げ、移動していたところ、リフティングマグネットから鋼片が外れ、落下した際、クレーン運転者に激突したもの。 |
2月 |
奈良局 |
床に落ちたショット玉の回収作業中に、ベルトコンベアの回転軸に右半身を巻き込まれたもの。 |
2月 |
大分局 |
工場建屋内にて設備のメンテナンスをするため配管を外そうとしたところ、設備から噴出した高温のスラグ(溶融鋼)に接触し、全身熱症を負ったもの。 |
2月 |
大分局 |
屋外の原料の荷揚装置において清掃作業を行っていた労働者が、約7m下に墜落したもの。 |
2月 |
愛知局 |
金型の注湯口側の金蓋取付作業後、使用したピン抜き用の治具を取る際に、遠心鋳造機上で、約800rpmで回転する金型注湯口側の金蓋固定用のコッターピンに接触し巻き込まれたもの。 |
5月 |
千葉局 |
天井クレーン(20t)を用いて、荷を移動させている途中、吊り具のハッカーが外れ、荷が落下し、その荷が被災者に激突したもの。 |
6月 |
千葉局 |
天井クレーン(15t)を使用し、無線運転していたところ、運んでいた荷と部品置場に置かれていた部品との間にはさまれたもの。 |
別紙―2
一般機械器具製造業での死亡災害事例(平成28年)
平成28年6月末現在
発生月 |
管轄局 |
災害の概要 |
1月 |
群馬局 |
NC旋盤を使用して、一般機械器具の部品製造において、加工後の材のバリ取りをするため、旋盤のカバーを開け回転中の加工物にサンドペーパーを押し当てていたところ、巻き込まれたもの。 |
3月 |
北海道局 |
鉄骨部材の下に垂木を配置するため鉄骨部材の近くで待機していたところ、別の作業者が天井クレーンで鉄骨部材をつり上げようと地切りした際、鉄骨部材が横にずれ、隣に置いてあった同形状の鉄骨部材に激突し、激突された鉄骨部材が被災者側へ倒れ、下敷きとなったもの。 |
3月 |
長野局 |
第一種圧力容器の缶体のフランジ加工を行うため、フライス加工機の加工台に缶体を固定する作業を行っていたところ、加工台の上に置かれた缶体と缶体を挟み込む治具との間に頭部がはさまれたもの。 |
4月 |
茨城局 |
トラクターのデファレンシャルギアの耐久テストを行うため、トラクターの後輪の駆動軸を走行負荷ベンチという機械に取付けた状態で搭乗し、起動させたところ、駆動軸が後退方向に回転し、それに伴い車体が後退したため、車体と地面との間に体がはさまれたもの。 |
5月 |
宮城局 |
製材工場に納入した帯のこ式自動製材機械の不良を調整後、試運転のために当該機械で製材した木材を仕分けする自動搬送機のスイッチを入れたところ、当該自動搬送機にはさまれたもの。 |
別紙―3
紙パルプ製造業での死亡災害事例(平成28年)
平成28年6月末現在
発生月 |
管轄局 |
災害の概要 |
1月 |
兵庫局 |
シート状の段ボールを積み上げて重り(640kg)を載せ、蒸気を吹き付ける作業をしていたところ、段ボールが倒壊し、重りの下敷きになった。 |
1月 |
北海道局 |
古紙保管ヤード内での古紙の塊のはい崩し中、はいから古紙2個をフォークリフトで、抜き取ったところで、当該はいが崩壊し、パレットの片付け作業をしていた被災者がその下敷きになったもの。 |
3月 |
静岡局 |
工場の粉砕工程への材料供給を行う際に、テルハでフレキシブルコンテナ(700kg)を吊って、コンテナ下部の巾着紐の緩め作業を一人で行っていたところ、玉掛け用具にしていたナイロン紐が切れ、落下したコンテナとホッパーとの間に、頭部と左手をはさまれたもの。 |
4月 |
埼玉局 |
高さ2.68メートルのコンベヤにおいて、製品詰まりが生じたため、コンベヤを停止させることなく、それを取り除いたところ、止まっていた仕分け用の器具が動き出し、当該器具に被災者が押し出され墜落したもの。 |
4月 |
北海道局 |
製紙工場において、紙の原料をすく作業中に紙が切れ、復旧のため、製造装置を停止させずに湿紙を取り除く作業を行っていた被災者が、回転していたロール機(直径22cm)とロール機(直径1m52cm)の間にはさまれたもの。 |
別紙―4
食料品製造業での死亡災害事例(平成28年)
平成28年6月末現在
発生月 |
管轄局 |
災害の概要 |
1月 |
神奈川局 |
食品製造装置における牛乳の異物混入原因調査の際、配管継ぎ手フランジパッキンの破損状況確認中に、高さ4.2メートルの脚立を正しく設置せずに登っていたため、バランスを崩し、当該脚立から約2.4メートル墜落したもの。 |
1月 |
奈良局 |
トラックで高速道路を走行している際に、前方走行中のトラックを追い越そうとして、当該トラックの右後方側面に接触し、弾みで中央分離帯及び路肩側壁に衝突してトラックが横転したもの。 |
1月 |
兵庫局 |
製品(砂糖)を乾燥、冷却するためのドライヤークーラー内部の回転羽根洗浄作業中、当該回転羽根を停止させずに、こびりついた砂糖を洗い流していたところ、回転羽根に巻き込まれたもの。 |
2月 |
鹿児島局 |
長さ12mのH鋼の梁をフォークリフトで運搬中、当該フォークリフトが前後に揺れたため、介添者が当該梁を手で抑えようとしたところ、梁が落下して下敷きになったもの。 |
2月 |
福島局 |
アイスクリーム硬化用スパイラルコンベヤのメインチェーンへのグリス塗布中に、当該コンベヤの駆動部分に近づいたため、作業服が巻き込まれ、メインチェーンと駆動スプロケットに上半身が挟まれてたもの。 |
2月 |
静岡局 |
飲料製造過程で発生する残さを貯蔵庫に排出するコンベヤーの洗浄後、洗浄状況を点検口から確認した際に左手をコンベヤーに巻き込まれたもの。 |
3月 |
滋賀局 |
配達業務のために軽ワゴン車を運転していたところ、対向車の大型トラックと正面衝突したもの。 |
3月 |
奈良局 |
酒醸造工場の開放タンクにて醸造過程の醪(もろみ)のサンプル採取の為、タンク(高さ約2m×直径約2m)の外周に木製ハシゴを立て掛け、撹拌等作業を単独で行っていたところ、当該開放タンク内に転落したもの。 |
4月 |
三重局 |
被災者は、工場の屋根上で柱の塗装作業を行っていたところ、3.79メートル下の地面に墜落した。 |
4月 |
福島局 |
労働者2名でタンク周りに設置された木製の足場(高さ約1.7m)上で酒造で用いるタンクの上部に保温用のシートを取り付ける作業を行っていた際、シート固定用のロープを締めていたところ、当該ロープが切れ、ロープを引っ張っていた被災者が、作業足場上から床面へ墜落したもの。 |
4月 |
和歌山局 |
ペットボトルの材料の入ったフレコンバック(1袋1050kg)を工場内に2段積で保管していたが、下段のフレコンバックに穴が空いていたため、それを補修していたところ、上段のフレコンバックが落下し、下敷きとなったもの。 |
4月 |
愛知局 |
段ボール箱の計数のために、トラックの荷台に登ろうとした際に、トラックの荷台(高さ85cm)から転落したもの。 |
5月 |
北海道局 |
敷地内の作業道(幅員4.7m)をフォークリフトで後進走行中、路肩から逸脱し、高さ1.8m下の沢へフォークリフトと共に転落し、車体の下敷きとなったもの。 |
別紙―5
金属製品製造業での死亡災害事例(平成28年)
平成28年6月末現在
発生月 |
管轄局 |
災害の概要 |
1月 |
埼玉局 |
金属排水蒸発濃縮設備の洗浄作業中に、当該設備が爆発し、硝酸溶液及び窒素酸化物を含む有毒ガスが噴出し、他の排水処理装置の運転管理を行っていた2名が被災したもの。 |
2月 |
静岡局 |
別の作業者が天井クレーンのフックがH鋼に引っかかっていた状態に気付かず、天井クレーンをつり上げようとしたため、それに気付いた被災者がフックを外そうとしたが、H鋼がバランスを崩して倒れて、H鋼の下敷きになったもの。 |
2月 |
大阪局 |
床上操作式天井クレーンで材を運搬していた際、作業場所から高さ1.65メートル下の床に墜落したもの。 |
2月 |
茨城局 |
ばねの表面処理装置(自動運転)を使用して、処理前のばねが入ったステンレス製容器(カゴ)を装置にセットし、処理した後、同容器を装置から取り出す作業中に、当該装置の柱(H鋼)と搬器に上半身をはさまれたもの。 |
3月 |
鳥取局 |
工場の建築資材用トラス梁の製作において、長さ7.6m、重量約1tの梁を定格荷重2.0tの片脚橋型クレーンで立てたまま移動させ、玉外し後にクレーンの巻上げ操作をしたところ、玉掛け用具が立てていた梁に引っかかり、倒れた梁とクレーン脚部との間にはさまれたもの。 |
3月 |
兵庫局 |
鋼製部品の内面に肉盛り溶接を施した箇所を切削加工した後、当該鋼製部品の上面側より、切削加工の状態を目視で確認していたところ、下降してきたラム(切削工具を取り付けた往復運動する部分)の下面と鋼製部品の上面との間に頭部をはさまれたもの。 |
3月 |
岩手局 |
ドラグ・ショベルを使用して鋼管杭の蓋をつり上げる作業中、被災者が、当該ドラグ・ショベルの右脇に近接していた鉄柵を番線で結束していたところ、当該ドラグ・ショベルが左旋回した際、上部旋回体と鉄柵の間にはさまれたもの。 |
3月 |
徳島局 |
作業場のひさしの上で、作業場外壁の塗装作業を行っていたところ、ひさしのスレート部分を踏み抜き、地面(コンクリート舗装)に墜落したもの。 |
3月 |
千葉局 |
自社工場のスレート屋根の修繕作業を行っていたところ、スレート屋根を踏み抜き、高さ約5メートル下のコンクリート床に墜落したもの。 |
4月 |
滋賀局 |
鉄骨加工物の塗装作業において、天井クレーンを操作し加工物を地上から1.6mの高さまでつり上げたままの状態で加工物の下部を塗装していたところ、2点づりで玉掛けしていたワイヤロープのうちの1本が天井クレーンのフックから外れ、加工物が激突したもの。 |
5月 |
愛媛局 |
不安定な状態で置かれた鉄骨柱の張り出し部分に被災者が乗り、その際に鉄骨が回転し、被災者の頭部に鉄骨の張り出し部分が激突し、高さ約1.2メートルの高さから墜落したもの。 |
6月 |
岡山局 |
屋外の資材置場で、工場内で製造したH型鉄骨支柱を移動式クレーンでトラックからつり上げていたところ、つりクランプが外れて鋼材が落下し、被災者(玉掛者)が下敷きとなったもの。 |
6月 |
千葉局 |
天井クレーンで鉄骨を移動させた際、荷外しされたハッカーがフックにかかった状態でクレーン操作をしたため、ハッカーが鉄骨に引っかかったことによりつり上がり、鉄骨が被災者に向かって倒れ、下敷きとなったもの。 |
6月 |
富山局 |
工場内において、被災者がホイスト式天井クレーンを移動させていたところ、クレーンフックに掛けてあった吊り具のハッカーが床に置いてあった二段積みの鋼材のフランジ部分に引っ掛かり、二段目の鋼材がバランスを崩し傾いたところ、横に置いてあったH型鋼との間に被災者の頭がはさまれたもの。 |
6月 |
東京局 |
トラックで搬入された鉄板束を天井クレーンで所定位置への運搬中、クレーンを走行させたところ、鉄板束のバランスが崩れ、当該鉄板が被災者の上に飛来・落下したもの。 |
別添1<平成28年2月25日付け基発0225第1号により実施した標記自主点検の分析結果。編注:略>
別添2
○自主点検結果を踏まえた安全管理活動の促進について(要請)
平成28年7月15日基安発0715第2号
(一般社団法人日本鉄鋼連盟会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
安全衛生行政の推進につきまして、日頃から御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、鉄鋼業においては、本年1月から2月に6件の死亡災害が連続したことから、平成28年2月25日付け基発0225第2号により実施を要請したところですが、その後も死亡災害は増加を続け、6月末現在で9人と前年同期比125%増(5人増)となっております(別紙1参照)。
このため、貴連盟におかれましては、今般、別添のとおりとりまとめた標記自主点検の分析結果を踏まえ、集中取組期間を設定した上で、下記の事項を実施していただくよう、会員事業場に呼びかけていただくとともに、その実施にあたって技術的な支援を行っていただくようお願いいたします。
記
1 別紙2の事項について、各事業場で集中取組期間を設け、確認及び必要な見直しを実施すること。
2 集中取組期間中の安全パトロール等を実施する際に、以下の事項について、重点的な確認を行うこと。
(1) 作業間の連絡調整を統括管理する者の選任及び活動状況
(2) クレーン等の合図、標識、警報等の統一状況
(3) クレーン・玉掛け作業での安全確認の実施状況
(4) 機械の点検時の使用制限等の連絡調整の状況
3 1及び2の実施に当たっての留意事項
(1) 事業場トップの指示のもとに集中取組期間を設け、安全衛生部門のみならず、内容に応じ、生産管理部門や設備管理部門にも参加を求め、合同で実施すること。また、協力会社にも参加を求めること。
(2) 安全衛生教育については、集中取組期間中に、教育内容の確認及び必要な見直しを行うこと。さらに、安全衛生教育計画の中に、定期的な教育内容の見直しや改善、再教育を実施する仕組みを盛り込むこと。
(3) 作業マニュアル、緊急時対応マニュアル、非定常作業の作業手順等については、集中取組期間中に内容の確認及び必要な見直しを行うこと。さらに、マニュアル等の遵守確認の方法、違反があった場合の是正の方法、違反の要因分析及びマニュアル等の見直しについて、継続的に実施できる仕組みを構築すること。
(4) 機械設備の更新等については、集中取組期間中に、更新計画の内容の確認及び必要な見直しを行うこと。
(5) 協力会社との連携については、集中取組期間中に、協力企業からのヒアリングを実施し、協議会の内容及び頻度、協力会社が実施する安全衛生教育の実施状況、化学設備等の分解等の際の危険性有害性に関する文書の交付等の状況について把握し、必要な見直しを実施すること。
(6) 安全パトロールの実施、安全衛生教育内容の改善、マニュアル等の見直し等に当たっては、必要に応じ、外部の安全衛生サービス機関を活用すること。
別添3
○自主点検結果を踏まえた安全管理活動の促進について(要請)
平成28年7月15日基安発0715第3号
(日本製紙連合会会長・一般社団法人日本機械工業連合会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
安全衛生行政の推進につきまして、日頃から御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、本年における製造業における死亡災害は、6月末現在で84人と前年同期比36%増(22人増)となっており、紙パルプ製造業で前年同期比3人増の5人、一般機械器具製造業では5人増の5人となっております(別紙1参照)。
このため、貴連合会におかれましては、本年3月に実施され、別添のとおりとりまとめられた鉄鋼業における安全衛生活動に関する自主点検の分析結果を活用し、下記の事項を実施していただくよう、会員事業場に呼びかけていただくとともに、その実施にあたって技術的な支援を行っていただくようお願いいたします。
記
<編注:別添2の記と同一のですのでそちらを参照してください>
別添4
○自主点検結果を踏まえた製造業における安全管理活動の促進について
平成28年7月15日基安発0715第4号
(中央労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
安全衛生行政の推進につきまして、日頃から御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
標記自主点検につきましては、本年1月から2月に鉄鋼業において6件の死亡災害が連続したことから実施されたものであり、その分析結果を別添1のとおり取りまとめたところですが、本年における製造業における死亡災害は、6月末現在で前年同期比36%(22人増。84人)と大幅な増加となっており、鉄鋼業、紙パルプ製造業、一般機械器具製造業、食料品製造業、金属製品製造業では、それぞれ、前年同期比5人増(9人)、3人増(5人)、5人増(5人)、8人増(13人)、4人増(16人)となっています(別紙参照)。
このため、別添2及び別添3により、一般社団法人日本鉄鋼連盟、日本製紙連合会及び一般社団法人日本機械工業連合会に対し、標記自主点検の分析結果を踏まえた取組の実施について要請を行ったところです。
貴協会におかれましては、本要請の趣旨についてご理解いただき、製造業における取組の実施につきまして、ご協力いただきますようお願いいたします。
別紙2
集中取組期間中に確認及び見直しを実施すべき事項
1 事業場トップによる基本方針及び安全管理体制
(1) トップによる事業場の安全衛生基本方針については、本社の方針を踏まえつつも、事業場の実態を踏まえた独自性を備えたものとすること。
(2) 安全衛生管理体制については、安全担当者に作業停止権限など、十分な権限を与えること。
2 安全衛生教育、災害原因分析、リスクアセスメント
(1) 安全衛生教育については、安全衛生教育計画を策定して計画的に実施するとともに、内容が形骸化・陳腐化しないよう、常に内容を改善し、充実していくこと。
(2) 職長クラスに対する教育は、外部の研修を受講させることに加え、事業場内の独自性に応じた教育や再教育を実施すること。
(3) 災害・事故の原因分析については、人的・物的・管理的要因を調査するのみならず、その背景要因まで調査すること。
(4) リスクアセスメントの一部として危険性・有害性の洗い出しを実施する際、できるだけ多くの情報を活用すること。
3 作業マニュアルの作成・遵守・見直し
(1) 作業マニュアルについては、単に作成するだけでなく、その遵守状況の確認の方法、違反があった場合の是正措置の方法、違反があった場合の要因分析とそれに基づくマニュアルの見直しを実施すること。
4 非定常作業に対する労働災害防止対策
(1) 厚労省の定めた非定常作業に関するガイドラインに沿って、操業トラブル、突発的な保全整備、定期的な保全整備、製品開発等の類型に応じた作業手順書等を作成するとともに、内容を充実していくこと。
(2) 緊急事態が発生した場合に備え、あらかじめ詳細な対応方法を周知しておくこと。
(3) 一人作業については、特別に許可された場合のみ実施するものであることを意識付けること。
5 機械設備の更新等
(1) 危険物取扱施設、主要生産施設ともに、更新計画を作成する必要があること。さらに、常に状況を把握し、必要があれば更新頻度を短縮すること。
(2) 設備の更新にあたっては、安全解析や経年データ等を活用し、あらかじめ、安全面の確認を実施すること。
6 協力会社との連携
(1) 作業間の連絡調整を統括管理する者を選任するとともに、機械の点検時の使用制限等、適切な連絡調整を実施すること。また、クレーン等の合図、標識、警報等を統一すること。
(2) 関係請負人との協議会は、単に設置するのみならず、定期的に開催すること。関係請負人の安全衛生責任者等を把握すること。
(3) 関係請負人の実施する安全衛生教育への支援、化学設備等の分解等の際の危険性有害性に関する文書の交付を適切に実施すること。
(4) 緊急時マニュアルは自社社員のみならず、構内協力企業を含めたマニュアルとして作成すること。